戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法
平成22年6月16日 制定
第5条
【特別給付金の支給を受ける権利の承継】
1
特別給付金の支給を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者がその死亡前に特別給付金の支給の請求をしていなかったときは、その者の相続人は、自己の名で、当該特別給付金の支給を請求することができる。
2
前項の場合において、同順位の相続人が数人あるときは、その一人のした特別給付金の支給の請求は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした特別給付金の支給を受ける権利の認定は、全員に対してしたものとみなす。
第13条
【強制抑留の実態調査等に関する基本的な方針】