政府所有有価証券取扱規程
平成17年3月30日 改正
第6条
1
各官庁日本銀行統轄店より政府所有有価証券払渡請求書の番号を記載したる書類を添へ政府所有有価証券月計突合表の送付を受けたるときは之を調査し適正であると認めたるときは当該突合表に記名押印すべし但し相違ある点に付ては其の事由を付記するものとす
2
各官庁前項の規定に依り送付を受けたる政府所有有価証券月計突合表に誤りがあることを発見したるときは当該突合表の送付を受けたる月の第十二営業日(「営業日」とは日本銀行の休日を除く日を謂ふ)迄に統轄店に通知すべし
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参照条文
第12条
各官庁本省令に規定する書式の記載に付其の記載に係る政府所有有価証券が外貨表示のものなるときは支出官事務規程第11条第2項第4号の規定に基き定められたる外国貨幣換算率に依り換算したる邦貨額及当該換算率を附記すべし