• 施工技術検定規則
    • 第1条 [試験の科目及び基準]
    • 第1条の2 [令第二十七条の四第一項ただし書の種目及び級]
    • 第2条 [令第二十七条の五の学科]
    • 第3条 [検定の公告]
    • 第4条 [受検申請]
    • 第5条 [試験の免除の申請]
    • 第6条 [受検票の交付]
    • 第7条 [試験の合格の通知]
    • 第8条 [合格者の公告]
    • 第8条の2 [合格証明書の交付]
    • 第9条 [合格証明書の様式]
    • 第10条 [合格証明書の書換え申請]
    • 第11条 [合格証明書の再交付申請]
    • 第12条 [権限の委任]

施工技術検定規則

平成21年7月7日 改正
第1条
【試験の科目及び基準】
一級の技術検定の学科試験及び実地試験の科目及び基準は別表第一に、二級の技術検定の学科試験及び実地試験の科目及び基準は別表第二に定めるとおりとする。
建設業法施行令(以下「令」という。)第27条の3第3項の規定により国土交通大臣が種別を定めた場合における学科試験及び実地試験の科目は、別表第二に定める科目のうちから国土交通大臣が種別ごとに指定するものとする。
第1条の2
【令第二十七条の四第一項ただし書の種目及び級】
令第27条の4第1項ただし書の国土交通省令で定める種目及び級は、土木施工管理、建築施工管理、電気工事施工管理、管工事施工管理及び造園施工管理の二級とする。
第2条
【令第二十七条の五の学科】
令第27条の5第1項第1号及び第2号並びに第2項第1号イ及びロ、第2号イ並びに第3号イ(1)及びロ(1)の国土交通省令で定める学科は、次の表の上欄に掲げる検定種目に応じて、同表の下欄に掲げる学科とする。
検定種目学科
建設機械施工土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。以下同じ。)、都市工学、衛生工学、交通工学、電気工学、機械工学又は建築学に関する学科
土木施工管理土木工学、都市工学、衛生工学、交通工学又は建築学に関する学科
建築施工管理建築学、土木工学、都市工学、衛生工学、電気工学又は機械工学に関する学科
電気工事施工管理電気工学、土木工学、都市工学、機械工学又は建築学に関する学科
管工事施工管理土木工学、都市工学、衛生工学、電気工学、機械工学又は建築学に関する学科
造園施工管理土木工学、園芸学、林学、都市工学、交通工学又は建築学に関する学科
第3条
【検定の公告】
技術検定の実施期日、実施場所その他の技術検定の実施に関し必要な事項は、国土交通大臣があらかじめ官報で公告する。
第4条
【受検申請】
技術検定の学科試験又は実地試験を受けようとする者は、様式第1号による技術検定受検申請書に、令第27条の5第1項第1号若しくは第2号又は第2項第1号イ若しくはロ、第2号イ若しくは第3号ロ(1)に該当する者にあつては第1号及び第3号から第5号までに掲げる書類を、同条第1項第3号又は第2項第1号ハ若しくはニ、第2号ロ若しくは第3号イ(2)若しくはロ(2)に該当する者にあつては第3号から第5号までに掲げる書類を、同項第3号イ(1)に該当する者にあつては第1号第4号及び第5号に掲げる書類を、その他の者にあつては第2号から第5号までに掲げる書類をそれぞれ添付して、これを国土交通大臣(技術検定の学科試験又は実地試験を受けようとする者からの技術検定受検申請書の受理に関する事務を行う者が指定試験機関であるときは、指定試験機関)に提出しなければならない。
令第27条の5第1項第1号若しくは第2号又は第2項第1号イ若しくはロ、第2号イ若しくは第3号イ(1)若しくはロ(1)に規定する学校を卒業したこと及びこれらの規定に規定する学科を修めたことを証する証明書(その証明書を得ることができない正当な理由があるときは、これに代わる適当な書類)
国土交通大臣が令第27条の5第1項第4号又は第2項第1号ホ、第2号ハ若しくは第3号イ(3)若しくはロ(3)の規定による認定をするために必要な資料となるべき書類(実務経験を証する書類を除く。)
実務経験を証する様式第2号による使用者の証明書(その証明書を得ることができない正当な理由があるときは、これに代わる適当な書類)
国土交通大臣が令第27条の6の規定によつて指定する精神上及び身体上の欠陥がないことを証するに足りる書面
申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ四・五センチメートル、横の長さ三・五センチメートルの写真
国土交通大臣(技術検定の学科試験又は実地試験を受けようとする者からの技術検定受検申請書の受理に関する事務を行う者が指定試験機関であるときは、指定試験機関。第10条第3項において同じ。)は、技術検定の学科試験又は実地試験を受けようとする者に係る本人確認情報(住民基本台帳法第30条の5第1項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)について、同法第30条の7第3項の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はそれに代わる書面を提出させることができる。
学科試験に合格した者は、種目及び級(学科試験に合格した技術検定が建設機械施工、土木施工管理又は建築施工管理に係る二級の技術検定である場合においては、種目及び種別)を同じくする次回の技術検定を受けようとする場合においては、第1項の規定にかかわらず、令第27条の5第1項第1号若しくは第2号又は第2項第1号イ若しくはロ、第2号イ若しくは第3号ロ(1)に該当する者にあつては第1項第1号及び第3号に掲げる書類、同条第1項第3号又は第2項第1号ハ若しくはニ、第2号ロ若しくは第3号ロ(2)に該当する者にあつては第1項第3号に掲げる書類、その他の者にあつては第1項第2号及び第3号に掲げる書類を添付することを要しない。ただし、同条第2項第3号ロ(1)及び(3)に該当する者が初めて実地試験を受けようとする場合にあつては、この限りでない。
第5条
【試験の免除の申請】
令第27条の7の規定により技術検定の学科試験又は実地試験の全部の免除を受けようとする者は様式第3号による技術検定試験全部免除申請書に、同条の規定により技術検定の学科試験又は実地試験の一部の免除を受けようとする者は様式第4号による技術検定試験一部免除申請書に、それぞれ当該免除を受ける資格を有することを証明する書類を添付して、これを技術検定受検申請書とともに国土交通大臣(技術検定の学科試験又は実地試験の全部又は一部を受けようとする者からの技術検定試験全部免除申請書又は技術検定試験一部免除申請書の受理に関する事務を行う者が指定試験機関であるときは、指定試験機関)に提出しなければならない。
第6条
【受検票の交付】
国土交通大臣(受検票の交付に関する事務を行う者が指定試験機関であるときは、指定試験機関)は、技術検定受検申請書及びその添付書類(令第27条の7に規定する試験の免除の申請があつた場合においては、これらの書類並びに技術検定試験全部免除申請書又は技術検定試験一部免除申請書及びその添付書類)を審査し、受検資格(令第27条の7に規定する試験の免除の申請があつた場合においては、受検資格及び試験の免除を受ける資格)があると認めた者に様式第5号による受検票を交付するものとする。ただし、令第27条の7の規定により学科試験及び実地試験の全部の免除を受けて技術検定を受けようとする者については、受検票を交付することを要しない。
第7条
【試験の合格の通知】
国土交通大臣又は指定試験機関は、技術検定の学科試験又は実地試験に合格した者に、書面でその旨を通知するものとする。
第8条
【合格者の公告】
技術検定に合格した者は、国土交通大臣(合格者の公告に関する事務を行う者が指定試験機関であるときは、指定試験機関)が官報で公告する。
第8条の2
【合格証明書の交付】
建設業法(以下「法」という。)第27条第3項の規定により合格証明書の交付を受けようとする者は、様式第5号の2による合格証明書交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
参照条文
第9条
【合格証明書の様式】
合格証明書の様式は、様式第6号によるものとする。
第10条
【合格証明書の書換え申請】
合格証明書の交付を受けた者は、本籍又は氏名を変更したときは、合格証明書の書換えを申請することができる。
前項の申請をしようとする者は、様式第7号による技術検定合格証明書書換申請書に合格証明書及び住民票の抄本又はこれに代わる書面を添付して、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
国土交通大臣は、第1項の申請をしようとする者に係る本人確認情報について、住民基本台帳法第30条の7第3項の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
参照条文
第11条
【合格証明書の再交付申請】
法第27条第4項の規定により合格証明書の再交付を申請しようとする者は、様式第8号による技術検定合格証明書再交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
参照条文
第12条
【権限の委任】
この省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、第8条の2に規定する合格証明書の交付を受けようとする者、第10条第2項に規定する申請をしようとする者又は第11条に規定する合格証明書の再交付を申請しようとする者の住所地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
第8条の2の規定による合格証明書の交付の申請を受理すること。
第10条第2項の規定による合格証明書の書換えの申請を受理すること。
第11条の規定による合格証明書の再交付の申請を受理すること。
別表第一
【第一条関係】
種目試験区分一級技術検定試験科目一級技術検定試験基準
建設機械施工学科試験土木工学1 建設機械による建設工事の施工に必要な土木工学に関する一般的な知識を有すること。
2 設計図書に関する一般的な知識を有すること。
建設機械原動機1 建設機械の内燃機関の構造及び機能に関する一般的な知識を有すること。
2 建設機械の内燃機関の運転及び取扱いに関する一般的な知識を有すること。
3 建設機械の内燃機関の衰損、故障及び不調の原因並びにその対策に関する一般的な知識を有すること。
石油燃料 石油燃料の種類、用途及び取扱いに関する一般的な知識を有すること。
潤滑剤 潤滑剤の種類、用途及び取扱いに関する一般的な知識を有すること。
建設機械1 建設機械の構造及び機能に関する一般的な知識を有すること。
2 建設機械の運転及び取扱いに関する一般的な知識を有すること。
3 建設機械の衰損、故障及び不調の原因並びにその対策に関する一般的な知識を有すること。
建設機械施工法1 建設機械による建設工事の施工の方法に関する一般的な知識を有すること。
2 建設機械の施工能力の測定に関する一般的な知識を有すること。
3 建設機械による建設工事の施工の経費の積算に関する一般的な知識を有すること。
4 建設機械による建設工事の施工の計画、運営及び管理に関する一般的な知識を有すること。
法規 建設工事の施工に必要な法令に関する一般的な知識を有すること。
実地試験下欄に掲げる科目のうち二科目トラクター系建設機械操作施工法1 トラクター系建設機械(ブルドーザー、トラクター・ショベル、モーター・スクレーパーその他これらに類する建設機械をいう。以下同じ。)の操作を正確に行う能力を有すること。
2 トラクター系建設機械の点検及び故障の発見を正確に行う能力を有すること。
3 トラクター系建設機械による建設工事の施工を適確に行う能力を有すること。
ショベル系建設機械操作施工法1 ショベル系建設機械(パワー・ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェルその他これらに類する建設機械をいう。以下同じ。)の操作を正確に行う能力を有すること。
2 ショベル系建設機械の点検及び故障の発見を正確に行う能力を有すること。
3 ショベル系建設機械による建設工事の施工を適確に行う能力を有すること。
モーター・グレーダー操作施工法1 モーター・グレーダーの操作を正確に行う能力を有すること。
2 モーター・グレーダーの点検及び故障の発見を正確に行う能力を有すること。
3 モーター・グレーダーによる建設工事の施工を適確に行う能力を有すること。
締め固め建設機械操作施工法1 締め固め建設機械(ロード・ローラー、タイヤ・ローラー、振動ローラーその他これらに類する建設機械をいう。以下同じ。)の操作を正確に行う能力を有すること。
2 締め固め建設機械の点検及び故障の発見を正確に行う能力を有すること。
3 締め固め建設機械による建設工事の施工を適確に行う能力を有すること。
ほ装用建設機械操作施工法1 ほ装用建設機械(アスファルト・プラント、アスファルト・デストリビューター、アスファルト・フィニッシャー、コンクリート・スプレッダー、コンクリート・フィニッシャー、コンクリート表面仕上機等をいう。以下同じ。)の操作を正確に行う能力を有すること。
2 ほ装用建設機械の点検及び故障の発見を正確に行う能力を有すること。
3 ほ装用建設機械による建設工事の施工を適確に行う能力を有すること。
基礎工事用建設機械操作施工法1 基礎工事用建設機械(くい打機、くい抜機、大口径掘削機その他これらに類する建設機械をいう。以下同じ。)の操作を正確に行う能力を有すること。
2 基礎工事用建設機械の点検及び故障の発見を正確に行う能力を有すること。
3 基礎工事用建設機械による建設工事の施工を適確に行う能力を有すること。
建設機械組合せ施工法 建設機械の組合せによる建設工事の施工の監督を適確に行う能力を有すること。
土木施工管理学科試験土木工学等1 土木一式工事の施工に必要な土木工学、電気工学、機械工学及び建築学に関する一般的な知識を有すること。
2 設計図書に関する一般的な知識を有すること。
施工管理法 土木一式工事の施工計画の作成方法及び工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理方法に関する一般的な知識を有すること。
法規 建設工事の施工に必要な法令に関する一般的な知識を有すること。
実地試験施工管理法1 土質試験及び土木材料の強度等の試験を正確に行うことができ、かつ、その試験の結果に基づいて工事の目的物に所要の強度を得る等のために必要な措置を行うことができる高度の応用能力を有すること。
2 設計図書に基づいて工事現場における施工計画を適切に作成すること、又は施工計画を実施することができる高度の応用能力を有すること。
建築施工管理学科試験建築学等1 建築一式工事の施工に必要な建築学、土木工学、電気工学及び機械工学に関する一般的な知識を有すること。
2 設計図書に関する一般的な知識を有すること。
施工管理法 建築一式工事の施工計画の作成方法及び工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理方法に関する一般的な知識を有すること。
法規 建設工事の施工に必要な法令に関する一般的な知識を有すること。
実地試験施工管理法1 建築材料の強度等を正確に把握し、及び工事の目的物に所要の強度、外観等を得るために必要な措置を適切に行うことができる高度の応用能力を有すること。
2 設計図書に基づいて、工事現場における施工計画を適切に作成し、及び施工図を適正に作成することができる高度の応用能力を有すること。
電気工事施工管理学科試験電気工学等1 電気工事の施工に必要な電気工学、土木工学、機械工学及び建築学に関する一般的な知識を有すること。
2 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等(以下「電気設備」という。)に関する一般的な知識を有すること。
3 設計図書に関する一般的な知識を有すること。
施工管理法電気工事の施工計画の作成方法及び工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理方法に関する一般的な知識を有すること。
法規建設工事の施工に必要な法令に関する一般的な知識を有すること。
実地試験施工管理法 設計図書で要求される電気設備の性能を確保するために設計図書を正確に理解し、電気設備の施工図を適正に作成し、及び必要な機材の選定、配置等を適切に行うことができる高度の応用能力を有すること。
管工事施工管理学科試験機械工学等1 管工事の施工に必要な機械工学、衛生工学、電気工学及び建築学に関する一般的な知識を有すること。
2 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等の設備(以下「設備」という。)に関する一般的な知識を有すること。
3 設計図書に関する一般的な知識を有すること。
施工管理法 管工事の施工計画の作成方法及び工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理方法に関する一般的な知識を有すること。
法規 建設工事の施工に必要な法令に関する一般的な知識を有すること。
実地試験施工管理法 設計図書で要求される設備の性能を確保するために設計図書を正確に理解し、設備の施工図を適正に作成し、及び必要な機材の選定、配置等を適切に行うことができる高度の応用能力を有すること。
造園施工管理学科試験土木工学等1 造園工事の施工に必要な土木工学、園芸学、電気工学、機械工学及び建築学に関する一般的な知識を有すること。
2 設計図書に関する一般的な知識を有すること。
施工管理法 造園工事の施工計画の作成方法及び工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理方法に関する一般的な知識を有すること。
法規 建設工事の施工に必要な法令に関する一般的な知識を有すること。
実地試験施工管理法1 工事の目的物に所要の外観、強度等を得るために必要な措置を適切に行うことができる高度の応用能力を有すること。
2 設計図書に基づいて工事現場における施工計画を適切に作成すること、又は施工計画を実施することができる高度の応用能力を有すること。


別表第二
【第一条関係】
種目試験区分二級技術検定試験科目二級技術検定試験基準
建設機械施工学科試験土木工学1 建設機械による建設工事の施工に必要な土木工学に関する概略の知識を有すること。
2 設計図書を正確に読みとるための知識を有すること。
建設機械原動機1 建設機械の内燃機関の構造及び機能に関する概略の知識を有すること。
2 建設機械の内燃機関の運転及び取扱いに関する概略の知識を有すること。
3 建設機械の内燃機関の衰損、故障及び不調の原因並びにその対策に関する概略の知識を有すること。
石油燃料 石油燃料の種類、用途及び取扱いに関する概略の知識を有すること。
潤滑剤 潤滑剤の種類、用途及び取扱いに関する概略の知識を有すること。
トラクター系建設機械1 トラクター系建設機械の構造及び機能に関する一般的な知識を有すること。
2 トラクター系建設機械の運転及び取扱いに関する一般的な知識を有すること。
3 トラクター系建設機械の衰損、故障及び不調の原因並びにその対策に関する一般的な知識を有すること。
シヨベル系建設機械1 シヨベル系建設機械の構造及び機能に関する一般的な知識を有すること。
2 シヨベル系建設機械の運転及び取扱いに関する一般的な知識を有すること。
3 シヨベル系建設機械の衰損、故障及び不調の原因並びにその対策に関する一般的な知識を有すること。
モーター・グレーダー1 モーター・グレーダーの構造及び機能に関する一般的な知識を有すること。
2 モーター・グレーダーの運転及び取扱いに関する一般的な知識を有すること。
3 モーター・グレーダーの衰損、故障及び不調の原因並びにその対策に関する一般的な知識を有すること。
締め固め建設機械1 締め固め建設機械の構造及び機能に関する一般的な知識を有すること。
2 締め固め建設機械の運転及び取扱いに関する一般的な知識を有すること。
3 締め固め建設機械の衰損、故障及び不調の原因並びにその対策に関する一般的な知識を有すること。
ほ装用建設機械1 ほ装用建設機械の構造及び機能に関する一般的な知識を有すること。
2 ほ装用建設機械の運転及び取扱いに関する一般的な知識を有すること。
3 ほ装用建設機械の衰損、故障及び不調の原因並びにその対策に関する一般的な知識を有すること。
基礎工事用建設機械1 基礎工事用建設機械の構造及び機能に関する一般的な知識を有すること。
2 基礎工事用建設機械の運転及び取扱いに関する一般的な知識を有すること。
3 基礎工事用建設機械の衰損、故障及び不調の原因並びにその対策に関する一般的な知識を有すること。
トラクター系建設機械施工法1 トラクター系建設機械による建設工事の施工の方法に関する一般的な知識を有すること。
2 トラクター系建設機械を主にした建設機械の組合せによる建設工事の施工に関する概略の知識を有すること。
3 トラクター系建設機械の施工能力の測定に関する一般的な知識を有すること。
4 トラクター系建設機械による建設工事の施工の運営及び管理に関する概略の知識を有すること。
シヨベル系建設機械施工法1 シヨベル系建設機械による建設工事の施工の方法に関する一般的な知識を有すること。
2 シヨベル系建設機械を主にした建設機械の組合せによる建設工事の施工に関する概略の知識を有すること。
3 シヨベル系建設機械の施工能力の測定に関する一般的な知識を有すること。
4 シヨベル系建設機械による建設工事の施工の運営及び管理に関する概略の知識を有すること。
モーター・グレーダー施工法1 モーター・グレーダーによる建設工事の施工の方法に関する一般的な知識を有すること。
2 モーター・グレーダーを主にした建設機械の組合せによる建設工事の施工に関する概略の知識を有すること。
3 モーター・グレーダーの施工能力の測定に関する一般的な知識を有すること。
4 モーター・グレーダーによる建設工事の施工の運営及び管理に関する概略の知識を有すること。
締め固め建設機械施工法1 締め固め建設機械による建設工事の施工の方法に関する一般的な知識を有すること。
2 締め固め建設機械を主にした建設機械の組合せによる建設工事の施工に関する概略の知識を有すること。
3 締め固め建設機械の施工能力の測定に関する一般的な知識を有すること。
4 締め固め建設機械による建設工事の施工の運営及び管理に関する概略の知識を有すること。
ほ装用建設機械施工法1 ほ装用建設機械による建設工事の施工の方法に関する一般的な知識を有すること。
2 ほ装用建設機械を主にした建設機械の組合せによる建設工事の施工に関する概略の知識を有すること。
3 ほ装用建設機械の施工能力の測定に関する一般的な知識を有すること。
4 ほ装用建設機械による建設工事の施工の運営及び管理に関する概略の知識を有すること。
基礎工事用建設機械施工法1 基礎工事用建設機械による建設工事の施工の方法に関する一般的な知識を有すること。
2 基礎工事用建設機械を主にした建設機械の組合せによる建設工事の施工に関する概略の知識を有すること。
3 基礎工事用建設機械の施工能力の測定に関する一般的な知識を有すること。
4 基礎工事用建設機械による建設工事の施工の運営及び管理に関する概略の知識を有すること。
法規 建設工事の施工に必要な法令に関する概略の知識を有すること。
実地試験トラクター系建設機械操作施工法1 トラクター系建設機械の操作を正確に行う能力を有すること。
2 トラクター系建設機械の点検及び故障の発見を正確に行う能力を有すること。
3 トラクター系建設機械による建設工事の施工を適確に行う能力を有すること。
ショベル系建設機械操作施工法1 ショベル系建設機械の操作を正確に行う能力を有すること。
2 ショベル系建設機械の点検及び故障の発見を正確に行う能力を有すること。
3 ショベル系建設機械による建設工事の施工を適確に行う能力を有すること。
モーター・グレーダー操作施工法1 モーター・グレーダーの操作を正確に行う能力を有すること。
2 モーター・グレーダーの点検及び故障の発見を正確に行う能力を有すること。
3 モーター・グレーダーによる建設工事の施工を適確に行う能力を有すること。
締め固め建設機械操作施工法1 締め固め建設機械の操作を正確に行う能力を有すること。
2 締め固め建設機械の点検及び故障の発見を正確に行う能力を有すること。
3 締め固め建設機械による建設工事の施工を適確に行う能力を有すること。
ほ装用建設機械操作施工法1 ほ装用建設機械の操作を正確に行う能力を有すること。
2 ほ装用建設機械の点検及び故障の発見を正確に行う能力を有すること。
3 ほ装用建設機械による建設工事の施工を適確に行う能力を有すること。
基礎工事用建設機械操作施工法1 基礎工事用建設機械の操作を正確に行う能力を有すること。
2 基礎工事用建設機械の点検及び故障の発見を正確に行う能力を有すること。
3 基礎工事用建設機械による建設工事の施工を適確に行う能力を有すること。
土木施工管理学科試験土木工学等1 土木一式工事の施工に必要な土木工学、電気工学、機械工学及び建築学に関する概略の知識を有すること。
2 設計図書を正確に読みとるための知識を有すること。
施工管理法 土木一式工事の施工計画の作成方法及び工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理方法に関する概略の知識を有すること。
鋼構造物塗装施工管理法 土木一式工事のうち鋼構造物塗装に係る工事の施工計画の作成方法及び工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理方法に関する一般的な知識を有すること。
薬液注入施工管理法 土木一式工事のうち薬液注入に係る工事の施工計画の作成方法及び工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理方法に関する一般的な知識を有すること。
法規 建設工事の施工に必要な法令に関する概略の知識を有すること。
実地試験施工管理法1 土質試験及び土木材料の強度等の試験を正確に行うことができ、かつ、その試験の結果に基づいて工事の目的物に所要の強度を得る等のために必要な措置を行うことができる一応の応用能力を有すること。
2 設計図書に基づいて工事現場における施工計画を適切に作成すること又は施工計画を実施することができる一応の応用能力を有すること。
鋼構造物塗装施工管理法1 鋼構造物塗装に係る土木材料の特性等を正確に把握することができ、かつ、鋼構造物の防錆等の工事の目的に必要な措置を行うことができる高度の応用能力を有すること。
2 設計図書に基づいて土木一式工事のうち鋼構造物塗装に係る工事の工事現場における施工計画を適切に作成すること又は施工計画を実施することができる高度の応用能力を有すること。
薬液注入施工管理法1 薬液注入に係る土木材料の特性等を正確に把握することができ、かつ、地盤の強化等の工事の目的に必要な措置を行うことができる高度の応用能力を有すること。
2 設計図書に基づいて土木一式工事のうち薬液注入に係る工事の工事現場における施工計画を適切に作成すること又は施工計画を実施することができる高度の応用能力を有すること。
建築施工管理学科試験建築学等1 建築一式工事の施工に必要な建築学、土木工学、電気工学及び機械工学に関する概略の知識を有すること。
2 設計図書を正確に読みとるための知識を有すること。
施工管理法 建築一式工事の施工計画の作成方法及び工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理方法に関する概略の知識を有すること。
躯体施工管理法 建築一式工事のうち基礎及び躯体に係る工事の施工計画の作成方法及び工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理方法に関する一般的な知識を有すること。
仕上施工管理法 建築一式工事のうち仕上げに係る工事の施工計画の作成方法及び工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理方法に関する一般的な知識を有すること。
法規 建設工事の施工に必要な法令に関する概略の知識を有すること。
実地試験施工管理法1 建築材料の強度等を正確に把握し、及び工事の目的物に所要の強度、外観等を得るために必要な措置を適切に行うことができる一応の応用能力を有すること。
2 設計図書に基づいて、工事現場における施工計画を適切に作成し、及び施工図を適正に作成することができる一応の応用能力を有すること。
躯体施工管理法1 基礎及び躯体に係る建築材料の強度等を正確に把握し、及び工事の目的物に所要の強度等を得るために必要な措置を適切に行うことができる高度の応用能力を有すること。
2 設計図書に基づいて、建築一式工事のうち基礎及び躯体に係る工事の工事現場における施工計画を適切に作成し、及び施工図を適正に作成することができる高度の応用能力を有すること。
仕上施工管理法1 仕上げに係る建築材料の強度等を正確に把握し、及び工事の目的物に所要の強度、外観等を得るために必要な措置を適切に行うことができる高度の応用能力を有すること。
2 設計図書に基づいて、建築一式工事のうち仕上げに係る工事の工事現場における施工計画を適切に作成し、及び施工図を適正に作成することができる高度の応用能力を有すること。
電気工事施工管理学科試験電気工学等1 電気工事の施工に必要な電気工学、土木工学、機械工学及び建築学に関する概略の知識を有すること。
2 電気設備に関する概略の知識を有すること。
3 設計図書を正確に読み取るための知識を有すること。
施工管理法 電気工事の施工計画の作成方法及び工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理方法に関する概略の知識を有すること。
法規 建設工事の施工に必要な法令に関する概略の知識を有すること。
実地試験施工管理法 設計図書で要求される電気設備の性能を確保するために設計図書を正確に理解し、電気設備の施工図を適正に作成し、及び必要な機材の選定、配置等を適切に行うことができる一応の応用能力を有すること。
管工事施工管理学科試験機械工学等1 管工事の施工に必要な機械工学、衛生工学、電気工学及び建築学に関する概略の知識を有すること。
2 設備に関する概略の知識を有すること。
3 設計図書を正確に読みとるための知識を有すること。
施工管理法 管工事の施工計画の作成方法及び工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理方法に関する概略の知識を有すること。
法規 建設工事の施工に必要な法令に関する概略の知識を有すること。
実地試験施工管理法 設計図書で要求される設備の性能を確保するために設計図書を正確に理解し、設備の施工図を適正に作成し、及び必要な機材の選定、配置等を適切に行うことができる一応の応用能力を有すること。
造園施工管理学科試験土木工学等1 造園工事の施工に必要な土木工学、園芸学、電気工学、機械工学及び建築学に関する概略の知識を有すること。
2 設計図書を正確に読みとるための知識を有すること。
施工管理法 造園工事の施工計画の作成方法及び工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理方法に関する概略の知識を有すること。
法規 建設工事の施工に必要な法令に関する概略の知識を有すること。
実地試験施工管理法1 工事の目的物に所要の外観、強度等を得るために必要な措置を適切に行うことができる一応の応用能力を有すること。
2 設計図書に基づいて工事現場における施工計画を適切に作成すること、又は施工計画を実施することができる一応の応用能力を有すること。


様式第2号(イ) 〔規則第4条第1項第3号〕
様式第2号(ロ) 〔規則第4条第1項第3号〕
様式第3号(イ) 〔規則第5条〕
様式第3号(ロ) 〔規則第5条〕
様式第4号(イ) 〔規則第5条〕
様式第4号(ロ) 〔規則第5条〕
様式第5号(イ) 〔規則第6条〕
様式第5号(ロ) 〔規則第6条〕
様式第5号の2(イ) 〔規則第8条の2〕
様式第5号の2(ロ) 〔規則第8条の2〕
様式第6号(イ) 〔規則第9条〕
様式第6号(ロ) 〔規則第9条〕
様式第7号 〔規則第10条〕
様式第8号 〔規則第11条〕
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和36年5月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和44年9月2日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年5月7日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年7月12日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和48年4月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年7月9日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年3月2日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和58年8月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年8月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年11月19日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年6月6日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年6月18日
この省令は、平成十年七月一日から施行する。
附則
平成12年11月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成14年8月2日
この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年八月五日)から施行する。
附則
平成15年3月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年6月17日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の施工技術検定規則第一条、第二条及び第四条の規定は、平成十八年において行われる技術検定から適用するものとし、平成十七年において行われる技術検定については、なお従前の例による。
附則
平成20年2月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年7月7日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条中施工技術検定規則第四条第一項第五号の改正規定は、平成二十一年八月一日から施行する。
この省令の施行前に交付した改正前の施工技術検定規則別記様式第六号による合格証明書は、改正後の施工技術検定規則(以下「新規則」という。)別記様式第六号による合格証明書とみなす。
この省令の施行前に建設業法第二十七条第三項の規定により合格証明書の交付を受けていた者から新規則第十条第二項の規定による合格証明書の書換え又は新規則第十一条の規定による合格証明書の再交付の申請があった場合に交付する合格証明書の様式については、新規則別記様式第六号の様式にかかわらず、なお従前の例による。

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