旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の規定による年金の額の改定に関する法律
昭和57年7月16日 改正
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旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(以下本則及び別表中「特別措置法」という。)第6条第1項第1号の規定により改定された退職年金、障害年金及び遺族年金に相当する年金については、昭和二十六年十月分以後その年金額を、同号の規定により改定された年金額の算定の基準となつた同法別表の仮定俸給に対応する別表の仮定俸給を俸給とみなし、国家公務員共済組合法(以下「共済組合法」という。)の規定を適用して算定した額に改定する。
別表
年金額の改定のための仮定俸給表
特別措置法別表の仮定俸給 | 仮定俸給 | 特別措置法別表の仮定俸給 | 仮定俸給 |
円 | 円 | 円 | 円 |
三、八五〇 | 四、六〇〇 | 九、九〇〇 | 一一、八〇〇 |
四、一五〇 | 四、九〇〇 | 一〇、五〇〇 | 一二、六〇〇 |
四、四五〇 | 五、二〇〇 | 一一、一〇〇 | 一三、五〇〇 |
四、七五〇 | 五、五〇〇 | 一一、七〇〇 | 一四、五〇〇 |
五、〇五〇 | 五、九〇〇 | 一二、五〇〇 | 一五、五〇〇 |
五、三五〇 | 六、三〇〇 | 一三、三〇〇 | 一六、六〇〇 |
五、七〇〇 | 六、七〇〇 | 一四、二〇〇 | 一七、八〇〇 |
六、一〇〇 | 七、一〇〇 | 一五、二〇〇 | 一九、〇〇〇 |
六、五〇〇 | 七、五五〇 | 一六、二〇〇 | 二〇、四〇〇 |
六、九〇〇 | 八、〇五〇 | 一七、二〇〇 | 二二、〇〇〇 |
七、三〇〇 | 八、六〇〇 | 一八、三〇〇 | 二三、六〇〇 |
七、五〇〇 | 八、九〇〇 | 二〇、一〇〇 | 二六、二〇〇 |
八、一〇〇 | 九、六〇〇 | 二一、五〇〇 | 二八、二〇〇 |
八、七〇〇 | 一〇、三〇〇 | 二二、九〇〇 | 三〇、三〇〇 |
九、三〇〇 | 一一、〇〇〇 | 二五、〇〇〇 | 三三、六〇〇 |
備考 | |||
本則第一項の規定による年金額の改定の基準とする特別措置法別表の仮定俸給が三、八五〇円未満のときは、その仮定俸給の一・一九倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)をこの表の仮定俸給とし、その特別措置法別表の仮定俸給が二五、〇〇〇円をこえるときは、その仮定俸給の一・三四倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)をこの表の仮定俸給とする。 |