建築士法施行規則
平成25年9月13日 改正
第1条
【構造設計図書及び設備設計図書】
1
建築士法(以下「法」という。)第2条第6項の国土交通省令で定める建築物の構造に関する設計図書は、次に掲げる図書(建築基準法第68条の10第1項の規定により、建築基準法施行令第136条の2の11第1号で定める一連の規定に適合するものであることの認定を受けた型式による建築物の部分を有する建築物に係るものを除く。)とする。
①
建築基準法施行規則第1条の3第1項の表二の第項の(い)欄に掲げる建築物の区分に応じそれぞれ同表の第項の(ろ)欄に掲げる図書及び同条第4項の表一の各項の(い)欄に掲げる建築設備の区分に応じそれぞれ当該各項の(ろ)欄に掲げる図書(いずれも構造関係規定に係るものに限る。)
④
建築基準法施行令第81条第2項第1号イ若しくはロ又は同項第2号イに規定する国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算により安全性を確かめた建築物にあつては、建築基準法施行規則第1条の3第1項の表三の各項の(ろ)欄に掲げる構造計算書に準ずるものとして国土交通大臣が定めるもの
2
法第2条第6項に規定する国土交通省令で定める建築設備に関する設計図書は、建築基準法施行規則第1条の3第4項の表一の各項の(い)欄に掲げる建築設備の区分に応じそれぞれ当該各項の(ろ)欄に掲げる図書(設備関係規定が適用される建築設備に係るものに限る。)とする。
第1条の2
【免許の申請】
1
法第4条第1項又は第3項の規定により一級建築士の免許を受けようとする者は、第1号書式による免許申請書に、戸籍謄本又は戸籍抄本及び法第7条第2号に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律第10条第1項に規定する登記事項証明書をいう。)を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2
前項の免許申請書には、申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦の長さ四・五センチメートル、横の長さ三・五センチメートルの写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(以下「一級建築士免許証用写真」という。)を貼付しなければならない。
第4条
【登録事項の変更】
2
一級建築士は、前項の規定による届出をする場合において、一級建築士免許証(以下「免許証」という。)又は一級建築士免許証明書(以下「免許証明書」という。)に記載された事項に変更があつたときは、免許証の書換え交付を申請しなければならない。
第5条
【免許証の再交付】
第6条の2
【免許の取消しの公告】
法第9条第2項の規定による公告は、次に掲げる事項について、国土交通大臣にあつては官報で、都道府県知事にあつては当該都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で行うものとする。
第6条の3
【処分の公告】
法第10条第5項の規定による公告は、次に掲げる事項について、国土交通大臣にあつては官報で、都道府県知事にあつては当該都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で行うものとする。
第9条
【免許証等の領置】
国土交通大臣は、法第10条第1項の規定により一級建築士に業務の停止を命じた場合においては、当該一級建築士に対して、免許証又は免許証明書の提出を求め、かつ、処分期間満了までこれを領置することができる。
⊟
参照条文
第9条の3
【構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証】
1
法第10条の2第1項又は同条第2項の規定により、構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付を申請しようとする者は、第3号の2書式による交付申請書に、次に掲げる書類を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
第9条の4
【構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証の再交付】
1
構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士は、構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証を汚損し又は失つた場合においては、遅滞なく、建築士証再交付申請書にその事由を記載し、汚損した場合にあつてはその構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
3
構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士は、第1項の規定により構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の再交付を申請した後、失つた構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証を発見した場合においては、発見した日から十日以内に、これを国土交通大臣に返納しなければならない。
第9条の5
【規定の適用】
中央指定登録機関が法第10条の4第1項に規定する一級建築士登録等事務を行う場合における第1条の2第1項、第2条、第4条、第5条、第6条第4項、第7条、第9条の2、第9条の3及び第9条の4の規定の適用については、これらの規定中「国土交通大臣」とあるのは「中央指定登録機関」と、第2条第1項中「第2号書式による一級建築士免許証」とあるのは「一級建築士免許証明書」と、第4条第2項中「免許証の書換え交付」とあるのは「免許証明書の書換え交付」と、同条第3項、第5条の見出し及び同条第2項並びに第6条第4項中「免許証」とあるのは「免許証明書」と、第5条第3項中「免許証の再交付」とあるのは「免許証明書の再交付」と、第7条第1項中「免許を取り消した場合又は第6条第3項の届出があつた場合」とあるのは「国土交通大臣が免許を取り消した場合又は建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令第12条の規定により第6条第3項の規定による届出に係る事項を記載した書類の交付を受けた場合」と、第9条の2第1項中「法第6条第2項」とあるのは「法第10条の19第1項の規定により読み替えて適用される法第6条第2項」と、同条第2項中「告示」とあるのは「公示」と、第9条の3第1項中「法第10条の2第1項又は同条第2項」とあるのは「法第10条の19第1項の規定により読み替えて適用される法第10条の2第1項又は同条第2項」と、同条第3項中「第3号の3書式による構造設計一級建築士証又は第3号の4書式による設備設計一級建築士証」とあるのは「構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証」とする。
第13条
【二級建築士試験の基準】
1
二級建築士試験は、学校教育法による高等学校における正規の建築に関する課程において修得する程度の基本的知識並びにこれを用いて通常の木造の建築物及び簡単な鉄筋コンクリート造、鉄骨造、れん瓦造、石造及びコンクリートブロック造の建築物の設計及び工事監理を行う能力を判定することに基準を置くものとする。
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参照条文
第13条の2
【木造建築士試験の基準】
1
木造建築士試験は、学校教育法による高等学校における正規の建築に関する課程において修得する程度の小規模の木造の建築物の建築に関する基本的知識並びにこれを用いて小規模の木造の建築物の設計及び工事監理を行う能力を判定することに基準を置くものとする。
第15条
【受験申込書】
2
中央指定試験機関が一級建築士試験事務を行う一級建築士試験を受けようとする者は、受験申込書に、前項に掲げる書類を添え、中央指定試験機関の定めるところにより、これを中央指定試験機関に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第17条
【受験者の不正行為に対する措置に関する報告書】
中央指定試験機関は、法第13条の2第2項の規定により同条第1項に規定する国土交通大臣の職権を行つたときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第17条の16
【情報通信の技術を利用する方法】
1
第17条の17の2
【構造設計一級建築士への法適合確認】
1
法第20条の2第2項の規定による確認は、次に掲げる図書及び書類の審査により行うものとする。
③
建築基準法第20条第2号イの認定を受けたプログラムによる構造計算によつて安全性を確かめた場合にあつては、当該認定に係る認定書の写し、当該プログラムによる構造計算を行うときに電子計算機(入出力装置を含む。)に入力した構造設計の条件並びに構造計算の過程及び結果に係る情報を記録した磁気ディスク等
④
建築基準法施行規則第1条の3第1項の表四の各項の(い)欄に掲げる建築物の区分に応じそれぞれ当該各項の(ろ)欄に掲げる書類及び同条第4項の表二の各項の(い)欄に掲げる建築設備の区分に応じそれぞれ当該各項の(ろ)欄に掲げる書類(いずれも構造関係規定に係るものに限る。)
第17条の18
【建築設備士】
法第20条第5項に規定する建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有する者(以下「建築設備士」という。)は、国土交通大臣が定める要件を満たし、かつ、次のいずれかに該当する者とする。
第17条の19
【登録の申請】
第17条の21
【登録の要件等】
1
国土交通大臣は、第17条の19の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
①
第17条の18第1号イの登録を受けようとする場合にあつては第17条の23第1号の表項(い)欄に掲げる科目について学科の試験が、第17条の18第1号ロの登録を受けようとする場合にあつては同表項(い)欄に掲げる科目について設計製図の試験が行われるものであること。
②
次のいずれかに該当する者を二名以上含む十名以上によつて構成される合議制の機関により試験問題の作成及び合否判定が行われるものであること。
ロ
学校教育法による大学若しくはこれに相当する外国の学校において建築学、機械工学、電気工学、衛生工学その他の登録試験事務に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は建築学、機械工学、電気工学、衛生工学その他の登録試験事務に関する科目の研究により博士の学位を授与された者
③
建築士事務所の開設者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ
登録申請者が株式会社である場合にあつては、建築士事務所の開設者が当該株式会社の総株主の議決権の二分の一を超える議決権を保有している者(当該建築士事務所の開設者が法人である場合にあつては、その親法人(会社法第879条第1項に規定する親法人をいう。))であること。
第17条の23
【登録試験事務の実施に係る義務】
登録試験実施機関は、公正に、かつ、第17条の21第1項第1号及び第2号に掲げる要件並びに次に掲げる基準に適合する方法により登録試験事務を行わなければならない。
①
登録学科試験にあつては次の表項(い)欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同項(ろ)欄に掲げる内容について、同項(は)欄に掲げる時間を標準として、登録設計製図試験にあつては同表項(い)欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同項(ろ)欄に掲げる内容について、同項(は)欄に掲げる時間を標準として試験を行うこと。
(い) | (ろ) | (は) | |
科目 | 内容 | 時間 | |
一 建築一般知識に関する科目 | 建築計画、環境工学、構造力学、建築一般構造、建築材料及び建築施工に関する事項 | 六時間 | |
二 建築法規に関する科目 | 建築士法、建築基準法その他の関係法規に関する事項 | ||
三 建築設備に関する科目 | 建築設備設計計画及び建築設備施工に関する事項 | ||
一 建築設備基本計画に関する科目 | 建築設備に係る基本計画の作成に関する事項 | 五時間三十分 | |
二 建築設備基本設計製図に関する科目 | 空気調和設備及び換気設備、給水設備及び排水設備又は電気設備のうち受験者の選択する一つの建築設備に係る設計製図の作成に関する事項 |
第17条の24
【登録事項の変更の届出】
登録試験実施機関は、第17条の21第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第17条の25
【登録試験事務規程】
第17条の27
【財務諸表等の備付け及び閲覧等】
1
登録試験実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2
試験を受験しようとする者その他の利害関係人は、登録試験実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録試験実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
④
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて、次に掲げるもののうち登録試験実施機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
⊟
参照条文
第17条の28
【適合命令】
国土交通大臣は、登録試験実施機関が第17条の21第1項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録試験実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第17条の30
【登録の取消し等】
第17条の32
【国土交通大臣による試験の実施等】
1
国土交通大臣は、試験を行う者がいないとき、第17条の26の規定による登録試験事務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第17条の30の規定により第17条の18第1号イ若しくはロの登録を取り消し、又は登録試験実施機関に対し登録試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は登録試験実施機関が天災その他の事由により登録試験事務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、登録試験事務の全部又は一部を自ら行うことができる。
⊟
参照条文
第17条の35
【登録】
3
第1項の規定による指定を受けた登録を実施する者の名称及び主たる事務所の所在地並びに登録の名称は、次のとおりとする。
登録を実施する者 | 登録の名称 | |
名称 | 主たる事務所の所在地 | |
一般社団法人建築設備技術者協会 | 東京都港区新橋六丁目九番六号 | 建築設備士登録 |
第17条の37
1
次の表の上欄に掲げる講習について、同表の中欄に掲げる一級建築士は、前条の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に定めるところにより講習を受けなければならない。
一 一級建築士定期講習 | イ 一級建築士試験に合格した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して三年以内に建築士事務所に所属した一級建築士であつて、一級建築士定期講習を受けたことがない者 | 当該建築士試験に合格した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して三年以内 |
ロ 一級建築士試験に合格した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して三年を超えた日以降に建築士事務所に所属した一級建築士であつて、一級建築士定期講習を受けたことがない者 | 遅滞なく | |
ハ 一級建築士であつて、建築士事務所に所属しなくなつた後、当該者が受けた一級建築士定期講習のうち直近のものを受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して三年を超えた日以降に建築士事務所に所属した者 | 遅滞なく | |
二 構造設計一級建築士定期講習 | 法第10条の2第1項の構造設計一級建築士証の交付を受けた者であつて、構造設計一級建築士定期講習を受けたことがない者 | 法第10条の2第1項第1号に規定する講習を修了した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して三年以内 |
三 設備設計一級建築士定期講習 | 法第10条の2第2項の設備設計一級建築士証の交付を受けた者であつて、設備設計一級建築士定期講習を受けたことがない者 | 法第10条の2第2項第1号に規定する講習を修了した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して三年以内 |
第19条
【添付書類】
第20条の2
【登録事項】
1
法第23条の3第1項に規定する国土交通省令で定める事項は、法第26条第1項又は第2項の規定による取消し、戒告又は閉鎖の処分(当該処分を受けた日から五年を経過したものを除く。)及びこれらを受けた年月日とする。
2
都道府県知事は、法第23条の3第1項の規定による登録をした後において、法第26条第2項の規定による戒告又は閉鎖の処分をしたときは、当該処分及びこれらを受けた年月日を法第23条の3第1項に規定する登録簿(次項において単に「登録簿」という。)に登録しなければならない。
3
指定事務所登録機関が法第26条の3第1項に規定する事務所登録等事務を行う場合において、建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令第21条に規定する通知を受けたときは、同条第3号に掲げる事項を登録簿に登録しなければならない。
第20条の3
【設計等の業務に関する報告書】
1
法第23条の6第4号に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
①
当該建築士事務所に属する建築士の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別、その者の登録番号及びその者が受けた法第22条の2第1号から第3号までに定める講習のうち直近のものを受けた年月日並びにその者が管理建築士である場合にあつては、その旨
②
当該建築士事務所に属する一級建築士が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である場合にあつては、その旨、その者の構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付番号並びにその者が受けた法第22条の2第4号及び第5号に定める講習のうちそれぞれ直近のものを受けた年月日
第21条
【帳簿の備付け等及び図書の保存】
2
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該建築士事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第24条の4第1項に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3
建築士事務所の開設者は、法第24条の4第1項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし、当該閉鎖をした日の翌日から起算して十五年間当該帳簿を保存しなければならない。
4
法第24条の4第2項に規定する建築士事務所の業務に関する図書で国土交通省令で定めるものは、建築士事務所に属する建築士が建築士事務所の業務として作成した設計図書のうち次に掲げるもの又は工事監理報告書で、法第3条から第3条の3までの規定により建築士でなければ作成することができないものとする。
第22条の2
【書類の閲覧】
1
法第24条の6第4号に規定する建築士事務所の業務及び財務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、次に掲げる事項を記載した書類とする。
①
建築士事務所の名称及び所在地、当該建築士事務所の開設者の氏名(当該建築士事務所の開設者が法人である場合にあつては、当該開設者の名称及びその代表者の氏名)、当該建築士事務所の一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別並びに当該建築士事務所の登録番号及び登録の有効期間
②
建築士事務所に属する建築士の氏名、その者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別、その者の登録番号及びその者が受けた法第22条の2第1号から第3号までに定める講習のうち直近のものを受けた年月日並びにその者が管理建築士である場合にあつては、その旨
③
建築士事務所に属する一級建築士が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である場合にあつては、その旨、その者の構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付番号並びにその者が受けた法第22条の2第4号及び第5号に定める講習のうちそれぞれ直近のものを受けた年月日
2
建築士事務所の開設者は、法第24条の6第1号及び第2号に定める書類並びに前項各号に掲げる事項を記載した書類を、第7号の2書式により、事業年度ごとに当該事業年度経過後三月以内に作成し、遅滞なく建築士事務所ごとに備え置くものとする。
第22条の4
【情報通信の技術を利用する方法】
第17条の16の規定は、法第24条の8第1項の規定により委託者に書面の交付をしようとするときについて準用する。この場合において、第17条の16第1項第1号及び第3項中「建築士」とあるのは「建築士事務所の開設者」と、同条第1項第1号ロ及び第2号並びに第2項第2号中「結果」とあるのは「書面に記載すべき事項」と、同条第1項第1号ロ中「報告」とあるのは「通知」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第22条の5
第17条の17の規定は、令第7条第3項において同条第1項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第17条の17第1号中「前条第1項」とあるのは「第22条の4第1項において読み替えて準用する第17条の16第1項」と、「建築士」とあるのは「建築士事務所の開設者」と読み替えるものとする。
附則
平成16年5月27日
第2条
(建築士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1
第一条の規定による改正後の建築士法施行規則(以下この条において「新建築士法施行規則」という。)第十七条の十八第一号イ又はロの登録を受けようとする者は、第一条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新建築士法施行規則第十七条の二十五の規定による登録試験事務規程の届出についても、同様とする。
附則
平成19年6月19日
第1条
(施行期日)
附則
平成20年7月11日