• 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律

平成25年6月14日 改正
第1章
総則
第1条
【目的】
この法律は、自動車運転代行業を営む者について必要な要件を認定する制度を実施するとともに、自動車運転代行業を営む者の遵守事項を定めること等により、自動車運転代行業の業務の適正な運営を確保し、もって交通の安全及び利用者の保護を図ることを目的とする。
第2条
【定義】
この法律において「自動車運転代行業」とは、他人に代わって自動車(道路交通法第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。以下同じ。)を運転する役務を提供する営業であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
主として、夜間において客に飲食をさせる営業を営む者から酒類の提供を受けて酒気を帯びた状態にある者(以下この条において「酔客」という。)に代わって自動車を運転する役務を提供するものであること。
酔客その他の当該役務の提供を受ける者を乗車させるものであること。
常態として、当該自動車に当該営業の用に供する自動車が随伴するものであること。
この法律において「自動車運転代行業者」とは、第4条の認定を受けて自動車運転代行業を営む者をいう。
この法律において「利用者」とは、第1項に規定する役務であって自動車運転代行業として提供されるもの(以下「代行運転役務」という。)の提供を受ける酔客その他の者をいう。
この法律において「運転代行業務」とは、代行運転自動車又は随伴用自動車を運転する業務をいう。
この法律において「運転代行業務従事者」とは、運転代行業務に従事する者をいう。
この法律において「代行運転自動車」とは、自動車運転代行業を営む者による代行運転役務の対象となっている自動車をいう。
この法律において「随伴用自動車」とは、自動車運転代行業の用に供される自動車のうち、代行運転自動車の随伴に用いられるものをいう。
第2章
自動車運転代行業の認定等
第3条
【自動車運転代行業の要件】
次の各号のいずれかに該当する者は、自動車運転代行業を営んではならない。
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により、若しくは道路運送法第4条第1項第43条第1項若しくは第78条(旅客の運送に係る部分に限る。)の規定若しくは道路交通法第75条第1項第1号から第4号まで及び第7号については第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合及び同条第2項の規定によりみなして適用される場合を含むものとし、第5号及び第6号を除く。)の規定に違反し、若しくは同法第75条第2項同条第1項第1号から第4号まで及び第7号に掲げる行為に係る部分については第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含むものとし、同法第75条第1項第5号及び第6号に掲げる行為に係る部分を除く。)若しくは同法第75条の2第1項同法第22条の2第1項及び第66条の2第1項の規定による指示に係る部分については第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含むものとし、同法第58条の4の規定による指示に係る部分を除く。)若しくは第2項第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による命令に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
最近二年間に第23条第1項第24条第1項又は第25条第2項第2号若しくは第3号の規定による命令に違反する行為をした者
集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が自動車運転代行業者の相続人であって、その法定代理人が前各号及び第8号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置が第12条の国土交通省令で定める基準に適合すると認められないことについて相当な理由がある者
第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法第74条の3第1項に規定する安全運転管理者及び第19条第1項の規定により読み替えて適用される同法第74条の3第4項に規定する副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
法人でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの
第4条
【認定】
自動車運転代行業を営もうとする者は、前条各号のいずれにも該当しないことについて、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の認定を受けなければならない。
第5条
【認定手続及び認定証】
前条の認定を受けようとする者は、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。この場合において、当該申請書には、政令で定める書類を添付しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
第12条に規定する措置
安全運転管理者等の氏名及び住所
法人にあっては、その役員の氏名及び住所
随伴用自動車に関する事項であって政令で定めるもの
公安委員会は、前項の申請書を提出した者が第3条各号のいずれにも該当しないと認めたときは、前条の認定をし、直ちにその者に対しその旨を通知しなければならない。この場合において、公安委員会は、当該通知をした者に対し、速やかに認定証を交付しなければならない。
公安委員会は、第1項の申請書を提出した者が第3条各号のいずれかに該当すると認めたときは、前条の認定を拒否する処分をし、直ちにその者に対しその旨を通知しなければならない。
公安委員会は、前二項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
認定証の交付を受けた者は、当該認定証を亡失し、又は当該認定証が滅失したときは、速やかにその旨を主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に届け出て、認定証の再交付を受けなければならない。
第6条
【認定証の掲示義務】
自動車運転代行業者は、認定証を主たる営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
第7条
【認定の取消し】
公安委員会は、自動車運転代行業者について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その認定を取り消すことができる。
偽りその他不正の手段により認定を受けたこと。
第3条各号(第6号及び第7号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当していること。
正当な事由がないのに、認定を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。
三月以上所在不明であること。
公安委員会は、前項の規定により認定を取り消そうとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
参照条文
第8条
【変更の届出等】
自動車運転代行業者は、第5条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして主たる営業所を変更したときは、変更した後の主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会)に、変更に係る事項その他の政令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、政令で定める書類を添付しなければならない。
公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、国土交通大臣に対し、その旨を通知しなければならない。
第1項の規定により届出書を提出する場合において、当該届出書に係る事項が認定証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。
第9条
【認定証の返納等】
認定証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、当該認定証(第3号の場合にあっては、発見し、又は回復した認定証)をその主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。
自動車運転代行業を廃止したとき。
認定が取り消されたとき。
認定証の再交付を受けた場合において、亡失した認定証を発見し、又は回復したとき。
認定証の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、当該認定証をその主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。
死亡した場合 同居の親族又は法定代理人
法人が合併により消滅した場合 合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者
公安委員会は、前二項の規定による認定証の返納があったときは、国土交通大臣に対し、その旨を通知しなければならない。
第10条
【名義貸しの禁止】
自動車運転代行業者は、自己の名義をもって、他人に自動車運転代行業を営ませてはならない。
第3章
自動車運転代行業者の遵守事項等
第11条
【料金の掲示】
自動車運転代行業者は、その営業の開始前に、利用者から収受する料金を定め、これをその営業所において利用者に見やすいように掲示しなければならない。これを変更するときも、同様とする。
第12条
【損害賠償措置を講ずべき義務】
自動車運転代行業者は、代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置であって国土交通省令で定める基準に適合するものを講じておかなければならない。
第13条
【自動車運転代行業約款】
自動車運転代行業者は、その営業の開始前に、自動車運転代行業約款を定め、これをその営業所において利用者に見やすいように掲示しなければならない。これを変更するときも、同様とする。
自動車運転代行業約款は、次の各号のいずれにも適合しているものでなければならない。
利用者の正当な利益を害するおそれがないものであること。
少なくとも料金の収受及び自動車運転代行業者の責任に関する事項であって国土交通省令で定めるものが明確に定められていること。
自動車運転代行業者は、第1項の規定による掲示をするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、同項の自動車運転代行業約款を国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
国土交通大臣が標準自動車運転代行業約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、自動車運転代行業者が、標準自動車運転代行業約款と同一の自動車運転代行業約款を定め、又は現に定めている自動車運転代行業約款を標準自動車運転代行業約款と同一のものに変更し、第1項の規定による掲示をしたときは、その自動車運転代行業約款については、前項の規定による届出をしたものとみなす。
第14条
【運転代行業務の従事制限】
第3条第1号から第4号までのいずれかに該当する者は、運転代行業務従事者となってはならない。
自動車運転代行業者は、前項に規定する者を運転代行業務に従事させてはならない。
第15条
【代行運転役務の提供の条件の説明】
自動車運転代行業者は、利用者に代行運転役務を提供しようとするときは、利用者が提供を受けようとする代行運転役務の内容を確認した上、国土交通省令で定めるところにより、第11条の規定により掲示した料金、第13条第1項の規定により掲示した自動車運転代行業約款の概要その他の代行運転役務の提供の条件について利用者に説明し、その説明に従って代行運転役務を提供しなければならない。
第16条
【代行運転自動車標識の表示】
自動車運転代行業者は、利用者に代行運転役務を提供するときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、代行運転自動車に国家公安委員会規則で定める様式の標識を表示しなければならない。
第17条
【随伴用自動車の表示等】
自動車運転代行業者は、随伴用自動車に、国土交通省令で定めるところにより、第4条の認定を受けて自動車運転代行業を営んでいる旨の表示その他の国土交通省令で定める表示事項又は装置を表示し、又は装着しなければならない。
自動車運転代行業を営む者(自動車運転代行業者を除く。)は、随伴用自動車に前項の表示事項若しくは装置又はこれらに類似するものを表示し、又は装着してはならない。
自動車運転代行業者は、第1項に規定するもののほか、随伴用自動車への表示事項の表示又は装置の装着について、自動車運転代行業の業務を適正に実施するために必要と認められるものとして国土交通省令で定める事項を遵守しなければならない。
第18条
【利用者の利益の保護に関する指導】
自動車運転代行業者は、その運転代行業務従事者に対し、当該運転代行業務を適正に実施させるため、国土交通省令で定めるところにより、料金の収受方法、代行運転役務の提供の条件の説明方法その他の利用者の利益の保護に関する事項について指導しなければならない。
第19条
【道路交通法の規定の読替え適用等】
自動車運転代行業者についての道路交通法の規定の適用については、同法第22条の2第1項第66条の2第1項第74条第1項及び第2項第74条の3第5項を除く。)、第75条第1項第5号及び第6号を除く。)、第117条の2第4号及び第5号第117条の2の2第6号及び第7号第117条の4第3号第118条第1項第4号第119条の2第1項第3号第119条の3第1項第4号並びに第120条第1項第11号の3の規定に規定する車両(同法第2条第1項第8号に規定する車両をいう。第4項において同じ。)及び自動車には代行運転自動車が含まれるものとするほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第22条の2第1項当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。)自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(以下「運転代行業法」という。)第2条第2項に規定する自動車運転代行業者(以下単に「自動車運転代行業者」という。)
の使用者が当該車両につきにつき自動車運転代行業者が
当該車両の使用の本拠の位置運転代行業法第2条第1項に規定する自動車運転代行業(以下単に「自動車運転代行業」という。)の主たる営業所(以下単に「主たる営業所」という。)の所在地
車両の使用者に自動車運転代行業者に
第58条の4の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。)運転代行業法第2条第6項に規定する代行運転自動車(以下単に「代行運転自動車」という。)を除く。)につき自動車運転代行業者
当該車両の使用の本拠の位置主たる営業所の所在地
車両の使用者に自動車運転代行業者に
第66条の2第1項当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。)自動車運転代行業者
の使用者が当該車両につきにつき自動車運転代行業者が
当該車両の使用の本拠の位置主たる営業所の所在地
車両の使用者に自動車運転代行業者に
第74条第1項車両等の使用者自動車運転代行業者
当該車両等を代行運転自動車又は運転代行業法第2条第7項に規定する随伴用自動車(以下単に「随伴用自動車」という。)その他の自動車運転代行業の用に供される車両を
車両等の運転者及び安全運転管理者、副安全運転管理者その他当該車両等の運行を直接管理する地位にある者車両の運転者並びに運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される第74条の3第1項に規定する安全運転管理者及び運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される第74条の3第4項に規定する副安全運転管理者
第74条第2項車両の使用者は、当該車両自動車運転代行業者は、代行運転自動車又は随伴用自動車その他の自動車運転代行業の用に供される車両
第74条の3第1項自動車の使用者(道路運送法の規定による自動車運送事業者(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)の規定による貨物軽自動車運送事業を経営する者を除く。以下同じ。)及び貨物利用運送事業法の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者を除く。以下この条において同じ。)は、内閣府令で定める台数以上の自動車の使用の本拠自動車運転代行業者は、その自動車運転代行業の営業所
第74条の3第2項自動車の安全な運転を代行運転自動車及び随伴用自動車その他の自動車運転代行業の用に供される自動車の安全な運転(以下この項及び第6項において単に「自動車の安全な運転」という。)を
使用者の自動車運転代行業者の
第74条の3第4項自動車の使用者は、安全運転管理者自動車運転代行業者は、運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される第1項に規定する安全運転管理者(以下単に「安全運転管理者」という。)
内閣府令で定める台数以上の自動車を使用する本拠その自動車運転代行業の営業所
第74条の3第6項安全運転管理者等が安全運転管理者等(安全運転管理者又は運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される第4項に規定する副安全運転管理者をいう。以下同じ。)が
自動車の使用者自動車運転代行業者
第74条の3第7項及び第8項自動車の使用者自動車運転代行業者
第75条第1項自動車(自動車運転代行業者又はその安全運転管理者等は、その自動車運転代行業の業務に関し、自動車(
使用者(安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。)は、その者の業務に関し、自動車の運転者運転者
掲げる行為掲げる行為(代行運転自動車については、第5号及び第6号に掲げるものを除く。)
第75条第1項第7号自動車を離れて直ちに運転することができない状態にする行為(当該行為により自動車が第44条第45条第1項若しくは第2項第47条第2項若しくは第3項第48条第49条の3第3項第49条の4若しくは第75条の8第1項の規定に違反して駐車することとなる場合のもの又は自動車がこれらの規定に違反して駐車している場合におけるものに限る。)第44条第45条第1項若しくは第2項第47条第48条第49条の3第2項から第4項まで、第49条の4第49条の5後段又は第75条の8第1項の規定の違反となるような行為
第75条第2項自動車の使用者等自動車運転代行業者又はその安全運転管理者等
自動車の運転者随伴用自動車その他の自動車運転代行業の用に供される自動車の運転者
行為行為(随伴用自動車の運転者については、同項第5号又は第6号に掲げるものに限る。)
自動車の使用者がその者自動車運転代行業者がその自動車運転代行業
当該違反に係る自動車の使用の本拠の位置主たる営業所の所在地
自動車の使用者に自動車運転代行業者に
第75条第9項及び第10項自動車の使用者自動車運転代行業者
第75条の付記第119条の2第1項第3号第119条の2第1項第3号第119条の3第1項第4号
第75条の2第1項自動車の使用者自動車運転代行業者
当該使用者に係るその指示に係る
使用者が自動車運転代行業者が
当該自動車の使用の本拠の位置主たる営業所の所在地
当該使用者に対し当該自動車運転代行業者に対し
できる。できる。ただし、当該違反行為が代行運転自動車又は随伴用自動車の運転者が行う最高速度違反行為又は過労運転である場合は、この限りでない。
第75条の2第2項の使用者(随伴用自動車を除く。)の使用者である自動車運転代行業者
当該使用者当該自動車運転代行業者
当該車両の使用の本拠の位置主たる営業所の所在地
第117条の2第4号第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第3号第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第3号運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合及び同条第2項の規定によりみなして適用される場合を含む。)
第117条の2第5号第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第4号第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第4号運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合及び同条第2項の規定によりみなして適用される場合を含む。)
第117条の2の2第6号第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第3号第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第3号運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合及び同条第2項の規定によりみなして適用される場合を含む。)
第117条の2の2第7号第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第4号第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第4号運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合及び同条第2項の規定によりみなして適用される場合を含む。)
第117条の4第3号第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第1号第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第1号運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合及び同条第2項の規定によりみなして適用される場合を含む。)
第118条第1項第4号第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第2号第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第2号運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合及び同条第2項の規定によりみなして適用される場合を含む。)
第5号第5号運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第118条第1項第5号第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第6号第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第6号運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第119条第1項第11号第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第6号第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第6号運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第119条第1項第12号第75条(自動車の使用者の義務等)第2項第75条(自動車の使用者の義務等)第2項運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第75条の2(自動車の使用者の義務等)第1項第75条の2(自動車の使用者の義務等)第1項運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第2項第2項運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の
第119条の2第1項第3号第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第7号の規定に違反する行為第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第7号運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合及び同条第2項の規定によりみなして適用される場合を含む。)の規定に違反する行為(車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為(当該行為により車両が第44条第45条第1項若しくは第2項第47条第2項若しくは第3項第48条第49条の3第3項第49条の4若しくは第75条の8第1項の規定に違反して駐車することとなる場合のもの又は車両がこれらの規定に違反して駐車している場合におけるものに限る。)に係るものに限る。)
第119条の3第1項第4号)又は)若しくは
行為行為又は運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第7号の規定に違反する行為
第120条第1項第11号の3第74条の3(安全運転管理者等)第1項第74条の3(安全運転管理者等)第1項運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第4項第4項運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
同条第6項第74条の3第6項運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第123条第119条の2第1項第3号第119条の2第1項第3号第119条の3第1項第4号第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第7号に係る部分に限る。)
前項に規定するもののほか、代行運転自動車については、自動車運転代行業を営む者を代行運転自動車の使用者とみなして、道路交通法第75条第1項第5号及び第6号を除く。)、第117条の2第4号及び第5号第117条の2の2第6号及び第7号第117条の4第3号第118条第1項第4号並びに第119条の2第1項第3号の規定を適用する。
自動車運転代行業者が行う安全運転管理者等の選任及び解任については、道路交通法第74条の3第5項の規定は、適用しない。
自動車運転代行業の用に供される車両(随伴用自動車を除く。)の運転者が行う第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法第75条第1項第7号に掲げる行為(道路交通法第75条第1項第7号に掲げる行為を除く。)については、第1項の規定により読み替えて適用される同法第75条第1項第7号及び第2項並びに第119条の3第1項第4号同法第47条及び第75条の8第1項に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。
第4章
監督
第20条
【帳簿等の備付け】
自動車運転代行業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、営業所ごとに、その運転代行業務従事者の名簿その他のその者による自動車の運転に関する帳簿又は書類で国家公安委員会規則で定めるものを備え付け、必要な事項を記載しておかなければならない。
前項に規定するもののほか、自動車運転代行業者は、国土交通省令で定めるところにより、営業所ごとに、苦情の処理に関する帳簿その他の代行運転役務の提供に関する帳簿又は書類で国土交通省令で定めるものを備え付け、必要な事項を記載しておかなければならない。
第21条
【報告及び立入検査】
公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、自動車運転代行業を営む者に対し、その業務に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、自動車運転代行業を営む者に対し、その業務に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。
第1項及び第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第22条
【指示】
公安委員会は、自動車運転代行業者又はその安全運転管理者等若しくは運転代行業務従事者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定(次項に規定するものを除く。次条第1項並びに第25条第2項第1号及び第2号において同じ。)に違反し、又は運転代行業務に関し、特定道路交通法令(第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法の規定(同法第74条の3第5項を除く。)及び第75条第1項第5号及び第6号を除く。)に係るものに限る。)並びにこれらの規定に基づく命令の規定をいう。次条第1項並びに第25条第2項第1号及び第2号において同じ。)に違反し、若しくは第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法第75条第1項第7号に掲げる行為をした場合において、自動車運転代行業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるときは、当該自動車運転代行業者に対し、当該業務に関し必要な措置をとるべきことを指示することができる。この場合において、公安委員会は、国土交通大臣に対し、当該指示をした旨を通知しなければならない。
国土交通大臣は、自動車運転代行業者又はその運転代行業務従事者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定(第11条第12条第13条第1項から第3項まで、第15条第17条第18条第20条第2項及び前条第2項に係るものに限る。次条第2項において同じ。)に違反し、又は運転代行業務に関し道路運送法第4条第1項第43条第1項若しくは第78条の規定に違反した場合において、自動車運転代行業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるときは、当該自動車運転代行業者に対し、当該業務に関し必要な措置をとるべきことを指示することができる。この場合において、国土交通大臣は、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に対し、当該指示をした旨を通知しなければならない。
第23条
【営業の停止】
公安委員会は、自動車運転代行業者又はその安全運転管理者等若しくは運転代行業務従事者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反し若しくは運転代行業務に関し特定道路交通法令若しくは第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法第22条の2第1項若しくは第66条の2第1項の規定による指示に違反した場合において自動車運転代行業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき、自動車運転代行業者が前条第1項の規定による指示に違反したとき、又は国土交通大臣から次項の規定による要請があったときは、政令で定める基準に従い、当該自動車運転代行業者に対し、六月を超えない範囲内で期間を定めて、当該自動車運転代行業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
国土交通大臣は、自動車運転代行業者又はその運転代行業務従事者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反し若しくは運転代行業務に関し道路運送法第4条第1項第43条第1項若しくは第78条の規定に違反した場合において自動車運転代行業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき、又は自動車運転代行業者が前条第2項の規定による指示に違反したときは、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に対し、前項の規定による命令をすべき旨を要請することができる。
公安委員会は、第1項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
第24条
【営業の廃止】
公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する者があるときは、その者に対し、自動車運転代行業の廃止を命ずることができる。
第5条第3項の規定による通知を受けて自動車運転代行業を営んでいる者
第7条第1項の規定により認定を取り消されて自動車運転代行業を営んでいる者
前二号に掲げる者のほか、第3条各号(第6号及び第7号を除く。)のいずれかに該当する者で自動車運転代行業を営んでいるもの(第4条の認定を受けている者を除く。)
公安委員会は、前項の規定による命令をしようとする場合には、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
参照条文
第25条
【処分移送通知書の送付等】
公安委員会は、自動車運転代行業を営む者に対し、第22条第1項の規定による指示又は第23条第1項若しくは前条第1項の規定による命令をしようとする場合において、当該処分に係る自動車運転代行業を営む者が主たる営業所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に係る事案に関する弁明の機会の付与を終了している場合を除き、速やかに現に主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に国家公安委員会規則で定める処分移送通知書を送付しなければならない。
前項の規定により処分移送通知書が送付されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第22条第1項第23条第1項及び前条第1項の規定にかかわらず、当該事案について、これらの規定による処分をすることができないものとする。
自動車運転代行業者又はその安全運転管理者等若しくは運転代行業務従事者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反し、又は運転代行業務に関し、特定道路交通法令に違反し、若しくは第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法第75条第1項第7号に掲げる行為をした場合において、自動車運転代行業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるとき 当該自動車運転代行業者に対し、当該業務に関し必要な措置をとるべきことを指示すること。
自動車運転代行業者又はその安全運転管理者等若しくは運転代行業務従事者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反し若しくは運転代行業務に関し特定道路交通法令若しくは第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法第22条の2第1項若しくは第66条の2第1項の規定による指示に違反した場合において自動車運転代行業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき、自動車運転代行業者が第22条第1項の規定による指示に違反した場合又は国土交通大臣から第23条第2項の規定による要請があった場合 同条第1項の政令で定める基準に従い、当該自動車運転代行業者に対し、六月を超えない範囲内で期間を定めて、当該自動車運転代行業の全部又は一部の停止を命ずること。
前条第1項各号のいずれかに該当する者がある場合 その者に対し、自動車運転代行業の廃止を命ずること。
第1項の規定は、公安委員会が前項の規定により処分をしようとする場合について準用する。
第5章
雑則
第26条
【公安委員会と国土交通大臣との協力】
公安委員会及び国土交通大臣は、自動車運転代行業の業務の適正な運営の確保に関し、相互に協力するものとする。
第27条
【方面公安委員会への権限の委任】
この法律に規定する道公安委員会の権限は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。
第28条
【地方運輸局長等への権限の委任】
この法律に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。
前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、政令で定めるところにより、運輸監理部長又は運輸支局長に委任することができる。
第29条
【経過措置】
この法律の規定に基づき政令、国土交通省令又は国家公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令、国土交通省令又は国家公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第30条
【命令への委任】
この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国土交通省令又は国家公安委員会規則で定める。
第6章
罰則
第31条
第23条第1項第24条第1項又は第25条第2項第2号若しくは第3号の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第32条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第5条第1項の規定による認定の申請をしないで、又はこれに係る同条第2項若しくは第3項の規定による通知を受ける前に自動車運転代行業を営んだ者
第10条の規定に違反して他人に自動車運転代行業を営ませた者
第12条の規定に違反した者
第22条第1項若しくは第2項又は第25条第2項第1号の規定による指示に違反した者
偽りその他不正の手段により第4条の認定を受けた者
第33条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
第5条第1項の申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者
第6条の規定に違反した者
第8条第1項の規定に違反して届出をせず、又は同項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者
第9条第1項の規定に違反した者
第11条の規定に違反した者
第13条第1項の規定に違反した者
第13条第3項の規定による届出をしないで自動車運転代行業約款を掲示した者
第16条の規定に違反した者
第17条第1項又は第2項の規定に違反した者
第20条第1項若しくは第2項の帳簿若しくは書類を備え付けず、又はこれらに必要な事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者
第21条第1項若しくは第2項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料の提出をせず、若しくは同条第1項若しくは第2項の規定による報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者又は同条第1項若しくは第2項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第34条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第35条
第9条第2項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律の施行の際現に自動車運転代行業を営んでいる者は、この法律の施行の日から三月を経過する日(その者がその日以前に第五条第一項の規定による申請書を提出した場合にあっては、同条第二項又は第三項の規定による通知がある日)までの間は、第四条の認定を受けないで、引き続き当該自動車運転代行業を営むことができる。
第3条
道路交通法の一部を改正する法律(以下「改正道路交通法」という。)の施行の日がこの法律の施行の日後である場合におけるこの法律の施行の日から改正道路交通法の施行の日の前日までの間の第十九条の規定の適用については、同条中「第百十七条の四第四号から第六号まで、第百十八条第一項第四号」とあるのは「第百十八条第一項第三号の三、第百十九条第一項第十一号」と、同条第一項の表の第百十七条の四第四号の項中「第百十七条の四第四号」とあるのは「第百十八条第一項第三号の三」と、同表の第百十七条の四第五号の項中「第百十七条の四第五号」とあるのは「第百十九条第一項第十一号」と、同表の第百十七条の四第六号の項中「第百十七条の四第六号」とあるのは「第百十八条第一項第三号の三」と、「第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第四号」とあるのは「第四号」と、同表の第百十八条第一項第四号の項中「第百十八条第一項第四号」とあるのは「第百十八条第一項第三号の三」と、「第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第二号」とあるのは「第二号」と、同表の第百十八条第一項第五号の項中「第百十八条第一項第五号」とあるのは「第百十八条第一項第三号の四」と、同表の第百十九条第一項第十一号の項中「第百十九条第一項第十一号」とあるのは「第百十九条第一項第十二号」と、同表の第百十九条第一項第十二号の項中「第百十九条第一項第十二号」とあるのは「第百十九条第一項第十二号の二」とする。
第4条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成14年5月29日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日前である場合には、第九条のうち農業協同組合法第三十条第十二項の改正規定中「第三十条第十二項」とあるのは、「第三十条第十一項」とする。
附則
平成14年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十四年七月一日から施行する。
第28条
(経過措置)
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。
第29条
この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。
第30条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成14年6月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。
第21条
(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(以下この条において「旧運転代行業法」という。)第十九条第一項の規定により読み替えて適用される道路交通法第七十五条の二第一項(同法第五十一条の四(同法第七十五条の八第三項において準用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の規定による指示に係る部分に限る。)の規定による命令に違反して罰金の刑に処せられた者に係る自動車運転代行業の要件については、なお従前の例による。
前条の規定の施行前に、旧運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される道路交通法第五十一条の四の規定による指示を受けた自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第二条第二項に規定する自動車運転代行業者については、旧運転代行業法第二十三条第一項及び第三項並びに第二十五条の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。
前条の規定の施行前に、旧運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される道路交通法第五十一条の四の規定によりされた指示に係る車両につき第三条の規定による改正前の道路交通法第七十五条第一項第七号に掲げる行為が行われた場合(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第二条第六項に規定する代行運転自動車又は同条第七項に規定する随伴用自動車の運転者により行われた場合を除く。)については、前条の規定による改正後の同法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される道路交通法第七十五条の二第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第23条
(罰則等に関する経過措置)
第二条から第四条までの規定の施行前にした行為並びに附則第五条及び第二十一条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合並びに附則第二十一条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
第24条
第二十四条 第二条から第四条までの規定の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、それぞれなお従前の例による。
第25条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第三条から第十四条まで、第二十一条、第二十三条及び前条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成16年12月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成18年5月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成19年6月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第12条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条第一号に掲げる改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為並びに附則第三条第一項及び第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第13条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から第六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成21年4月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成23年6月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成25年6月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

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