ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
平成23年8月30日 改正
第1条
【目的等】
第2条
【定義】
1
この法律において「ポリ塩化ビフェニル廃棄物」とは、ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入された物が廃棄物(廃棄物処理法第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)となったもの(環境に影響を及ぼすおそれの少ないものとして政令で定めるものを除く。)をいう。
第5条
【国及び地方公共団体の責務】
1
国は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物に関する情報の収集、整理及び活用、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に関する技術開発の推進、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理を確保するための体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第6条
【ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画】
1
環境大臣は、廃棄物処理法第5条の2第1項に規定する基本方針に即して、環境省令で定めるところにより、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理を総合的かつ計画的に推進するための基本的な計画(以下「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画」という。)を定めなければならない。
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参照条文
第7条
【ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画】
1
都道府県又は政令で定める市(以下「都道府県等」という。)は、廃棄物処理法第5条の5第1項に規定する廃棄物処理計画及びポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画に即して、その区域(都道府県にあっては、当該都道府県の区域内にある当該政令で定める市の区域を除く。次項において同じ。)内におけるポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に関する計画(以下「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画」という。)を定めなければならない。
第8条
【保管等の届出】
事業者及びポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分(再生することを含む。第19条第2項を除き、以下同じ。)する者(以下「事業者等」という。)は、毎年度、環境省令で定めるところにより、そのポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況に関し、環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
第12条
【承継】
第13条
【ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る措置】
環境大臣は、ポリ塩化ビフェニルが使用されている製品を使用する事業を所管する大臣に対し、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理について都道府県等が当該製品を使用する事業者の協力を得ることができるよう、必要な措置を講ずることを要請することができる。
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参照条文
第16条
【改善命令】
1
環境大臣又は都道府県知事は、事業者が第10条の規定に違反した場合において、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理の実施を確保するため必要があると認めるときは、当該事業者に対し、期限を定めて、当該ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
第18条
【立入検査等】
附則
平成23年8月30日
第80条
(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1
第百八十七条の規定(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第十五条の改正規定、同法第二十八条第九項の改正規定(「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。)及び同法第二十九条第四項の改正規定(「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。)に限る。以下この項において同じ。)の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、第百八十七条の規定による改正後の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第十五条第十四項ただし書(同法第二十八条第九項及び第二十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づく都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同法第十五条第十四項ただし書の規定は、適用しない。
第81条
(罰則に関する経過措置)