旅客自動車運送事業等報告規則
平成20年6月2日 改正
第2条
【事業報告書及び輸送実績報告書】
1
旅客自動車運送事業者は、次の表の第一欄に掲げる事業者の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる国土交通大臣又は当該事業者が経営する旅客自動車運送事業に係る路線若しくは営業区域が存する区域を管轄する地方運輸局長(以下「管轄地方運輸局長」という。)、運輸監理部長(以下「管轄運輸監理部長」という。)若しくは運輸支局長(以下「管轄運輸支局長」という。)に、同表の第三欄に掲げる報告書を、同表の第四欄に掲げる時期にそれぞれ一通提出しなければならない。
一 路線定期運行又は路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者 | 国土交通大臣及び管轄地方運輸局長 | 毎事業年度に係る事業報告書 | 毎事業年度の経過後百日以内 |
国土交通大臣 | 第2号様式第一表及び第二表による輸送実績報告書 | 毎年五月三十一日まで | |
管轄地方運輸局長及び管轄運輸監理部長又は管轄運輸支局長 | 第2号様式第一表及び第二表(その管轄区域に存する運行系統の部分に限る。)による輸送実績報告書 | 毎年五月三十一日まで | |
二 区域運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者 | 国土交通大臣及び管轄地方運輸局長 | 毎事業年度に係る事業報告書 | 毎事業年度の経過後百日以内 |
国土交通大臣 | 第2号様式第三表及び第四表による輸送実績報告書 | 毎年五月三十一日まで | |
管轄地方運輸局長及び管轄運輸監理部長又は管轄運輸支局長 | 第2号様式第三表及び第四表(その管轄区域に存する営業区域の部分に限る。)による輸送実績報告書 | 毎年五月三十一日まで | |
三 一般貸切旅客自動車運送事業者 | 管轄地方運輸局長 | 毎事業年度に係る事業報告書 | 毎事業年度の経過後百日以内 |
管轄地方運輸局長及び管轄運輸監理部長又は管轄運輸支局長 | 第3号様式による輸送実績報告書 | 毎年五月三十一日まで | |
四 一般乗用旅客自動車運送事業者(個人タクシー事業者及び道路運送法第86条第1項の規定により業務の範囲を限定する条件を付された一般乗用旅客自動車運送事業者であつて、地方運輸局長が定めるものを除く。) | 管轄地方運輸局長 | 毎事業年度に係る事業報告書 | 毎事業年度の経過後百日以内 |
管轄地方運輸局長及び管轄運輸監理部長又は管轄運輸支局長 | 第4号様式第一表による輸送実績報告書 | 毎年五月三十一日まで | |
五 一般乗用旅客自動車運送事業者(個人タクシー事業者に限る。) | 管轄地方運輸局長 | 毎事業年度に係る事業報告書 | 毎事業年度の経過後百日以内 |
管轄地方運輸局長及び管轄運輸監理部長又は管轄運輸支局長 | 第4号様式第二表による輸送実績報告書 | 毎年五月三十一日まで | |
六 一般乗用旅客自動車運送事業者(道路運送法第86条第1項の規定により業務の範囲を限定する条件を付された一般乗用旅客自動車運送事業者であつて、地方運輸局長が定めるものに限る。) | 管轄地方運輸局長及び管轄運輸監理部長又は管轄運輸支局長 | 第4号様式第三表による輸送実績報告書 | 毎年五月三十一日まで |
七 特定旅客自動車運送事業者 | 管轄地方運輸局長及び管轄運輸監理部長又は管轄運輸支局長 | 第5号様式による輸送実績報告書 | 毎年五月三十一日まで |
4
路線定期運行又は路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者は、管轄地方運輸局長及び管轄運輸監理部長又は管轄運輸支局長に第1項の輸送実績報告書を提出するときは、運行系統図(運行系統の番号、起点、終点及び主な経過地を明示し、かつ、運行系統を色分けして記載したもの)を添付しなければならない。ただし、前年四月一日から三月三十一日までの間に運行系統の新設、変更又は廃止を行わなかつたときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第2条の2
【自家用有償旅客運送の輸送実績報告書】
1
自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送に係る路線又は運送の区域が存する区域を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長に、自家用有償旅客運送の種別ごとに第6号様式による輸送実績報告書を、毎年五月三十一日までに一通提出しなければならない。
第3条
【臨時の報告】
附則
昭和59年6月22日
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長