道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律
平成25年6月5日 改正
第1条
【目的】
この法律は、道路(道路法による道路をいう。以下同じ。)の交通の安全の確保とその円滑化を図るとともに、生活環境の改善に資するため、道路の改築に関する国の負担又は補助の割合の特例その他道路整備事業(道路の新設、改築、維持及び修繕に関する事業をいい、道路の新設又は改築(電線共同溝の整備等に関する特別措置法第2条第3項に規定する電線共同溝(第4条第1項において単に「電線共同溝」という。)に係るものに限る。)に密接に関連する事業を含む。)に係る国の財政上の特別措置を定め、もつて国民経済の健全な発展と国民生活の向上に寄与することを目的とする。
第3条
【国土交通大臣が行う都道府県道又は市町村道に係る工事に関する費用負担の特例】
道路法第17条第6項の規定により国土交通大臣が行う都道府県道又は市町村道を構成する施設又は工作物の改築又は修繕に関する工事(都道府県又は市町村が自ら当該工事を行うこととした場合に前条の規定その他の同法以外の法律の規定(以下この条において「他法律の規定」という。)により国が当該工事に要する費用について補助することができる工事に限る。)に要する費用は、道路法第51条の規定にかかわらず、国が補助金相当額(都道府県又は市町村が自ら当該工事を行うこととした場合に他法律の規定により国が当該都道府県又は市町村に補助することができる金額に相当する額をいう。以下この条において同じ。)を、当該都道府県又は市町村が当該工事に要する費用の額から補助金相当額を控除した額を負担する。
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参照条文
第4条
【電線共同溝への電線の敷設工事に係る資金の貸付け】
1
国は、都道府県又は市町村が道路法第37条第1項の規定により指定された道路の区域において建設される電線共同溝に係る電線共同溝の占用予定者(電線共同溝の整備等に関する特別措置法第5条第2項に規定する電線共同溝の占用予定者をいう。)に対し電線共同溝への電線の敷設工事(これに附帯する工事を含む。)に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸付けの条件が次項の政令で定める基準に適合しているときは、当該貸付けに必要な資金の一部を無利子で当該都道府県又は市町村に貸し付けることができる。
第5条
【高速道路利便増進事業のための一般会計における独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の債務の承継等】
1
政府は、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)の債務の負担の軽減により、高速道路利便増進事業のために必要となる高速道路貸付料(独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(以下「機構法」という。)第13条第1項第6号に規定する貸付料をいう。以下この条において同じ。)の額の減額を機構が行うこととした場合における機構法第12条第1項第2号及び第3号の業務の確実かつ円滑な実施のために必要なその財政基盤の確保を図るため、平成二十一年三月三十一日までの間で国土交通大臣が財務大臣と協議して定める日(以下「承継日」という。)において、承継日における次に掲げる機構の債務(以下「機構債務」という。)で第4項の同意(第8項の変更の同意を含む。)を得た次項の計画(以下「同意計画」という。)に定められたものを、一般会計において承継する。
2
機構及び高速道路株式会社法第1条に規定する会社(以下この条において単に「会社」という。)は、共同して、当該会社が道路整備特別措置法の規定に基づき管理を行つている高速道路(高速道路株式会社法第2条第2項に規定する高速道路をいう。以下この条において同じ。)(当該高速道路について二以上の会社が管理を行う場合にあつては、それぞれその会社が管理を行う高速道路の各部分。以下この項及び第4項において同じ。)に係る高速道路利便増進事業に関し、次に掲げる事項を定めた計画を作成し、国土交通大臣に協議し、その同意を求めるものとする。
③
前項の規定により一般会計に承継された機構債務に関する事項及び東日本大震災に対処するために必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第5条第1項に規定する高速道路機構の特別国庫納付金額(第4項において単に「特別国庫納付金額」という。)に関する事項
4
国土交通大臣は、第2項の計画が次に掲げる基準に適合すると認める場合に限り、これに同意をすることができる。
①
当該計画の実施が当該高速道路の通行者及び利用者の利便の増進並びに機構法第13条第1項第7号に規定する徴収期間を通じた高速道路料金(同号に規定する料金をいう。第10項第2号において同じ。)の額の合計額を減少させることによる当該高速道路の通行者及び利用者の負担の軽減を図る上で適切かつ効果的であると認められること。
7
機構は、第2項の計画を作成するために必要があると認めるときは、第1項第2号に掲げる債務に係る機構債券等のうち社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用があるものを取り扱うことについて社債等振替法第13条第1項の同意を与えた振替機関(社債等振替法第2条第2項に規定する振替機関をいう。以下同じ。)及び当該振替機関の下位機関(社債等振替法第2条第9項に規定する下位機関をいう。以下同じ。)に対し、資料又は情報の提供その他必要な協力を求めることができる。
10
第1項及び第2項の「高速道路利便増進事業」とは、次に掲げる事業又は事務であつて、会社が行うものをいう。
①
高速道路のうち当該高速道路と道路(高速道路を除く。)とを連結する部分で国土交通省令で定めるものの整備に関する事業(これに附帯する高速道路の車線の増設に関する事業その他の事業を含む。)であつて、高速道路の通行者及び利用者の利便の増進のため必要と認められるもの
②
高速道路の区間を限つた特別な高速道路料金の額の設定(機構法第13条第1項第7号に規定する徴収期間を通じた高速道路料金の額の合計額を減少させることにより高速道路の通行者及び利用者の負担の軽減を図るものに限る。)であつて、当該高速道路を含む道路の自動車交通の円滑化のため必要と認められるもの
第6条
【政府が承継した機構債券等に係る国債に関する法律の適用等】
1
前条第1項の規定により政府が承継した同項第2号に掲げる債務に係る機構債券等については、国債に関する法律(第6条及び第8条を除く。)、社債等振替法、特別会計に関する法律その他の法令中国債に関する規定を適用し、次の各号に掲げる機構債券等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める法律の規定は、適用しない。
2
機構は、前条第4項の同意(同条第8項の変更の同意を含む。)を得たときは、直ちに、当該同意計画に定められた同条第2項第3号に規定する機構債務に係る機構債券等のうち社債等振替法の規定の適用があるもの(以下この条において「振替機構債券等」という。)を取り扱うことについて社債等振替法第13条第1項の同意を与えた振替機関(以下この条において「同意振替機関」という。)に対し、振替機構債券等の種類及び当該種類ごとの金額その他振替機構債券等に関し国土交通省令で定める事項(次項において「振替機構債券等の種類等」という。)を通知するとともに、社債等振替法第2条第5項に規定する振替機関等(以下この条において単に「振替機関等」という。)が振替機構債券等の振替を行うための口座を開設した者(以下この条において「特定加入者」という。)の氏名又は名称その他前条第1項の規定による振替機構債券等に係る機構債務の承継のために必要なものとして国土交通省令で定める事項(以下この条において「特定加入者の氏名等」という。)について報告を求めなければならない。
3
前項の通知を受けた同意振替機関は、直ちに、その直近下位機関(社債等振替法第2条第8項に規定する直近下位機関をいう。以下この条において同じ。)に対し、振替機構債券等の種類等を通知するとともに、特定加入者の氏名等について報告を求めなければならない。
4
前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の通知があつた場合における当該通知を受けた口座管理機関(社債等振替法第2条第4項に規定する口座管理機関をいう。以下この条において同じ。)について準用する。
6
機構は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、特定加入者に対し、承継日の二十日前までに機構に対し振替機関等により当該特定加入者のために開設された振替機構債券等の承継日以後における振替を行うための口座(当該口座の必要がないときは、その旨)を通知すべき旨を通知しなければならない。
7
振替機構債券等については、承継日の一月前の日から承継日までの間、社債等振替法第120条において準用する社債等振替法第70条第1項又は第71条第1項の振替又は抹消の申請(相続、遺贈、合併その他これらに準ずる事由による振替又は抹消の申請を除く。)その他社債等振替法又は社債等振替法に基づく政令の規定による申請であつて政令で定めるものをすることができない。
12
承継日以後における社債等振替法の国債に関する規定の適用については、振替機構債券等は社債等振替法第91条第3項第2号ニに掲げる振替国債と、第10項(前項において準用する場合を含む。)の規定による記載又は記録は当該振替国債についての社債等振替法第92条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による記載又は記録とみなす。
13
振替機関等は、承継日に、当該振替機関等が備える振替口座簿(社債等振替法第12条第3項又は第45条第2項に規定する振替口座簿をいう。)中の振替機構債券等についての記載又は記録がされている口座において、当該振替機構債券等についての記載又は記録(第10項(第11項において準用する場合を含む。)の規定による記載又は記録を除く。)の全部を抹消するものとする。
附則
附則
昭和61年5月8日
2
この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の特例に係る規定並びに昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係る規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における事務又は事業の実施により昭和六十四年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあっては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
2
この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の平成元年度及び平成二年度の特例に係る規定並びに平成元年度の特例に係る規定は、平成元年度及び平成二年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は補助(昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担及び昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成元年度及び平成二年度における事務又は事業の実施により平成三年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成二年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成元年度及び平成二年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担、昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成3年3月30日
2
この法律(第十一条及び第十九条の規定を除く。)による改正後の法律の平成三年度及び平成四年度の特例に係る規定並びに平成三年度の特例に係る規定は、平成三年度及び平成四年度(平成三年度の特例に係るものにあっては平成三年度とする。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担及び平成二社数以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成三年度及び平成四年度における事務又は事業の実施により平成五年度(平成三年度の特例に係るものにあっては平成四年度とする。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成三年度及び平成四年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成三年度及び平成四年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担、平成二年度前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度の支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成5年3月31日
2
この法律(第十一条及び第二十条の規定を除く。)による改正後の法律の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担及び平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。