戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則
平成25年6月12日 改正
第1条
【特別給付金の請求手続】
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戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(以下「法」という。)第3条の規定により特別給付金を受けようとする者(以下「請求者」という。)が、同条第1項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第1号、同条第2項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第1号の2(法附則第16項、第28項、第29項、第34項、第35項、第37項、第38項、第45項、第46項、第50項、第51項、第60項又は第61項に該当する者にあつては様式第1号の3)、法第3条第3項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第1号の4(法附則第30項、第36項、第39項、第40項、第47項、第48項、第52項、第53項、第62項又は第63項に該当する者にあつては様式第1号の5)、法第3条第4項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第1号の6(法附則第41項、第49項、第54項、第55項、第64項又は第65項に該当する者にあつては様式第1号の7)、法第3条第5項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第1号の8(法附則第56項又は第66項に該当する者にあつては様式第1号の9)、法第3条第6項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第1号の10による戦没者等の妻に対する特別給付金請求書を、裁定機関(厚生労働大臣又は戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行令第3条の規定により特別給付金を受ける権利の裁定を行うこととされた者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
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請求者が法附則第16項、第28項、第29項、第34項、第35項、第37項、第38項、第45項、第46項、第50項、第51項、第60項又は第61項の規定に該当する者として法第3条第2項の特別給付金を受けようとする者であるときは、第1項に規定する請求書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。
②
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第1項の特別給付金、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(以下「」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第1項の特別給付金、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第1項の特別給付金及び戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第1項の特別給付金、戦傷病者戦没者遺族等援護法及び戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律(以下「」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第1項の特別給付金、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第1項の特別給付金、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(以下「」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第1項の特別給付金又は戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第1項の特別給付金を受ける権利を取得したことを明らかにすることができる書類
③
前号の権利を取得した日から十年を経過した日(法附則第16項の規定に該当する者に係る当該経過した日が昭和五十一年十月一日前であるときは同日、法附則第28項の規定に該当する者に係る当該経過した日が昭和五十八年十月一日前であるときは同日、法附則第29項の規定に該当する者にあつては七年を経過した日、法附則第34項又は第35項の規定に該当する者にあつては平成五年十月一日、法附則第37項又は第38項の規定に該当する者にあつては平成八年十月一日、法附則第45項又は第46項の規定に該当する者にあつては平成十五年十月一日、法附則第50項又は第51項の規定に該当する者にあつては平成十八年十月一日、法附則第60項又は第61項の規定に該当する者にあつては平成二十五年十月一日)において法第3条第2項各号に掲げる給付を受ける権利を有することを明らかにすることができる書類
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9
附則
昭和47年5月15日
2
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則、未帰還者留守家族等援護法施行規則、引揚者給付金等支給法施行規則、未帰還者に関する特別措置法施行規則、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則、戦傷病者特別援護法施行規則、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則又は戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第八条第二項の規定による届出に関する省令(以下「遺族援護法施行規則等」という。)の規定に基づいて琉球政府の当局又は沖縄事務局長に対してされている手続は、この省令による改正後の遺族援護法施行規則等の相当規定に基づいて、沖縄県知事に対してされた手続とみなす。
附則
平成15年3月31日
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この省令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第一条中戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則第一条の改正規定(同条第一項中「様式第一号の七)」の下に「、法第三条第五項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第一号の八」を加える部分及び同条に一項を加える部分を除く。)並びに同令様式第一号の三及び様式第一号の五の改正規定並びに第二条中戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則第一条の改正規定(同条第一項中「様式第一号の七」の下に「、同条第十一項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第一号の八」を加える部分、同条第十一項中「第三条第十項」を「法第三条第十項」に改める部分及び同条に一項を加える部分を除く。)は同年十月一日から施行する。
附則
平成25年6月12日