恩給給与細則
平成19年9月28日 改正
第7条
【恩給証書の交付】
総務省人事・恩給局において、規則第26条ノ二に規定する裁定告知書を交付した後恩給証書を作成したときは、これを権利者に交付するものとする。この場合において、権利者は裁定告知書を総務省人事・恩給局に返納することを要する。
⊟
参照条文
第9条
【恩給証書等の誤りの訂正】
総務省人事・恩給局において、規則第25条の規定により誤りを訂正し、又は裁定の改訂をした場合においては、権利者に通知し、又は新証書を交付しなければならない。
⊟
参照条文
第10条
【支払通知書の交付】
1
総務省人事・恩給局長は、恩給の支払額、支払開始日等を記載した支払通知書(支出官事務規程第16条第1項の規定による通知の文書又は同条第3項に規定する国庫金送金通知書をいう。以下同じ。)を支払開始日前に権利者に交付しなければならない。
2
前項の通知書が還付され、権利者の所在が明らかでないときは、総務省人事・恩給局長は、当該通知書が還付された日から起算して三月を経過した日の属する月の次の支給期月以後に支払うべき恩給の支給を差し止めることができる。
⊟
参照条文
第10条の2
【支払開始日】
1
年金たる恩給の支払開始日は、各支給期月(受給者の請求により一月に支給すべき恩給をその前年の十二月に支給する場合にはその月)の六日(その日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下本項において「日曜日等」という。)に当たる場合は、その日の直前の日曜日等でない日)とする。
第10条の3
【生存の確認】
1
総務省人事・恩給局長は、規則第29条第1項に規定する支給期月の前月において、都道府県知事(住民基本台帳法第30条の10第1項の規定により指定情報処理機関に行わせることとした場合にあつては、指定情報処理機関)から年金たる恩給の受給者又はその恩給に加給若しくは加算されている額の対象者に係る住民基本台帳法第30条の5第1項に規定する本人確認情報の提供を受け、当該者の生存の事実を確認するものとする。
第13条
【国外に居住する受給者の受領代理人】
1
国外に居住する受給者が、国内においてその者に代わつて恩給の支給を受ける者(以下「受領代理人」という。)を指名し、又はその受領代理人を変更しようとするときは、恩給証書記号番号、受領代理人の氏名及び住所並びに当該受領代理人により支給を受ける期間(一回の委任につき五年を限度とする。)その他必要な事項を記載した委任届に所管領事官の作成した現住証明書を添付して、これを総務省人事・恩給局に差し出すことを要する。
⊟
参照条文
附則
平成19年9月28日