建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令
平成12年6月7日 改正
第3条
【収用委員会の裁決申請手続】
法第11条第8項の規定により土地収用法第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者は、環境省令で定める様式に従い、同条第3項各号(第3号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
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参照条文
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