戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則
平成23年7月12日 改正
第1条
【特別給付金の請求手続】
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戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(以下「法」という。)第3条第1項に規定する特別給付金を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、様式第1号(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律(以下「」という。)附則第4条第1項に該当する者にあつては、様式第1号の2)による戦傷病者等の妻に対する特別給付金請求書を、裁定機関(厚生労働大臣又は戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令第4条の規定により特別給付金を受ける権利の裁定を行うこととされた者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
2
4
請求者が附則第4条第1項の規定により法第3条第1項に規定する特別給付金を請求する場合には、第2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に、次に掲げる書類を添えなければならない。
①
請求者が戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律による改正前の法第3条第1項の特別給付金又は戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律による改正前の法第3条第1項の特別給付金を受ける権利を取得した者であることを認めることができる書類
附則
昭和47年5月15日
2
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則、未帰還者留守家族等援護法施行規則、引揚者給付金等支給法施行規則、未帰還者に関する特別措置法施行規則、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則、戦傷病者特別援護法施行規則、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則又は戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第八条第二項の規定による届出に関する省令(以下「遺族援護法施行規則等」という。)の規定に基づいて琉球政府の当局又は沖縄事務局長に対してされている手続は、この省令による改正後の遺族援護法施行規則等の相当規定に基づいて、沖縄県知事に対してされた手続とみなす。
附則
昭和51年6月14日