• 東日本大震災に対処する等のための平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律
    • 第1条 [地方交付税の総額の特例]
    • 第2条 [交付税及び譲与税配付金特別会計への繰入れの特例]
    • 第3条 [普通交付税及び特別交付税の総額の特例]
    • 第4条 [平成二十三年度震災復興特別交付税額の一部の平成二十四年度における交付]
    • 第5条 [平成二十三年度震災復興特別交付税額以外の額の一部の平成二十四年度における交付]
    • 第6条 [震災復興特別交付税の額の決定時期及び決定時期ごとに決定すべき額の特例]

東日本大震災に対処する等のための平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律

平成24年3月31日 改正
第1条
【地方交付税の総額の特例】
平成二十三年度分の地方交付税の総額については、地方交付税法附則第4条の規定により算定した額に千二百億円並びに東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)に係る災害復旧事業、復興事業その他の事業の実施のため特別の財政需要があること及び東日本大震災のため財政収入の減少があることを考慮して地方団体(地方交付税法第2条第2号に規定する地方団体をいう。第6条第1項において同じ。)に対して交付する特別交付税(次条及び第6条第1項において「震災復興特別交付税」という。)に充てるための一兆六千六百三十五億二千五百十二万六千円(第3条から第5条までにおいて「平成二十三年度震災復興特別交付税額」という。)を加算する。
第2条
【交付税及び譲与税配付金特別会計への繰入れの特例】
平成二十三年度分の一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計への繰入金の額は、特別会計に関する法律附則第9条の規定により算定した額に千二百億円及び震災復興特別交付税に充てるための一兆六千六百三十五億二千五百十二万六千円を加算した額とする。
参照条文
第3条
【普通交付税及び特別交付税の総額の特例】
平成二十三年度に限り、同年度分として交付すべき普通交付税の総額は、同年度分として交付すべき地方交付税の総額(地方交付税法附則第4条及びこの法律の規定に基づき交付すべき地方交付税の総額をいう。以下この条において同じ。)から地方交付税法第20条の3第2項の規定により同年度分の地方交付税の総額に算入される額(以下この条において「返還金等の額」という。)、千二百億円及び平成二十三年度震災復興特別交付税額の合算額を控除した額の百分の九十四に相当する額とし、同年度分として交付すべき特別交付税の総額は、同年度分として交付すべき地方交付税の総額から返還金等の額、千二百億円及び平成二十三年度震災復興特別交付税額の合算額を控除した額の百分の六に相当する額に返還金等の額、千二百億円及び平成二十三年度震災復興特別交付税額の合算額を加算した額とする。
参照条文
第4条
【平成二十三年度震災復興特別交付税額の一部の平成二十四年度における交付】
平成二十三年度分として交付すべき地方交付税のうち平成二十三年度震災復興特別交付税額については、千三百六十五億円と東日本大震災に係る災害復旧事業、復興事業その他の事業の実施状況を勘案して総務大臣が定める額との合算額以内の額を、平成二十三年度内に交付しないで、地方交付税法第6条第2項の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、平成二十四年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。
第5条
【平成二十三年度震災復興特別交付税額以外の額の一部の平成二十四年度における交付】
平成二十三年度分として交付すべき地方交付税のうち平成二十三年度震災復興特別交付税額以外の額については、平成二十三年度特別会計補正予算(特第2号)により同年度の交付税及び譲与税配付金特別会計の予算に計上された地方交付税交付金の額から四千四百五十四億六千九百十五万円を控除した額と平成二十三年度特別会計補正予算(特第4号)により同年度の同特別会計の予算に計上された地方交付税交付金の額との合算額以内の額を、同年度内に交付しないで、地方交付税法第6条第2項の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、平成二十四年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。
参照条文
第6条
【震災復興特別交付税の額の決定時期及び決定時期ごとに決定すべき額の特例】
平成二十三年度において、各地方団体に交付すべき震災復興特別交付税の額の決定については、地方交付税法第15条第2項の規定にかかわらず、東日本大震災に係る災害復旧事業、復興事業その他の事業の実施状況及び東日本大震災のための財政収入の減少の状況を勘案して、総務省令で定めるところにより、決定時期及び決定時期ごとに決定すべき額に関し特例を設けるものとする。
前項の場合における地方交付税法第15条第16条第18条から第20条まで、第23条及び第24条の規定の適用については、同法第15条第2項中「特別交付税の額を」とあるのは「特別交付税の額(東日本大震災に対処する等のための平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律第1条に規定する震災復興特別交付税の額を除く。以下この項において同じ。)を」と、「特別交付税の総額」とあるのは「特別交付税の総額から同条に規定する平成二十三年度震災復興特別交付税額を控除した額」と、同条第4項中「又は前項」とあるのは「若しくは前項又は東日本大震災に対処する等のための平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律第6条第1項」と、同法第20条第1項中「前二条」とあるのは「前二条並びに東日本大震災に対処する等のための平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律第6条第1項」と、同条第2項中「第8項」とあるのは「第8項並びに東日本大震災に対処する等のための平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律第6条第1項」と、同法第23条第3号中「又は第15条」とあるのは「若しくは第15条又は東日本大震災に対処する等のための平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律第6条第1項」とする。
参照条文
附則
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成23年12月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成24年2月15日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成24年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第六条の規定は、公布の日から施行する。

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