日本環境安全事業株式会社法
平成17年7月26日 改正
第1条
【会社の目的及び事業】
第4条
【株式】
1
政府は、会社がポリ塩化ビフェニル廃棄物(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第2条第1項に規定するポリ塩化ビフェニル廃棄物をいう。以下同じ。)の処理に係る事業(以下「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業」という。)を経営する間、会社の総株主の議決権の過半数を保有していなければならない。
2
会社は、会社法第199条第1項に規定するその発行する株式(第20条第2号において「新株」という。)を引き受ける者の募集をしようとするとき又は同法第768条第1項第2号イに規定する株式(会社が有する自己の株式を除く。第20条第2号において「株式交換株式」という。)を交付しようとするときは、環境大臣の認可を受けなければならない。同法第238条第1項に規定する募集新株予約権(第20条第2号において「募集新株予約権」という。)を引き受ける者の募集をしようとするとき又は同法第768条第1項第2号ハに規定する新株予約権(会社が有する自己の新株予約権を除く。第20条第2号において「株式交換新株予約権」という。)若しくは同号ニに規定する新株予約権付社債(会社が有する自己の新株予約権付社債を除く。第20条第2号において「株式交換新株予約権付社債」という。)を交付しようとするときも、同様とする。
第7条
【事業基本計画】
会社は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業について、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第6条第1項に規定するポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画に従い、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理施設の設置の場所、当該処理施設における処理量の見込み及び処理の方法その他環境省令で定める事業の基本となる事項に関する計画(以下「事業基本計画」という。)を定め、環境大臣の認可を受けなければならない。事業基本計画の変更(環境省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。
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参照条文
第12条
【債務保証】
政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業に要する費用に充てるための会社の長期借入金に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第2条第1項の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。
第14条
【報告及び検査】
1
環境大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
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参照条文
第16条
第20条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。
②
第4条第2項の規定に違反して、新株を引き受ける者の募集をしたとき若しくは株式交換株式を交付したとき、又は募集新株予約権を引き受ける者の募集をしたとき若しくは株式交換新株予約権若しくは株式交換新株予約権付社債を交付したとき。
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参照条文