平成二十二年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律
平成22年3月31日 制定
第3条
【財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入れ】
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政府は、平成二十二年度において、特別会計に関する法律第58条第3項の規定にかかわらず、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から、四兆七千五百四十一億円を限り、一般会計の歳入に繰り入れることができる。
第4条
【外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れ】
1
政府は、平成二十二年度において、特別会計に関する法律第8条第2項の規定による外国為替資金特別会計からの一般会計の歳入への繰入れをするほか、同特別会計から、三千五百億円を限り、一般会計の歳入に繰り入れることができる。
第5条
【食料安定供給特別会計調整勘定からの一般会計への繰入れ】
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政府は、平成二十二年度において、特別会計に関する法律第8条第2項の規定による食料安定供給特別会計調整勘定からの一般会計の歳入への繰入れをするほか、同勘定から、百四億六千八百三十五万四千円を限り、一般会計の歳入に繰り入れることができる。
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前項の規定による繰入金は、食料安定供給特別会計調整勘定の歳出とし、当該繰入金に相当する金額を、特別会計に関する法律附則第214条第3項の規定により積み立てられたものとされた積立金から同勘定の歳入に繰り入れるものとする。