建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則
平成12年8月14日 改正
第1条
【許可の申請】
建築物用地下水の採取の規制に関する法律(以下「法」という。)第4条第1項の許可を受けようとする者は、別記様式第一による地下水採取許可申請書に、次の各号に掲げる図面及び書類を添付して、都道府県知事(指定都市の区域内にあつては、指定都市の長。以下同じ。)に提出しなければならない。
第3条
【期間の指定】
1
法第6条第2項の環境省令で定める期間は、次の各号に定めるものとする。
⑥
令別記第4号に掲げる地域のうち、市川市(日本国有鉄道総武本線以南で江戸川以東の地域に限る。)及び船橋市(日本国有鉄道総武本線以南で海老川以西の地域に限る。)の地域内にあつては、昭和四十七年五月一日から起算して二年間
⑨
令別記第4号に掲げる地域のうち、千葉市(新千葉、新町、登戸町、新田町、千葉港、中央港、問屋町、新宿町、新宿、神明町、出洲港、港町、寒川町、長洲、市場町、本千葉町、富士見、中央、栄町、要町、院内、本町、亀井町、亀岡町、東本町、旭町、鶴沢町、道場南、道場北及び祐光に限る。)の地域内にあつては、昭和四十九年八月一日から起算して二年五月間
⑩
令別記第4号に掲げる地域のうち、千葉市(都町、矢作町、亥鼻、青葉町、葛城、千葉寺町、末広、宮崎町、宮崎、南町、稲荷町、今井、今井町、川崎町、鵜の森町及び白旗に限る。)及び習志野市(日本国有鉄道総武本線以南の地域に限る。)の地域内にあつては、昭和四十九年八月一日から起算して三年五月間
⑪
令別記第4号に掲げる地域のうち、千葉市(小中台町、小仲台、稲毛町、稲毛東、稲毛、稲毛台町、稲毛海岸、稲丘町、高州、穴川、千草台、天台、轟町、弥生町、黒砂台、黒砂、新港、幸町、登戸、春日、緑町、汐見丘町、松波、弁天、弁天町及び椿森に限る。)及び松戸市(松戸、小山、上矢切、中矢切、下矢切、三矢小台、栗山、松戸新田、胡録台、岩瀬、栄町、北松戸、上本郷、南花島、竹ケ花、仲井町、吉井町、古ケ崎、樋野口、根本、小根本、馬橋、中根、新作、三ケ月、中和倉、大谷口新田、三村新田、旭町、主水新田、七右衛門新田、千駄堀、本町、小金(字小西、字天王脇、字東、字西及び字境外を除く。)、小金飛地及び上本郷飛地に限る。)にあつては、昭和四十九年八月一日から起算して四年五月間
⑫
令別記第4号に掲げる地域のうち、松戸市(稔台、和名ケ谷、紙敷、高塚新田、秋山、大橋、河原塚、田中新田、五香六実、金ケ作、松飛台、日暮、串崎新田、初富飛地、高柳及び高柳新田に限る。)の地域内にあつては、昭和四十九年八月一日から起算して五年五月間
2
法第6条第5項の環境省令で定める期間は、昭和三十八年七月一日における東京都の区域のうち千代田区、中央区、港区、台東区、墨田区、江東区、品川区、大田区、北区、荒川区、板橋区、足立区、葛飾区及び江戸川区の地域内について、昭和四十七年五月一日から起算して二年間とする。