建設業法施行規則
平成25年9月13日 改正
第1条
【国土交通省令で定める学科】
建設業法(以下「法」という。)第7条第2号イに規定する学科は、次の表の上欄に掲げる許可(一般建設業の許可をいう。第4条第2項を除き、以下この条から第10条までにおいて同じ。)を受けようとする建設業に応じて同表の下欄に掲げる学科とする。
許可を受けようとする建設業 | 学科 |
土木工事業 舗装工事業 | 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。以下この表において同じ。)、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科 |
建築工事業 大工工事業 ガラス工事業 内装仕上工事業 | 建築学又は都市工学に関する学科 |
左官工事業 とび・土工工事業 石工事業 屋根工事業 タイル・れんが・ブロック工事業 塗装工事業 | 土木工学又は建築学に関する学科 |
電気工事業 電気通信工事業 | 電気工学又は電気通信工学に関する学科 |
管工事業 水道施設工事業 清掃施設工事業 | 土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科 |
鋼構造物工事業 鉄筋工事業 | 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科 |
しゆんせつ工事業 | 土木工学又は機械工学に関する学科 |
板金工事業 | 建築学又は機械工学に関する学科 |
防水工事業 | 土木工学又は建築学に関する学科 |
機械器具設置工事業 消防施設工事業 | 建築学、機械工学又は電気工学に関する学科 |
熱絶縁工事業 | 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科 |
造園工事業 | 土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科 |
さく井工事業 | 土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科 |
建具工事業 | 建築学又は機械工学に関する学科 |
⊟
参照条文
第4条
【法第六条第一項第六号の書類】
1
法第6条第1項第6号の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
③
別記様式第12号による許可申請者(法人である場合においてはその役員をいい、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人(法人である場合においては、その役員)を含む。以下この条において同じ。)の略歴書
⑧
法人である場合においては、別記様式第14号による総株主の議決権の百分の五以上を有する株主又は出資の総額の百分の五以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価額を記載した書面
⑨
株式会社(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第3条第2項に規定する特例有限会社を除く。以下同じ。)以外の法人又は小会社(資本金の額が一億円以下であり、かつ、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上でない株式会社をいう。以下同じ。)である場合においては別記様式第15号から第17号の2までによる直前一年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表、株式会社(小会社を除く。)である場合においてはこれらの書類及び別記様式第17号の3による附属明細表
⑰
別記様式第20号の3による健康保険法第48条の規定による被保険者の資格の取得の届出、厚生年金保険法第27条の規定による被保険者の資格の取得の届出及び雇用保険法第7条の規定による被保険者となつたことの届出の状況(以下「健康保険等の加入状況」という。)を記載した書面
第7条の2
【氏名の変更の届出】
2
国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の氏名の変更に係る本人確認情報(住民基本台帳法第30条の5第1項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)について、同法第30条の7第3項若しくは第5項の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第30条の8第1項の規定によるその利用ができないときは、当該建設業者に対し、戸籍抄本又は住民票の抄本を提出させることができる。
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参照条文
第7条の3
【法第七条第二号ハの知識及び技術又は技能を有するものと認められる者】
法第7条第2号ハの規定により、同号イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものとして国土交通大臣が認定する者は、次に掲げる者とする。
②
前号に掲げる者のほか、次の表の上欄に掲げる許可を受けようとする建設業の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者
土木工事業 | 一 法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を建設機械施工又は一級の土木施工管理若しくは二級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)とするものに合格した者 二 技術士法第4条第1項の規定による第二次試験のうち技術部門を建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業土木」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した者 |
建築工事業 | 一 法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「建築」とするものに限る。)とするものに合格した者 二 建築士法第4条の規定による一級建築士又は二級建築士の免許を受けた者 |
大工工事業 | 一 法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「躯体」又は「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者 二 建築士法第4条の規定による一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を受けた者 三 職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の建築大工とするものに合格した者又は検定職種を二級の建築大工とするものに合格した後大工工事に関し三年以上実務の経験を有する者 四 建築工事業及び大工工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、大工工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者 五 大工工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、大工工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者 |
左官工事業 | 一 法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者 二 職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の左官とするものに合格した者又は検定職種を二級の左官とするものに合格した後左官工事に関し三年以上実務の経験を有する者 |
とび・土工工事業 | 一 法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を建設機械施工、一級の土木施工管理若しくは二級の土木施工管理(種別を「土木」又は「薬液注入」とするものに限る。)又は一級の建築施工管理若しくは二級の建築施工管理(種別を「躯体」とするものに限る。)とするものに合格した者 二 技術士法第4条第1項の規定による第二次試験のうち技術部門を建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業土木」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した者 三 職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を一級のとび、型枠施工、コンクリート圧送施工若しくはウェルポイント施工とするものに合格した者又は検定職種を二級のとびとするものに合格した後とび工事に関し三年以上実務の経験を有する者、検定職種を二級の型枠施工若しくはコンクリート圧送施工とするものに合格した後コンクリート工事に関し三年以上実務の経験を有する者若しくは検定職種を二級のウェルポイント施工とするものに合格した後土工工事に関し三年以上実務の経験を有する者 四 地すべり防止工事に必要な知識及び技術を確認するための試験であつて次条から第7条の6までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録地すべり防止工事試験」という。)に合格した後土工工事に関し一年以上実務の経験を有する者 五 土木工事業及びとび・土工工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、とび・土工工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者 |
石工事業 | 一 法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の土木施工管理若しくは二級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)又は一級の建築施工管理若しくは二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者 二 職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を一級のブロック建築若しくは石材施工とするものに合格した者若しくは検定職種をコンクリート積みブロック施工とするものに合格した者又は検定職種を二級のブロック建築若しくは石材施工とするものに合格した後石工事に関し三年以上実務の経験を有する者 |
屋根工事業 | 一 法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者 二 建築士法第4条の規定による一級建築士又は二級建築士の免許を受けた者 三 職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の建築板金、かわらぶき若しくはスレート施工とするものに合格した者又は検定職種を二級の建築板金、かわらぶき若しくはスレート施工とするものに合格した後屋根工事に関し三年以上実務の経験を有する者 四 建築工事業及び屋根工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、屋根工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者 |
電気工事業 | 一 法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を電気工事施工管理とするものに合格した者 二 技術士法第4条第1項の規定による第二次試験のうち技術部門を電気電子部門、建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門又は建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者 三 電気工事士法第4条第1項の規定による第一種電気工事士免状の交付を受けた者又は同項の規定による第二種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し三年以上実務の経験を有する者 四 電気事業法第44条第1項の規定による第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けた者(同法附則第7項の規定によりこれらの免状の交付を受けている者とみなされた者を含む。)であつて、その免状の交付を受けた後電気工事に関し五年以上実務の経験を有する者 五 建築士法第20条第5項に規定する建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有することとなつた後電気工事に関し一年以上実務の経験を有する者 六 建築物その他の工作物若しくはその設備に計測装置、制御装置等を装備する工事又はこれらの装置の維持管理を行う業務に必要な知識及び技術を確認するための試験であつて第7条の19、第7条の20及び第7条の22において準用する第7条の5の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録計装試験」という。)に合格した後電気工事に関し一年以上実務の経験を有する者 |
管工事業 | 一 法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を管工事施工管理とするものに合格した者 二 技術士法第4条第1項の規定による第二次試験のうち技術部門を機械部門(選択科目を「熱工学」又は「流体工学」とするものに限る。)、上下水道部門、衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を「熱工学」、「流体工学」又は上下水道部門若しくは衛生工学部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者 三 職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の冷凍空気調和機器施工若しくは配管(選択科目を「建築配管作業」とするものに限る。以下同じ。)とするものに合格した者又は検定職種を二級の冷凍空気調和機器施工若しくは配管とするものに合格した後管工事に関し三年以上実務の経験を有する者 四 建築士法第20条第5項に規定する建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有することとなつた後管工事に関し一年以上実務の経験を有する者 五 水道法第25条の5第1項の規定による給水装置工事主任技術者免状の交付を受けた後管工事に関し一年以上実務の経験を有する者 六 登録計装試験に合格した後管工事に関し一年以上実務の経験を有する者 |
タイル・れんが・ブロック工事業 | 一 法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「躯体」又は「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者 二 建築士法第4条の規定による一級建築士又は二級建築士の免許を受けた者 三 職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を一級のタイル張り、築炉若しくはブロック建築とするものに合格した者若しくは検定職種をれんが積み若しくはコンクリート積みブロック施工とするものに合格した者又は検定職種を二級のタイル張り、築炉若しくはブロック建築とするものに合格した後タイル・れんが・ブロック工事に関し三年以上実務の経験を有する者 |
鋼構造物工事業 | 一 法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の土木施工管理若しくは二級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)又は一級の建築施工管理若しくは二級の建築施工管理(種別を「躯体」とするものに限る。)とするものに合格した者 二 建築士法第4条の規定による一級建築士の免許を受けた者 三 技術士法第4条第1項の規定による第二次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)とするものに合格した者 四 職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の鉄工(選択科目を「製缶作業」又は「構造物鉄工作業」とするものに限る。以下同じ。)とするものに合格した者又は検定職種を二級の鉄工とするものに合格した後鋼構造物工事に関し三年以上実務の経験を有する者 |
鉄筋工事業 | 一 法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「躯体」とするものに限る。)とするものに合格した者 二 職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を鉄筋施工とするものであつて選択科目を「鉄筋施工図作成作業」とするもの及び検定職種を鉄筋施工とするものであつて選択科目を「鉄筋組立て作業」とするものに合格した後鉄筋工事に関し三年以上実務の経験を有する者(検定職種を一級の鉄筋施工とするものであつて選択科目を「鉄筋施工図作成作業」とするもの及び検定職種を一級の鉄筋施工とするものであつて選択科目を「鉄筋組立て作業」とするものに合格した者については、実務の経験を要しない。) |
ほ装工事業 | 一 法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を建設機械施工又は一級の土木施工管理若しくは二級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)とするものに合格した者 二 技術士法第4条第1項の規定による第二次試験のうち技術部門を建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者 |
しゆんせつ工事業 | 一 法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の土木施工管理又は二級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)とするものに合格した者 二 技術士法第4条第1項の規定による第二次試験のうち技術部門を建設部門、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの又は「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した者 三 土木工事業及びしゆんせつ工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、しゆんせつ工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者 |
板金工事業 | 一 法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者 二 職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の工場板金若しくは建築板金とするものに合格した者又は検定職種を二級の工場板金若しくは建築板金とするものに合格した後板金工事に関し三年以上実務の経験を有する者 |
ガラス工事業 | 一 法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者 二 職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を一級のガラス施工とするものに合格した者又は検定職種を二級のガラス施工とするものに合格した後ガラス工事に関し三年以上実務の経験を有する者 三 建築工事業及びガラス工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、ガラス工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者 |
塗装工事業 | 一 法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の土木施工管理若しくは二級の土木施工管理(種別を「鋼構造物塗装」とするものに限る。)又は一級の建築施工管理若しくは二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者 二 職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の塗装とするものに合格した者若しくは検定職種を路面標示施工とするものに合格した者又は検定職種を二級の塗装とするものに合格した後塗装工事に関し三年以上実務の経験を有する者 |
防水工事業 | 一 法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者 二 職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の防水施工とするものに合格した者又は検定職種を二級の防水施工とするものに合格した後防水工事に関し三年以上実務の経験を有する者 三 建築工事業及び防水工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、防水工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者 |
内装仕上工事業 | 一 法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者 二 建築士法第4条の規定による一級建築士又は二級建築士の免許を受けた者 三 職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の畳製作、内装仕上げ施工若しくは表装とするものに合格した者又は検定職種を二級の畳製作、内装仕上げ施工若しくは表装とするものに合格した後内装仕上工事に関し三年以上実務の経験を有する者 四 建築工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、内装仕上工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者 五 大工工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、内装仕上工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者 |
機械器具設置工事業 | 技術士法第4条第1項の規定による第二次試験のうち技術部門を機械部門又は総合技術監理部門(選択科目を機械部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者 |
熱絶縁工事業 | 一 法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者 二 職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の熱絶縁施工とするものに合格した者又は検定職種を二級の熱絶縁施工とするものに合格した後熱絶縁工事に関し三年以上実務の経験を有する者 三 建築工事業及び熱絶縁工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、熱絶縁工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者 |
電気通信工事業 | 一 技術士法第4条第1項の規定による第二次試験のうち技術部門を電気電子部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者 二 電気通信事業法第46条第3項の規定による電気通信主任技術者資格者証の交付を受けた者であつて、その資格者証の交付を受けた後電気通信工事に関し五年以上実務の経験を有する者 |
造園工事業 | 一 法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を造園施工管理とするものに合格した者 二 技術士法第4条第1項の規定による第二次試験のうち技術部門を建設部門、森林部門(選択科目を「林業」又は「森林土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「林業」又は「森林土木」とするものに限る。)とするものに合格した者 三 職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の造園とするものに合格した者又は検定職種を二級の造園とするものに合格した後造園工事に関し三年以上実務の経験を有する者 |
さく井工事業 | 一 技術士法第4条第1項の規定による第二次試験のうち技術部門を上下水道部門(選択科目を「上水道及び工業用水道」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「上水道及び工業用水道」とするものに限る。)とするものに合格した者 二 職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を一級のさく井とするものに合格した者又は検定職種を二級のさく井とするものに合格した後さく井工事に関し三年以上実務の経験を有する者 三 登録地すべり防止工事試験に合格した後さく井工事に関し一年以上実務の経験を有する者 |
建具工事業 | 一 法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者 二 職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の建具製作、カーテンウォール施工若しくはサッシ施工とするものに合格した者又は検定職種を二級の建具製作、カーテンウォール施工若しくはサッシ施工とするものに合格した後建具工事に関し三年以上実務の経験を有する者 |
水道施設工事業 | 一 法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の土木施工管理又は二級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)とするものに合格した者 二 技術士法第4条第1項の規定による第二次試験のうち技術部門を上下水道部門、衛生工学部門(選択科目を「水質管理」又は「廃棄物管理」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を上下水道部門に係るもの、「水質管理」又は「廃棄物管理」とするものに限る。)とするものに合格した者 三 土木工事業及び水道施設工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、水道施設工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者 |
消防施設工事業 | 消防法第17条の7第1項の規定による甲種消防設備士免状又は乙種消防設備士免状の交付を受けた者 |
清掃施設工事業 | 技術士法第4条第1項の規定による第二次試験のうち技術部門を衛生工学部門(選択科目を「廃棄物管理」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「廃棄物管理」とするものに限る。)とするものに合格した者 |
第7条の4
【登録の申請】
第7条の6
【登録の要件等】
1
第7条の8
【登録地すべり防止工事試験事務の実施に係る義務】
登録地すべり防止工事試験実施機関は、公正に、かつ、第7条の6第1項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録地すべり防止工事試験事務を行わなければならない。
①
次の表の上欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について、四時間三十分を標準として試験を行うこと。
科目 | 内容 |
一 地すべり一般知識に関する科目 | 砂防学、地すべり学、土質力学、構造力学、地形・地質学及び地下水学に関する事項 |
二 地すべり関係法令に関する科目 | 地すべり等防止法、災害対策基本法、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律その他関係法令に関する事項 |
三 地すべり調査に関する科目 | 地形判読技術、計測技術及び地すべり機構に関する事項 |
四 地すべり対策計画に関する科目 | 砂防及び地すべりの技術基準に関する事項 |
五 地すべり対策施設設計に関する科目 | 杭及びアンカーの設計及び施工、地下水排水工並びに土工に関する事項 |
第7条の9
【登録事項の変更の届出】
登録地すべり防止工事試験実施機関は、第7条の6第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第7条の10
【規程】
第7条の12
【財務諸表等の備付け及び閲覧等】
1
登録地すべり防止工事試験実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2
登録地すべり防止工事試験を受験しようとする者その他の利害関係人は、登録地すべり防止工事試験実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録地すべり防止工事試験実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
④
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて、次に掲げるもののうち登録地すべり防止工事試験実施機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
第7条の15
【登録の取消し等】
第7条の17
【報告の徴収】
第7条の20
【登録の要件等】
1
第7条の21
【登録計装試験事務の実施に係る義務】
登録計装試験実施機関は、公正に、かつ、前条第1項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録計装試験事務を行わなければならない。
①
次の表の上欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について、八時間を標準として試験を行うこと。
科目 | 内容 |
一 計装一般知識に関する科目 | 計装一般及び計器に関する事項 |
二 計装設備及び施工管理に関する科目 | プラント設備又はビル設備における計装設計、工事積算、検査、調整及び工事施工法に関する事項 |
三 計装関係法令に関する科目 | 労働安全衛生法その他関係法令に関する事項 |
四 計装設備計画に関する科目 | 計装設備に係る基本計画及び施工計画に関する事項 |
五 計装設備設計図に関する科目 | プラント設備又はビル設備における計装施工設計図の作成に関する事項 |
第7条の22
【準用規定】
第7条の5、第7条の7及び第7条の9から第7条の18までの規定は、登録計装試験実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第7条の5、第7条の7第1項、第7条の15第6号、第7条の18第1号 | 第7条の3第2号の表とび・土工工事業の項第4号 | 第7条の3第2号の表電気工事業の項第6号 |
第7条の5第2号、第7条の18第4号 | 第7条の15 | 第7条の22において準用する第7条の15 |
第7条の5第3号、第7条の10、第7条の11(見出しを含む。)、第7条の14、第7条の15、第7条の16第3項、第7条の17、第7条の18第4号 | 登録地すべり防止工事試験事務 | 登録計装試験事務 |
第7条の7第2項 | 前三条 | 第7条の19、第7条の20及び第7条の22において準用する第7条の5 |
第7条の9から第7条の11まで、第7条の12第1項及び第2項、第7条の13から第7条の17まで | 登録地すべり防止工事試験実施機関 | 登録計装試験実施機関 |
第7条の9 | 第7条の6第2項第2号 | 第7条の20第2項第2号 |
第7条の10第3号 | 登録地すべり防止工事試験の | 登録計装試験の |
第7条の10第4号、第5号、第7号及び第8号、第7条の16第4項各号 | 登録地すべり防止工事試験 | 登録計装試験 |
第7条の10第6号 | 登録地すべり防止工事試験委員 | 登録計装試験委員 |
第7条の10第9号 | 登録地すべり防止工事試験合格証明書 | 登録計装試験合格証明書 |
第7条の10第13号 | 第7条の16第3項 | 第7条の22において準用する第7条の16第3項 |
第7条の12第2項、第7条の16第4項 | 登録地すべり防止工事試験を | 登録計装試験を |
第7条の13 | 登録地すべり防止工事試験が | 登録計装試験が |
第7条の6第1項 | 第7条の20第1項 | |
第7条の14 | 第7条の8 | 第7条の21 |
第7条の15第1号 | 第7条の5第1号 | 第7条の22において準用する第7条の5第1号 |
第7条の15第2号、第7条の18第2号 | 第7条の9 | 第7条の22において準用する第7条の9 |
第7条の15第2号 | 次条 | 第7条の16 |
第7条の15第3号 | 第7条の12第2項各号 | 第7条の22において準用する第7条の12第2項各号 |
第7条の15第4号 | 前二条 | 第7条の22において準用する第7条の13又は前条 |
第7条の15第5号 | 第7条の17 | 第7条の22において準用する第7条の17 |
第7条の16第1項 | 登録地すべり防止工事試験に | 登録計装試験に |
第7条の18第3号 | 第7条の11 | 第7条の22において準用する第7条の11 |
第8条
【使用人の変更の届出】
建設業者は、新たに令第3条に規定する使用人になつた者がある場合には、二週間以内に、当該使用人に係る法第6条第1項第4号及び第4条第4号から第6号までに掲げる書面を添付した別記様式第22号の2による変更届出書により、国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
⊟
参照条文
第9条
【法第十一条第一項の変更の届出】
⊟
参照条文
第13条
【特定建設業についての準用】
1
前各条(第3条第2項及び第3項を除く。)の規定は、特定建設業の許可及び特定建設業者について準用する。この場合において、第4条第1項第2号中「に該当する者、法第15条第2号イに該当する者及び同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者の一覧表」とあるのは「又は法第15条第2号イ、ロ若しくはハに該当する者の一覧表並びに当該一覧表に記載された同号ロに該当する者に係る第3条第2項第1号又は第2号に掲げる証明書及び指導監督的な実務の経験を証する別記様式第10号による使用者の証明書」と、同条第2項中「一般建設業の許可」とあるのは「特定建設業の許可」と、「特定建設業の許可」とあるのは「一般建設業の許可」と、「書類」とあるのは「書類(一般建設業の許可のみを受けている者が特定建設業の許可を申請する場合にあつては、法第15条第2号ロに該当する者及び同号ハの規定により国土交通大臣が同号ロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者に係る前項第2号に掲げる書類を除く。)」と、第7条の2第1項中「同条第2号イ、ロ若しくはハ」とあるのは「第15条第2号イ、ロ若しくはハ」と読み替えるものとする。
第13条の2
【建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用する方法】
1
法第19条第3項の国土交通省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
⊟
参照条文
第13条の4
第13条の5
【現場代理人の選任等に関する通知に係る情報通信の技術を利用する方法】
1
法第19条の2第3項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
①
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
ロ
請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第19条の2第1項に規定する現場代理人に関する事項を電気通信回線を通じて注文者の閲覧に供し、当該注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該現場代理人に関する事項を記録する方法(同条第3項前段に規定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
⊟
参照条文
第13条の7
1
法第19条の2第4項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
①
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
ロ
注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第19条の2第2項に規定する監督員に関する事項を電気通信回線を通じて請負人の閲覧に供し、当該請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該監督員に関する事項を記録する方法(同条第4項前段に規定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
⊟
参照条文
第13条の9
【一括下請負の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法】
⊟
参照条文
第13条の11
【下請負人の選定の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法】
1
⊟
参照条文
第14条の2
【施工体制台帳の記載事項等】
1
法第24条の7第1項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
②
作成特定建設業者が請け負つた建設工事に関する次に掲げる事項
ヘ
法第26条の2第1項又は第2項の規定により建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者でホの監理技術者以外のものを置くときは、その者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその有する主任技術者資格(建設業の種類に応じ、法第7条第2号イ若しくはロに規定する実務の経験若しくは学科の修得又は同号ハの規定による国土交通大臣の認定があることをいう。以下同じ。)
④
前号の下請負人が請け負つた建設工事に関する次に掲げる事項
ヘ
当該下請負人が法第26条の2第1項又は第2項の規定により建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者でホの主任技術者以外のものを置くときは、当該者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその有する主任技術者資格
2
施工体制台帳には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
③
前項第2号ヘに規定する者を置くときは、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成特定建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
3
第1項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該工事現場において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第24条の7第1項に規定する施工体制台帳への記載に代えることができる。
第14条の3
【下請負人に対する通知等】
1
特定建設業者は、作成特定建設業者に該当することとなつたときは、遅滞なく、その請け負つた建設工事を請け負わせた下請負人に対し次に掲げる事項を書面により通知するとともに、当該事項を記載した書面を当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。
②
当該下請負人の請け負つた建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときは法第24条の7第2項の規定による通知(以下「再下請負通知」という。)を行わなければならない旨及び当該再下請負通知に係る書類を提出すべき場所
2
特定建設業者は、前項の規定による書面による通知に代えて、第5項で定めるところにより、当該下請負人の承諾を得て、前項各号に掲げる事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により通知することができる。この場合において、当該特定建設業者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
①
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
ロ
特定建設業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項各号に掲げる事項を電気通信回線を通じて下請負人の閲覧に供し、当該下請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(電磁的方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、特定建設業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
⊟
参照条文
第14条の4
【再下請負通知を行うべき事項等】
4
再下請負通知人該当者は、第2項の規定による書面による通知に代えて、第7項で定めるところにより、作成特定建設業者又は第2項に規定する他の建設業を営む者(以下この条において「再下請負人」という。)の承諾を得て、第1項各号に掲げる事項又は前条第1項各号に掲げる事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により通知することができる。この場合において、当該再下請負通知人該当者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
第14条の5
【施工体制台帳の記載方法等】
6
第14条の6
【施工体系図】
施工体系図は、第1号に掲げる事項を表示するほか、第2号に掲げる事項を同号の下請負人ごとに、かつ、各下請負人の施工の分担関係が明らかとなるよう系統的に表示して作成しておかなければならない。
①
作成特定建設業者の商号又は名称、作成特定建設業者が請け負つた建設工事の名称、工期及び発注者の商号、名称又は氏名、監理技術者の氏名並びに第14条の2第1項第2号へに規定する者を置くときは、その者の氏名及びその者が管理をつかさどる建設工事の内容
②
前号の建設工事の下請負人で現にその請け負つた建設工事を施工しているものの商号又は名称、当該請け負つた建設工事の内容及び工期並びに当該下請負人が建設業者であるときは、当該下請負人が置く主任技術者の氏名並びに第14条の2第1項第4号へに規定する者を置く場合における当該者の氏名及びその者が管理をつかさどる建設工事の内容
第14条の7
【施工体制台帳の備置き等】
法第24条の7第1項の規定による施工体制台帳(施工体制台帳に添付された第14条の2第2項各号に掲げる書類及び第14条の5第1項後段に規定する書類を含む。)の備置き及び法第24条の7第4項の規定による施工体系図の掲示は、第14条の2第1項第2号の建設工事の目的物の引渡しをするまで(同号ロの請負契約に基づく債権債務が消滅した場合にあつては、当該債権債務の消滅するまで)行わなければならない。
⊟
参照条文
第17条の4
【講習の登録の申請】
2
国土交通大臣は、登録を受けようとする者(個人である場合に限る。)に係る本人確認情報について、住民基本台帳法第30条の7第3項の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
第17条の6
【講習の実施基準】
法第26条の8の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
③
講習は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内容について、同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。
科目 | 内容 | 時間 | |
建設工事に関する法律制度 | イ 法及び法に基づく命令並びに関係法令等 ロ 建設工事の適正な施工に係る施策 | 一・五時間 | |
建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理 | イ 建設工事の施工計画の作成に関する事項 ロ 工程管理に関する事項 ハ 品質管理に関する事項 ニ 安全管理に関する事項 | 二・五時間 | |
建設工事に関する最新の材料、資機材及び施工方法 | イ 最新の材料及び資機材の特性に関する事項 ロ 施工の合理化に係る方法に関する事項 ハ 材料、資機材及び施工方法に係る技術基準に関する事項 ニ その他材料、資機材及び施工方法に関し必要な事項 | 二時間 | |
備考 及びに掲げる科目は、最新の事例を用いて講習を行うこと。 |
第17条の8
【登録講習実施機関に係る業務の休廃止の届出】
登録講習実施機関は、法第26条の11の規定により講習業務の全部又は一部を廃止し、又は休止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第17条の9
【電磁的記録に記録された事項を表示する方法】
法第26条の12第2項第3号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
⊟
参照条文
第17条の10
【電磁的記録に記録された事項を提供するための方法】
1
法第26条の12第2項第4号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録講習実施機関が定めるものとする。
⊟
参照条文
第17条の15
【検定等の指定】
1
令第27条の7の表の他の法令の規定による免許で国土交通大臣の定めるものを受けた者又は国土交通大臣の定める検定若しくは試験に合格した者の項の規定により国土交通大臣が指定する検定又は試験(以下この条において「検定等」という。)は、次のすべてに該当するものでなければならない。
3
令第27条の7の表の他の法令の規定による免許で国土交通大臣の定めるものを受けた者又は国土交通大臣の定める検定若しくは試験に合格した者の項の規定による指定を受けた検定等を実施する者の名称及び主たる事務所の所在地並びに検定等の名称は、次のとおりとする。
検定等を実施する者 | 検定等の名称 | |
名称 | 主たる事務所の所在地 | |
一般社団法人日本建設機械施工協会 | 東京都港区芝公園三丁目五番八号 | 二級建設機械施工技術研修の修了試験 |
一般財団法人全国建設研修センター | 東京都小平市喜平町二丁目一番二号 | 二級土木施工管理技術研修の修了試験 |
一般財団法人全国建設研修センター | 東京都小平市喜平町二丁目一番二号 | 土木施工技術者試験 |
一般財団法人建設業振興基金 | 東京都港区虎ノ門四丁目二番十二号 | 二級建築施工管理技術研修の修了試験 |
一般財団法人建設業振興基金 | 東京都港区虎ノ門四丁目二番十二号 | 建築施工技術者試験 |
一般財団法人建設業振興基金 | 東京都港区虎ノ門四丁目二番十二号 | 電気工事施工技術者試験 |
一般財団法人全国建設研修センター | 東京都小平市喜平町二丁目一番二号 | 二級管工事施工管理技術研修の修了試験 |
一般財団法人全国建設研修センター | 東京都小平市喜平町二丁目一番二号 | 管工事施工技術者試験 |
一般財団法人全国建設研修センター | 東京都小平市喜平町二丁目一番二号 | 造園施工技術者試験 |
第17条の16
【指定試験機関の指定】
法第27条の2第1項に規定する指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次の表の検定種目の欄に掲げる検定種目に応じて、次のとおりとする。
検定種目 | 指定試験機関 | 指定をした日 | |
名称 | 主たる事務所の所在地 | ||
建設機械施工 | 一般社団法人日本建設機械施工協会 | 東京都港区芝公園三丁目五番八号 | 昭和六十三年十月十七日 |
土木施工管理 | 一般財団法人全国建設研修センター | 東京都小平市喜平町二丁目一番二号 | 昭和六十三年十月十七日 |
建築施工管理 | 一般財団法人建設業振興基金 | 東京都港区虎ノ門四丁目二番十二号 | 昭和六十三年十月十七日 |
電気工事施工管理 | 一般財団法人建設業振興基金 | 東京都港区虎ノ門四丁目二番十二号 | 昭和六十三年十月十七日 |
管工事施工管理 | 一般財団法人全国建設研修センター | 東京都小平市喜平町二丁目一番二号 | 昭和六十三年十月十七日 |
造園施工管理 | 一般財団法人全国建設研修センター | 東京都小平市喜平町二丁目一番二号 | 昭和六十三年十月十七日 |
第17条の17
【指定試験機関の指定の申請】
⊟
参照条文
第17条の19
【役員の選任又は解任の認可の申請】
⊟
参照条文
第17条の20
【試験委員の要件】
法第27条の6第1項の国土交通省令で定める要件は、技術検定に関し識見を有する者であつて、担当する検定種目について専門的な技術又は学識経験を有するものであることとする。
第17条の21
【試験委員の選任又は解任の届出】
指定試験機関は、法第27条の6第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第17条の23
【試験事務規程の認可の申請】
第17条の24
【事業計画等の認可の申請】
1
指定試験機関は、法第27条の9第1項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第17条の29
【資格者証の交付の申請】
1
法第27条の18第1項の規定による資格者証の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した資格者証交付申請書に交付の申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三・〇センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(以下「資格者証用写真」という。)を添えて、これを国土交通大臣(指定資格者証交付機関が交付等事務を行う場合にあつては、指定資格者証交付機関。第17条の31第1項並びに第17条の32第1項及び第4項において同じ。)に提出しなければならない。
3
国土交通大臣(指定資格者証交付機関が交付等事務を行う場合にあつては、指定資格者証交付機関。第17条の31において同じ。)は、資格者証の交付を受けようとする者に係る本人確認情報について、住民基本台帳法第30条の7第3項の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
第17条の31
【資格者証の記載事項の変更】
2
前項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第25号の6による資格者証変更届出書を、前項第3号に該当することとなつた場合においてはこれに第17条の29第2項第2号に掲げる書面を添えて、これを提出しなければならない。
3
国土交通大臣は、第1項の規定による届出をしようとする者に係る本人確認情報について、住民基本台帳法第30条の7第3項の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
第17条の34
【指定資格者証交付機関の指定】
法第27条の19第1項に規定する指定資格者証交付機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次のとおりとする。
指定資格者証交付機関 | 指定をした日 | |
名称 | 主たる事務所の所在地 | |
一般財団法人建設業技術者センター | 東京都千代田区二番町三番地 | 昭和六十三年七月十一日 |
第17条の35
【指定資格者証交付機関の指定の申請】
⊟
参照条文
第17条の37
【事業計画等の届出】
⊟
参照条文
第17条の38
【事業報告書等の提出】
指定資格者証交付機関は、事業年度の終了後遅滞なく、当該事業年度における資格者証の交付等の件数、当該事業年度の末日において当該指定資格者証交付機関から資格者証の交付を受けている者の人数その他の事項を記載した事業報告書及び収支決算書を国土交通大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第17条の39
【準用】
第17条の18、第17条の23、第17条の27及び第17条の28の規定は、指定資格者証交付機関について準用する。この場合において、第17条の18中「法第27条の4第2項」とあるのは「法第27条の19第5項において準用する法第27条の4第2項」と、第17条の23第1項中「法第27条の8第1項前段」とあるのは「法第27条の19第5項において準用する法第27条の8第1項前段」と、「試験事務規程」とあるのは「交付等事務規程」と、同条第2項中「法第27条の8第1項後段」とあるのは「法第27条の19第5項において準用する法第27条の8第1項後段」と、第17条の27中「法第27条の13第1項」とあるのは「法第27条の19第5項において準用する法第27条の13第1項」と、同条第1号並びに第17条の28第1号及び第2号中「試験事務」とあるのは「交付等事務」と、同条中「法第27条の15第3項」とあるのは「法第27条の19第5項において準用する法第27条の15第3項」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第18条
【令第二十七条の十三の法人】
令第27条の13の国土交通省令で定める法人は、公害健康被害補償予防協会、首都高速道路株式会社、消防団員等公務災害補償等共済基金、新関西国際空港株式会社、地方競馬全国協会、東京地下鉄株式会社、東京湾横断道路の建設に関する特別措置法第2条第1項に規定する東京湾横断道路建設事業者、独立行政法人科学技術振興機構、独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人日本原子力研究開発機構、独立行政法人農業者年金基金、独立行政法人理化学研究所、中日本高速道路株式会社、成田国際空港株式会社、西日本高速道路株式会社、日本環境安全事業株式会社、日本小型自動車振興会、日本自転車振興会、日本私立学校振興・共済事業団、日本たばこ産業株式会社、日本電信電話株式会社等に関する法律第1条第1項に規定する会社及び同条第2項に規定する地域会社、農林漁業団体職員共済組合、阪神高速道路株式会社、東日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社並びに、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第1条第3項に規定する会社とする。
第18条の2
【経営事項審査の受審】
法第27条の23第1項の建設業者は、同項の建設工事について発注者と請負契約を締結する日の一年七月前の日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければならない。
第18条の3
【経営事項審査の客観的事項】
第18条の3の2
【登録の申請】
2
第18条の3の4
【登録の要件等】
1
第18条の3の6
【登録基幹技能者講習事務の実施に係る義務】
登録基幹技能者講習実施機関は、公正に、かつ、第18条の3の4第1項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録基幹技能者講習事務を行わなければならない。
③
講義は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について、合計十時間以上行うこと。
科目 | 内容 |
基幹技能一般知識に関する科目 | 工事現場における基幹的な役割及び当該役割を担うために必要な技能に関する事項 |
基幹技能関係法令に関する科目 | 労働安全衛生法その他関係法令に関する事項 |
建設工事の施工管理、工程管理、資材管理その他の技術上の管理に関する科目 | イ 施工管理に関する事項 ロ 工程管理に関する事項 ハ 資材管理に関する事項 ニ 原価管理に関する事項 ホ 品質管理に関する事項 ヘ 安全管理に関する事項 |
第18条の3の7
【登録事項の変更の届出】
登録基幹技能者講習実施機関は、第18条の3の4第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第18条の3の8
【規程】
第18条の3の10
【財務諸表等の備付け及び閲覧等】
1
登録基幹技能者講習実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2
登録基幹技能者講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録基幹技能者講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録基幹技能者講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
④
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて、次に掲げるもののうち登録基幹技能者講習実施機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
⊟
参照条文
第18条の3の11
【適合命令】
国土交通大臣は、登録基幹技能者講習実施機関の実施する登録基幹技能者講習が第18条の3の4第1項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、当該登録基幹技能者講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第18条の3の13
【登録の取消し等】
第18条の5
【登録の要件等】
1
第18条の6
【登録経理試験事務の実施に係る義務】
登録経理試験実施機関は、公正に、かつ、前条第1項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録経理試験事務を行わなければならない。
①
次の表の第一欄に掲げる級ごとに、同表の第二欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる内容について、同表の第四欄に掲げる時間を標準として試験を行うこと。
級 | 科目 | 内容 | 時間 |
一級 | 一 建設業の原価計算に関する科目 | 建設工事の施工前における見積り、積算段階における工事原価予測並びに発生原価の把握及び測定による工事原価管理に関する一般的事項 | 四時間三十分 |
二 建設業の財務諸表に関する科目 | 会計理論、会計基準及び建設業の計算書類の作成に関する一般的事項 | ||
三 建設業の財務分析に関する科目 | 財務諸表等を用いた建設業の経営分析に関する一般的事項 | ||
二級 | 一 建設業の原価計算に関する科目 | 建設工事の施工前における見積り、積算段階における工事原価予測並びに発生原価の把握及び測定による工事原価管理に関する概略的事項 | 二時間 |
二 建設業の財務諸表に関する科目 | 会計理論、会計基準及び建設業の計算書類の作成に関する概略的事項 |
⊟
参照条文
第18条の7
【準用規定】
第7条の5、第7条の7及び第7条の9から第7条の18までの規定は、登録経理試験実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第7条の5、第7条の7第1項、第7条の15第6号、第7条の18第1号 | 第7条の3第2号の表とび・土工工事業の項第4号 | 第18条の3第2項第2号 |
第7条の5第2号、第7条の18第4号 | 第7条の15 | 第18条の7において準用する第7条の15 |
第7条の5第3号、第7条の10、第7条の11(見出しを含む。)、第7条の14、第7条の15、第7条の16第3項、第7条の17、第7条の18第4号 | 登録地すべり防止工事試験事務 | 登録経理試験事務 |
第7条の7第2項 | 前三条 | 第18条の4、第18条の5及び第18条の7において準用する第7条の5 |
第7条の9から第7条の11まで、第7条の12第1項及び第2項、第7条の13から第7条の17まで | 登録地すべり防止工事試験実施機関 | 登録経理試験実施機関 |
第7条の9 | 第7条の6第2項第2号 | 第18条の5第2項第2号 |
第7条の10第3号 | 登録地すべり防止工事試験の | 登録経理試験の |
第7条の10第4号、第5号、第7号及び第8号、第7条の16第4項各号 | 登録地すべり防止工事試験 | 登録経理試験 |
第7条の10第6号 | 登録地すべり防止工事試験委員 | 登録経理試験委員 |
第7条の10第9号 | 登録地すべり防止工事試験合格証明書 | 登録経理試験合格証明書 |
第7条の10第13号 | 第7条の16第3項 | 第18条の7において準用する第7条の16第3項 |
第7条の12第2項、第7条の16第4項 | 登録地すべり防止工事試験を | 登録経理試験を |
第7条の13 | 登録地すべり防止工事試験が | 登録経理試験が |
第7条の6第1項 | 第18条の5第1項 | |
第7条の14 | 第7条の8 | 第18条の6 |
第7条の15第1号 | 第7条の5第1号 | 第18条の7において準用する第7条の5第1号 |
第7条の15第2号、第7条の18第2号 | 第7条の9 | 第18条の7において準用する第7条の9 |
第7条の15第2号 | 次条 | 第7条の16 |
第7条の15第3号 | 第7条の12第2項各号 | 第18条の7において準用する第7条の12第2項各号 |
第7条の15第4号 | 前二条 | 第18条の7において準用する第7条の13又は前条 |
第7条の15第5号 | 第7条の17 | 第18条の7において準用する第7条の17 |
第7条の16第1項 | 登録地すべり防止工事試験に | 登録経理試験に |
第7条の18第3号 | 第7条の11 | 第18条の7において準用する第7条の11 |
第19条の4
【経営状況分析申請書の添付書類】
1
法第27条の24第3項の国土交通省令で定める書類は、次のとおりとする。
①
会社法第2条第6号に規定する大会社であつて有価証券報告書提出会社(金融商品取引法第24条第1項の規定による有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない株式会社をいう。)である場合においては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成された連結会社の直前三年の各事業年度の連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書
⊟
参照条文
第19条の6
【経営規模等評価の申請】
2
法第27条の26第2項及び第3項の規定により提出すべき経営規模等評価申請書及びその添付書類は、前項の規定に基づき公示されたところにより、国土交通大臣の許可を受けた者にあつてはその主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣に、都道府県知事の許可を受けた者にあつては当該都道府県知事に提出しなければならない。
第20条
【再審査の申立て】
2
法第27条の23第3項の経営事項審査の基準その他の評価方法(経営規模等評価に係るものに限る。)が改正された場合において、当該改正前の評価方法に基づく法第27条の27の規定による審査の結果の通知を受けた者は、前項の規定にかかわらず、当該改正の日から百二十日以内に限り、再審査(当該改正に係る事項についての再審査に限る。)を申し立てることができる。
第21条
【再審査の結果の通知】
国土交通大臣又は都道府県知事は、法第27条の28の規定による再審査を行つたときは、再審査の申立てをした者に、再審査の結果を通知するものとし、再審査の結果が法第27条の26第1項の規定による評価の結果と異なることとなつた場合において、法第27条の29第3項の規定による通知を受けた発注者があるときは、当該発注者に、再審査の結果を通知するものとする。
第21条の3
【総合評定値の算出】
法第27条の29第1項の総合評定値は、次の式によつて算出するものとする。P=0.25X1+0.15X2+0.2Y+0.25Z+0.15Wこの式において、P、X1、X2、Y及びWは、それぞれ次の数値を表すものとする。P 総合評定値X1 経営規模等評価の結果に係る数値のうち、完成工事高に係るものX2 経営規模等評価の結果に係る数値のうち、自己資本額及び利益額に係るものY 経営状況分析の結果に係る数値Z 経営規模等評価の結果に係る数値のうち、技術職員数及び元請完成工事高に係るものW 経営規模等評価の結果に係る数値のうち、X1、X2、Y及びZ以外に係るもの
第21条の5
【登録経営状況分析機関の登録の申請】
1
法第27条の24第1項の登録(以下この条において「登録」という。)を受けようとする者は、別記様式第25号の13の登録経営状況分析機関登録申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2
国土交通大臣は、登録を受けようとする者(個人である場合に限る。)に係る本人確認情報について、住民基本台帳法第30条の7第3項の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
⊟
参照条文
第21条の6
【経営状況分析の実施基準】
法第27条の32において準用する法第26条の8の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
②
経営状況分析申請書及び第19条の4第1項各号に掲げる書類(以下「経営状況分析申請書等」という。)に記載された内容が、国土交通大臣が定める各勘定科目間の関係、各勘定科目に計上された金額等に関する確認基準に該当する場合においては、国土交通大臣が定める方法によりその内容を確認すること。
⑤
登録経営状況分析機関が経営状況分析の申請を自ら行つた場合、申請に係る経営状況分析申請書等の作成に関与した場合その他の場合であつて、経営状況分析の公正な実施に支障を及ぼすおそれがあるものとして国土交通大臣が定める場合においては、これらの申請に係る経営状況分析を行わないこと。
⑥
第4号の報告書の提出については、当該報告書が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもつて行うことができる。
⊟
参照条文
第21条の9
【経営状況分析結果の報告】
2
前項の報告書の提出については、当該報告書が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもつて行うことができる。
第21条の10
【準用】
第17条の5、第17条の8から第17条の10まで及び第17条の12の規定は登録経営状況分析機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第17条の5 | 前条 | 第21条の5 |
法第26条の7第1項 | 法第27条の32において準用する法第26条の7第1項 | |
第17条の8(見出しを含む。)、第17条の10第1項及び第17条の12 | 登録講習実施機関 | 登録経営状況分析機関 |
第17条の8 | 法第26条の11 | 法第27条の32において準用する法第26条の11 |
第17条の8及び第17条の12(見出しを含む。) | 講習業務 | 経営状況分析の業務 |
第17条の9 | 法第26条の12第2項第3号 | 法第27条の32において準用する法第26条の12第2項第3号 |
第17条の10第1項 | 法第26条の12第2項第4号 | 法第27条の32において準用する法第26条の12第2項第4号 |
第17条の10第2項 | 前項各号 | 第21条の10において準用する第17条の10第1項各号 |
第17条の12 | 法第26条の17第2項 | 法第27条の35第3項 |
前条第3項 | 第21条の8第3項 |
⊟
参照条文
第22条
【建設業者団体】
法第27条の37に規定する国土交通省令で定める社団又は財団は、同条に規定する事業を行う社団又は財団のうち、その事業が一の都道府県(指定都市(地方自治法第252条の19第1項に規定するものをいう。)の存する道府県にあつては、指定都市)の区域の全域に及ぶもの及びこれらの区域の全域を超えるものとする。
第23条
【建設業者団体の届出】
第23条の2
【監督処分の公告】
法第29条の5第1項の規定による公告は、次に掲げる事項について、国土交通大臣にあつては官報で、都道府県知事にあつては当該都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で行うものとする。
第26条
【帳簿の記載事項等】
1
法第40条の3の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
③
発注者(宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者を除く。以下この号及び第28条において同じ。)と締結した住宅を新築する建設工事の請負契約に関する次に掲げる事項
ロ
当該住宅が特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令第3条第1項の建設新築住宅であるときは、同項の書面に記載された二以上の建設業者それぞれの建設瑕疵負担割合(同項に規定する建設瑕疵負担割合をいう。以下この号において同じ。)の合計に対する当該建設業者の建設瑕疵負担割合の割合
ハ
当該住宅について、住宅瑕疵担保責任保険法人(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17条第1項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人をいう。)と住宅建設瑕疵担保責任保険契約(同法第2条第5項に規定する住宅建設瑕疵担保責任保険契約をいう。)を締結し、保険証券又はこれに代わるべき書面を発注者に交付しているときは、当該住宅瑕疵担保責任保険法人の名称
2
法第40条の3に規定する帳簿には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
③
前項第2号イの建設工事について施工体制台帳を作成しなければならないときは、当該施工体制台帳のうち次に掲げる事項が記載された部分(第14条の5第1項の規定により次に掲げる事項の記載が省略されているときは、当該事項が記載された同項の書類を含む。)
ニ
ロの下請負人が置いた主任技術者の氏名及びその有する主任技術者資格並びにロの下請負人が第14条の2第1項第4号ヘに規定する者を置くときは、その者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその有する主任技術者資格
第29条
【権限の委任】
法、令及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、建設業者若しくは法第3条第1項の許可を受けようとする者の主たる営業所の所在地、法第7条第1号ロ、第2号ハ若しくは法第15条第2号ハの認定若しくは法第27条第3項の合格証明書の交付を受けようとする者若しくは令第27条の9第1項の規定により合格を取り消された者の住所地又は建設業者団体の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第25条の27第2項、法第27条の38、法第28条第1項、第3項及び第7項、法第29条、法第29条の2第1項、法第29条の3第3項、法第29条の4、法第31条第1項並びに法第41条の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
④
中央建設工事紛争審査会に関する法第25条の2第2項並びに法第25条の5第1項及び第2項(法第25条の7第3項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法第25条の10並びに法第25条の25の規定による権限
⑤
登録講習実施機関及び登録経営状況分析機関に関する法第26条の6(法第26条の7第2項において準用する場合を含む。)、法第26条の9から法第26条の11まで(法第26条の10第2項を除く。)並びに法第26条の13から法第26条の15まで(法第27条の32においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法第26条の17第1項、法第26条の19、法第26条の20第1項並びに法第26条の21(法第27条の32においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法第27条の31第2項及び第3項(法第27条の32において準用する法第26条の7第2項において準用する場合を含む。)並びに法第27条の35第1項及び第2項の規定による権限
⑦
指定試験機関及び指定資格者証交付機関に関する法第27条の2第1項及び第3項、法第27条の3、法第27条の4(法第27条の19第5項において準用する場合を含む。)、法第27条の5第1項、同条第2項(法第27条の6第3項において準用する場合を含む。)、法第27条の6第2項、法第27条の8(法第27条の19第5項において準用する場合を含む。)、法第27条の9、法第27条の11、法第27条の12第1項(法第27条の19第5項において準用する場合を含む。)、法第27条の13から法第27条の15まで(同条第3項を除く。)並びに法第27条の17(法第27条の19第5項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法第27条の19第1項、第3項及び第4項並びに法第27条の20の規定による権限
⑱
指定試験機関及び指定資格者証交付機関に関する第17条の17第1項、第17条の18(第17条の39において準用する場合を含む。)、第17条の19第1項、第17条の21、第17条の23(第17条の39において準用する場合を含む。)、第17条の24、第17条の26第1項、第17条の27及び第17条の28(第17条の39においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第17条の35第1項、第17条の37並びに第17条の38の規定による権限
⑲
資格者証に関する第17条の29第1項及び第3項(第17条の33第2項において準用する場合を含む。)、第17条の30第3項、第17条の31第1項及び第3項並びに第17条の32第1項及び第4項の規定による権限
別表
00 | 国土交通大臣 | 12 | 千葉県知事 | 24 | 三重県知事 | 36 | 徳島県知事 |
01 | 北海道知事 | 13 | 東京都知事 | 25 | 滋賀県知事 | 37 | 香川県知事 |
02 | 青森県知事 | 14 | 神奈川県知事 | 26 | 京都府知事 | 38 | 愛媛県知事 |
03 | 岩手県知事 | 15 | 新潟県知事 | 27 | 大阪府知事 | 39 | 高知県知事 |
04 | 宮城県知事 | 16 | 富山県知事 | 28 | 兵庫県知事 | 40 | 福岡県知事 |
05 | 秋田県知事 | 17 | 石川県知事 | 29 | 奈良県知事 | 41 | 佐賀県知事 |
06 | 山形県知事 | 18 | 福井県知事 | 30 | 和歌山県知事 | 42 | 長崎県知事 |
07 | 福島県知事 | 19 | 山梨県知事 | 31 | 鳥取県知事 | 43 | 熊本県知事 |
08 | 茨城県知事 | 20 | 長野県知事 | 32 | 島根県知事 | 44 | 大分県知事 |
09 | 栃木県知事 | 21 | 岐阜県知事 | 33 | 岡山県知事 | 45 | 宮崎県知事 |
10 | 群馬県知事 | 22 | 静岡県知事 | 34 | 広島県知事 | 46 | 鹿児島県知事 |
11 | 埼玉県知事 | 23 | 愛知県知事 | 35 | 山口県知事 | 47 | 沖縄県知事 |
別表
コード | 資格区分 | |
1 | 法第7条第2号イ該当 | |
2 | 法第7条第2号ロ該当 | |
3 | 法第15条第2号ハ該当(同号イと同等以上) | |
4 | 法第15条第2号ハ該当(同号ロと同等以上) | |
建設業法 | 11 | 一級建設機械施工技士 |
12 | 二級建設機械施工技士 (第1種から第6種) | |
13 | 一級土木施工管理技士 | |
14 | 二級土木施工管理技士 (土木) | |
15 | 二級土木施工管理技士 (鋼構造物塗装) | |
16 | 二級土木施工管理技士 (薬液注入) | |
20 | 一級建築施工管理技士 | |
21 | 二級建築施工管理技士(建築) | |
22 | 二級建築施工管理技士(躯体) | |
23 | 二級建築施工管理技士(仕上げ) | |
27 | 一級電気工事施工管理技士 | |
28 | 二級電気工事施工管理技士 | |
29 | 一級管工事施工管理技士 | |
30 | 二級管工事施工管理技士 | |
33 | 一級造園施工管理技士 | |
34 | 二級造園施工管理技士 | |
建築士法 | 37 | 一級建築士 |
38 | 二級建築士 | |
39 | 木造建築士 | |
技術士法 | 41 | 建設・総合技術監理(建設) |
42 | 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造者及びコンクリート」) | |
43 | 農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」) | |
44 | 電気電子・総合技術監理(電気電子) | |
45 | 機械・総合技術監理(機械) | |
46 | 機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」又は「熱工学」) | |
47 | 上下水道・総合技術監理(上下水道) | |
48 | 上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」) | |
49 | 水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」) | |
50 | 森林「林業」・総合技術監理(森林「林業」) | |
51 | 森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」) | |
52 | 衛生工学・総合技術監理(衛生工学) | |
53 | 衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」) | |
54 | 衛生工学「廃棄物処理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物処理」) | |
電気工事士法 電気事業法 | 55 | 第一種電気工事士 |
56 | 第二種〃 3年 | |
58 | 電気主任技術者(第1種から第3種) 5年 | |
電気通信事業法 | 59 | 電気通信主任技術者 5年 |
水道法 | 65 | 給水装置工事主任技術者 1年 |
消防法 | 68 | 甲種消防設備士 |
69 | 乙種消防設備士 | |
職業能力開発促進法 | 71 | 建築大工(1級) |
〃 (2級) 3年 | ||
72 | 左官(1級) | |
〃 (2級) 3年 | ||
73 | とび・とび工・型枠施工・コンクリート圧送施工(1級) | |
〃 〃 〃 〃 (2級) 3年 | ||
66 | ウェルポイント施工(1級) | |
〃 (2級) 3年 | ||
74 | 冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管(1級) | |
〃 〃 (2級) 3年 | ||
75 | 給排水衛生設備配管(1級) | |
〃 (2級) 3年 | ||
76 | 配管・配管工(1級) | |
〃 〃 (2級) 3年 | ||
77 | タイル張り・タイル張り工(1級) | |
〃 〃 (2級)3年 | ||
78 | 築炉・築炉工(1級)・れんが積み | |
〃 〃 (2級) 3年 | ||
79 | ブロック建築・ブロック建築工(1級)・コンクリート積みブロック施工 | |
〃 〃 (2級) 3年 | ||
80 | 石工・石材施工・石積み(1級) | |
〃 〃 〃 (2級) 3年 | ||
81 | 鉄工・製罐(1級) | |
〃 〃 (2級) 3年 | ||
82 | 鉄筋組立て・鉄筋施工(1級) | |
〃 〃 (2級) 3年 | ||
83 | 工場板金(1級) | |
〃 (2級) 3年 | ||
84 | 板金「建築板金作業」・建築板金・板金工「建築板金作業」(1級) | |
〃 〃 〃 (2級) 3年 | ||
85 | 板金・板金工・打出し板金(1級) | |
〃 〃 〃 (2級) 3年 | ||
86 | かわらぶき・スレート施工(1級) | |
〃 〃 (2級) 3年 | ||
87 | ガラス施工(1級) | |
〃 (2級) 3年 | ||
88 | 塗装・木工塗装・木工塗装工(1級) | |
〃 〃 〃 (2級) 3年 | ||
89 | 建築塗装・建築塗装工(1級) | |
〃 〃 (2級) 3年 | ||
90 | 金属塗装・金属塗装工(1級) | |
〃 〃 (2級) 3年 | ||
91 | 噴霧塗装(1級) | |
〃 (2級) 3年 | ||
67 | 路面標示施工 | |
92 | 畳製作・畳工(1級) | |
〃 〃 (2級) 3年 | ||
93 | 内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工・表装・表具・表具工(1級) | |
〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 (2級) 3年 | ||
94 | 熱絶縁施工(1級) | |
〃 (2級) 3年 | ||
95 | 建具製作・建具工・木工・カーテンウォール施工・サッシ施工(1級) | |
〃 〃 〃 〃 〃 (2級) 3年 | ||
96 | 造園(1級) | |
〃 (2級) 3年 | ||
97 | 防水施工(1級) | |
〃 (2級) 3年 | ||
98 | さく井(1級) | |
〃 (2級) 3年 | ||
61 | 地すべり防止工事 1年 | |
62 | 建築設備士 1年 | |
63 | 計装 1年 | |
99 | その他 | |
備考 資格区分の欄の右端に記載されている年数は、当該欄に記載されている資格を取得するための試験に合格した後法第7条第2号ハに該当する者となるために必要な実務経験の年数である。 |
別表
コード | 資格区分 | |
1 | 法第7条第2号イ該当 | |
2 | 法第7条第2号ロ該当 | |
3 | 法第15条第2号ハ該当(同号イと同等以上) | |
4 | 法第15条第2号ハ該当(同号ロと同等以上) | |
建設業法 | 111 | 一級建設機械施工技士 |
212 | 二級建設機械施工技士(第1種から第6種) | |
113 | 一級土木施工管理技士 | |
214 | 二級土木施工管理技士(土木) | |
215 | 二級土木施工管理技士(鋼構造物塗装) | |
216 | 二級土木施工管理技士(薬液注入) | |
120 | 一級建築施工管理技士 | |
221 | 二級建築施工管理技士(建築) | |
222 | 二級建築施工管理技士(躯体) | |
223 | 二級建築施工管理技士(仕上げ) | |
127 | 一級電気工事施工管理技士 | |
228 | 二級電気工事施工管理技士 | |
129 | 一級管工事施工管理技士 | |
230 | 二級管工事施工管理技士 | |
133 | 一級造園施工管理技士 | |
234 | 二級造園施工管理技士 | |
建築士法 | 137 | 一級建築士 |
238 | 二級建築士 | |
239 | 木造建築士 | |
技術士法 | 141 | 建設・総合技術監理(建設) |
142 | 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」) | |
143 | 農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」) | |
144 | 電気電子・総合技術監理(電気電子) | |
145 | 機械・総合技術監理(機械) | |
146 | 機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」又は「熱工学」) | |
147 | 上下水道・総合技術監理(上下水道) | |
148 | 上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」) | |
149 | 水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」) | |
150 | 森林「林業」・総合技術監理(森林「林業」) | |
151 | 森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」) | |
152 | 衛生工学・総合技術監理(衛生工学) | |
153 | 衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」) | |
154 | 衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」) | |
電気工事士法 電気事業法 | 155 | 第一種電気工事士 |
256 | 第二種〃 3年 | |
258 | 電気主任技術者(第1種から第3種) 5年 | |
電気通信事業法 | 259 | 電気通信主任技術者 5年 |
水道法 | 265 | 給水装置工事主任技術者 1年 |
消防法 | 168 | 甲種消防設備士 |
169 | 乙種消防設備士 | |
職業能力開発促進法 | 171 | 建築大工(1級) |
271 | 〃 (2級) 3年 | |
172 | 左官(1級) | |
272 | 〃 (2級) 3年 | |
173 | とび・とび工・型枠施工・コンクリート圧送施工(1級) | |
273 | 〃 〃 〃 〃 (2級) 3年 | |
166 | ウェルポイント施工(1級) | |
266 | 〃 (2級) 3年 | |
174 | 冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管(1級) | |
274 | 〃 〃 (2級) 3年 | |
175 | 給排水衛生設備配管(1級) | |
275 | 〃 (2級) 3年 | |
176 | 配管・配管工(1級) | |
276 | 〃 〃 (2級) 3年 | |
177 | タイル張り・タイル張り工(1級) | |
277 | 〃 〃 (2級) 3年 | |
178 | 築炉・築炉工(1級)・れんが積み | |
278 | 〃 〃 (2級) 3年 | |
179 | ブロック建築・ブロック建築工(1級)・コンクリート積みブロック施工 | |
279 | 〃 〃 (2級) 3年 | |
180 | 石工・石材施工・石積み(1級) | |
280 | 〃 〃 〃 (2級) 3年 | |
181 | 鉄工・製罐(1級) | |
281 | 〃 〃 (2級) 3年 | |
182 | 鉄筋組立て・鉄筋施工(1級) | |
282 | 〃 〃 (2級) 3年 | |
183 | 工場板金(1級) | |
283 | 〃 (2級) 3年 | |
184 | 板金「建築板金作業」・建築板金・板金工「建築板金作業」(1級) | |
284 | 〃 〃 〃 (2級) 3年 | |
185 | 板金・板金工・打出し板金(1級) | |
285 | 〃 〃 〃 (2級) 3年 | |
186 | かわらぶき・スレート施工(1級) | |
286 | 〃 〃 (2級) 3年 | |
187 | ガラス施工(1級) | |
287 | 〃 (2級)3年 | |
188 | 塗装・木工塗装・木工塗装工(1級) | |
288 | 〃 〃 〃 (2級) 3年 | |
189 | 建築塗装・建築塗装工(1級) | |
289 | 〃 〃 (2級) 3年 | |
190 | 金属塗装・金属塗装工(1級) | |
290 | 〃 〃 (2級) 3年 | |
191 | 噴霧塗装(1級) | |
291 | 〃 (2級) 3年 | |
167 | 路面標示施工 | |
192 | 畳製作・畳工(1級) | |
292 | 〃 〃 (2級) 3年 | |
193 | 内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工・表装・表具・表具工(1級) | |
293 | 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 (2級) 3年 | |
194 | 熱絶縁施工(1級) | |
294 | 〃(2級) 3年 | |
195 | 建具製作・建具工・木工・カーテンウォール施工・サッシ施工(1級) | |
295 | 〃 〃 〃 〃 〃 (2級) 3年 | |
196 | 造園(1級) | |
296 | 〃 (2級) 3年 | |
197 | 防水施工(1級) | |
297 | 〃 (2級) 3年 | |
198 | さく井(1級) | |
298 | 〃 (2級) 3年 | |
061 | 地すべり防止工事 1年 | |
062 | 建築設備士 1年 | |
063 | 計装 | |
064 | 基幹技能者 1年 | |
099 | その他 | |
備考 資格区分の欄の右端に記載されている年数は、当該欄に記載されている資格を取得するための試験に合格した後法第7条第2号ハに該当する者となるために必要な実務経験の年数である。 |
別表
コード | 資格区分 |
301 | 土木工事業について1級技術者と同等以上の潜在的能力があると国土交通大臣が認定した者に該当 |
302 | 建築工事業 〃 |
303 | 大工工事業 〃 |
304 | 左官工事業 〃 |
305 | とび・土工工事業 〃 |
306 | 石工事業 〃 |
307 | 屋根工事業 〃 |
308 | 電気工事業 〃 |
309 | 管工事業 〃 |
310 | タイル・れんが・ブロック工事業 〃 |
311 | 鋼構造物工事業 〃 |
312 | 鉄筋工事業 〃 |
313 | ほ装工事業 〃 |
314 | しゆんせつ工事業 〃 |
315 | 板金工事業 〃 |
316 | ガラス工事業 〃 |
317 | 塗装工事業 〃 |
318 | 防水工事業 〃 |
319 | 内装仕上工事業 〃 |
320 | 機械器具設置工事業 〃 |
321 | 熱絶縁工事業 〃 |
322 | 電気通信工事業 〃 |
323 | 造園工事業 〃 |
324 | さく井工事業 〃 |
325 | 建具工事業 〃 |
326 | 水道施設工事業 〃 |
327 | 消防施設工事業 〃 |
328 | 清掃施設工事業 〃 |
401 | 土木工事業について2級技術者と同等以上の潜在的能力があると国土交通大臣が認定した者に該当 |
402 | 建築工事業 〃 |
403 | 大工工事業 〃 |
404 | 左官工事業 〃 |
405 | とび・土工工事業 〃 |
406 | 石工事業 〃 |
407 | 屋根工事業 〃 |
408 | 電気工事業 〃 |
409 | 管工事業 〃 |
410 | タイル・れんが・ブロック工事業 〃 |
411 | 鋼構造物工事業 〃 |
412 | 鉄筋工事業 〃 |
413 | ほ装工事業 〃 |
414 | しゆんせつ工事業 〃 |
415 | 板金工事業 〃 |
416 | ガラス工事業 〃 |
417 | 塗装工事業 〃 |
418 | 防水工事業 〃 |
419 | 内装仕上工事業 〃 |
420 | 機械器具設置工事業 〃 |
421 | 熱絶縁工事業 〃 |
422 | 電気通信工事業 〃 |
423 | 造園工事業 〃 |
424 | さく井工事業 〃 |
425 | 建具工事業 〃 |
426 | 水道施設工事業 〃 |
427 | 消防施設工事業 〃 |
428 | 清掃施設工事業 〃 |
501 | 土木工事業についてその他の技術者と同等以上の潜在的能力があると国土交通大臣が認定した者に該当 |
502 | 建築工事業 〃 |
503 | 大工工事業 〃 |
504 | 左官工事業 〃 |
505 | とび・土工工事業 〃 |
506 | 石工事業 〃 |
507 | 屋根工事業 〃 |
508 | 電気工事業 〃 |
509 | 管工事業 〃 |
510 | タイル・れんが・ブロック工事業 〃 |
511 | 鋼構造物工事業 〃 |
512 | 鉄筋工事業 〃 |
513 | ほ装工事業 〃 |
514 | しゆんせつ工事業 〃 |
515 | 板金工事業 〃 |
516 | ガラス工事業 〃 |
517 | 塗装工事業 〃 |
518 | 防水工事業 〃 |
519 | 内装仕上工事業 〃 |
520 | 機械器具設置工事業 〃 |
521 | 熱絶縁工事業 〃 |
522 | 電気通信工事業 〃 |
523 | 造園工事業 〃 |
524 | さく井工事業 〃 |
525 | 建具工事業 〃 |
526 | 水道施設工事業 〃 |
527 | 消防施設工事業 〃 |
528 | 清掃施設工事業 〃 |
601 | 登録基幹技能者講習を修了した者と同等以上の潜在的能力があると国土交通大臣が認定した者に該当 |
備考
1級技術者…法第15条第2号イに該当する者
2級技術者…法第27条第1項の技術検定その他の法令の規定による試験で当該試験に合格することによつて直ちに法第7条第2号ハに該当することとなるものに合格した者又は他の法令の規定による免許若しくは免状の交付(以下「免許等」という。)で当該免許等を受けることによつて直ちに同号ハに該当することとなるものを受けた者であつて1級技術者及び登録基幹技能者講習を修了した者以外の者
その他の技術者…法第7条第2号イ、ロ若しくはハ又は法第15条第2号ハに該当する者で1級技術者、登録基幹技能者講習を修了した者及び2級技術者以外の者
登録基幹技能者講習を修了した者…第18条の3第2項第2号の登録を受けた講習を終了した者で1級技術者以外の者
附則
平成6年12月16日
1
この省令は、建設業法の一部を改正する法律の施行の日(平成六年十二月二十八日)から施行する。ただし、第十七条の十五から第十七条の十七まで及び第十七条の十九の改正規定、第十七条の二十四を第十七条の二十五とし、第十七条の二十から第十七条の二十三までを一条ずつ繰り下げ、第十七条の十九の次に一条を加える改正規定、別表を削る改正規定並びに別記様式第二十五号の二から別記様式第二十五号の六までの改正規定は、平成七年六月二十九日から施行する。
附則
平成7年6月13日
1
この省令は、平成七年六月二十九日から施行する。ただし、第一条、第四条第二項、第十条第二項及び第三項、第十三条第一項、別記様式第七号及び別記様式第八号(1)の改正規定、別記様式第八号(2)を削る改正規定、別記様式第八号(3)の改正規定、同様式を別記様式第八号(2)とする改正規定並びに別記様式第九号から別記様式第十一号の二まで、別記様式第二十二号の三及び別記様式第二十二号の四の改正規定並びに次項及び附則第三項の規定は、平成八年六月二十九日から施行する。
2
前項ただし書に規定する改正規定の施行後初めて特定建設業の許可(その更新を除く。)を申請する者で当該申請に係る建設業以外の建設業の特定建設業の許可を受けているもの又は当該改正規定の施行後初めて特定建設業の許可の更新を申請する者は、改正後の建設業法施行規則(以下「新規則」という。)第十三条第一項において準用する新規則第四条第二項及び第三項の規定にかかわらず、建設業法第十五条第二号ロに該当する者及び同号ハの規定により建設大臣が同号ロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者に係る新規則第十三条第一項において準用する新規則第四条第一項第二号に掲げる書類を提出しなければならない。ただし、当該改正規定の施行後同条又はこの項本文の定めるところにより既に当該書類を提出した者については、この限りでない。
附則
平成11年3月30日
2
第一条の規定による改正後の建設業法施行規則別記様式第十五号及び第十六号は、平成十一年三月三十一日以後に決算期の到来した営業年度に係る貸借対照表及び損益計算書について適用し、同日前に決算期の到来した営業年度に係るものについては、なお従前の例による。
3
第二条の規定による改正後の建設業法施行規則別記様式第十五号及び第十六号は、平成十一年四月一日以後に開始した営業年度に係る決算期に関して作成すべき貸借対照表、損益計算書及び完成工事原価報告書について適用し、同日前に開始した営業年度に係る決算期に関して作成すべきものについては、なお従前の例による。ただし、平成十一年一月一日以後に決算期の到来した営業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び完成工事原価報告書について適用することができる。
附則
平成20年10月8日
この省令は、平成二十年十一月二十八日から施行する。ただし、別記様式第一号の改正規定、別記様式第三号の改正規定、別記様式第四号の改正規定、別記様式第六号から別記様式第十一号の二の改正規定、別記様式第十三号の改正規定、別記様式第十七号の二記載要領3及び6の改正規定、別記様式第十七号の三記載要領第2の4の改正規定、別記様式第二十号の改正規定、別記様式第二十二号の二から別記様式第二十二号の四の改正規定、別記様式第二十五号の二備考1の改正規定、別記様式第二十五号の四の改正規定、別記様式第二十五号の六の改正規定、別記様式第二十五号の八記載要領1から3まで、5から10まで及び13から21までの改正規定、別記様式第二十五号の十一の改正規定、別記様式第二十五号の十三備考1の改正規定、並びに別記様式第二十五号の十四の改正規定は、平成二十一年四月一日から施行する。