国の会計機関の使用する公印に関する規則
平成18年11月22日 改正
第3条
【公印の形式】
第6条の2
【納入告知書等に使用する公印の形式の特例】
歳入徴収官及び分任歳入徴収官が、歳入徴収官事務規程第21条の3第1項本文の規定により納入告知書、納付書及び督促状を電子情報処理組織(同項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用して作成し、発する場合における当該納入告知書、納付書及び督促状に使用する公印の形式については、第3条及び第7条の規定にかかわらず、財務大臣が別に定めるものとする。