建築物用地下水の採取の規制に関する法律
平成12年5月31日 改正
第2条
【定義】
2
この法律において「揚水設備」とは、動力を用いて地下水を採取するための設備で、揚水機の吐出口の断面積(吐出口が二以上あるときは、その断面積の合計。以下同じ。)が六平方センチメートルをこえるもの(河川法が適用され、又は準用される河川の河川区域内のものを除く。)をいう。
第3条
【規制を行なう地域の指定】
1
この法律の規定により建築物用地下水の採取を規制する地域は、当該地域内において地下水を採取したことにより地盤が沈下し、これに伴つて高潮、出水等による災害が生ずるおそれがある場合において、政令で指定する。
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参照条文
第4条
【建築物用地下水の採取の許可】
1
前条第1項の規定により政令で指定された地域(以下「指定地域」という。)内の揚水設備により建築物用地下水を採取しようとする者は、揚水設備ごとに、そのストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積を定めて、環境省令で定めるところにより、都道府県知事(地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内にあつては、指定都市の長。以下第15条を除き同じ。)の許可を受けなければならない。許可を受けた揚水設備のストレーナーの位置を許可を受けた位置より浅くし、又はその揚水機の吐出口の断面積を許可を受けた断面積より大きくしようとする者も、同様とする。
4
都道府県知事は、第1項の許可に、地盤の沈下を防止するため必要な条件を附することができる。ただし、その条件は、その許可を受けた者(以下「採取者」という。)に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
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参照条文
第5条
【国又は都道府県の特例】
国又は都道府県(指定都市の区域内にあつては、指定都市を含む。以下この条において同じ。)が建築物用地下水を採取する揚水設備については、国又は都道府県と都道府県知事との協議が成立することをもつて前条第1項の許可があつたものとみなす。
第6条
【経過措置】
4
前三項の規定は、第2条第1項の政令又はこれを改正する政令の施行に伴い新たに建築物用地下水となる地下水を当該政令の施行の際現に指定地域内の揚水設備により採取している者がある場合において、当該揚水設備について準用する。この場合において、前二項中「当該指定地域の指定の日」とあるのは、「当該政令の施行の日」と読み替えるものとする。
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参照条文
第8条
【許可の承継】
2
採取者について相続、合併又は分割(当該許可揚水設備を承継させるものに限る。)があつた場合においては、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該許可揚水設備を承継した法人は、採取者の地位を承継する。
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参照条文
第9条
【許可の失効】
採取者がその許可揚水設備につき次の各号の一に該当するに至つた場合においては、当該許可揚水設備に係る第4条第1項の許可は、その効力を失う。この場合においては、採取者は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
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参照条文
第10条
【監督処分】
3
都道府県知事は、予想することができなかつた急激な地盤の沈下が生じたため、又は生ずるおそれがあるため、地盤の沈下に伴う高潮、出水等による災害の発生のおそれが著しく、第4条第2項の環境省令で定める技術的基準が改正された場合において、第6条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)又は第5項の許可揚水設備による建築物用地下水の採取を放置することができないと認めるときは、当該許可揚水設備の所有者、管理者又は占有者に対して、当該許可揚水設備による建築物用地下水の採取を制限し、又は相当の猶予期限をつけて、当該許可揚水設備による建築物用地下水の採取を停止するか若しくは当該許可揚水設備を改正後の環境省令で定める技術的基準に適合させるため必要な措置をとることを命ずることができる。
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参照条文
第11条
【土地の立入り】
6
国又は都道府県(指定都市の区域内にあつては、指定都市。以下この条において同じ。)は、第1項の規定による立入りにより他人に損失を与えた場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
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参照条文
第13条
【報告の徴収】
都道府県知事は、この法律を施行するため必要がある場合においては、指定地域内において建築物用地下水を採取している者に対して、建築物用地下水を採取するための設備の構造及び建築物用地下水の採取の状況について報告を求めることができる。
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参照条文
第14条
【立入検査】
1
都道府県知事は、この法律による権限を行なうため必要な限度において、その職員に、建築物用地下水を採取するための設備の設置の場所又は当該設備により建築物用地下水を採取する者の事業所若しくは事務所に立ち入り、当該設備その他の物件を検査させることができる。
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参照条文
第15条
【意見の申出】
都道府県知事(指定都市の区域内にあつては、指定都市の長)は環境大臣に対し、市町村長は都道府県知事に対し、それぞれ当該地方公共団体の区域内における建築物用地下水の採取による地盤の沈下の防止に関し、意見を申し出ることができる。
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附則
昭和46年5月31日