• 建築士法施行令
    • 第1条 [一級建築士免許証又は一級建築士免許証明書の書換え交付等の手数料]
    • 第2条 [構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付等の手数料]
    • 第3条 [中央指定登録機関による一級建築士の登録手数料]
    • 第4条 [一級建築士の受験手数料]
    • 第5条 [参考人に支給する費用]
    • 第6条 [登録講習機関の登録の有効期間]
    • 第7条 [情報通信の技術を利用する方法]
    • 第8条 [その設計等の業務が再委託の制限の対象となる多数の者が利用する建築物及びその規模]
    • 第9条 [建築士審査会の委員等の勤務]
    • 第10条 [建築士審査会の議事]
    • 第11条 [試験委員]
    • 第12条 [中央建築士審査会の庶務]
    • 第13条 [建築士審査会の運営]

建築士法施行令

平成20年5月23日 改正
第1条
【一級建築士免許証又は一級建築士免許証明書の書換え交付等の手数料】
建築士法(以下「法」という。)第5条第5項法第10条の19第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める額は、五千九百円とする。
第2条
【構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付等の手数料】
法第10条の2第5項法第10条の19第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める額は、次の各号に掲げる一級建築士の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付を受けようとする一級建築士 一万四千三百円
構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の書換え交付又は再交付を受けようとする一級建築士 五千九百円
第3条
【中央指定登録機関による一級建築士の登録手数料】
法第10条の19第2項の政令で定める額は、一万九千二百円とする。
第4条
【一級建築士の受験手数料】
法第16条第1項の政令で定める額は、一万九千七百円とする。
受験手数料は、これを納付した者が試験を受けなかつた場合においても、返還しない。
中央指定試験機関に納付する受験手数料の納付の方法は、法第15条の5第1項において読み替えて準用する法第10条の9第1項に規定する試験事務規程の定めるところによる。
第5条
【参考人に支給する費用】
法第10条第6項に規定する旅費、日当その他の費用の額は、次の各号に掲げる参考人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
国土交通大臣の求めに応じて出席した参考人 政府職員に支給する旅費、日当その他の費用の額の範囲内において、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める額
都道府県知事の求めに応じて出席した参考人 都道府県が条例で定める額
第6条
【登録講習機関の登録の有効期間】
法第10条の26第1項法第22条の3第2項及び第26条の5第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。
第7条
【情報通信の技術を利用する方法】
建築士は、法第20条第4項の規定により結果の報告をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該建築主に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た建築士は、当該建築主から書面又は電磁的方法により電磁的方法による結果の報告を受けない旨の申出があつたときは、当該建築主に対し、当該結果の報告を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該建築主が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
前二項の規定は、法第24条の8第1項の規定により委託者に書面の交付をしようとするときについて準用する。この場合において、前二項中「建築士」とあるのは「建築士事務所の開設者」と、「結果の報告」とあるのは「書面に記載すべき事項の通知」と読み替えるものとする。
第8条
【その設計等の業務が再委託の制限の対象となる多数の者が利用する建築物及びその規模】
法第24条の3第2項の政令で定める建築物は、共同住宅とする。
法第24条の3第2項の政令で定める規模は、階数が三で、かつ、床面積の合計が千平方メートルのものとする。
第9条
【建築士審査会の委員等の勤務】
中央建築士審査会及び都道府県建築士審査会(次条及び第13条において「建築士審査会」と総称する。)の委員及び試験委員は、非常勤とする。
第10条
【建築士審査会の議事】
建築士審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
建築士審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。
参照条文
第11条
【試験委員】
中央建築士審査会の試験委員は、十人以上三十人以内とし、都道府県建築士審査会の試験委員は、五人以上十五人以内とする。
中央建築士審査会及び都道府県建築士審査会の試験委員は、それぞれ一級建築士試験又は二級建築士試験若しくは木造建築士試験の科目について専門的な知識及び技能を有し、かつ、試験委員としてふさわしい者のうちから任命するものとする。
第12条
【中央建築士審査会の庶務】
中央建築士審査会の庶務は、国土交通省住宅局建築指導課において処理する。
第13条
【建築士審査会の運営】
法又はこの政令に定めるもののほか、建築士審査会の運営に関し必要な事項は、建築士審査会が定める。
参照条文
附則
この政令は、昭和二十五年七月一日から施行する。
附則
昭和27年3月31日
この政令は、昭和二十七年四月一日から施行する。
附則
昭和28年8月14日
この政令は、昭和二八年八月十五日から施行する。
附則
昭和30年12月29日
この政令は、昭和三十一年二月二十一日から施行する。
附則
昭和39年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和40年1月28日
この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。
附則
昭和40年9月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年6月30日
この政令は、昭和四十二年八月一日から施行する。
附則
昭和51年1月27日
この政令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則
昭和53年5月30日
この政令は、昭和五十三年七月一日から施行する。
附則
昭和57年7月23日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和58年11月29日
この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則
昭和59年6月29日
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則
昭和62年3月25日
(施行期日)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
昭和62年12月22日
この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則
(施行期日)
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
附則
平成3年3月13日
(施行期日)
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成6年3月24日
(施行期日)
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成6年9月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附則
平成9年3月26日
(施行期日)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成11年11月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月29日
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年1月4日
この政令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成15年8月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年九月二日から施行する。
附則
平成16年3月24日
この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
附則
平成19年3月16日
第1条
(施行期日)
この政令は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年六月二十日)から施行する。
附則
平成20年5月23日
第1条
(施行期日)
この政令は、建築士法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十一月二十八日)から施行する。
第2条
(建築士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の建築士法施行令第四条の規定は、平成二十一年において行われる一級建築士試験から適用し、平成二十年において行われる一級建築士試験については、なお従前の例による。
第3条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4条
(建築士法の構造設計及び設備設計に関する特例に関する規定の適用開始日)
建築士法等の一部を改正する法律附則第三条第十二項の政令で定める日は、平成二十一年五月二十七日とする。

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