平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法
平成11年12月22日 改正
第2条
【定義】
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
③
特別減税前の所得税額 平成十年分の所得税につき、この法律の規定を適用せず、かつ、所得税法第2編第2章第4節、第3章及び第4章並びに第165条の規定、租税特別措置法第3条の3第4項後段、第8条の3第4項第1号、第8条の5第1項後段、第9条、第9条の5第4項後段、第10条、第10条の2第3項及び第4項、第10条の3第3項から第5項まで及び第11項、第10条の4第3項から第5項まで及び第11項、第10条の5第3項から第5項まで及び第11項、第10条の6第4項、第10条の7第3項から第5項まで及び第11項、第25条、第2章第4節第2款から第8款まで、第37条の10、第37条の12、第37条の13、第39条、第40条の2第2項、第2章第5節、第41条の7第2項、第41条の14、第41条の15並びに第41条の17の規定、租税特別措置法の一部を改正する法律附則第2条の規定、租税特別措置法の一部を改正する法律附則第10条の規定、租税特別措置法の一部を改正する法律附則第12条、第17条及び第18条の規定、租税特別措置法の一部を改正する法律附則第6条の規定、租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律附則第3条、第10条、第24条及び第25条の規定、租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第4条、第10条及び第12条の規定、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条の規定、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第12条から第14条まで及び第16条の規定並びに小笠原諸島振興開発特別措置法第15条の規定を適用して計算した所得税の額をいう。
第4条
【特別減税の額】
前条に規定する特別減税の額は、居住者又は非居住者について三万八千円(平成十年分の所得税につき適用される所得税法第83条第3項に規定する配偶者控除に係る控除対象配偶者又は同法第84条第3項に規定する扶養控除に係る扶養親族を有する居住者については、三万八千円に当該控除対象配偶者又は扶養親族一人につき一万九千円を加算した金額)とする。この場合において、当該金額が当該居住者又は非居住者の特別減税前の所得税額を超えるときは、特別減税の額は、当該特別減税前の所得税額に相当する金額とする。
第4条の2
【居住者の平成十年分の所得税に係る予定納税額の納期等の特例】
居住者の平成十年分の所得税に係る予定納税額(所得税法第2条第1項第36号に規定する予定納税額をいう。以下この条及び第8条において同じ。)の納期、予定納税基準額の計算の基準日、予定納税額を納付すべき居住者及び特別農業所得者(同項第35号に規定する特別農業所得者をいう。以下この条及び第8条において同じ。)に係る判定の日、予定納税基準額及び予定納税額の通知の期限、予定納税額を納付すべき特別農業所得者であるとの見込みの承認の申請の期限並びに予定納税額の減額の承認の申請の期限については、次に定めるところによる。
⊟
参照条文
第5条
【居住者の平成十年分の所得税に係る予定納税に係る特別減税の額の控除】
1
居住者(所得税法第107条第1項各号に掲げる居住者を除く。)の平成十年分の所得税に係る前条第1号の規定により読み替えて適用される同法第104条第1項の規定により同項に規定する第一期において納付すべき所得税の額は、当該所得税の額に相当する金額(以下この項及び次項において「控除前第一期予定納税額」という。)から予定納税特別減税額を控除した金額に相当する金額とする。この場合において、当該予定納税特別減税額が当該控除前第一期予定納税額を超えるときは、当該控除をする金額は、当該控除前第一期予定納税額に相当する金額とする。
2
前項の場合において、予定納税特別減税額を控除前第一期予定納税額から控除してもなお控除しきれない金額(以下この項において「控除未済予定納税特別減税額」という。)があるときは、前条第1号の規定により読み替えて適用される所得税法第104条第1項の規定により同項に規定する第二期(次項において「第二期」という。)において納付すべき所得税の額は、当該所得税の額に相当する金額(以下この項において「控除前第二期予定納税額」という。)から当該控除未済予定納税特別減税額を控除した金額に相当する金額とする。この場合において、当該控除未済予定納税特別減税額が当該控除前第二期予定納税額を超えるときは、当該控除をする金額は、当該控除前第二期予定納税額に相当する金額とする。
3
所得税法第107条第1項各号に掲げる居住者の平成十年分の所得税に係る同項の規定により第二期において納付すべき所得税の額は、当該所得税の額に相当する金額(以下この項において「控除前予定納税額」という。)から予定納税特別減税額を控除した金額に相当する金額とする。この場合において、当該予定納税特別減税額が当該控除前予定納税額を超えるときは、当該控除をする金額は、当該控除前予定納税額に相当する金額とする。
4
前三項に規定する予定納税特別減税額は、三万八千円(平成十年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の基礎となる控除対象配偶者又は扶養親族がある場合には、三万八千円に当該控除対象配偶者又は扶養親族一人につき一万九千円を加算した金額)とする。
5
第1項から第3項までの規定の適用がある場合における所得税法その他の所得税に関する法令の規定の適用については、第1項又は第2項の規定による控除をした後の金額に相当する金額は所得税法第104条第1項の規定により納付すべき所得税の額と、第3項の規定による控除をした後の金額に相当する金額は同法第107条第1項の規定により納付すべき所得税の額とみなす。
第6条
【居住者の確定申告に係る特別減税の額の控除】
居住者の平成十年分の所得税に係る所得税法第120条第1項第3号の規定の適用については、同号中「第3章(税額の計算)」とあるのは、「第3章(税額の計算)及び平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法第3条(特別減税の額の控除)」とする。
第7条
【居住者の確定申告書の提出の特例】
居住者の平成十年分の所得税に係る確定申告書の提出については、次に定めるところによる。
①
所得税法第120条第1項の規定の適用については、同項中「配当控除の額」とあるのは、「配当控除の額と平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法第3条(特別減税の額の控除)の規定により控除される特別減税の額との合計額」とする。
②
所得税法第120条第3項第3号の規定の適用については、同号中「交付される源泉徴収票」とあるのは、「交付される源泉徴収票(当該給与所得に係る第28条第1項(給与所得)に規定する給与等のうち第185条第1項第3号(労働した日ごとに支払われる給与等)に掲げる給与等については、当該給与等の金額その他必要な事項を証する書類として財務省令で定めるものを含む。)」とする。
第9条
【居住者の平成十年二月以後に支払われる同年中の給与等に係る特別減税の額の控除】
1
平成十年二月一日において給与等の支払者から主たる給与等の支払を受ける者である居住者の同日以後最初に当該支払者から支払を受ける同年中の主たる給与等(次条第1項又は所得税法第190条の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「第一回目当初控除適用給与等」という。)につき同法第4編第2章第1節の規定により徴収すべき所得税の額は、当該所得税の額に相当する金額(以下この項及び次項において「第一回目当初控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額」という。)から当初給与特別減税額を控除した金額に相当する金額とする。この場合において、当該当初給与特別減税額が当該第一回目当初控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額を超えるときは、当該控除をする金額は、当該第一回目当初控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額に相当する金額とする。
2
前項の場合において、当初給与特別減税額を第一回目当初控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額から控除してもなお控除しきれない金額(以下この項及び第4項において「第一回目控除未済当初給与特別減税額」という。)があるときは、当該第一回目控除未済当初給与特別減税額を、前項の居住者が第一回目当初控除適用給与等の支払を受けた日後に当該第一回目当初控除適用給与等の支払者から支払を受ける平成十年中の主たる給与等(次条第1項若しくは第2項の規定又は所得税法第190条の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「第二回目以降当初控除適用給与等」という。)につき同法第4編第2章第1節の規定により徴収すべき所得税の額に相当する金額(以下この項において「第二回目以降当初控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額」という。)から順次控除(それぞれの第二回目以降当初控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額に相当する金額を限度とする。)をした金額に相当する金額をもって、それぞれの第二回目以降当初控除適用給与等につき同節の規定により徴収すべき所得税の額とする。
3
前二項に規定する当初給与特別減税額は、一万八千円(第一回目当初控除適用給与等につき所得税法第4編第2章第1節の規定により徴収すべき所得税の額の計算の基礎となる同法第185条第1項第1号に規定する主たる給与等に係る控除対象配偶者及び扶養親族である控除対象配偶者又は扶養親族(政令で定めるものに限る。)がある場合には、一万八千円に当該控除対象配偶者又は扶養親族一人につき九千円を加算した金額)とする。
4
平成十年二月一日において給与等の支払者(以下この項及び次項において「当初控除基準日給与支払者」という。)から主たる給与等の支払を受ける者である居住者(以下この項及び次項において「当初控除基準日在職者」という。)が、当該当初控除基準日給与支払者から第一回目当初控除適用給与等の支払を受けた日後に当該当初控除基準日給与支払者以外の者(以下この項及び次項において「他の給与支払者」という。)から同年中の主たる給与等の支払を受けることとなる場合(次条第4項の規定の適用がある場合を除く。)において、当該当初控除基準日在職者に係る第一回目控除未済当初給与特別減税額(第2項の規定の適用があった場合には、当該第一回目控除未済当初給与特別減税額から同項の規定による控除をした金額の合計額を控除した後の金額。以下この項及び次項において「引継控除未済当初給与特別減税額」という。)があるときは、当該当初控除基準日在職者が当該他の給与支払者から最初に支払を受ける同年中の主たる給与等(同条第1項又は所得税法第190条の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「異動後の第一回目当初控除適用給与等」という。)につき同法第4編第2章第1節の規定により徴収すべき所得税の額は、当該所得税の額に相当する金額(以下この項において「異動後の第一回目当初控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額」という。)から当該引継控除未済当初給与特別減税額(当該引継控除未済当初給与特別減税額が当該異動後の第一回目当初控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額を超える場合には、当該異動後の第一回目当初控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額に相当する金額)を控除した金額に相当する金額とし、当該控除をしてもなお控除しきれない引継控除未済当初給与特別減税額がある場合には、当該控除しきれない引継控除未済当初給与特別減税額を、当該異動後の第一回目当初控除適用給与等の支払を受けた日後に当該他の給与支払者から支払を受ける同年中の主たる給与等(次条第1項若しくは第2項の規定又は同法第190条の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「異動後の第二回目以降当初控除適用給与等」という。)につき同節の規定により徴収すべき所得税の額に相当する金額(以下この項において「異動後の第二回目以降当初控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額」という。)から順次控除(それぞれの異動後の第二回目以降当初控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額に相当する金額を限度とする。)をした金額に相当する金額をもって、それぞれの異動後の第二回目以降当初控除適用給与等につき同節の規定により徴収すべき所得税の額とする。
5
前項の規定は、当初控除基準日在職者が、財務省令で定めるところにより、所得税法第226条第1項の規定により当初控除基準日給与支払者から交付を受けた平成十年中の主たる給与等に係る源泉徴収票その他の書類(当該当初控除基準日在職者に係る第3項に規定する当初給与特別減税額及び引継控除未済当初給与特別減税額が記載されたものに限る。)を他の給与支払者に提出した場合に限り、適用する。
第9条の2
【居住者の平成十年八月以後に支払われる同年中の給与等に係る特別減税の額の控除】
1
平成十年八月一日において給与等の支払者から主たる給与等の支払を受ける者である居住者の同日以後最初に当該支払者から支払を受ける同年中の主たる給与等(所得税法第190条の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「第一回目追加控除適用給与等」という。)につき同法第4編第2章第1節の規定により徴収すべき所得税の額は、当該所得税の額に相当する金額(以下この項及び次項において「第一回目追加控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額」という。)から追加給与特別減税額を控除した金額に相当する金額とする。この場合において、当該追加給与特別減税額が当該第一回目追加控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額を超えるときは、当該控除をする金額は、当該第一回目追加控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額に相当する金額とする。
2
前項の場合において、追加給与特別減税額を第一回目追加控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額から控除してもなお控除しきれない金額(以下この項及び第4項において「第一回目控除未済追加給与特別減税額」という。)があるときは、当該第一回目控除未済追加給与特別減税額を、前項の居住者が第一回目追加控除適用給与等の支払を受けた日後に当該第一回目追加控除適用給与等の支払者から支払を受ける平成十年中の主たる給与等(所得税法第190条の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「第二回目以降追加控除適用給与等」という。)につき同法第4編第2章第1節の規定により徴収すべき所得税の額に相当する金額(以下この項において「第二回目以降追加控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額」という。)から順次控除(それぞれの第二回目以降追加控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額に相当する金額を限度とする。)をした金額に相当する金額をもって、それぞれの第二回目以降追加控除適用給与等につき同節の規定により徴収すべき所得税の額とする。
3
前二項に規定する追加給与特別減税額は、二万円(第一回目追加控除適用給与等につき所得税法第4編第2章第1節の規定により徴収すべき所得税の額の計算の基礎となる同法第185条第1項第1号に規定する主たる給与等に係る控除対象配偶者及び扶養親族である控除対象配偶者又は扶養親族(政令で定めるものに限る。)がある場合には、二万円に当該控除対象配偶者又は扶養親族一人につき一万円を加算した金額。以下この項及び第5項において「基本追加給与特別減税額」という。)とする。この場合において、平成十年七月三十一日において第1項の居住者に係る前条第2項に規定する第一回目控除未済当初給与特別減税額(同項の規定の適用があった場合には、当該第一回目控除未済当初給与特別減税額から同項の規定による控除をした金額の合計額を控除した後の金額。以下この項において同じ。)又は同条第4項に規定する引継控除未済当初給与特別減税額(同項の規定の適用があった場合には、当該引継控除未済当初給与特別減税額から同項の規定による控除をした金額の合計額を控除した後の金額。以下この項において同じ。)があるときは、追加給与特別減税額は、当該基本追加給与特別減税額に当該第一回目控除未済当初給与特別減税額又は引継控除未済当初給与特別減税額を加算した金額とする。
4
平成十年八月一日において給与等の支払者(以下この項及び次項において「追加控除基準日給与支払者」という。)から主たる給与等の支払を受ける者である居住者(以下この項及び次項において「追加控除基準日在職者」という。)が、当該追加控除基準日給与支払者から第一回目追加控除適用給与等の支払を受けた日後に当該追加控除基準日給与支払者以外の者(以下この項及び次項において「他の給与支払者」という。)から同年中の主たる給与等の支払を受けることとなる場合において、当該追加控除基準日在職者に係る第一回目控除未済追加給与特別減税額(第2項の規定の適用があった場合には、当該第一回目控除未済追加給与特別減税額から同項の規定による控除をした金額の合計額を控除した後の金額。以下この項及び次項において「引継控除未済追加給与特別減税額」という。)があるときは、当該追加控除基準日在職者が当該他の給与支払者から最初に支払を受ける同年中の主たる給与等(所得税法第190条の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「異動後の第一回目追加控除適用給与等」という。)につき同法第4編第2章第1節の規定により徴収すべき所得税の額は、当該所得税の額に相当する金額(以下この項において「異動後の第一回目追加控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額」という。)から当該引継控除未済追加給与特別減税額(当該引継控除未済追加給与特別減税額が当該異動後の第一回目追加控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額を超える場合には、当該異動後の第一回目追加控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額に相当する金額)を控除した金額に相当する金額とし、当該控除をしてもなお控除しきれない引継控除未済追加給与特別減税額がある場合には、当該控除しきれない引継控除未済追加給与特別減税額を、当該異動後の第一回目追加控除適用給与等の支払を受けた日後に当該他の給与支払者から支払を受ける同年中の主たる給与等(同法第190条の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「異動後の第二回目以降追加控除適用給与等」という。)につき同節の規定により徴収すべき所得税の額に相当する金額(以下この項において「異動後の第二回目以降追加控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額」という。)から順次控除(それぞれの異動後の第二回目以降追加控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額に相当する金額を限度とする。)をした金額に相当する金額をもって、それぞれの異動後の第二回目以降追加控除適用給与等につき同節の規定により徴収すべき所得税の額とする。
5
前項の規定は、追加控除基準日在職者が、財務省令で定めるところにより、所得税法第226条第1項の規定により追加控除基準日給与支払者から交付を受けた平成十年中の主たる給与等に係る源泉徴収票その他の書類(当該追加控除基準日在職者に係る基本追加給与特別減税額(前条第1項の規定の適用があった場合には、当該基本追加給与特別減税額と同条第3項に規定する当初給与特別減税額との合計額)及び引継控除未済追加給与特別減税額が記載されたものに限る。)を他の給与支払者に提出した場合に限り、適用する。
第10条
【居住者の年末調整に係る特別減税の額の控除】
2
前項に規定する年末調整特別減税額は、三万八千円(所得税法第190条第2号に掲げる税額の計算の基礎となる控除対象配偶者又は扶養親族を有する者については、三万八千円に当該控除対象配偶者又は扶養親族一人につき一万九千円を加算した金額)とする。この場合において、当該金額が平成十年中に支払の確定した給与等につき同条の規定(租税特別措置法第41条の2の規定、租税特別措置法の一部を改正する法律附則第2条の規定、租税特別措置法の一部を改正する法律附則第10条の規定、租税特別措置法の一部を改正する法律附則第18条の規定、租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律附則第10条、第24条若しくは第25条の規定、租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第12条の規定又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第16条の規定の適用がある場合には、これらの規定を含む。)を適用して求めた所得税法第190条第2号に掲げる税額を超える場合には、年末調整特別減税額は、当該税額に相当する金額とする。
3
第1項の規定の適用がある場合における所得税法第2条第1項第45号の規定の適用については、同号中「第6章まで(源泉徴収)」とあるのは、「第6章まで(源泉徴収)及び平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法第10条第1項(居住者の年末調整に係る特別減税の額の控除)」とする。
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参照条文
第11条
【居住者の平成十年二月以後に支払われる同年中の公的年金等に係る特別減税の額の控除】
1
平成十年二月一日(政令で定める公的年金等にあっては、政令で定める日)において公的年金等の支払者から特定公的年金等の支払を受ける者である居住者の同日以後最初に当該支払者から支払を受ける同年中の特定公的年金等(次条第1項の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「第一回目当初控除適用公的年金等」という。)につき所得税法第4編第3章の2の規定により徴収すべき所得税の額は、当該所得税の額に相当する金額(以下この項及び次項において「第一回目当初控除適用公的年金等に係る控除前源泉徴収税額」という。)から当初年金特別減税額を控除した金額に相当する金額とする。この場合において、当該当初年金特別減税額が当該第一回目当初控除適用公的年金等に係る控除前源泉徴収税額を超えるときは、当該控除をする金額は、当該第一回目当初控除適用公的年金等に係る控除前源泉徴収税額に相当する金額とする。
2
前項の場合において、当初年金特別減税額を第一回目当初控除適用公的年金等に係る控除前源泉徴収税額から控除してもなお控除しきれない金額(以下この項において「第一回目控除未済当初年金特別減税額」という。)があるときは、当該第一回目控除未済当初年金特別減税額を、前項の居住者が第一回目当初控除適用公的年金等の支払を受けた日後に当該第一回目当初控除適用公的年金等の支払者から支払を受ける平成十年中の特定公的年金等(次条第1項又は第2項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「第二回目以降当初控除適用公的年金等」という。)につき所得税法第4編第3章の2の規定により徴収すべき所得税の額に相当する金額(以下この項において「第二回目以降当初控除適用公的年金等に係る控除前源泉徴収税額」という。)から順次控除(それぞれの第二回目以降当初控除適用公的年金等に係る控除前源泉徴収税額に相当する金額を限度とする。)をした金額に相当する金額をもって、それぞれの第二回目以降当初控除適用公的年金等につき同章の規定により徴収すべき所得税の額とする。
3
前二項に規定する当初年金特別減税額は、一万八千円(第一回目当初控除適用公的年金等につき所得税法第4編第3章の2の規定により徴収すべき所得税の額の計算の基礎となる控除対象配偶者又は扶養親族がある場合には、一万八千円に当該控除対象配偶者又は扶養親族一人につき九千円を加算した金額)とする。
第11条の2
【居住者の平成十年八月以後に支払われる同年中の公的年金等に係る特別減税の額の控除】
1
平成十年八月一日(政令で定める公的年金等にあっては、政令で定める日。以下この項及び第3項において「追加控除基準日」という。)において公的年金等の支払者から特定公的年金等の支払を受ける者である居住者の当該追加控除基準日以後最初に当該支払者から支払を受ける同年中の特定公的年金等(以下この条において「第一回目追加控除適用公的年金等」という。)につき所得税法第4編第3章の2の規定により徴収すべき所得税の額は、当該所得税の額に相当する金額(以下この項及び次項において「第一回目追加控除適用公的年金等に係る控除前源泉徴収税額」という。)から追加年金特別減税額を控除した金額に相当する金額とする。この場合において、当該追加年金特別減税額が当該第一回目追加控除適用公的年金等に係る控除前源泉徴収税額を超えるときは、当該控除をする金額は、当該第一回目追加控除適用公的年金等に係る控除前源泉徴収税額に相当する金額とする。
2
前項の場合において、追加年金特別減税額を第一回目追加控除適用公的年金等に係る控除前源泉徴収税額から控除してもなお控除しきれない金額(以下この項において「第一回目控除未済追加年金特別減税額」という。)があるときは、当該第一回目控除未済追加年金特別減税額を、前項の居住者が第一回目追加控除適用公的年金等の支払を受けた日後に当該第一回目追加控除適用公的年金等の支払者から支払を受ける平成十年中の特定公的年金等(以下この項において「第二回目以降追加控除適用公的年金等」という。)につき所得税法第4編第3章の2の規定により徴収すべき所得税の額に相当する金額(以下この項において「第二回目以降追加控除適用公的年金等に係る控除前源泉徴収税額」という。)から順次控除(それぞれの第二回目以降追加控除適用公的年金等に係る控除前源泉徴収税額に相当する金額を限度とする。)をした金額に相当する金額をもって、それぞれの第二回目以降追加控除適用公的年金等につき同章の規定により徴収すべき所得税の額とする。
3
前二項に規定する追加年金特別減税額は、二万円(第一回目追加控除適用公的年金等につき所得税法第4編第3章の2の規定により徴収すべき所得税の額の計算の基礎となる控除対象配偶者又は扶養親族がある場合には、二万円に当該控除対象配偶者又は扶養親族一人につき一万円を加算した金額。以下この項において「基本追加年金特別減税額」という。)とする。この場合において、追加控除基準日の前日において第1項の居住者に係る前条第2項に規定する第一回目控除未済当初年金特別減税額(同項の規定の適用があった場合には、当該第一回目控除未済当初年金特別減税額から同項の規定による控除をした金額の合計額を控除した後の金額。以下この項において同じ。)があるときは、追加年金特別減税額は、当該基本追加年金特別減税額に当該第一回目控除未済当初年金特別減税額を加算した金額とする。
附則
平成10年5月29日
第1条
(施行期日)
第2条
(居住者の年末調整に係る特別減税の額の控除に関する経過措置)
第3条
(施行日前に死亡した者等に係る更正の請求)
施行日前に平成十年分の所得税につき所得税法第百二十五条又は第百二十七条(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による確定申告書(第一条の規定による改正前の平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法第二条第六号に規定する確定申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法第二十五条の規定による決定を受けた者は、当該確定申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があった場合には、その更正後の事項)につき新特別減税法の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、施行日から一年以内に、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。