日本銀行貨幣回収準備資金出納取扱規則
平成23年10月27日 改正
第1条
【総則】
日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)は、別に定めるもののほか、この省令の定めるところにより、貨幣回収準備資金に関する法律第2条に規定する貨幣回収準備資金に属する現金の出納に関する事務を取り扱わなければならない。
第2条
【貨幣の発行による資金の受入れ】
1
日本銀行(代理店を除く。以下本条及び第5条において同じ。)は、財務局長から製造済貨幣交付書を添え貨幣の交付を受けたときは、その受入高に相当する金額を貨幣回収準備資金(以下「回収準備資金」という。)に受け入れなければならない。
2
日本銀行は、前項の規定により回収準備資金に受け入れたときは、第1号書式の貨幣回収準備資金受入済通知書をその受入れに係る回収準備資金の経理を行う貨幣回収準備資金取扱担当官(貨幣回収準備資金事務取扱規則第3条第2項に規定する貨幣回収準備資金取扱担当官をいう。以下同じ。)に送付しなければならない。
第3条
【地金の売却による資金の受入】
日本銀行は、回収準備資金に納付するため、納入者から回収準備資金債権管理職員(国の債権の管理等に関する法律施行令第5条第1項又は第3項の規定により回収準備資金に属する債権の管理に関する事務の委任を受け、又は当該事務の代理を命ぜられた財務省本省の職員をいう。以下同じ。)が発した納入告知書又は納付書を添え現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を納入者に交付し、回収準備資金に受入の手続をし、領収済通知書を納入告知書又は納付書を発した回収準備資金債権管理職員に送付しなければならない。
第4条
日本銀行本店は、回収準備資金に払い込むため、センター支出官(予算決算及び会計令第1条第3号に規定するセンター支出官をいう。以下この条において同じ。)から貨幣回収準備資金取扱担当官の発した納入告知書を添付し、又はその内容を記録した国庫金振替書の交付又は送信(支出官事務規程第11条第2項第5号に規定する送信をいう。以下この条において同じ。)を受けたときは、当該国庫金振替書に指定のとおり振替受払の手続をし、振替済書をセンター支出官に交付し、又は送信し、振替済通知書を納入告知書を発した貨幣回収準備資金取扱担当官に送付しなければならない。
第6条
【帳簿】
1
日本銀行統轄店は、予算決算及び会計令第138条第1項第1号に規定する帳簿として貨幣回収準備資金内訳帳を備え、これに貨幣回収準備資金取扱担当官別の口座を設け、回収準備資金の受払額を記入しなければならない。
2
日本銀行統轄店は、前項に規定する帳簿を、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもつて作成することができる。
第7条
【月計突合表の作成】
1
日本銀行統轄店は、毎月(回収準備資金の受払いのない月を除く。)回収準備資金の出納に関し、自店及びその所属店の取扱いに係る回収準備資金の受入額及び払出額を掲げた第3号書式の貨幣回収準備資金月計突合表を作成し、翌月の第七営業日(「営業日」とは、日本銀行の休日でない日をいう。以下同じ。)までに到達の日取りをもつて、貨幣回収準備資金取扱担当官に送付しなければならない。
第8条
【受払証拠書類の処理】