昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
昭和57年1月7日 制定
第20条
【旧団体共済組合の解散に伴う権利義務の承継等】
昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(第22条及び第23条第1項において「」という。)附則第8条第1項の規定により、地方職員共済組合が旧団体共済組合(同項に規定する旧団体共済組合をいう。以下この条、次条第1項及び第2項並びに第23条第1項において同じ。)の権利義務を承継した場合において、旧団体共済組合の掛金その他の徴収金で未収のもの又は納期の至らないもの及び貸付金その他の債権で納期の至らないもの(以下この条において「徴収金等」という。)に係るものがあるときは、地方職員共済組合は、なお従前の例により、当該徴収金等を徴収することができる。
第21条
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旧団体共済組合の理事長であつた者は、昭和五十七年五月三十一日までに、旧団体共済組合の昭和五十六年度に係る決算を行わなければならない。この場合において、当該旧団体共済組合の理事長であつた者は、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書並びに書類帳簿引継書を作成しなければならない。
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参照条文
第22条
地方職員共済組合が附則第8条第1項の規定により承継した資産で、当該承継の際現に地方公務員等共済組合法施行令第16条第3項に規定する方法により運用されているものを引き続き当該方法により運用する場合においては、同項の規定にかかわらず、自治大臣の承認を受けることを要しない。この場合においては、遅滞なく、その旨を自治大臣に届け出なければならない。
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参照条文