自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律
平成25年6月14日 改正
第2条
【定義】
1
この法律において「自動車運転代行業」とは、他人に代わって自動車(道路交通法第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。以下同じ。)を運転する役務を提供する営業であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
第3条
【自動車運転代行業の要件】
次の各号のいずれかに該当する者は、自動車運転代行業を営んではならない。
②
禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により、若しくは道路運送法第4条第1項、第43条第1項若しくは第78条(旅客の運送に係る部分に限る。)の規定若しくは道路交通法第75条第1項(第1号から第4号まで及び第7号については第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合及び同条第2項の規定によりみなして適用される場合を含むものとし、第5号及び第6号を除く。)の規定に違反し、若しくは同法第75条第2項(同条第1項第1号から第4号まで及び第7号に掲げる行為に係る部分については第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含むものとし、同法第75条第1項第5号及び第6号に掲げる行為に係る部分を除く。)若しくは同法第75条の2第1項(同法第22条の2第1項及び第66条の2第1項の規定による指示に係る部分については第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含むものとし、同法第58条の4の規定による指示に係る部分を除く。)若しくは第2項(第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による命令に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
⑦
第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法第74条の3第1項に規定する安全運転管理者及び第19条第1項の規定により読み替えて適用される同法第74条の3第4項に規定する副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
第8条
【変更の届出等】
1
自動車運転代行業者は、第5条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして主たる営業所を変更したときは、変更した後の主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会)に、変更に係る事項その他の政令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、政令で定める書類を添付しなければならない。
第9条
【認定証の返納等】
1
認定証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、当該認定証(第3号の場合にあっては、発見し、又は回復した認定証)をその主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。
第17条
【随伴用自動車の表示等】
1
自動車運転代行業者は、随伴用自動車に、国土交通省令で定めるところにより、第4条の認定を受けて自動車運転代行業を営んでいる旨の表示その他の国土交通省令で定める表示事項又は装置を表示し、又は装着しなければならない。
3
自動車運転代行業者は、第1項に規定するもののほか、随伴用自動車への表示事項の表示又は装置の装着について、自動車運転代行業の業務を適正に実施するために必要と認められるものとして国土交通省令で定める事項を遵守しなければならない。
第18条
【利用者の利益の保護に関する指導】
第19条
【道路交通法の規定の読替え適用等】
1
自動車運転代行業者についての道路交通法の規定の適用については、同法第22条の2第1項、第66条の2第1項、第74条第1項及び第2項、第74条の3(第5項を除く。)、第75条第1項(第5号及び第6号を除く。)、第117条の2第4号及び第5号、第117条の2の2第6号及び第7号、第117条の4第3号、第118条第1項第4号、第119条の2第1項第3号、第119条の3第1項第4号並びに第120条第1項第11号の3の規定に規定する車両(同法第2条第1項第8号に規定する車両をいう。第4項において同じ。)及び自動車には代行運転自動車が含まれるものとするほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第22条の2第1項 | 当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。) | 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(以下「運転代行業法」という。)第2条第2項に規定する自動車運転代行業者(以下単に「自動車運転代行業者」という。) |
の使用者が当該車両につき | につき自動車運転代行業者が | |
当該車両の使用の本拠の位置 | 運転代行業法第2条第1項に規定する自動車運転代行業(以下単に「自動車運転代行業」という。)の主たる営業所(以下単に「主たる営業所」という。)の所在地 | |
車両の使用者に | 自動車運転代行業者に | |
第58条の4 | の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。) | (運転代行業法第2条第6項に規定する代行運転自動車(以下単に「代行運転自動車」という。)を除く。)につき自動車運転代行業者 |
当該車両の使用の本拠の位置 | 主たる営業所の所在地 | |
車両の使用者に | 自動車運転代行業者に | |
第66条の2第1項 | 当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。) | 自動車運転代行業者 |
の使用者が当該車両につき | につき自動車運転代行業者が | |
当該車両の使用の本拠の位置 | 主たる営業所の所在地 | |
車両の使用者に | 自動車運転代行業者に | |
第74条第1項 | 車両等の使用者 | 自動車運転代行業者 |
当該車両等を | 代行運転自動車又は運転代行業法第2条第7項に規定する随伴用自動車(以下単に「随伴用自動車」という。)その他の自動車運転代行業の用に供される車両を | |
車両等の運転者及び安全運転管理者、副安全運転管理者その他当該車両等の運行を直接管理する地位にある者 | 車両の運転者並びに運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される第74条の3第1項に規定する安全運転管理者及び運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される第74条の3第4項に規定する副安全運転管理者 | |
第74条第2項 | 車両の使用者は、当該車両 | 自動車運転代行業者は、代行運転自動車又は随伴用自動車その他の自動車運転代行業の用に供される車両 |
第74条の3第1項 | 自動車の使用者(道路運送法の規定による自動車運送事業者(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)の規定による貨物軽自動車運送事業を経営する者を除く。以下同じ。)及び貨物利用運送事業法の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者を除く。以下この条において同じ。)は、内閣府令で定める台数以上の自動車の使用の本拠 | 自動車運転代行業者は、その自動車運転代行業の営業所 |
第74条の3第2項 | 自動車の安全な運転を | 代行運転自動車及び随伴用自動車その他の自動車運転代行業の用に供される自動車の安全な運転(以下この項及び第6項において単に「自動車の安全な運転」という。)を |
使用者の | 自動車運転代行業者の | |
第74条の3第4項 | 自動車の使用者は、安全運転管理者 | 自動車運転代行業者は、運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される第1項に規定する安全運転管理者(以下単に「安全運転管理者」という。) |
内閣府令で定める台数以上の自動車を使用する本拠 | その自動車運転代行業の営業所 | |
第74条の3第6項 | 安全運転管理者等が | 安全運転管理者等(安全運転管理者又は運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される第4項に規定する副安全運転管理者をいう。以下同じ。)が |
自動車の使用者 | 自動車運転代行業者 | |
第74条の3第7項及び第8項 | 自動車の使用者 | 自動車運転代行業者 |
第75条第1項 | 自動車( | 自動車運転代行業者又はその安全運転管理者等は、その自動車運転代行業の業務に関し、自動車( |
使用者(安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。)は、その者の業務に関し、自動車の運転者 | 運転者 | |
掲げる行為 | 掲げる行為(代行運転自動車については、第5号及び第6号に掲げるものを除く。) | |
第75条第1項第7号 | 自動車を離れて直ちに運転することができない状態にする行為(当該行為により自動車が第44条、第45条第1項若しくは第2項、第47条第2項若しくは第3項、第48条、第49条の3第3項、第49条の4若しくは第75条の8第1項の規定に違反して駐車することとなる場合のもの又は自動車がこれらの規定に違反して駐車している場合におけるものに限る。) | 第44条、第45条第1項若しくは第2項、第47条、第48条、第49条の3第2項から第4項まで、第49条の4、第49条の5後段又は第75条の8第1項の規定の違反となるような行為 |
第75条第2項 | 自動車の使用者等 | 自動車運転代行業者又はその安全運転管理者等 |
自動車の運転者 | 随伴用自動車その他の自動車運転代行業の用に供される自動車の運転者 | |
行為 | 行為(随伴用自動車の運転者については、同項第5号又は第6号に掲げるものに限る。) | |
自動車の使用者がその者 | 自動車運転代行業者がその自動車運転代行業 | |
当該違反に係る自動車の使用の本拠の位置 | 主たる営業所の所在地 | |
自動車の使用者に | 自動車運転代行業者に | |
第75条第9項及び第10項 | 自動車の使用者 | 自動車運転代行業者 |
第75条の付記 | 第119条の2第1項第3号 | 第119条の2第1項第3号、第119条の3第1項第4号 |
第75条の2第1項 | 自動車の使用者 | 自動車運転代行業者 |
当該使用者に係る | その指示に係る | |
使用者が | 自動車運転代行業者が | |
当該自動車の使用の本拠の位置 | 主たる営業所の所在地 | |
当該使用者に対し | 当該自動車運転代行業者に対し | |
できる。 | できる。ただし、当該違反行為が代行運転自動車又は随伴用自動車の運転者が行う最高速度違反行為又は過労運転である場合は、この限りでない。 | |
第75条の2第2項 | の使用者 | (随伴用自動車を除く。)の使用者である自動車運転代行業者 |
当該使用者 | 当該自動車運転代行業者 | |
当該車両の使用の本拠の位置 | 主たる営業所の所在地 | |
第117条の2第4号 | 第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第3号 | 第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第3号(運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合及び同条第2項の規定によりみなして適用される場合を含む。) |
第117条の2第5号 | 第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第4号 | 第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第4号(運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合及び同条第2項の規定によりみなして適用される場合を含む。) |
第117条の2の2第6号 | 第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第3号 | 第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第3号(運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合及び同条第2項の規定によりみなして適用される場合を含む。) |
第117条の2の2第7号 | 第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第4号 | 第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第4号(運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合及び同条第2項の規定によりみなして適用される場合を含む。) |
第117条の4第3号 | 第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第1号 | 第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第1号(運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合及び同条第2項の規定によりみなして適用される場合を含む。) |
第118条第1項第4号 | 第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第2号 | 第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第2号(運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合及び同条第2項の規定によりみなして適用される場合を含む。) |
第5号 | 第5号(運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) | |
第118条第1項第5号 | 第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第6号 | 第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第6号(運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
第119条第1項第11号 | 第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第6号 | 第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第6号(運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
第119条第1項第12号 | 第75条(自動車の使用者の義務等)第2項 | 第75条(自動車の使用者の義務等)第2項(運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
第75条の2(自動車の使用者の義務等)第1項 | 第75条の2(自動車の使用者の義務等)第1項(運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) | |
第2項の | 第2項(運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の | |
第119条の2第1項第3号 | 第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第7号の規定に違反する行為 | 第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第7号(運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合及び同条第2項の規定によりみなして適用される場合を含む。)の規定に違反する行為(車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為(当該行為により車両が第44条、第45条第1項若しくは第2項、第47条第2項若しくは第3項、第48条、第49条の3第3項、第49条の4若しくは第75条の8第1項の規定に違反して駐車することとなる場合のもの又は車両がこれらの規定に違反して駐車している場合におけるものに限る。)に係るものに限る。) |
第119条の3第1項第4号 | )又は | )若しくは |
行為 | 行為又は運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第7号の規定に違反する行為 | |
第120条第1項第11号の3 | 第74条の3(安全運転管理者等)第1項 | 第74条の3(安全運転管理者等)第1項(運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
第4項 | 第4項(運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) | |
同条第6項 | 第74条の3第6項(運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) | |
第123条 | 第119条の2第1項第3号 | 第119条の2第1項第3号、第119条の3第1項第4号(第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第7号に係る部分に限る。) |
2
前項に規定するもののほか、代行運転自動車については、自動車運転代行業を営む者を代行運転自動車の使用者とみなして、道路交通法第75条第1項(第5号及び第6号を除く。)、第117条の2第4号及び第5号、第117条の2の2第6号及び第7号、第117条の4第3号、第118条第1項第4号並びに第119条の2第1項第3号の規定を適用する。
4
自動車運転代行業の用に供される車両(随伴用自動車を除く。)の運転者が行う第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法第75条第1項第7号に掲げる行為(道路交通法第75条第1項第7号に掲げる行為を除く。)については、第1項の規定により読み替えて適用される同法第75条第1項第7号及び第2項並びに第119条の3第1項第4号(同法第47条及び第75条の8第1項に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。
第20条
【帳簿等の備付け】
1
自動車運転代行業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、営業所ごとに、その運転代行業務従事者の名簿その他のその者による自動車の運転に関する帳簿又は書類で国家公安委員会規則で定めるものを備え付け、必要な事項を記載しておかなければならない。
2
前項に規定するもののほか、自動車運転代行業者は、国土交通省令で定めるところにより、営業所ごとに、苦情の処理に関する帳簿その他の代行運転役務の提供に関する帳簿又は書類で国土交通省令で定めるものを備え付け、必要な事項を記載しておかなければならない。
第21条
【報告及び立入検査】
1
公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、自動車運転代行業を営む者に対し、その業務に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
第22条
【指示】
1
公安委員会は、自動車運転代行業者又はその安全運転管理者等若しくは運転代行業務従事者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定(次項に規定するものを除く。次条第1項並びに第25条第2項第1号及び第2号において同じ。)に違反し、又は運転代行業務に関し、特定道路交通法令(第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法の規定(同法第74条の3(第5項を除く。)及び第75条第1項(第5号及び第6号を除く。)に係るものに限る。)並びにこれらの規定に基づく命令の規定をいう。次条第1項並びに第25条第2項第1号及び第2号において同じ。)に違反し、若しくは第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法第75条第1項第7号に掲げる行為をした場合において、自動車運転代行業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるときは、当該自動車運転代行業者に対し、当該業務に関し必要な措置をとるべきことを指示することができる。この場合において、公安委員会は、国土交通大臣に対し、当該指示をした旨を通知しなければならない。
2
国土交通大臣は、自動車運転代行業者又はその運転代行業務従事者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定(第11条、第12条、第13条第1項から第3項まで、第15条、第17条、第18条、第20条第2項及び前条第2項に係るものに限る。次条第2項において同じ。)に違反し、又は運転代行業務に関し道路運送法第4条第1項、第43条第1項若しくは第78条の規定に違反した場合において、自動車運転代行業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるときは、当該自動車運転代行業者に対し、当該業務に関し必要な措置をとるべきことを指示することができる。この場合において、国土交通大臣は、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に対し、当該指示をした旨を通知しなければならない。
⊟
参照条文
第23条
【営業の停止】
1
公安委員会は、自動車運転代行業者又はその安全運転管理者等若しくは運転代行業務従事者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反し若しくは運転代行業務に関し特定道路交通法令若しくは第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法第22条の2第1項若しくは第66条の2第1項の規定による指示に違反した場合において自動車運転代行業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき、自動車運転代行業者が前条第1項の規定による指示に違反したとき、又は国土交通大臣から次項の規定による要請があったときは、政令で定める基準に従い、当該自動車運転代行業者に対し、六月を超えない範囲内で期間を定めて、当該自動車運転代行業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2
国土交通大臣は、自動車運転代行業者又はその運転代行業務従事者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反し若しくは運転代行業務に関し道路運送法第4条第1項、第43条第1項若しくは第78条の規定に違反した場合において自動車運転代行業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき、又は自動車運転代行業者が前条第2項の規定による指示に違反したときは、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に対し、前項の規定による命令をすべき旨を要請することができる。
⊟
参照条文
第25条
【処分移送通知書の送付等】
2
前項の規定により処分移送通知書が送付されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第22条第1項、第23条第1項及び前条第1項の規定にかかわらず、当該事案について、これらの規定による処分をすることができないものとする。
①
自動車運転代行業者又はその安全運転管理者等若しくは運転代行業務従事者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反し、又は運転代行業務に関し、特定道路交通法令に違反し、若しくは第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法第75条第1項第7号に掲げる行為をした場合において、自動車運転代行業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるとき 当該自動車運転代行業者に対し、当該業務に関し必要な措置をとるべきことを指示すること。
②
自動車運転代行業者又はその安全運転管理者等若しくは運転代行業務従事者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反し若しくは運転代行業務に関し特定道路交通法令若しくは第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法第22条の2第1項若しくは第66条の2第1項の規定による指示に違反した場合において自動車運転代行業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき、自動車運転代行業者が第22条第1項の規定による指示に違反した場合又は国土交通大臣から第23条第2項の規定による要請があった場合 同条第1項の政令で定める基準に従い、当該自動車運転代行業者に対し、六月を超えない範囲内で期間を定めて、当該自動車運転代行業の全部又は一部の停止を命ずること。
附則
第2条
(経過措置)
第3条
道路交通法の一部を改正する法律(以下「改正道路交通法」という。)の施行の日がこの法律の施行の日後である場合におけるこの法律の施行の日から改正道路交通法の施行の日の前日までの間の第十九条の規定の適用については、同条中「第百十七条の四第四号から第六号まで、第百十八条第一項第四号」とあるのは「第百十八条第一項第三号の三、第百十九条第一項第十一号」と、同条第一項の表の第百十七条の四第四号の項中「第百十七条の四第四号」とあるのは「第百十八条第一項第三号の三」と、同表の第百十七条の四第五号の項中「第百十七条の四第五号」とあるのは「第百十九条第一項第十一号」と、同表の第百十七条の四第六号の項中「第百十七条の四第六号」とあるのは「第百十八条第一項第三号の三」と、「第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第四号」とあるのは「第四号」と、同表の第百十八条第一項第四号の項中「第百十八条第一項第四号」とあるのは「第百十八条第一項第三号の三」と、「第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第二号」とあるのは「第二号」と、同表の第百十八条第一項第五号の項中「第百十八条第一項第五号」とあるのは「第百十八条第一項第三号の四」と、同表の第百十九条第一項第十一号の項中「第百十九条第一項第十一号」とあるのは「第百十九条第一項第十二号」と、同表の第百十九条第一項第十二号の項中「第百十九条第一項第十二号」とあるのは「第百十九条第一項第十二号の二」とする。
附則
平成16年6月9日
第21条
(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1
前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(以下この条において「旧運転代行業法」という。)第十九条第一項の規定により読み替えて適用される道路交通法第七十五条の二第一項(同法第五十一条の四(同法第七十五条の八第三項において準用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の規定による指示に係る部分に限る。)の規定による命令に違反して罰金の刑に処せられた者に係る自動車運転代行業の要件については、なお従前の例による。
第23条
(罰則等に関する経過措置)