恩給給与規則
平成21年3月31日 改正
第2条の3
1
恩給法第65条第2項乃至第5項又は恩給法の一部を改正する法律(以下法律第155号と称す)附則第3条の規定に依り例に依るものとせられたる同法に依る改正前の恩給法第65条の2第3項若は法律第155号附則第22条の3の規定に依る加給を含む増加恩給又は傷病年金を請求せんとする場合に於ては公務傷病に因る恩給請求書に第2条第1項及第2項各号に掲ぐる書類の外其の加給の原因たるべき者の戸籍謄本(公務員又は之に準ずべき者の退職の時以後の加給の原因たるべき者の身分関係を明瞭にし得るもの)及其の者(妻を除く)が公務員又は之に準ずべき者(以下公務員と称す)の退職当時(退職後出生したる子に付ては出生当時、退職後養子と為りたる子に付ては縁組当時)より引続き之に依り生計を維持し又は之と生計を共にするものなることを明瞭にし得る申立書を添附すべし
第2条の4
法律第155号附則第10条、第17条、第24条の4(普通恩給又は扶助料の改定に関する部分を除くものとし以下次条に於て同じ)、第24条の5乃至第24条の13、第29条、第41条乃至第42条若は第42条の3乃至第45条又は恩給法等の一部を改正する法律(以下法律第39号と称す)附則第15条(同条第3項を除くものとし以下同じ)の規定に依る普通恩給を請求せんとする場合に於ては第1条及第2条の規定に依るの外普通恩給請求書に請求者が退職後恩給法に規定する普通恩給を受くるの権利を失ふべき事由に該当せざりしことを明瞭にし得る申立書を添附すべし但し第2条第1項第2号の戸籍抄本は当該普通恩給を受くるの権利を取得したる時以後請求迄の間に於て作成せられたるものたるを要す
第2条の5
昭和二十八年八月一日以後一時恩給を受くるの権利を取得したる者が法律第155号附則第10条、第17条、第24条の4乃至第24条の13若は第29条の規定に依る普通恩給を請求せんとする場合又は一時恩給(法律第155号附則第41条に規定する旧日本医療団の職員、同法附則第41条の2に規定する日本赤十字社の救護員、同法附則第41条の4に規定する旧国際電気通信株式会社の社員、同法附則第42条に規定する外国政府職員、同法附則第43条に規定する外国特殊法人職員又は同法附則第43条の2に規定する外国特殊機関職員と為る前の公務員としての在職年に基くものを除く)を受くるの権利を取得したる者が法律第155号附則第41条乃至第42条若は第42条の3乃至第44条の3若は法律第39号附則第15条の規定に依る普通恩給を請求せんとする場合に於ては第1条、第2条及前条の規定に依るの外普通恩給請求書に左の書類を添附すべし
第2条の7
3
前二項の場合に於て同順位者二人以上あるときは其の中一人を総代者として普通恩給の給与の請求を為すべし此の場合に於ては前二項の規定に依るの外未帰還公務員留守家族普通恩給請求書に請求者全員連署の総代者選任届書を添附すべし
⊟
参照条文
第2条の11
第2条の15
第3条
1
恩給法第50条第2項又は法律第155号附則第3条の規定に依り例に依るものとせられたる同法に依る改正前の恩給法第50条第3項の規定に依り再審査を請求する者は再審査請求書に第2条第2項第2号及第3号に掲ぐる書類を添へ裁定庁に之を差出すへし
⊟
参照条文
第3条の3
1
恩給法第65条第2項乃至第5項又は法律第155号附則第3条の規定に依り例に依るものとせられたる同法に依る改正前の恩給法第65条の2第3項若は法律第155号附則第22条の3の規定に依る加給を受くる恩給権者は其の加給の原因たる者の変動ありたる場合(恩給法第12条に規定する局長が裁定したる恩給に付て国内に居住する加給の原因たる者が死亡したる場合を除く)に於ては公務傷病に因る恩給改定請求書に左の書類を添附し裁定庁に之を差出すべし
⊟
参照条文
第8条
1
恩給法第73条第1項第2号の規定に依り第一次に扶助料を請求することを得る者か扶助料を請求する場合に於ては扶助料請求書に左の書類を添附すへし
第10条の2
1
4
第10条の3
法律第155号附則の規定に依り恩給法第75条第1項第1号に規定する扶助料を受くるの権利を取得したる者にして当該扶助料の裁定を経たるもの法律第155号附則の規定に依り恩給法第75条第1項第2号に規定する扶助料を請求せんとする場合に於ては第6条乃至前条の規定に依るの外扶助料請求書に扶助料証書を添附すべし
⊟
参照条文
第10条の4
昭和二十八年八月一日以後一時恩給(恩給法第10条の2第1項の規定に依り請求することを得る場合に限るものとし以下本条に於て同じ)若は一時扶助料(恩給法第10条の2第1項の規定に依り請求することを得る場合を含むものとし以下本条に於て同じ)を受くるの権利を取得したる者が法律第155号附則第10条、第17条、第24条の4乃至第24条の13若は第29条の規定に依る扶助料を請求せんとする場合又は一時恩給(法律第155号附則第41条に規定する旧日本医療団の職員、同法附則第41条の2に規定する日本赤十字社の救護員、同法附則第41条の4に規定する旧国際電気通信株式会社の社員、同法附則第42条に規定する外国政府職員、同法附則第43条に規定する外国特殊法人職員又は同法附則第43条の2に規定する外国特殊機関職員と為る前の公務員としての在職年に基くものを除くものとし以下本条に於て同じ)若は一時扶助料を受くるの権利を取得したる者が法律第155号附則第41条乃至第42条若は第42条の3乃至第44条の3若は法律第39号附則第15条の規定に依る扶助料を請求せんとする場合に於ては第6条乃至第10条の2の規定に依るの外扶助料請求書に左の書類を添附すべし
第10条の7
3
第1項の場合に於て当該未帰還公務員に関し当該扶助料の支給が始めらるる月より当該未帰還公務員の死亡が判明したる日の属する月迄の分として未帰還者留守家族等援護法に依る留守家族手当若は特別手当の支給を受けたる者又は当該未帰還公務員の死亡に付同法附則第46項の規定に依る手当の支給を受けたる者あるときは第1項に規定する書類の外当該手当の支給に関する本属庁の証明書を添附すべし
⊟
参照条文
第10条の8
恩給法の一部を改正する法律(以下法律第200号と称す)附則第4項(扶助料の年額の改定に関する部分を除く)の規定に依る扶助料を請求せんとする場合に於ては第6条、第8条及第10条の規定に依るの外扶助料請求書に左の書類を添附すべし
①
請求者が公務員の死亡に付戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(以下本号に於て法律第181号と称す)附則第20項の規定に依る遺族年金(以下本条に於て遺族年金と称す)を受けたるときは其の遺族年金の裁定に関する厚生労働大臣の証明書、請求者が公務員の死亡に付遺族年金を受けたることなく法律第181号附則第20項の規定に依る弔慰金(以下本号に於て弔慰金と称す)を受けたるときは其の弔慰金の裁定に関する厚生労働大臣の証明書、請求者が公務員の死亡に付遺族年金又は弔慰金を受けたることなく請求者以外の者が当該公務員の死亡に付遺族年金を受けたるときは其の者が受けたる遺族年金の裁定に関する厚生労働大臣の証明書、公務員の死亡に付遺族年金を受けたる者なく請求者以外の者が当該公務員の死亡に付弔慰金を受けたるときは其の者が受けたる弔慰金の裁定に関する厚生労働大臣の証明書
第10条の10
1
未帰還者留守家族等援護法第2条に規定する未帰還者にして法律第155号附則第30条第1項に規定する未帰還公務員たらざる公務員の死亡が昭和三十三年五月一日以後判明したる場合に給せらるべき扶助料を請求せんとする場合に於ては第6条乃至第10条の規定に依るの外扶助料請求書に当該公務員の死亡が判明したる年月日を明瞭にし得る申立書を添付すべし
3
第1項の場合に於て当該公務員に関し昭和二十二年七月分以降(法律第155号附則第10条第1項に規定する旧軍人、旧準軍人及旧軍属に関しては昭和二十八年四月分以降)当該公務員の死亡が判明したる日の属する月迄の分として旧未復員者給与法、旧官吏俸給令、旧政府職員の新給与実施に関する法律若は一般職の職員の給与に関する法律に依る俸給及扶養手当(他の法令に依る之に相当する給与を含む)、未帰還者留守家族等援護法に依る留守家族手当若は特別手当又は同法附則第46項の規定に依る手当の支給を受けたる者あるときは第1項に規定する書類の外当該手当の支給に関する本属庁の証明書を添付すべし
⊟
参照条文
第10条の11
1
第10条の13
1
2
加算の原因たるべき子が十八歳以上なる場合に於ては前項の規定に依るの外扶助料請求書に重度障害の状態を証する診断書及生活資料を得るの途なきことを証する市町村長又は之に準ずべき者の証明書を添附すべし但し当該子が二十歳未満なる場合に於ては生活資料を得るの途なきことを証する市町村長又は之に準ずべき者の証明書は之を添附することを要せず
第11条の2
1
恩給法第75条第2項の規定に依る加給を受くる扶助料権者は其の加給の原因たる遺族の員数の増減ありたる場合(恩給法第12条に規定する局長が裁定したる恩給に付て国内に居住する加給の原因たる遺族が死亡したる場合を除く)に於ては加給員数の変動に依る扶助料改定請求書に左の書類を添附し裁定庁に之を差出すべし
⊟
参照条文
第11条の3
第11条の4
1
恩給法第75条第1項第1号に規定する扶助料(恩給法等の一部を改正する法律第7条中法律第51号附則第14条の次に一条を加ふる改正規定の施行の日以後に給与事由の生じたる扶助料に限るものとし以下本条及第34条の2第3号に於て同じ)を受くる者は法律第51号附則第14条第1項の規定に依る加算を受くることとなりたるときは加算に関する扶助料改定請求書に左の書類を添附し裁定庁に之を差出すべし
①
法律第51号附則第14条第1項第2号に該当するに至りたるときは扶助料証書、戸籍謄本(加算の原因たる子のあることを明瞭にし得るもの)、第10条の13第1項第2号及第3号の申立書並に重度障害の状態を証する診断書(加算の原因たるべき子が十八歳以上の場合)又は生活資料を得るの途なきことを証する市町村長若は之に準ずべき者の証明書(加算の原因たるべき子が二十歳以上の場合)
2
法律第51号附則第14条の2第2項の規定に依る加算額の加算を含む扶助料を受くる者は其の後同条第1項に規定する老齢、退職又は障害を支給事由とする年金たる給付にして政令を以て定むるものを受くることなきこととなりたるときは加算に関する扶助料改定請求書に扶助料証書及第10条の13第1項第3号の申立書を添附し裁定庁に之を差出すべし
3
法律第51号附則第14条第1項の規定に依る加算を含む扶助料を受くる者は法律第51号附則第14条の2第1項に規定する老齢、退職又は障害を支給事由とする年金たる給付にして政令を以て定むるものを受くることとなりたるときは加算に関する扶助料改定請求書に前項に規定する書類を添附し裁定庁に之を差出すべし
⊟
参照条文
第14条
恩給法第81条又は第82条の規定に依り一時扶助料を受けむとする者は一時扶助料請求書を裁定庁に差出すへし但し第15条第1項第2号又は第16条の規定に依り一時扶助料請求書に公務員の在職中の履歴書を添附すへき場合に於ては公務員の本属庁を経て之を差出すへし
第15条
1
恩給法第81条の規定に依り一時扶助料を請求する場合に於ては一時扶助料請求書に重度障害の状態を証する診断書及生活資料を得るの途なきことを証する市町村長又は之に準すへき者の証明書の外左の書類を添附すへし
第16条
第16条の2
第16条の3
2
前項に規定する請求者が法律第155号附則の規定に依り一時恩給(恩給法第10条の2第1項の規定に依り請求することを得る場合に限る)又は一時扶助料(恩給法第10条の2第1項の規定に依り請求することを得る場合を含む)を受くるの権利を取得したる者にして当該一時恩給又は一時扶助料の裁定を経たるものなるときは前項の規定に依るの外一時扶助料請求書に当該一時恩給又は一時扶助料の裁定を経たることを明瞭にし得る申立書を添附すべし
第17条
恩給法第10条の2第1項の規定に依り恩給を請求する者は恩給の請求書を裁定庁に差出すへし但し死亡したる恩給権者か恩給を請求すとせは其の本属庁を経由すへき場合に於ては其の本属庁を経て之を差出すへし
第19条の3
5
恩給法等の一部を改正する法律附則第18条に規定する者にして普通恩給を請求せんとするもの又は普通恩給の改定を請求せんとするものは此等の請求の際戦傷病者戦没者遺族等援護法に依る障害年金を受くることを明瞭にし得る申立書を差出すべし
第22条
1
本属庁に於て恩給請求書類を受付けたるときは之を調査し不備の点なきことを認めたるときは恩給金額計算書を作り履歴書、証明書其の他の添附書類に付其の庁に於て証明し得へきものは証明し速に裁定庁に之を送付すへし但し第2条の8第2項の規定に依り履歴書の添附を要せざる場合に於ては恩給金額計算書を作ることを要せず
第23条
1
裁定庁に於て恩給請求書類を受付けたるときは之を審査し恩給請求書類に不備の点なく且恩給を受くるの権利ありと認めたるときは年金たる恩給に付ては恩給証書を、一時金たる恩給に付ては裁定通知書を請求者に交付すへし但し第17条に規定する恩給の請求に対しては裁定通知書を交付す
⊟
参照条文
第23条の2
第29条の2
第31条
年金たる恩給を受くる者禁錮以上の刑に処せられたるとき(恩給法第9条第2項に規定する犯罪以外の犯罪に付刑の執行猶予の言渡を受けたるときを除く)又は刑の執行猶予の言渡を取消されたるときは其の宣告又は取消を為したる裁判所は速に其の旨を裁定庁に通知すへし
⊟
参照条文
第34条の2
恩給法第9条の2の規定に依る恩給受給権存否の調査は左の事項に付之を行ふ
①
遺族たる夫又は成年の子が重度障害の状態にして生活資料を得るの途なきこと又は公務員の死亡の当時より重度障害の状態に在ることに因り扶助料又は傷病者遺族特別年金を給せらるるときは其の者に付ては此等の事情の継続の有無
②
恩給法第65条第2項若は第75条第2項又は恩給法等の一部を改正する法律(以下法律第81号と称す)附則第13条第3項の規定に依り加給を受くる受給者に付ては加給の原因たる者が重度障害の状態にして生活資料を得るの途なき成年の子なるときは其の事情の継続の有無
③
法律第51号附則第14条第1項の規定に依る加算を含む扶助料を受くる者に付ては法律第51号附則第14条の2第1項に規定する老齢、退職又は障害を支給事由とする年金たる給付にして政令を以て定むるものの受給の有無
⑥
恩給法第65条第2項若は第75条第2項、法律第155号附則第3条の規定に依り例に依るものとせられたる同法に依る改正前の恩給法第65条の2第3項、法律第155号附則第22条の3若は法律第81号附則第13条第3項の規定に依り加給を受くる受給者又は法律第51号附則第14条第1項第1号若は第2号の規定に依り加算を受くる受給者に付ては加給又は加算の原因たる者が国外に居住するときは其の生存の事実の有無
第34条の5
裁定庁は第34条の3第1項に規定する書類を差出さざる場合に於て受給権の存否に付疑あるときは之を差出すべき月の次の支給期以後の恩給に付ては当該書類を差出したる後に於て支給を為す如く措置すべし
附則
昭和37年9月29日
附則
昭和63年5月24日
附則
平成4年3月31日