平成二十四年度分の地方交付税の交付時期及び交付額の特例に関する省令
平成25年3月6日 改正
1
平成二十四年九月において各道府県に対して交付すべき地方交付税の額(東日本大震災に対処する等のための平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律第1条に規定する震災復興特別交付税の額を除く。)は、地方交付税法第16条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により九月において交付すべき額に三分の一を乗じて得た額とする。
3
平成二十五年三月において各地方団体に対して交付すべき地方交付税の額(東日本大震災に対処する等のための平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律第1条に規定する震災復興特別交付税の額を除く。)は、地方交付税法第16条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により三月に交付すべき額に平成二十四年度において各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額から既に交付した普通交付税の額を控除した額を加算した額とする。