投資事業有限責任組合契約に関する法律
平成23年6月24日 改正
第2条
【定義】
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参照条文
株式会社海外需要開拓支援機構法第22条 株式会社産業再生機構法施行規則第3条 株式会社地域経済活性化支援機構法第22条 株式会社地域経済活性化支援機構法施行規則第3条 株式会社日本政策金融公庫の危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令第2条 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法施行規則第4条 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第3条 金融商品取引法第165条の2 金融商品取引法施行令第27条の8 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第10条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第7条 銀行法施行規則第1条の3 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第78条 経済産業省・財務省関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第9条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第23条 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第10条 消費生活協同組合法施行規則第226条 商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第127条 所得税法第227条の2 所得税法施行規則第96条の2 信用金庫法施行規則第18条 信用保証協会法第20条 総合特別区域法施行規則第36条 租税特別措置法第37条の13 第41条の21 租税特別措置法施行規則第18条の15 第22条の17の2 第22条の80 地域再生法施行規則第21条 中小企業信用保険法施行令第1条の3 中小企業等協同組合法第8条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行規則第5条 長期信用銀行法施行規則第4条の4 投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令第2条 農業協同組合法施行規則第5条 農林中央金庫法施行規則第13条 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第8条 東日本大震災復興特別区域法施行規則第26条 保険業法施行規則第1条の3 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第52条 労働金庫法施行規則第14条
第3条
【投資事業有限責任組合契約】
1
投資事業有限責任組合契約(以下「組合契約」という。)は、各当事者が出資を行い、共同で次に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約することにより、その効力を生ずる。
⑧
前各号の規定により投資事業有限責任組合(次号を除き、以下「組合」という。)がその株式、持分、新株予約権、指定有価証券、金銭債権、工業所有権、著作権又は信託の受益権を保有している事業者に対して経営又は技術の指導を行う事業
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参照条文
第2条 第7条 第17条 株式会社地域経済活性化支援機構法施行規則第8条の4 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第4条 金融商品取引業等に関する内閣府令第1条 金融商品取引法第2条 第194条の6 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第1条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第26条 銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令第1条 銀行法施行規則第17条の3 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第70条 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第4条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第23条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行令第25条 消費生活協同組合法施行規則第227条 商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第127条 所得税法第227条の2 所得税法施行規則第96条の2 所得税法施行令第281条の2 第291条 信託業法施行規則第52条 信託業法施行令第15条の2 信用金庫法施行規則第64条 水産業協同組合法施行規則第88条 総合特別区域法施行規則第36条 租税特別措置法第37条の13 第41条の4の2 第41条の21 第67条の5の2 第67条の12 租税特別措置法施行規則第3条の18 第18条の15 租税特別措置法施行令第3条 第26条の30 第39条の31 宅地建物取引業法第50条の2の4 地域再生法施行規則第21条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行規則第5条 長期信用銀行法施行規則第4条の5 登記事務委任規則第46条 投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則第1条 投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令第1条 第2条 第3条 第4条 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第35条 農業協同組合法施行規則第67条 農林中央金庫の株式等の保有の制限に関する命令第1条 農林中央金庫法施行規則第97条 東日本大震災復興特別区域法施行規則第26条 法人税法施行令第24条の2 第113条の2 第187条 保険業法施行規則第56条の2 労働金庫法施行規則第45条
第8条
【財務諸表等の備付け及び閲覧等】
1
無限責任組合員は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び業務報告書並びにこれらの附属明細書(第3項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間主たる事務所に備えて置かなければならない。
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参照条文
第9条
【組合員の責任】
3
有限責任組合員に組合の業務を執行する権限を有する組合員であると誤認させるような行為があった場合には、前項の規定にかかわらず、当該有限責任組合員は、その誤認に基づき組合と取引をした者に対し無限責任組合員と同一の責任を負う。
第10条
【財産分配の制限】
2
有限責任組合員は、前項の規定に反して分配を受けた場合は、当該分配を受けた金額の範囲内において、組合の債務を弁済する責任を負う。ただし、有限責任組合員が当該分配を受けた時から五年を経過したときは、この限りでない。
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参照条文
第13条
【解散の事由】
組合は、次の事由によって解散する。ただし、第2号に掲げる事由による場合にあっては、その事由が生じた日から二週間以内であって解散の登記をする日までに、残存する組合員の一致によって新たに無限責任組合員又は有限責任組合員を加入させたときは、この限りでない。
第16条
【民法の準用】
組合については、民法第668条(組合財産の共有)、第669条(金銭出資の不履行の責任)、第671条から第674条まで(委任の規定の準用、業務執行組合員の辞任及び解任、組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査並びに組合員の損益分配の割合)、第676条(組合員の持分の処分及び組合財産の分割)、第677条(組合の債務者による相殺の禁止)、第680条(組合員の除名)、第681条(脱退した組合員の持分の払戻し)、第683条(組合の解散の請求)、第684条(組合契約の解除の効力)、第687条(組合員である清算人の辞任及び解任)及び第688条(清算人の職務及び権限並びに残余財産の分割方法)の規定を準用する。
第19条
【他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記】
組合がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第17条各号に掲げる事項を登記しなければならない。
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参照条文
第20条
【業務執行停止の仮処分等の登記】
無限責任組合員の業務の執行を停止し、若しくはその業務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
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参照条文
第24条
【従たる事務所の所在地における登記】
1
従たる事務所を設けたとき(当該従たる事務所が主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)は、当該従たる事務所を設けた日から三週間以内に、その所在地において、従たる事務所の所在地における登記をしなければならない。
2
従たる事務所の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を設けたときは、第3号に掲げる事項を登記すれば足りる。
第33条
【商業登記法等の準用】
組合の登記については、商業登記法第2条から第5条まで(登記所及び登記官)、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の2から第24条まで、第26条(登記簿等及び登記手続の通則)、第27条(同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)、第48条から第53条まで、第71条第1項(株式会社の登記)及び第132条から第148条まで(登記の更正及び抹消並びに雑則)並びに民事保全法(平成元年法律第91号)第56条(法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登記の嘱託)の規定を準用する。この場合において、商業登記法第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「投資事業有限責任組合契約に関する法律第24条第2項各号」と、民事保全法第56条中「法人を代表する者その他法人の役員」とあるのは「投資事業有限責任組合の無限責任組合員又は清算人」と、「法人の本店又は主たる事務所の所在地(外国法人にあっては、各事務所の所在地)」とあるのは「投資事業有限責任組合の主たる事務所の所在地」と読み替えるものとする。
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参照条文
附則
平成16年4月21日
第2条
(経過措置)
1
この法律の施行の際現に存するこの法律による改正前の中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律(以下「旧法」という。)第三条第一項に規定する組合契約(同項第四号の二に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約したものに限る。)に係るこの法律による改正後の投資事業有限責任組合契約に関する法律(以下「新法」という。)第三条第一項の規定の適用については、同項第七号中「特定中小企業等(中小企業者(中小企業基本法第二条第一項各号に掲げるものをいう。)その他の者であって、これに対する資金供給を行うことが特に重要なものとして政令で定める者をいう。以下同じ。)であって投資営業者(投資事業を営む者をいう。第九号において同じ。)でないもの」とあるのは、「特定中小企業等(中小企業者(中小企業基本法第二条第一項各号に掲げるものをいう。)その他の者であって、これに対する資金供給を行うことが特に重要なものとして政令で定める者をいう。以下同じ。)」とする。
2
前項の組合契約によって成立する新法第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合に係る新法第七条第四項の規定の適用については、同項中「第三条第一項に掲げる事業以外の行為」とあるのは、「中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定により読み替えられた第三条第一項に掲げる事業以外の行為」とする。