投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則
平成23年8月26日 改正
第1条
【趣旨】
投資事業有限責任組合契約に関する法律(以下「投資組合法」という。)第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約に関する法律(以下「事業組合法」という。)第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約(以下「組合契約」と総称する。)の登記の取扱手続は、この省令の定めるところによる。
第3条
【印鑑の提出】
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第1項の書面には、次の各号に掲げる印鑑を提出する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面を添付しなければならない。ただし、同項の書面の提出を受ける登記所において登記がされている法人(当該登記所の管轄区域内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。)の代表者の資格を証する書面及び当該登記所に提出された印鑑に係る印鑑の証明書については、この限りでない。
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有限責任事業組合の組合員又は清算人が法人である場合におけるその職務を行うべき者(前号に掲げる者を除く。)当該法人の代表者が当該職務を行うべき者の印鑑に相違ないことを保証した書面及び当該書面の印鑑につき登記所の作成した証明書で作成後三月以内のもの
第4条
【添付書面】
投資事業有限責任組合の無限責任組合員又は清算人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあっては、その職務を行うべき者)が第8条において準用する商業登記規則第9条の4第1項の書面又は第8条において準用する同規則第22条第1項前段の申請書を提出するときは、その書面に当該無限責任組合員又は清算人である法人の登記事項証明書で作成後三月以内のものを添付しなければならない。ただし、当該法人の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する登記所に提出するときは、この限りでない。
第8条
【商業登記規則の準用】
商業登記規則第2条から第6条まで、第9条第3項、第4項、第6項、第7項及び第9項、第9条の2、第9条の3、第9条の4(第1項後段及び第2項を除く。)、第9条の5(第4項を除く。)、第9条の6から第11条まで、第13条から第18条まで、第19条(第4号及び第5号を除く。)、第20条、第21条、第22条第1項前段及び第2項、第27条から第29条まで、第30条(第1項第4号を除く。)、第31条から第36条まで、第37条から第45条まで、第48条から第50条まで、第62条から第64条まで、第65条第1項及び第3項から第5項まで、第80条、第81条、第84条、第87条、第98条から第109条まで並びに第118条の規定は、組合契約の登記について準用する。この場合において、同規則第9条第6項及び第7項、第9条の5第3項、第22条第1項、第32条の2、第33条の5並びに第33条の6第2項中「印鑑届出事項」とあるのは「投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則第3条第1項各号に掲げる事項(同条第2項に規定する場合にあつては、同条第1項第4号に掲げる事項を除き、同条第2項各号に定める事項を含む。)」と、同規則第9条第9項中「後見人」とあるのは「投資事業有限責任組合の無限責任組合員又は清算人」と、同規則第33条の3第3号中「管財人等の職務を行うべき者として指名された者」とあるのは「投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則第3条第2項第1号に掲げる者」と、同規則第50条第1項中「商号」とあるのは「組合の名称」と、同規則第101条第2項中「後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)又は管財人等の職務を行うべき者として指名された者」とあるのは「投資事業有限責任組合の無限責任組合員又は清算人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)」と読み替えるものとする。
附則
平成17年7月29日