平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令
平成12年6月7日 改正
第1条の2
【災害により被害を受けた場合における平成十年分の所得税の予定納税額の減額承認申請に係る災害のあった日等】
2
居住者の平成十年分の所得税に係る国税通則法施行令第5条の規定の適用については、同条第1号中「その年六月三十日」とあるのは「平成十年七月三十一日」と、「その年十月三十一日」とあるのは「同年十月三十一日」とする。
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参照条文
第2条
【平成十年分の所得税の予定納税額の減額承認申請に係る申告納税見積額の計算等の特例】
1
居住者の平成十年分の所得税につき法第4条の2第6号の規定により読み替えて適用される所得税法第111条第1項又は第2項の規定による申請をしようとする場合における同条第4項に規定する申告納税見積額の計算については、所得税法施行令第261条第2号中「所得税の額」とあるのは、「所得税の額(平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法第9条から第11条の2まで(居住者の平成十年二月以後に支払われる同年中の給与等に係る特別減税の額の控除等)の規定の適用がないものとした場合における源泉徴収をされる所得税の額をいう。)」とする。
第3条
【平成十年分の所得税の予定納税額の減額の承認があった場合の予定納税に係る特別減税の額の控除】
1
平成十年分の所得税につき法第4条の2第6号の規定により読み替えて適用される所得税法第111条第1項の規定による申請をした居住者が同項の承認を受けた場合における同法第114条第1項の規定の適用については、次に定めるところによる。
①
所得税法第114条第1項に規定する第一期において納付すべき予定納税額は、同項に規定する三分の一に相当する金額から予定納税特別減税額を控除した金額に相当する金額とする。この場合において、当該予定納税特別減税額が当該三分の一に相当する金額を超えるときは、当該控除をする金額は、当該三分の一に相当する金額とする。
②
前号の場合において、予定納税特別減税額を同号の三分の一に相当する金額から控除してもなお控除しきれない金額(以下この号において「控除未済予定納税特別減税額」という。)があるときは、所得税法第114条第1項に規定する第二期において納付すべき予定納税額は、同項の三分の一に相当する金額から当該控除未済予定納税特別減税額を控除した金額に相当する金額とする。この場合において、当該控除未済予定納税特別減税額が当該三分の一に相当する金額を超えるときは、当該控除をする金額は、当該三分の一に相当する金額とする。
2
平成十年分の所得税につき所得税法第111条第2項の規定による申請をした同項第1号に掲げる居住者が同項の承認を受けた場合における同法第114条第2項の規定の適用については、同項に規定する第二期において納付すべき予定納税額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める金額とする。
①
法第5条第1項の規定により予定納税特別減税額を同項に規定する控除前第一期予定納税額(以下この号において「控除前第一期予定納税額」という。)から控除してもなお控除しきれない金額(以下この号において「控除未済予定納税特別減税額」という。)がある場合所得税法第114条第2項の申告納税見積額から控除前第一期予定納税額を控除した金額の二分の一に相当する金額から当該控除未済予定納税特別減税額(当該控除未済予定納税特別減税額が当該二分の一に相当する金額を超える場合には、当該二分の一に相当する金額)を控除した金額に相当する金額
3
平成十年分の所得税につき所得税法第111条第2項の規定による申請をした同項第2号に掲げる居住者が同項の承認を受けた場合における同法第114条第3項の規定の適用については、同項に規定する第二期において納付すべき予定納税額は、同項の二分の一に相当する金額から予定納税特別減税額(当該予定納税特別減税額が当該二分の一に相当する金額を超える場合には、当該二分の一に相当する金額)を控除した金額に相当する金額とする。
第5条
【平成十年分の所得税に係る確定申告書の記載事項及び書類の提出】
2
所得税法第120条第3項第3号(同法第122条第3項、第123条第3項、第125条第4項及び第127条第4項において準用する場合を含む。)に掲げる書類に係る所得税法施行令第262条第3項の規定の適用については、同項中「源泉徴収票を」とあるのは、「源泉徴収票(平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法第7条第2号(居住者の確定申告書の提出の特例)の規定により読み替えられた法第120条第3項第3号に規定する財務省令で定める書類を含む。)を」とする。
第6条
【平成十年分の所得税に係る延払条件付譲渡に係る税額の計算の特例】
平成十年分の所得税につき所得税法第132条第1項の規定による許可又は同法第135条第1項の規定による取消しをする場合における所得税法施行令第266条の規定の適用については、同条第1項第2号及び第2項第2号中「の規定に準じて」とあるのは、「及び平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法第3条(特別減税の額の控除)の規定に準じて」とする。
第7条
【平成十一年分の純損失の繰戻しによる還付の特例】
1
平成十一年一月一日以後に所得税法第140条第1項又は第141条第1項(租税特別措置法施行令第17条第6項、第18条の5第22項及び第20条第3項(同令第21条第8項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による還付の請求をする場合における平成十年分の所得税に対する同法第140条第2項(同法第141条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第140条第2項中「附帯税の額」とあるのは、「平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法第3条(特別減税の額の控除)の規定の適用後の所得税の額をいい、附帯税の額」とする。
2
平成十二年一月一日以後に所得税法第140条第5項又は第141条第4項の規定による還付の請求をする場合における平成十年分の所得税に対する所得税法施行令第272条第2項(租税特別措置法施行令第17条第7項、第18条の5第23項及び第20条第4項(同令第21条第8項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、所得税法施行令第272条第2項中「計算した所得税の額」とあるのは「計算した所得税の額並びに平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法第4条(特別減税の額)に規定する特別減税の額」と、「これらの条」とあるのは「法第140条第5項又は第141条第4項」とする。
第8条
【非居住者の確定申告書の提出等】
第1条の2から第3条まで及び前三条の規定は、非居住者の災害により被害を受けた場合における平成十年分の所得税の予定納税額の減額承認申請に係る災害のあった日、平成十年分の予定納税に係る所得税(国税通則法施行令第5条第1号に規定する予定納税に係る所得税をいう。)の納税義務(国税通則法第15条第1項に規定する納税義務をいう。)の成立時期、平成十年分の所得税の予定納税額の減額承認申請に係る申告納税見積額の計算、減額承認申請書の記載事項及び減額の承認があった場合の予定納税に係る特別減税の額の控除、平成十年分の所得税に係る確定申告書の記載事項及び書類の提出並びに延払条件付譲渡に係る税額の計算並びに平成十一年分の純損失の繰戻しによる還付について準用する。
第9条
【法第九条第三項及び第九条の二第三項の政令で定める扶養親族】
法第9条第3項及び第9条の2第3項に規定する政令で定める扶養親族は、所得税法第187条(租税特別措置法第41条の14第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用がないものとした場合における扶養親族(法第2条第5号に規定する扶養親族をいう。)とする。
第11条の2
【法第十一条の二第一項の政令で定める公的年金等及び政令で定める日】
法第11条の2第1項に規定する政令で定める公的年金等は、平成十年八月一日以後最初の支払月が同年八月後の月である公的年金等とし、同項に規定する政令で定める日は、当該支払月の最初の日とする。
第13条
【平成十年分の給与所得等の源泉徴収票の記載事項の特例】
居住者の平成十年中に支払の確定した給与等に係る所得税法第226条第1項に規定する源泉徴収票及び居住者の同年中に支払の確定した公的年金等に係る同条第3項に規定する源泉徴収票の記載事項については、財務省令で定める。