廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第二項の規定による届出に関する省令
平成19年9月27日 改正
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(第9号において「改正政令」という。)附則第2条第2項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第1号による届出書を都道府県知事(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「政令」という。)第27条に規定する市にあっては、市長とする。)に提出して行うものとする。
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改正政令附則第2条第1項の規定により廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第15条第1項の許可を受けたものとみなされた者(以下「設置者」という。)が法第14条第5項第2号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
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前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
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設置者は、直前の事業年度に係る有価証券報告書(金融商品取引法第24条第1項に規定する有価証券報告書をいう。以下この項において同じ。)を作成しているときは、前項第7号及び第9号に掲げる書類に代えて、当該有価証券報告書を第1項の届出書に添付することができる。