技能検定員審査等に関する規則
平成18年2月20日 改正
第1条
【技能検定員審査】
道路交通法(以下「法」という。)第99条の2第4項第1号イの規定による都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が技能検定に関する技能及び知識に関して行う審査(以下「技能検定員審査」という。)は、次の各号に掲げる運転免許(以下「免許」という。)に係る技能検定について、それぞれ当該各号に掲げる技能検定員審査を行うものとする。
第3条
【技能検定員審査の申請】
1
技能検定員審査を受けようとする者は、公安委員会に、別記様式第1号の審査申請書を提出し、及び次の各号に掲げる技能検定員審査の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を提示しなければならない。
①
第1条第1号から第7号までに掲げる技能検定員審査 当該審査に用いられる自動車を運転することができる免許(仮運転免許を除く。第11条第1項第1号において同じ。)に係る運転免許証(以下「免許証」という。)
第4条
【技能検定員審査の審査方法等】
1
第1条第1号から第7号までに掲げる技能検定員審査は、次の表の上欄に掲げる審査項目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる審査細目について、同表の下欄に掲げる審査方法等(審査方法及びその合格基準をいう。次項及び第12条において同じ。)により行うものとする。
審査項目 | 審査細目 | 審査方法等 |
技能検定に関する技能 | 技能検定員として必要な自動車の運転技能 | 技能試験(自動車の運転に必要な技能についての運転免許試験をいう。以下同じ。)の方法に準じて行うものとし、その合格基準は、九十パーセント以上の成績であること。 |
自動車の運転技能に関する観察及び採点の技能 | 実技試験により行うものとし、その合格基準は、九十五パーセント以上の成績であること。 | |
技能検定に関する知識 | 法第108条の28第4項に規定する教則(以下「教則」という。)の内容となっている事項 | 論文式、択一式、補完式又は正誤式の筆記試験により行うものとし、その合格基準は、論文式のものにあっては八十五パーセント以上、その他のものにあっては九十五パーセント以上の成績であること。 |
自動車教習所に関する法令についての知識 | ||
技能検定の実施に関する知識 | 面接試験又は論文式の筆記試験により行うものとし、その合格基準は、それぞれ九十五パーセント以上の成績であること。 | |
自動車の運転技能の評価方法に関する知識 |
2
第1条第8号から第10号までに掲げる技能検定員審査は、次の表の上欄に掲げる審査項目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる審査細目について、同表の下欄に掲げる審査方法等により行うものとする。
審査項目 | 審査細目 | 審査方法等 |
技能検定に関する技能 | 技能検定員として必要な自動車の運転技能 | 技能試験の方法に準じて行うものとし、その合格基準は、九十パーセント以上の成績であること。 |
自動車の運転技能に関する観察及び採点の技能 | 実技試験により行うものとし、その合格基準は、九十五パーセント以上の成績であること。 | |
技能検定に関する知識 | 道路運送法第2条第3項に規定する旅客自動車運送事業及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第2条第1項に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識 | 論文式、択一式、補完式又は正誤式の筆記試験により行うものとし、その合格基準は、論文式のものにあっては八十五パーセント以上、その他のものにあっては九十五パーセント以上の成績であること。 |
自動車の運転技能の評価方法に関する知識 | 論文式の筆記試験により行うものとし、その合格基準は、九十五パーセント以上の成績であること。 |
⊟
参照条文
第5条
【技能検定員審査合格証明書】
2
技能検定員審査合格証明書の交付を受けた者は、当該技能検定員審査合格証明書を亡失し、又は当該技能検定員審査合格証明書が滅失したときは、別記様式第3号の再交付申請書を、当該技能検定員審査合格証明書を交付した公安委員会に提出して、その再交付を受けることができる。
⊟
参照条文
第6条
【技能検定員審査に合格した者等と同等以上の技能及び知識を有すると認める者としての認定】
法第99条の2第4項第1号ハの規定により公安委員会が技能検定に関し同号イ又はロに掲げる者と同等以上の技能及び知識を有すると認める者として認定する場合における当該認定は、次の各号のいずれかに該当する者について、それぞれ第1条各号に掲げる免許の種類ごとに行うものとする。
⊟
参照条文
第7条
【技能検定員資格者証の交付等】
1
法第99条の2第4項の規定による技能検定員資格者証の交付は、次の表の上欄に掲げる免許に係る技能検定ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる技能検定員資格者証の交付を受けようとする者に対し、同表の下欄に掲げる種類の技能検定員資格者証を交付することにより行うものとする。
免許の種類 | 技能検定員資格者証の交付を受けようとする者 | 技能検定員資格者証の種類 |
大型自動車免許 | 技能検定員審査(大型)に合格した者、大型自動車免許に係る技能検定員研修課程(法第99条の2第4項第1号ロに規定する自動車安全運転センターが行う自動車の運転に関する研修の課程をいう。以下同じ。)を修了した者又は大型自動車免許に係る技能認定(前条の認定をいう。以下同じ。)を受けた者 | 技能検定員資格者証(大型) |
中型自動車免許 | 技能検定員審査(中型)に合格した者、中型自動車免許に係る技能検定員研修課程を修了した者又は中型自動車免許に係る技能認定を受けた者 | 技能検定員資格者証(中型) |
普通自動車免許 | 技能検定員審査(普通)に合格した者、普通自動車免許に係る技能検定員研修課程を修了した者又は普通自動車免許に係る技能認定を受けた者 | 技能検定員資格者証(普通) |
大型特殊自動車免許 | 技能検定員審査(大特)に合格した者、大型特殊自動車免許に係る技能検定員研修課程を修了した者又は大型特殊自動車免許に係る技能認定を受けた者 | 技能検定員資格者証(大特) |
大型自動二輪車免許 | 技能検定員審査(大自二)に合格した者、大型自動二輪車免許に係る技能検定員研修課程を修了した者又は大型自動二輪車免許に係る技能認定を受けた者 | 技能検定員資格者証(大自二) |
普通自動二輪車免許 | 技能検定員審査(普自二)に合格した者、普通自動二輪車免許に係る技能検定員研修課程を修了した者又は普通自動二輪車免許に係る技能認定を受けた者 | 技能検定員資格者証(普自二) |
牽引免許 | 技能検定員審査(牽引)に合格した者、牽引免許に係る技能検定員研修課程を修了した者又は牽引免許に係る技能認定を受けた者 | 技能検定員資格者証(牽引) |
大型自動車第二種免許 | 技能検定員審査(大型二種)に合格した者、大型自動車第二種免許に係る技能検定員研修課程を修了した者又は大型自動車第二種免許に係る技能認定を受けた者 | 技能検定員資格者証(大型二種) |
中型自動車第二種免許 | 技能検定員審査(中型二種)に合格した者、中型自動車第二種免許に係る技能検定員研修課程を修了した者又は中型自動車第二種免許に係る技能認定を受けた者 | 技能検定員資格者証(中型二種) |
普通自動車第二種免許 | 技能検定員審査(普通二種)に合格した者、普通自動車第二種免許に係る技能検定員研修課程を修了した者又は普通自動車第二種免許に係る技能認定を受けた者 | 技能検定員資格者証(普通二種) |
⊟
参照条文
第8条
【技能検定員資格者証の再交付等】
1
技能検定員資格者証の交付を受けた者は、当該技能検定員資格者証を亡失し、又は当該技能検定員資格者証が滅失したときは、別記様式第6号の再交付申請書を、当該技能検定員資格者証を交付した公安委員会に提出して、その再交付を受けることができる。
2
技能検定員資格者証の交付を受けた者は、当該技能検定員資格者証の記載事項に変更があったときは、別記様式第6号の書換え申請書及び当該技能検定員資格者証を、当該技能検定員資格者証を交付した公安委員会に提出して、その書換えを申請しなければならない。
⊟
参照条文
第10条
【教習指導員審査等】
1
法第99条の3第4項第1号イの規定による公安委員会が自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関する技能及び知識に関して行う審査(以下「教習指導員審査」という。)は、次の各号に掲げる免許に係る自動車の運転に関する技能及び知識の教習について、それぞれ当該各号に掲げる教習指導員審査を行うものとする。
第11条
【教習指導員審査の申請】
⊟
参照条文
第12条
【教習指導員審査の審査方法等】
1
第10条第1項第1号から第7号までに掲げる教習指導員審査は、次の表の上欄に掲げる審査項目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる審査細目について、同表の下欄に掲げる審査方法等により行うものとする。
審査項目 | 審査細目 | 審査方法等 |
教習に関する技能 | 教習指導員として必要な自動車の運転技能 | 技能試験の方法に準じて行うものとし、その合格基準は、八十五パーセント以上の成績であること。 |
技能教習(自動車の運転に関する技能の教習をいう。以下同じ。)に必要な教習の技能 | 実技試験又は面接試験により行うものとし、その合格基準は、それぞれ八十パーセント以上の成績であること。 | |
学科教習(自動車の運転に関する知識の教習をいう。以下同じ。)に必要な教習の技能 | ||
教習に関する知識 | 教則の内容となっている事項その他自動車の運転に関する知識 | 論文式、択一式、補完式又は正誤式の筆記試験により行うものとし、その合格基準は、論文式のものにあっては八十五パーセント以上、その他のものにあっては九十五パーセント以上の成績であること。 |
自動車教習所に関する法令についての知識 | ||
教習指導員として必要な教育についての知識 | 面接試験又は論文式の筆記試験により行うものとし、その合格基準は、それぞれ八十パーセント以上の成績であること。 |
2
第10条第1項第8号から第10号までに掲げる教習指導員審査は、次の表の上欄に掲げる審査項目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる審査細目について、同表の下欄に掲げる審査方法等により行うものとする。
審査項目 | 審査細目 | 審査方法等 |
教習に関する技能 | 教習指導員として必要な自動車の運転技能 | 技能試験の方法に準じて行うものとし、その合格基準は、八十五パーセント以上の成績であること。 |
技能教習に必要な教習の技能 | 実技試験により行うものとし、その合格基準は、八十パーセント以上の成績であること。 | |
教習に関する知識 | 道路運送法第2条第3項に規定する旅客自動車運送事業及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第2条第1項に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識 | 論文式、択一式、補完式又は正誤式の筆記試験により行うものとし、その合格基準は、論文式のものにあっては八十五パーセント以上、その他のものにあっては九十五パーセント以上の成績であること。 |
第14条
【教習指導員審査に合格した者等と同等以上の技能及び知識がある者と認める者としての認定】
法第99条の3第4項第1号ハの規定により公安委員会が自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関し同号イ又はロに掲げる者と同等以上の技能及び知識がある者と認める者として認定する場合における当該認定は、次の各号のいずれかに該当する者について、それぞれ第10条第1項各号に掲げる免許の種類ごとに行うものとする。
⊟
参照条文
第15条
【教習指導員資格者証の交付等】
1
法第99条の3第4項の規定による教習指導員資格者証の交付は、次の表の上欄に掲げる免許に係る自動車の運転に関する技能及び知識の教習ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる教習指導員資格者証の交付を受けようとする者に対し、同表の下欄に掲げる種類の教習指導員資格者証を交付することにより行うものとする。
免許の種類 | 教習指導員資格者証の交付を受けようとする者 | 教習指導員資格者証の種類 |
大型自動車免許 | 教習指導員審査(大型)に合格した者、大型自動車免許に係る教習指導員研修課程(法第99条の3第4項第1号ロに規定する自動車安全運転センターが行う自動車の運転に関する研修の課程をいう。以下同じ。)を修了した者又は大型自動車免許に係る教習認定(前条の認定をいう。以下同じ。)を受けた者 | 教習指導員資格者証(大型) |
中型自動車免許 | 教習指導員審査(中型)に合格した者、中型自動車免許に係る教習指導員研修課程を修了した者又は中型自動車免許に係る教習認定を受けた者 | 教習指導員資格者証(中型) |
普通自動車免許 | 教習指導員審査(普通)に合格した者、普通自動車免許に係る教習指導員研修課程を修了した者又は普通自動車免許に係る教習認定を受けた者 | 教習指導員資格者証(普通) |
大型特殊自動車免許 | 教習指導員審査(大特)に合格した者、大型特殊自動車免許に係る教習指導員研修課程を修了した者又は大型特殊自動車免許に係る教習認定を受けた者 | 教習指導員資格者証(大特) |
大型自動二輪車免許 | 教習指導員審査(大自二)に合格した者、大型自動二輪車免許に係る教習指導員研修課程を修了した者又は大型自動二輪車免許に係る教習認定を受けた者 | 教習指導員資格者証(大自二) |
普通自動二輪車免許 | 教習指導員審査(普自二)に合格した者、普通自動二輪車免許に係る教習指導員研修課程を修了した者又は普通自動二輪車免許に係る教習認定を受けた者 | 教習指導員資格者証(普自二) |
牽引免許 | 教習指導員審査(牽引)に合格した者、牽引免許に係る教習指導員研修課程を修了した者又は牽引免許に係る教習認定を受けた者 | 教習指導員資格者証(牽引) |
大型自動車第二種免許 | 教習指導員審査(大型二種)に合格した者、大型自動車第二種免許に係る教習指導員研修課程を修了した者又は大型自動車第二種免許に係る教習認定を受けた者 | 教習指導員資格者証(大型二種) |
中型自動車第二種免許 | 教習指導員審査(中型二種)に合格した者、中型自動車第二種免許に係る教習指導員研修課程を修了した者又は中型自動車第二種免許に係る教習認定を受けた者 | 教習指導員資格者証(中型二種) |
普通自動車第二種免許 | 教習指導員審査(普通二種)に合格した者、普通自動車第二種免許に係る教習指導員研修課程を修了した者又は普通自動車第二種免許に係る教習認定を受けた者 | 教習指導員資格者証(普通二種) |
⊟
参照条文
第17条
【技能検定員審査等の審査細目の免除】
3
第1条第8号から第10号までのいずれかに掲げる技能検定員審査を受けようとする者のうち、次の各号に掲げるものに対しては、それぞれ当該各号に定める審査細目についての審査を免除するものとする。
①
第10条第1項第8号から第10号までに掲げる免許のいずれかに係る教習指導員資格者証の交付を受けた者道路運送法第2条第3項に規定する旅客自動車運送事業及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第2条第1項に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識
4
第10条第1項第1号から第7号までのいずれかに掲げる教習指導員審査を受けようとする者のうち、次の各号に掲げるものに対しては、それぞれ当該各号に定める審査細目についての審査を免除するものとする。
④
第10条第1項第1号から第4号まで又は第7号に掲げる免許のいずれかに係る教習指導員資格者証の交付を受けた者で、これらの免許のうち当該免許以外のものについての教習指導員審査を受けようとするもの 前号に定める審査細目及び技能教習に必要な教習の技能
5
第10条第1項第8号から第10号までのいずれかに掲げる教習指導員審査を受けようとする者のうち、次の各号に掲げるものに対しては、それぞれ当該各号に定める審査細目についての審査を免除するものとする。
①
第10条第1項第8号から第10号までに掲げる免許のいずれかに係る教習指導員資格者証の交付を受けた者で、これらの免許のうち当該免許以外のものについての教習指導員審査を受けようとするもの道路運送法第2条第3項に規定する旅客自動車運送事業及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第2条第1項に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識
附則
第2条
(みなし教習指導員に係る認定等の特例)
1
当分の間、法第九十九条の三第四項第一号ハの規定により公安委員会が自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関し同号イ又はロに掲げる者と同等以上の技能及び知識がある者と認める者として認定する場合における当該認定は、第十四条の規定によるほか、道路交通法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第七条第二項に規定するみなし教習指導員(次条において「みなし教習指導員」という。)であって同法附則第六条第一項に規定する旧法指定自動車教習所の廃止その他のその者の責めに帰することのできない事由により当該旧法指定自動車教習所において教習指導員の業務に従事することができないと公安委員会が認めたものについて、技能教習及び学科教習の区分ごとに行うことができる。
2
前項の認定(以下この項及び次項において「暫定教習認定」という。)を受けた者についての法第九十九条の三第四項の規定による教習指導員資格者証の交付は、第十五条第一項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる教習の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる教習指導員資格者証の交付を受けようとする者に対し、同表の下欄に掲げる種類の教習指導員資格者証を交付することにより行うものとする。教習の区分教習指導員資格者証の交付を受けようとする者教習指導員資格者証の種類技能教習技能教習に係る暫定教習認定を受けた者教習指導員資格者証(技能)学科教習学科教習に係る暫定教習認定を受けた者教習指導員資格者証(学科)
3
前項の教習指導員資格者証(以下この条において「暫定教習指導員資格者証」という。)の有効期間は、当該暫定教習指導員資格者証の交付を受けた日から三年を経過する日(その日までに暫定教習指導員資格者証以外の教習指導員資格者証の交付を受けたときは、その交付を受けた日)までの間とする。
附則
平成8年8月6日
附則
平成14年4月19日
2
改正後の技能検定員審査等に関する規則(以下「新規則」という。)第一条に規定する技能検定員審査(大型二種)及び技能検定員審査(普通二種)に係る新規則第二条の規定による公示並びに新規則第十条第一項に規定する教習指導員審査(大型二種)及び教習指導員審査(普通二種)に係る新規則第十条第二項において準用する新規則第二条の規定による公示は、この規則の施行前においても行うことができる。
3
平成十四年五月三十一日までの間は、新規則第四条第二項の表の技能検定に関する技能の項中「技能試験」とあるのは「道路交通法の一部を改正する法律(第十二条第二項において「改正法」という。)及び道路交通法施行規則及び自動車安全運転センター法施行規則の一部を改正する内閣府令(第十二条第二項において「改正府令」という。)の施行後の技能試験」と、新規則第十二条第二項の表の教習に関する技能の項中「技能試験」とあるのは「改正法及び改正府令の施行後の技能試験」とする。
4
この規則の施行の際現に改正前の技能検定員審査等に関する規則(以下「旧規則」という。)第一条に定める種類の技能検定員審査若しくは旧規則第十条第一項に定める種類の教習指導員審査に合格し、若しくはそれぞれの審査細目についてそれぞれ旧規則第四条若しくは第十二条に定める合格基準に達する成績を得ている者又は旧規則第六条若しくは第十四条の規定による認定を受けている者は、それぞれ新規則の相当規定に定める種類の技能検定員審査若しくは教習指導員審査に合格し、若しくはそれぞれの審査細目について新規則の相当規定に定める合格基準に達する成績を得ている者又は新規則の相当規定による認定を受けている者とみなす。この場合において、旧規則に規定する大型自動車又は普通自動車に係るものは、それぞれ新規則に規定する大型自動車免許又は普通自動車免許に係るものとする。
附則
平成18年2月20日
3
この規則の施行前に次の各号に掲げる免許に係る旧規則第五条の規定により交付された技能検定員審査合格証明書は、当該各号に定める免許に係る新規則第五条の規定により交付された技能検定員審査合格証明書とみなす。
4
この規則の施行の際現に旧法大型免許、旧法普通免許、旧法大型第二種免許又は旧法普通第二種免許に係る旧規則第六条の規定による認定を受けている者は、前項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める免許に係る新規則第六条の規定による認定を受けた者とみなす。
6
この規則の施行前に旧法大型免許、旧法普通免許、旧法大型第二種免許又は旧法普通第二種免許に係る旧規則第十三条の規定により交付された教習指導員審査合格証明書は、附則第三項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める免許に係る新規則第十三条の規定により交付された教習指導員審査合格証明書とみなす。
7
この規則の施行の際現に旧法大型免許、旧法普通免許、旧法大型第二種免許又は旧法普通第二種免許に係る旧規則第十四条の規定による認定を受けている者は、附則第三項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める免許に係る新規則第十四条の規定による認定を受けた者とみなす。
8
この規則の施行の際現に技能検定員審査(大型)、技能検定員審査(普通)、技能検定員審査(大型二種)又は技能検定員審査(普通二種)の審査細目のいずれかについて旧規則第四条に定める合格基準に達する成績を得ている者は、附則第二項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める技能検定員審査の審査細目において新規則第四条に定める合格基準に達する成績を得た者とみなす。
9
この規則の施行の際現に教習指導員審査(大型)、教習指導員審査(普通)、教習指導員審査(大型二種)又は教習指導員審査(普通二種)の審査細目のいずれかについて旧規則第十二条に定める合格基準に達する成績を得ている者は、附則第五項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める教習指導員審査の審査細目において新規則第十二条に定める合格基準に達する成績を得た者とみなす。
10
道路交通法施行令の一部を改正する政令(以下「改正政令」という。)附則第四条第一項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を技能検定員資格者証又は教習指導員資格者証を交付した都道府県公安委員会に提出して行うものとする。