政府が承継した独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債務に係る国債の取扱い等に関する省令
平成21年4月30日 改正
第1条
【承継国債の告示】
財務大臣は、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第7条第1項の規定により、政府が独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の債務を承継したときは、その承継した債務に係る国債(以下「承継国債」という。)について、遅滞なく次に掲げる事項を告示するものとする。
第2条
【承継国債の振替単位】
その権利の帰属が振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる承継国債の最低額面金額の種類は、国債の発行等に関する省令第3条の規定にかかわらず、十万円、百万円、一千万円及び一億円とし、振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍の金額によるものとする。