新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令
平成22年2月1日 改正
第2条の2
【外国における製造者等の新規化学物質の製造等に係る届出】
法第7条第1項の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した様式第一の二の届出書を厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に提出することによつて行うものとする。
第3条
【新規化学物質の製造等の届出を要しないことの確認に係る申出】
法第3条第1項第4号の規定による確認を受けようとする者は、あらかじめ、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる様式による申出書及び同表の下欄に掲げる確認書を厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に提出することによつて申し出なければならない。
一 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第3条第1項第1号 | 様式第二 | 様式第三 |
二 令第3条第1項第2号 | 様式第四 | 様式第五 |
三 令第3条第1項第3号 | 様式第六 | 様式第七 |
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参照条文
第3条の2
【確認を受けた新規化学物質に係る報告】
法第3条第1項第4号の規定による確認を受けた者は、毎年度六月末日までに、前年度における当該新規化学物質の取扱状況について様式第八による報告書を厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。ただし、前年度に当該新規化学物質を製造せず、輸入しなかつた場合にはこの限りではない。
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参照条文
第4条
【少量新規化学物質の確認に係る申出】
1
法第3条第1項第5号の規定による確認を受けようとする者は、毎年、次の各号に掲げるいずれかの期間に、第1号に掲げる期間については当該期間の属する月の四月一日から、第2号から第4号までに掲げる期間についてはそれぞれ当該各号に掲げる期間の属する年の翌月一日から、それぞれ当該期間の属する年の翌年三月三十一日までに製造し、又は輸入しようとする新規化学物質について、様式第九の申出書及びその写しを厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に提出することによつて申し出なければならない。
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参照条文
第4条の2
【高分子化合物の確認に係る申出】
法第3条第1項第6号の規定による確認を受けようとする者は、あらかじめ、製造し、又は輸入しようとする新規化学物質について、様式第十の申出書及びその写しを厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に提出することによつて申し出なければならない。
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参照条文
第4条の4
【低生産量新規化学物質の確認に係る申出】
2
法第5条第4項の確認を受けようとする者は、通知年度の翌年度以降の年度に当該新規化学物質を製造し、又は輸入しようとするときは、毎年、製造し、又は輸入しようとする年度の前年度の三月一日から同月十日までの期間に、様式第十二の申出書及びその写しを厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に提出することによつて申し出なければならない。
3
通知日が三月である場合における通知年度の翌年度に当該新規化学物質を製造し、又は輸入しようとする場合における前項の規定の適用については、「三月一日から同月十日まで」とあるのは「通知日から十日を経過した日まで」とする。
4
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、次の各号に掲げる場合は、それぞれ当該各号に掲げるその製造予定数量又は輸入予定数量について、法第5条第4項の確認をしてはならない。
①
一の新規化学物質に係る第1項の申出をした日までになされた申出に係る製造予定数量及び輸入予定数量を合計した数量(法第3条第1項第5号の規定による確認に係る製造予定数量及び輸入予定数量を含む。以下この項において同じ。)が十トンを超える場合 当該新規化学物質に係る第1項の申出に係る製造予定数量又は輸入予定数量
第4条の6
【電子情報処理組織による届出等】
1
法第3条第1項の届出、法第5条第1項及び第7項の申出、第3条の申出並びに第3条の2の報告(以下「届出等」という。)を行おうとする者は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「情報通信技術利用法」という。)第3条第1項の規定により電子情報処理組織(厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の指定する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、届出等を行おうとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して届出等を行うときは、次に掲げる事項を届出等を行おうとする者の使用に係る電子計算機であつて厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が定める技術的基準に適合するものから入力しなければならない。ただし、届出等を行おうとする者が、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が告示で定めるところにより、第3号に掲げる事項を入力することに換えて、法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等を提出することを妨げない。
2
前項の届出等を行おうとする者は、同項の規定により入力する事項についての情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行い、当該電子署名に係る電子証明書(届出等を行おうとする者が電子署名を行つたものであることを確認するために用いられる事項が当該届出等を行おうとする者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)であつて、次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。
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参照条文
第5条
【電子情報処理組織による少量新規化学物質等の確認に係る申出】
1
第4条第1項又は第4条の2の申出を行おうとする者は、情報通信技術利用法第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申出を行うときは、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の定めるところにより、次に掲げる事項を申出を行おうとする者の使用に係る電子計算機であつて厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が定める技術的基準に適合するものから入力しなければならない。
第7条
【氏名等を明らかにする措置】
情報通信技術利用法第3条第4項における氏名又は名称を明らかにする措置とは、電子届出等様式に記録された情報に電子署名を行い、第4条の6第2項各号及び第5条第2項各号に掲げる電子証明書を当該申出と併せて送信することをいう。
第8条
【申出者コード】
1
第5条第1項の規定による申出を行おうとする者は、あらかじめ申出者確認コードその他必要な事項を様式第十四により記載した書面を提出することにより厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に申し出なければならない。
3
第1項の申出を行つた者は、申し出た事項に変更があつたとき又は申出者コードの使用を廃止するときは、遅滞なく、それぞれ様式第十五又は様式第十六によりその旨を厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に届け出なければならない。