• 投資事業有限責任組合契約に関する法律

投資事業有限責任組合契約に関する法律

平成23年6月24日 改正
第1章
総則
第1条
【目的】
この法律は、事業者に対する投資事業を行うための組合契約であって、無限責任組合員と有限責任組合員との別を約するものに関する制度を確立することにより、事業者への円滑な資金供給を促進し、その健全な成長発展を図り、もって我が国の経済活力の向上に資することを目的とする。
第2条
【定義】
この法律において「事業者」とは、法人(外国法人を除く。)及び事業を行う個人をいう。
この法律において「投資事業有限責任組合」とは、次条第1項の投資事業有限責任組合契約によって成立する無限責任組合員及び有限責任組合員からなる組合をいう。
参照条文
株式会社海外需要開拓支援機構法第22条 株式会社産業再生機構法施行規則第3条 株式会社地域経済活性化支援機構法第22条 株式会社地域経済活性化支援機構法施行規則第3条 株式会社日本政策金融公庫の危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令第2条 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法施行規則第4条 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第3条 金融商品取引法第165条の2 金融商品取引法施行令第27条の8 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第10条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第7条 銀行法施行規則第1条の3 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第78条 経済産業省・財務省関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第9条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第23条 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第10条 消費生活協同組合法施行規則第226条 商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第127条 所得税法第227条の2 所得税法施行規則第96条の2 信用金庫法施行規則第18条 信用保証協会法第20条 総合特別区域法施行規則第36条 租税特別措置法第37条の13 第41条の21 租税特別措置法施行規則第18条の15 第22条の17の2 第22条の80 地域再生法施行規則第21条 中小企業信用保険法施行令第1条の3 中小企業等協同組合法第8条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行規則第5条 長期信用銀行法施行規則第4条の4 投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令第2条 農業協同組合法施行規則第5条 農林中央金庫法施行規則第13条 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第8条 東日本大震災復興特別区域法施行規則第26条 保険業法施行規則第1条の3 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第52条 労働金庫法施行規則第14条
第3条
【投資事業有限責任組合契約】
投資事業有限責任組合契約(以下「組合契約」という。)は、各当事者が出資を行い、共同で次に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約することにより、その効力を生ずる。
株式会社の設立に際して発行する株式の取得及び保有並びに企業組合の設立に際しての持分の取得及び当該取得に係る持分の保有
株式会社の発行する株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は企業組合の持分の取得及び保有
金融商品取引法第2条第1項各号(第9号及び第14号を除く。)に掲げる有価証券(同項第1号から第8号まで、第10号から第13号まで及び第15号から第21号までに掲げる有価証券に表示されるべき権利であって同条第2項の規定により有価証券とみなされるものを含む。)のうち社債その他の事業者の資金調達に資するものとして政令で定めるもの(以下「指定有価証券」という。)の取得及び保有
事業者に対する金銭債権の取得及び保有並びに事業者の所有する金銭債権の取得及び保有
事業者に対する金銭の新たな貸付け
事業者を相手方とする匿名組合契約(商法第535条の匿名組合契約をいう。)の出資の持分又は信託の受益権の取得及び保有
事業者の所有する工業所有権又は著作権の取得及び保有(これらの権利に関して利用を許諾することを含む。)
前各号の規定により投資事業有限責任組合(次号を除き、以下「組合」という。)がその株式、持分、新株予約権、指定有価証券、金銭債権、工業所有権、著作権又は信託の受益権を保有している事業者に対して経営又は技術の指導を行う事業
投資事業有限責任組合若しくは民法第667条第1項に規定する組合契約で投資事業を営むことを約するものによって成立する組合又は外国に所在するこれらの組合に類似する団体に対する出資
前各号の事業に付随する事業であって、政令で定めるもの
外国法人の発行する株式、新株予約権若しくは指定有価証券若しくは外国法人の持分又はこれらに類似するものの取得及び保有であって、政令で定めるところにより、前各号に掲げる事業の遂行を妨げない限度において行うもの
組合契約の目的を達成するため、政令で定める方法により行う業務上の余裕金の運用
組合契約の契約書(以下「組合契約書」という。)には、次の事項を記載し、各組合員はこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
組合の事業
組合の名称
組合の事務所の所在地
組合員の氏名又は名称及び住所並びに無限責任組合員と有限責任組合員との別
出資一口の金額
組合契約の効力が発生する年月日
組合の存続期間
組合に対してする通知又は催告は、組合の事務所の所在地又は無限責任組合員の住所にあててすれば足りる。
参照条文
第2条 第7条 第17条 株式会社地域経済活性化支援機構法施行規則第8条の4 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第4条 金融商品取引業等に関する内閣府令第1条 金融商品取引法第2条 第194条の6 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第1条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第26条 銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令第1条 銀行法施行規則第17条の3 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第70条 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第4条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第23条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行令第25条 消費生活協同組合法施行規則第227条 商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第127条 所得税法第227条の2 所得税法施行規則第96条の2 所得税法施行令第281条の2 第291条 信託業法施行規則第52条 信託業法施行令第15条の2 信用金庫法施行規則第64条 水産業協同組合法施行規則第88条 総合特別区域法施行規則第36条 租税特別措置法第37条の13 第41条の4の2 第41条の21 第67条の5の2 第67条の12 租税特別措置法施行規則第3条の18 第18条の15 租税特別措置法施行令第3条 第26条の30 第39条の31 宅地建物取引業法第50条の2の4 地域再生法施行規則第21条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行規則第5条 長期信用銀行法施行規則第4条の5 登記事務委任規則第46条 投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則第1条 投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令第1条 第2条 第3条 第4条 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第35条 農業協同組合法施行規則第67条 農林中央金庫の株式等の保有の制限に関する命令第1条 農林中央金庫法施行規則第97条 東日本大震災復興特別区域法施行規則第26条 法人税法施行令第24条の2 第113条の2 第187条 保険業法施行規則第56条の2 労働金庫法施行規則第45条
第4条
【登記】
この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。
第5条
【名称】
組合には、その名称中に投資事業有限責任組合という文字を用いなければならない。
何人も、組合でないものについて、その名称中に投資事業有限責任組合という文字を用いてはならない。
組合の名称については、会社法第8条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)の規定を準用する。
有限責任組合員は、その氏、氏名又は名称を組合の名称中に用いることを許諾したときは、その使用以後に生じた組合の債務については、無限責任組合員と同一の責任を負う。
参照条文
第2章
組合員の権利及び義務
第6条
【組合員の出資】
組合員は、出資一口以上を有しなければならない。
組合員は、金銭その他の財産のみをもって出資の目的とすることができる。
出資一口の金額は、均一でなければならない。
第7条
【業務執行の方法等】
組合の業務は、無限責任組合員がこれを執行する。
無限責任組合員が数人あるときは、組合の業務の執行は、その過半数をもって決する。
組合の常務は、前項の規定にかかわらず、各無限責任組合員が単独でこれを行うことができる。ただし、その終了前に他の無限責任組合員が異議を述べたときは、この限りでない。
無限責任組合員が第3条第1項に掲げる事業以外の行為を行った場合は、組合員は、これを追認することができない。無限責任組合員以外の者が同項に掲げる事業以外の行為を行った場合も、同様とする。
第8条
【財務諸表等の備付け及び閲覧等】
無限責任組合員は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び業務報告書並びにこれらの附属明細書(第3項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間主たる事務所に備えて置かなければならない。
前項の場合においては、無限責任組合員は、組合契約書及び公認会計士(外国公認会計士を含む。)又は監査法人の意見書(業務報告書及びその附属明細書については、会計に関する部分に限る。次項において同じ。)を併せて備えて置かなければならない。
組合員及び組合の債権者は、営業時間内は、いつでも、財務諸表等並びに前項の組合契約書及び意見書の閲覧又は謄写を請求することができる。
第9条
【組合員の責任】
無限責任組合員が数人あるときは、各無限責任組合員は組合の債務について連帯して責任を負う。
有限責任組合員は、その出資の価額を限度として組合の債務を弁済する責任を負う。
有限責任組合員に組合の業務を執行する権限を有する組合員であると誤認させるような行為があった場合には、前項の規定にかかわらず、当該有限責任組合員は、その誤認に基づき組合と取引をした者に対し無限責任組合員と同一の責任を負う。
第10条
【財産分配の制限】
組合財産は、貸借対照表上の純資産額を超えて、これを分配することができない。
有限責任組合員は、前項の規定に反して分配を受けた場合は、当該分配を受けた金額の範囲内において、組合の債務を弁済する責任を負う。ただし、有限責任組合員が当該分配を受けた時から五年を経過したときは、この限りでない。
第3章
組合員の脱退
第11条
【任意脱退】
各組合員は、やむを得ない場合を除いて、組合を脱退することができない。
参照条文
第12条
【非任意脱退】
前条に規定する場合のほか、組合員は、次の事由によって脱退する。
死亡
破産手続開始の決定
後見開始の審判を受けたこと。
除名
第4章
組合の解散及び清算
第13条
【解散の事由】
組合は、次の事由によって解散する。ただし、第2号に掲げる事由による場合にあっては、その事由が生じた日から二週間以内であって解散の登記をする日までに、残存する組合員の一致によって新たに無限責任組合員又は有限責任組合員を加入させたときは、この限りでない。
目的たる事業の成功又はその成功の不能
無限責任組合員又は有限責任組合員の全員の脱退
存続期間の満了
組合契約で前三号に掲げる事由以外の解散の事由を定めたときは、その事由の発生
参照条文
第14条
【清算人】
組合が解散したときは、無限責任組合員がその清算人となる。ただし、総組合員の過半数をもって他人を選任したときは、この限りでない。
第15条
【清算人の業務執行方法】
清算人が数人あるときは、第7条第2項及び第3項の規定を準用する。
第5章
民法の準用
第16条
【民法の準用】
組合については、民法第668条(組合財産の共有)、第669条(金銭出資の不履行の責任)、第671条から第674条まで(委任の規定の準用、業務執行組合員の辞任及び解任、組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査並びに組合員の損益分配の割合)、第676条(組合員の持分の処分及び組合財産の分割)、第677条(組合の債務者による相殺の禁止)、第680条(組合員の除名)、第681条(脱退した組合員の持分の払戻し)、第683条(組合の解散の請求)、第684条(組合契約の解除の効力)、第687条(組合員である清算人の辞任及び解任)及び第688条(清算人の職務及び権限並びに残余財産の分割方法)の規定を準用する。
第6章
登記
第17条
【組合契約の効力の発生の登記】
組合契約が効力を生じたときは、二週間以内に、組合の主たる事務所の所在地において、次の事項を登記しなければならない。
第3条第2項第1号第2号第6号及び第7号に掲げる事項
無限責任組合員の氏名又は名称及び住所
組合の事務所の所在場所
組合契約で第13条第1号から第3号までに掲げる事由以外の解散の事由を定めたときは、その事由
参照条文
第18条
【変更の登記】
組合において前条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
参照条文
第19条
【他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記】
組合がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第17条各号に掲げる事項を登記しなければならない。
参照条文
第20条
【業務執行停止の仮処分等の登記】
無限責任組合員の業務の執行を停止し、若しくはその業務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
参照条文
第21条
【解散の登記】
第13条の規定により組合が解散したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。
参照条文
第22条
【清算人の登記】
無限責任組合員が清算人となったときは、解散の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算人の氏名又は名称及び住所を登記しなければならない。
清算人が選任されたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算人の氏名又は名称及び住所を登記しなければならない。
第18条の規定は前二項の規定による登記について、第20条の規定は清算人について、それぞれ準用する。
第23条
【清算結了の登記】
清算が結了したときは、清算結了の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
参照条文
第24条
【従たる事務所の所在地における登記】
従たる事務所を設けたとき(当該従たる事務所が主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)は、当該従たる事務所を設けた日から三週間以内に、その所在地において、従たる事務所の所在地における登記をしなければならない。
従たる事務所の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を設けたときは、第3号に掲げる事項を登記すれば足りる。
名称
主たる事務所の所在場所
従たる事務所(その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る。)の所在場所
前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、三週間以内に、当該従たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
参照条文
第24条の2
【他の登記所の管轄区域内への従たる事務所の移転の登記】
組合がその従たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。以下この条において同じ。)においては四週間以内に前条第2項各号に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を移転したときは、新所在地においては、同項第3号に掲げる事項を登記すれば足りる。
参照条文
第24条の3
【従たる事務所の所在地における清算結了の登記】
清算が結了したときは、清算結了の日から三週間以内に、その従たる事務所の所在地においても、清算結了の登記をしなければならない。
参照条文
第25条
【管轄登記所及び登記簿】
組合契約の登記に関する事務は、組合の事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が管轄登記所としてつかさどる。
登記所に、投資事業有限責任組合契約登記簿を備える。
第26条
【登記の申請】
第17条から第19条まで、第24条及び第24条の2の規定による登記は無限責任組合員の申請によって、第21条から第23条まで及び第24条の3の規定による登記は清算人の申請によってする。
前項の登記の申請をする無限責任組合員又は清算人が法人であるときは、申請書に当該法人の代表者の資格を証する書面を添付しなければならない。
第27条
【組合契約の効力の発生の登記の添付書面】
組合契約の効力の発生の登記の申請書には、組合契約書を添付しなければならない。
第28条
【変更の登記の添付書面】
第17条各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
第29条
【解散の登記の添付書面】
解散の登記の申請書には、その事由の発生を証する書面を添付しなければならない。
第30条
【清算人の登記の添付書面】
総組合員の過半数をもって選任した清算人の登記の申請書には、総組合員の過半数の一致があったことを証する書面及びその者が受任したことを証する書面を添付しなければならない。
第31条
【清算人の登記の変更の登記の添付書面】
清算人の退任による変更の登記の申請書には、退任を証する書面を添付しなければならない。
清算人の氏名又は名称及び住所の変更の登記の申請書には、登記事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
第32条
【清算結了の登記の添付書面】
清算結了の登記の申請書には、組合財産の処分が完了したことを証する総組合員が作成した書面を添付しなければならない。
第33条
【商業登記法等の準用】
組合の登記については、商業登記法第2条から第5条まで(登記所及び登記官)、第7条から第15条まで、第17条第18条第19条の2から第24条まで、第26条(登記簿等及び登記手続の通則)、第27条(同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)、第48条から第53条まで、第71条第1項(株式会社の登記)及び第132条から第148条まで(登記の更正及び抹消並びに雑則)並びに民事保全法(平成元年法律第91号第56条(法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登記の嘱託)の規定を準用する。この場合において、商業登記法第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「投資事業有限責任組合契約に関する法律第24条第2項各号」と、民事保全法第56条中「法人を代表する者その他法人の役員」とあるのは「投資事業有限責任組合の無限責任組合員又は清算人」と、「法人の本店又は主たる事務所の所在地(外国法人にあっては、各事務所の所在地)」とあるのは「投資事業有限責任組合の主たる事務所の所在地」と読み替えるものとする。
第7章
罰則
第34条
次の場合には、無限責任組合員又は清算人は、百万円以下の過料に処する。
この法律に定める登記を怠ったとき。
第8条の規定に違反して書類を備えて置かず、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をし、又は正当な理由がないのにその書類の閲覧若しくは謄写を拒んだとき。
第35条
第5条第3項において準用する会社法第8条第1項の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成11年12月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成11年12月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第49条
(処分等の効力)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第50条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第51条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
第52条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新証券取引法第二条第十六項に規定する証券取引所及び新金融先物取引法第二条第七項に規定する金融先物取引所に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成13年11月28日
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成14年11月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3条
(経過措置の政令への委任)
前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成15年5月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
第38条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条
(その他の経過措置の政令への委任)
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第40条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成16年4月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十二条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律の施行の際現に存するこの法律による改正前の中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律(以下「旧法」という。)第三条第一項に規定する組合契約(同項第四号の二に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約したものに限る。)に係るこの法律による改正後の投資事業有限責任組合契約に関する法律(以下「新法」という。)第三条第一項の規定の適用については、同項第七号中「特定中小企業等(中小企業者(中小企業基本法第二条第一項各号に掲げるものをいう。)その他の者であって、これに対する資金供給を行うことが特に重要なものとして政令で定める者をいう。以下同じ。)であって投資営業者(投資事業を営む者をいう。第九号において同じ。)でないもの」とあるのは、「特定中小企業等(中小企業者(中小企業基本法第二条第一項各号に掲げるものをいう。)その他の者であって、これに対する資金供給を行うことが特に重要なものとして政令で定める者をいう。以下同じ。)」とする。
前項の組合契約によって成立する新法第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合に係る新法第七条第四項の規定の適用については、同項中「第三条第一項に掲げる事業以外の行為」とあるのは、「中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定により読み替えられた第三条第一項に掲げる事業以外の行為」とする。
この法律の施行前に旧法第六章の規定により中小企業等投資事業有限責任組合契約登記簿に登記された事項は、この法律の施行の日において新法第六章の規定により投資事業有限責任組合契約登記簿に登記されたものとみなす。
この法律の施行前に旧法第三十三条において準用する商業登記法及び民事保全法(平成元年法律第九十一号)の規定によってした処分、手続その他の行為は、新法第三十三条において準用する商業登記法及び民事保全法の規定によってしたものとみなす。
第12条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年6月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、破産法(次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
第14条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第13条
(中小企業等協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に企業組合の組合員である投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合についての第十三条の規定による改正後の中小企業等協同組合法第八条の規定の適用については、なお従前の例による。
第21条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第22条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第23条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成16年6月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。
附則
平成16年12月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成17年7月26日
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則
平成18年6月2日
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則
平成18年6月14日
この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。
附則
平成18年12月15日
この法律は、新信託法の施行の日から施行する。
附則
平成23年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

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