日本アルコール産業株式会社法
平成17年7月26日 改正
第4条
【株式、社債及び借入金】
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会社は、会社法第199条第1項に規定するその発行する株式(第17条第2号において「新株」という。)、同法第238条第1項に規定する募集新株予約権(第17条第2号において「募集新株予約権」という。)若しくは同法第676条に規定する募集社債(第17条第2号において「募集社債」という。)を引き受ける者の募集をし、株式交換に際して株式、社債若しくは新株予約権を発行し、又は弁済期限が一年を超える資金を借り入れようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
第11条
【報告及び検査】
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経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
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参照条文
第13条