• 旅行業協会弁済業務保証金規則
    • 第1条 [弁済業務保証金の還付]
    • 第2条 [弁済業務保証金の取戻し]
    • 第3条
    • 第4条
    • 第5条 [取戻しをする権利を有することを証する書面]
    • 第6条 [供託規則の適用]

旅行業協会弁済業務保証金規則

平成20年9月29日 改正
第1条
【弁済業務保証金の還付】
旅行業法(以下「法」という。)第22条の9第1項の権利(以下「権利」という。)の実行のため供託物の還付を受けようとする者が、供託規則第24条第1項第1号の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、法第22条の2第2項に規定する旅行業協会(以下「旅行業協会」という。)であって当該供託物の払渡請求に係るものが旅行業法施行規則第47条第3項の規定により法第22条の9第2項の認証(以下「認証」という。)をする旨を通知した書面、当該認証に係る旅行業協会の代表者の資格を証する書面及び登記所が作成した当該代表者の印鑑の証明書とする。
第2条
【弁済業務保証金の取戻し】
旅行業協会は、法第22条の9第1項に規定する保証社員(以下「保証社員」という。)がその属する旅行業協会の社員の地位を失ったため、法第22条の12第1項の規定により当該保証社員に係る弁済業務保証金分担金の額に相当する額の弁済業務保証金の取戻しをしようとするときは、法第22条の12第5項の規定により次に掲げる事項を官報に掲載して公告しなければならない。
登録に係る法第4条第1項第1号第3号及び第4号に掲げる事項並びに主たる営業所の名称及び所在地
登録年月日及び登録番号並びに旅行業協会の保証社員としての地位を失った年月日
法第22条の10の規定により保証社員が旅行業協会に納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額
権利を有する者は、六箇月を下らない一定期間内に、旅行業法施行規則第45条の規定による認証の申出をすべき旨
前号の申出がないときは、第3号の額の弁済業務保証金が取り戻される旨
旅行業協会は、保証社員が法第6条の4第1項の変更登録(以下「変更登録」という。)を受けた場合において、当該保証社員に係る法第22条の10の弁済業務保証金分担金の額が減少することとなったため、法第22条の12第1項の規定によりその減少することとなる額に相当する額の弁済業務保証金の取戻しをしようとするときは、次に掲げる事項を官報に掲載して公告しなければならない。
変更登録前の登録に係る法第4条第1項第1号第3号及び第4号に掲げる事項並びに主たる営業所の名称及び所在地
登録年月日及び変更登録前の登録番号並びに変更登録年月日及び変更登録後の登録番号
取戻しをしようとする弁済業務保証金の額
権利を有する者は、六箇月を下らない一定期間内に、旅行業法施行規則第45条の規定による認証の申出をすべき旨
前号の申出がないときは、第3号の額の弁済業務保証金が取り戻される旨
前二項の規定による公告は、権利の実行の手続がとられている間は、することができない。
旅行業協会は、第1項第4号又は第2項第4号の期間内に、第1項第4号又は第2項第4号に規定する申出がなかったときは、観光庁長官に対し、その申出がなかった旨の証明書の交付の申請をすることができる。当該申出があった場合において、取戻しをしようとする弁済業務保証金の額が当該申出に係る債権について旅行業協会が認証した額の総額を超えるときは、その超える額について同様とする。
旅行業協会は、前項の申請をしようとするときは、第1号書式により作成した証明書交付申請書を観光庁長官に提出しなければならない。
観光庁長官は、第4項に規定する証明書を交付するときは、第2号書式により作成した証明書を当該申請をした旅行業協会に交付しなければならない。
参照条文
第3条
旅行業協会は、保証社員の毎事業年度終了後において当該保証社員に係る弁済業務保証金分担金の額が減少することとなったため、法第22条の12第1項の規定によりその減少することとなる額に相当する額の弁済業務保証金の取戻しをしようとするときは、当該事業年度終了の日の属する事業年度の次の事業年度内に限り、観光庁長官に対し、その減少することとなる額についての証明書の交付の申請をすることができる。ただし、当該保証社員に係る弁済業務保証金につき権利の実行の手続がとられている場合は、この限りでない。
前条第5項及び第6項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
前項において準用する前条第6項の規定により交付した証明書は、当該証明書を交付した日の属する事業年度内に限り、第5条の証明書としての効力を有する。
参照条文
第4条
旅行業協会は、法第22条の12第2項の規定により弁済業務保証金の取戻しをしようとするときは、観光庁長官に対し、すべての保証社員の弁済業務保証金分担金の減額分に相当する額についての証明書の交付の申請をすることができる。ただし、当該保証社員に係る弁済業務保証金につき権利の実行の手続がとられている場合は、この限りでない。
第2条第5項及び第6項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
参照条文
第5条
【取戻しをする権利を有することを証する書面】
弁済業務保証金の取戻しをしようとする旅行業協会が、供託規則第25条第1項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、第2条第6項第3条第2項及び前条第2項において準用する場合を含む。)に規定する証明書をもって足りる。
参照条文
第6条
【供託規則の適用】
この規則に定めるもののほか、弁済業務保証金の供託及び払渡しについては、供託規則の手続による。
附則
この省令は、旅行業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。
この省令の施行前に改正法による改正前の法(以下「旧法」という。)第二十二条の九第二項の規定により旅行業協会の認証を受けた債権に係る弁済業務保証金の還付については、なお従前の例による。
この省令の施行前に旧法第二十二条の十二第一項に規定する弁済業務保証金を取り戻すことができる事由が発生している者についての当該弁済業務保証金の取戻しについては、なお従前の例による。
附則
平成11年1月20日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年11月30日
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第二条の規定による改正前の旅行業協会弁済業務保証金規則第一号書式による証明書交付申請書の用紙は、この省令の施行後も、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則
平成15年1月6日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年12月13日
この省令は、旅行業法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則
平成17年2月10日
この省令は、平成十七年三月七日から施行する。
附則
平成20年9月29日
この省令は、国土交通省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十月一日)から施行する。
第二条の規定による改正前の旅行業協会弁済業務保証金規則第一号書式による証明書交付申請書の用紙は、この省令の施行後も、当分の間、なおこれを使用することができる。

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