技術士法施行令
平成18年2月1日 改正
第3条
【旅費、日当その他の費用】
1
法第37条第3項第1号又は第2号の規定による命令に基づいて出頭した参考人又は鑑定人が同条第4項の規定に基づき請求することができる旅費及び日当の額は、国家公務員等の旅費に関する法律の規定により一般職の職員の給与に関する法律第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)の二級の職員が受ける鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料及び日当に相当する額とする。
キーボードでも操作できます
(テンキーを利用する場合は
NumLockして下さい)
「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条
「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア