日本製鉄八幡共済組合年金交付金交付規則
平成24年9月13日 改正
第1条
【目的】
国が、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(以下「特別措置法」という。)第7条の規定により財団法人日本製鉄八幡共済組合(昭和十八年十月一日に財団法人日本製鉄八幡共済組合という名称で設立された法人をいい、以下「八幡共済組合」という。)に交付する日本製鉄八幡共済組合年金交付金(以下「交付金」という。)の交付については、他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条
【申請の手続】
1
八幡共済組合は、交付金の交付を受けようとするときは、別紙第1号様式による日本製鉄八幡共済組合年金交付金交付申請書(以下「申請書」という。)に次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、財務大臣に提出しなければならない。
第3条
【法令等のじゆん守】
八幡共済組合は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下「法」という。)、特別措置法並びにこれらの法律に基く命令の規定に従い、補助事業の運営を適正に行わなければならない。
第6条
【交付金の概算請求】
八幡共済組合は、毎会計年度の各四半期分の交付金の交付を概算で受けようとするときは、別紙第2号様式による日本製鉄八幡共済組合年金交付金概算交付請求書を財務省大臣官房会計課長に提出しなければならない。
第8条
【交付金の実績報告】
1
八幡共済組合は、毎会計年度終了後、又は補助事業を廃止した日から三十日以内にその年度内における別紙第4号様式による日本製鉄八幡共済組合年金交付金実績報告書を作成し、補助事業に係る財産目録、貸借対照表及び収支計算書並びにこれらの附属明細表を添えて、財務大臣に提出しなければならない。