地方公務員等共済組合法施行令
平成25年9月26日 改正
第1条
【定義】
この政令において、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「給料」若しくは「期末手当等」、「組合」、「市町村連合会」、「災害給付積立金」、「長期給付積立金」、「国の組合」、「受給権者」、「地方公共団体の長」、「国の職員」、「任意継続組合員」若しくは「任意継続掛金」、「団体職員」若しくは「団体組合員」、「主務大臣」若しくは「主務省令」、「特定共済組合」、「特例退職組合員」若しくは「特例退職掛金」、「警察職員」若しくは「特例継続組合員」若しくは「特例継続掛金」又は「退職年金条例」、「共済法」、「旧市町村共済法」若しくは「共済条例」、「障害共済年金」若しくは「遺族共済年金」、「更新組合員」、「退隠料等」、「共済法の退職年金等」、「年金条例職員期間」、「条例在職年」、「旧長期組合員期間」、「恩給公務員期間」、「在職年」、「国の旧法」若しくは「国の新法」、「国の旧法等」、「国の旧長期組合員」、「国の施行法」、「国の長期組合員」、「国の更新組合員」若しくは「国の旧長期組合員期間」若しくは「特別措置法」、「沖縄の共済法」、「沖縄の組合員」若しくは「復帰更新組合員」とは、それぞれ地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)第2条第1項各号、第3条第1項、第27条第1項、第36条第1項、第38条の8第1項、第40条第2項ただし書、第43条第1項、第100条、第142条第1項、第144条の2第2項、第144条の3第1項若しくは第3項、第144条の29第1項、附則第18条第1項、第3項若しくは第5項、附則第28条の4第1項若しくは附則第28条の7第4項又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第2条第1項第2号、第3号、第4号の2、第10号、第14号、第18号、第19号、第20号、第21号、第33号、第34号、第36号から第42号まで若しくは第73条第1項各号に規定する職員、被扶養者、遺族、退職、給料若しくは期末手当等、組合、市町村連合会、災害給付積立金、長期給付積立金、国の組合、受給権者、地方公共団体の長、国の職員、任意継続組合員若しくは任意継続掛金、団体職員若しくは団体組合員、主務大臣若しくは主務省令、特定共済組合、特例退職組合員若しくは特例退職掛金、警察職員若しくは特例継続組合員若しくは特例継続掛金又は退職年金条例、共済法、旧市町村共済法若しくは共済条例、障害共済年金若しくは遺族共済年金、更新組合員、退隠料等、共済法の退職年金等、年金条例職員期間、条例在職年、旧長期組合員期間、恩給公務員期間、在職年、国の旧法若しくは国の新法、国の旧法等、国の旧長期組合員、国の施行法、国の長期組合員、国の更新組合員若しくは国の旧長期組合員期間若しくは特別措置法、沖縄の共済法、沖縄の組合員若しくは復帰更新組合員をいう。
第3条
【被扶養者】
法第2条第1項第2号に規定する主として組合員の収入により生計を維持することの認定に関しては、一般職の職員の給与に関する法律第11条第2項に規定する扶養親族に係る扶養の事実の認定の例及び健康保険法における被扶養者の認定の取扱いを参酌して、総務大臣の定めるところによる。
第4条
【遺族】
法第2条第1項第3号に掲げる組合員又は組合員であつた者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた組合員であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。)その者によつて生計を維持していた者は、当該組合員又は組合員であつた者の死亡の当時その者と生計を共にしていた者のうち総務大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として総務大臣が定める者とする。
第5条
【給料】
法第2条第1項第5号に規定する給与で政令で定めるものは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる給与とする。
①
地方公務員法第3条第3項に掲げる特別職の職員(第3号に掲げる者を除く。) その支給を受ける給料につき、地方公務員法第25条第3項第1号に規定する給料表に掲げる給料で月額をもつて支給されるものに相当する給料として総務大臣の定める方法により算定した金額
②
地方公営企業法第38条の規定の適用又は準用を受ける職員及び特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員(これらの職員のうち前号及び次号に掲げる者を除く。) その支給を受ける給与のうち地方公務員法第25条第3項第1号に規定する給料表に掲げる給料で月額をもつて支給されるものに相当する給与
③
第2条第5号に掲げる者 その支給を受ける給与につき、地方公務員法第25条第3項第1号に規定する給料表に掲げる給料で月額をもつて支給されるものに相当する給与として総務大臣の定める方法により算定した金額
第5条の2
【期末手当等】
2
法第2条第1項第6号に規定する期末手当、勤勉手当その他政令で定める手当に準ずるものとして政令で定めるものは、地方公営企業法第38条の規定の適用又は準用を受ける職員及び特定地方独立行政法人の職員が支給を受ける給与のうち、地方自治法第204条第2項に規定する期末手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当及び任期付研究員業績手当に相当する給与とする。
第7条
【一部事務組合等の職員を組合員とする組合】
法第3条第3項に規定する一部事務組合等(以下この条において「一部事務組合等」という。)の職員は、次の各号に定めるところにより、当該各号に掲げる組合の組合員となるものとする。
②
一部事務組合等を組織する地方公共団体の職員が二以上の組合の組合員である場合 当該一部事務組合等を組織する地方公共団体が当該一部事務組合等の経費として支弁する額等を勘案して、当該一部事務組合等の管理者又は長(地方自治法第287条の3第2項(同法第291条の13において準用する場合を含む。)の規定により管理者又は長に代えて理事会を置く一部事務組合等にあつては、理事会)が、当該一部事務組合等を組織する地方公共団体の長と協議して定めた組合
第7条の2
【地方独立行政法人の職員を組合員とする組合】
1
特定地方独立行政法人の職員は、設立団体(地方独立行政法人法第6条第3項に規定する設立団体をいう。以下この条、第29条第1項及び第29条の2第1項において同じ。)(設立団体が二以上の場合にあつては、同法第90条第5項の規定により読み替えられた同法第53条第3項の規定により読み替えられた地方公務員法第6条第1項に規定する条例適用設立団体)の職員(法第3条第1項第2号及び第3号に掲げる職員を除く。)を組合員とする組合の組合員となるものとする。
2
職員引継一般地方独立行政法人(法第141条の2に規定する職員引継一般地方独立行政法人であつて、地方独立行政法人法第68条第1項に規定する公立大学法人以外のものをいう。以下この項において同じ。)の職員は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める組合の組合員となるものとする。
第11条
【定足数】
組合会は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる組合会の議員及び当該各号に掲げる組合会の議員以外の組合会の議員が、それぞれの議員の定数の半数以上出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、同一の事件につき再度招集しても招集に応じた議員がなおそれぞれの議員の定数の半数に達しないとき、又は招集に応じた議員がそれぞれの議員の定数の半数に達しても出席議員が定足数を欠き議長において出席を催告してもなお定足数に達しないとき、若しくは出席の催告に応じて出席した議員が定足数に達してもその後定足数に達しなくなつたときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第13条
【代理】
組合会の議員は、病気その他やむを得ない理由により組合会の会議に出席することができないときは、定款で定めるところにより、他の議員を代理人として議決権又は選挙権を行なうことができる。この場合において、代理人が招集に応じ、又は会議に出席したときは、前二条及び次条第1項の規定の適用については、当該議員は、招集に応じ、又は会議に出席したものとみなす。
⊟
参照条文
第15条
【長期給付に充てるべき積立金の積立て】
組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。)は、主務省令で定めるところにより、毎事業年度の末日において、当該組合の当該事業年度における長期給付(国民年金法第94条の2第1項に規定する基礎年金拠出金(以下「基礎年金拠出金」という。)の負担を含む。以下この条及び第21条の2において同じ。)に係る業務上の余裕金を、長期給付に充てるべき積立金として積み立てなければならない。
第17条の2
【構成組合に行わせることができる業務】
2
市町村連合会は、法第27条第4項の規定によりその業務の一部を構成組合に行わせる場合には、当該業務の適正な実施を確保するため、当該構成組合が当該業務を行うに当たりよるべき基準を定めなければならない。
第18条
【災害給付積立金の払込み】
市町村職員共済組合及び都市職員共済組合は、災害給付積立金に充てるため、毎年一月、四月、七月及び十月の十日までに、それぞれの月の前三月の組合員の給料(法第114条第3項及び第4項の規定により当該前三月の掛金の標準となつた給料をいい、任意継続組合員にあつては、当該前三月の任意継続掛金の標準となつた額(第48条第3項の規定により任意継続掛金の標準となつた額をいう。)をいう。)の額に第23条第1項に規定する総務省令で定める数値(特別職の職員等(地方公務員法第3条第3項に規定する特別職の職員、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項に規定する教育長、組合の役員、連合会(法第141条第2項に規定する連合会をいう。)の役員並びに職員引継一般地方独立行政法人(法第141条の2に規定する職員引継一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)、定款変更一般地方独立行政法人及び職員引継等合併一般地方独立行政法人(法第141条の4に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員をいう。以下同じ。)である組合員については、一)を乗じて得た額の総額とそれぞれの月の前三月の組合員の期末手当等(法第114条第3項及び第4項の規定により当該前三月の掛金の標準となつた期末手当等をいう。)の総額との合計額の千分の〇・六に相当する金額を、市町村連合会に払い込まなければならない。
第19条
【災害給付に要する資金の交付】
市町村連合会は、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の請求に基づき、当該組合が災害給付(これに係る法第54条に規定する短期給付を含む。)を行う必要があるときは、必要な資金を当該組合に交付する。
第20条
【準用規定】
第10条、第11条各号列記以外の部分及び第12条から第14条までの規定は市町村連合会の総会について、第15条の規定は市町村連合会の長期給付に充てるべき積立金の積立てについて、第16条第1項から第5項まで及び第7項の規定は市町村連合会の資金の運用について準用する。この場合において、第11条各号列記以外の部分中「次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる組合会の議員及び当該各号に掲げる組合会の議員以外の組合会の議員」とあるのは「議員」と、「それぞれの議員」とあるのは「議員」と、第13条中「他の議員」とあるのは「他の議員(当該出席することができない議員が市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の理事長である議員である場合には、他の議員又は法第12条第1項の規定により当該組合の理事長が指定した者)」と、第14条第3項中「組合の事務所」とあるのは「市町村連合会の事務所」と、第15条中「組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。)」とあるのは「市町村連合会」と、第16条第1項中「組合」とあるのは「市町村連合会」と、同項第2号中「地方公共団体の一時借入れ」とあるのは「市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の借入れ」と、同項第6号中「組合員」とあるのは「市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の組合員」と、同条第2項中「組合」とあるのは「市町村連合会」と、同条第3項中「組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。次項及び第5項において同じ。)」とあるのは「市町村連合会」と、同条第4項及び第5項中「組合」とあるのは「市町村連合会」と、同条第7項中「法第25条」とあるのは「法第38条第1項において準用する法第25条」と、「組合」とあるのは「市町村連合会」と読み替えるものとする。
第21条
【長期給付積立金の払込み】
2
前項に定めるもののほか、組合は、長期給付積立金に充てるため、総務省令で定めるところにより、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(以下「」という。)の施行の日の前日における地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する等の政令による改正前の地方公務員等共済組合法施行令(以下「昭和六十一年改正前の令」という。)第15条の規定による責任準備金の積立額に、百分の三十を乗じて得た金額に相当する金額を、地方公務員共済組合連合会に払い込まなければならない。
第21条の3
【長期給付積立金の運用】
1
地方公務員共済組合連合会は、毎事業年度、その前事業年度の決算につき法第38条の9第1項において準用する法第22条第2項の報告をした後二月以内に、長期給付積立金として積み立てられた額のうち、警察共済組合に係る前事業年度の末日における第15条の規定による積立金のうち国の職員である組合員の長期給付に充てるべきものとして積み立てられた金額(以下この項において「国の職員である組合員に係る積立金」という。)と前事業年度の末日における長期給付積立金のうち当該組合から払い込まれた金額に係る部分で国の職員である組合員に係る積立金に係るものの額との合算額に百分の三十を乗じて得た金額に相当する金額を、財政融資資金に預託して運用しなければならない。
第21条の4
【準用規定】
第16条第1項から第5項まで及び第7項の規定は、地方公務員共済組合連合会の資金の運用について準用する。この場合において、同条第1項中「組合」とあるのは「地方公務員共済組合連合会」と、同項第2号中「地方公共団体の一時借入れ」とあるのは「組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。)又は市町村連合会の借入れ」と、同項第6号中「組合員」とあるのは「すべての組合の組合員」と、同条第2項中「組合」とあるのは「地方公務員共済組合連合会」と、同条第3項中「組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。次項及び第5項において同じ。)」とあるのは「地方公務員共済組合連合会」と、同条第4項及び第5項中「組合」とあるのは「地方公務員共済組合連合会」と、同条第7項中「法第25条」とあるのは「法第38条の9第1項において準用する法第25条」と、「組合」とあるのは「地方公務員共済組合連合会」と読み替えるものとする。
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参照条文
第23条
【平均給与月額の算定における政令で定める数値】
1
法第44条第2項に規定する政令で定める数値は、地方公務員法第3条第2項に規定する一般職の職員(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項に規定する教育長を除く。以下単に「一般職の職員」という。)である組合員の給料の額に対する給与の月額の平均的な割合を基礎として総務省令で定める数値とする。
2
前項の給料の額に対する給与の月額の平均的な割合は、最近の統計法第2条第6項に規定する基幹統計調査で地方公務員の給与に係るもの又はこれに準ずる総務大臣が行う調査に基づき、すべての地方公共団体の一般職の職員である組合員の給料の総額と地方自治法第204条第2項に規定する手当(期末手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当、任期付研究員業績手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。)及び退職手当を除く。)の総額との合計額を当該給料の総額で除して得た割合とする。
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参照条文
第18条 第23条の3 第23条の3の4 第23条の3の7 第23条の5の2 第23条の6の2 第23条の7 第23条の8 第24条 第26条の20 第26条の24 第28条 第29条 第29条の3 第29条の5 厚生年金保険法施行規則第88条の6 厚生年金保険法施行令第3条の4 第8条の6 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第6条 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の3 第2条の7 第2条の7の4 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第5条 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令第15条 第17条 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令第4条
第23条の3
【一部負担金の割合が百分の三十となる場合】
1
法第57条第2項第3号に規定する政令で定めるところにより算定した給料の額は、療養の給付を受ける月の給料の額とし、同号に規定する政令で定める額は、二十八万円を第23条第1項に規定する総務省令で定める数値(特別職の職員等である組合員については、一)で除して得た額とする。
2
前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する者については、適用しない。
①
組合員及びその被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)について総務省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円(当該被扶養者がいない者にあつては、三百八十三万円)に満たない者
②
組合員(その被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)がいない者であつてその被扶養者であつた者(法第2条第1項第2号に規定する後期高齢者医療の被保険者等となつたため被扶養者でなくなつた者であつて、当該後期高齢者医療の被保険者等となつた日の属する月以後五年を経過する月までの間に限り、同日以後継続して当該後期高齢者医療の被保険者等であるものをいう。以下この号において同じ。)がいるものに限る。)及びその被扶養者であつた者について前号の総務省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円に満たない者
第23条の3の3
【高額療養費の支給要件及び支給額】
1
高額療養費は、同一の月における次に掲げる金額を合算した金額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額(以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額とする。
①
組合員(法第61条第1項の規定により療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含む。以下この条から第23条の3の5まで及び附則第52条の5第8項において同じ。)又はその被扶養者(法第61条第1項又は第2項の規定により支給される家族療養費又は家族訪問看護療養費に係る療養を受けている者を含む。以下この条から第23条の3の5まで及び附則第52条の5において同じ。)が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の療養機関(以下「病院等」という。)から受けた療養(法第56条第2項第1号に規定する食事療養(以下この条から第23条の3の5までにおいて「食事療養」という。)及び同項第2号に規定する生活療養(以下この条から第23条の3の5までにおいて「生活療養」という。)並びに当該組合員又はその被扶養者が第8項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。以下この項から第5項まで、第23条の3の5、第23条の3の6並びに附則第52条の5第1項、第2項及び第8項において同じ。)であつて次号に規定する特定給付対象療養以外のものに係る次のイからヘまでに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあつては、二万千円(次条第5項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した金額イ法第57条第2項又は第3項に規定する一部負担金(法第57条の2第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)の額(ロに規定する場合における当該一部負担金の額を除く。)ロ 当該療養が法第56条第2項第3号に規定する評価療養又は同項第4号に規定する選定療養を含む場合における法第57条第2項又は第3項に規定する一部負担金(法第57条の2第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)の額に法第57条の5第2項第1号の規定により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額を加えた金額ハ 当該療養について算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額ニ法第58条の2第2項の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護(同条第1項に規定する指定訪問看護をいう。ヘ並びに第23条の3の5第1項、第4項及び第9項において同じ。)に要した費用につき訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額ホ 当該療養について算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき家族療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額ヘ法第59条の3第2項の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき家族訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額
②
組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた特定給付対象療養(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費(第23条の3の5第6項及び第8項において「原爆一般疾病医療費」という。)の支給その他総務省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養及び当該組合員又はその被扶養者が第9項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定する療養をいう。以下この条及び第23条の3の6において同じ。)について、当該組合員又はその被扶養者がなお負担すべき額(七十歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあつては、当該特定給付対象療養に係る前号イからヘまでに掲げる金額が二万千円(次条第5項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した金額
2
組合員の被扶養者が療養(次条第5項に規定する七十五歳到達時特例対象療養であつて、七十歳に達する日の属する月以前のものに限る。)を受けた場合において、当該被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる金額を当該被扶養者ごとにそれぞれ合算した金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した金額から高額療養費算定基準額を控除した金額の合算額を高額療養費として支給する。
②
被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該被扶養者がなお負担すべき額(当該特定給付対象療養に係る前項第1号イからヘまでに掲げる金額が一万五百円以上のものに限る。)を合算した金額
3
組合員又はその被扶養者が療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。第5項において同じ。)を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる金額を合算した金額から次項又は第5項の規定により支給される高額療養費の額を控除した金額(以下この項及び附則第52条の5第2項第1号において「七十歳以上一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該七十歳以上一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
4
組合員が第1号に掲げる療養を受けた場合又はその被扶養者が第2号に掲げる療養若しくは第3号に掲げる療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。)を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る前項第1号及び第2号に掲げる金額を当該組合員又はその被扶養者ごとにそれぞれ合算した金額から次項の規定により支給される高額療養費の額のうち当該組合員又はその被扶養者に係る金額をそれぞれ控除した金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ控除した金額から高額療養費算定基準額を控除した金額の合算額を高額療養費として支給する。
①
高齢者の医療の確保に関する法律第52条第1号に該当し、月の初日以外の日において同法第50条の規定による被保険者(以下「後期高齢者医療の被保険者」という。)の資格を取得したことにより短期給付に関する規定の適用を受けない組合員となつた者(第3号において「七十五歳到達前組合員」という。)が、同日の前日の属する月(同日以前の期間に限る。第3号において「組合員七十五歳到達月」という。)に受けた療養
②
高齢者の医療の確保に関する法律第52条第1号に該当し、月の初日以外の日において後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことにより被扶養者でなくなつた者が、同日の前日の属する月(同日以前の期間に限る。)に受けた療養
7
組合員又はその被扶養者が特定疾患給付対象療養(特定給付対象療養(当該組合員又はその被扶養者が第9項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)のうち、治療方法が確立していない疾病その他の疾病であつて長期にわたり療養を必要とするものについて、その治療方法に関する研究に資することを目的としてその療養に必要な費用の負担を軽減するための医療に関する給付として総務大臣が定めるものが行われるべきものをいう。以下この項及び次条第7項において同じ。)を受けた場合において、当該特定疾患給付対象療養を受けた組合員又はその被扶養者が主務省令で定めるところにより組合の認定を受けたものであり、かつ、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定疾患給付対象療養に係る第1項第1号イからヘまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
8
組合員又はその被扶養者が生活保護法第6条第1項に規定する被保護者である場合において、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養(食事療養及び生活療養並びに特定給付対象療養を除く。)に係る第1項第1号イからヘまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
9
組合員又はその被扶養者が健康保険法施行令第41条第9項に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)を受けた場合において、当該療養を受けた組合員又はその被扶養者が主務省令で定めるところにより組合の認定を受けたものであり、かつ、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る第1項第1号イからヘまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
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参照条文
第23条の3の4 第23条の3の5 第23条の3の6 介護保険法施行規則第98条 健康保険法施行規則第109条の3 国民健康保険法施行規則第27条の19 国家公務員共済組合法施行規則第105条の14 私立学校教職員共済法施行規則第5条の3 船員保険法施行規則第101条 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の4 第2条の4の2 第2条の4の5 地方公務員等共済組合法施行規程第110条の4 第110条の4の2 第110条の4の3 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第22条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第5条
第23条の3の4
【高額療養費算定基準額】
1
前条第1項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
①
次号又は第3号に掲げる者以外の者 八万百円と、前条第1項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、当該療養のあつた月以前の十二月以内に既に高額療養費(同条第1項から第4項までの規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この条及び次条第1項において「高額療養費多数回該当の場合」という。)にあつては、四万四千四百円とする。
②
療養(食事療養及び生活療養を除く。以下この号において同じ。)のあつた月の給料の額が五十三万円を第23条第1項に規定する総務省令で定める数値(特別職の職員等である組合員については、一)で除して得た額以上である組合員又はその被扶養者 十五万円と、前条第1項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十万円に満たないときは、五十万円)から五十万円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、八万三千四百円とする。
③
市町村民税非課税者(療養(食事療養及び生活療養を除く。)のあつた月の属する年度(当該療養のあつた月が四月から七月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。第23条の3の7第1項第3号において同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。同号において同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。第3項第3号において同じ。)である組合員若しくはその被扶養者又は当該療養のあつた月において要保護者(生活保護法第6条第2項に規定する要保護者をいう。第3項において同じ。)である者であつて総務省令で定めるものに該当する組合員若しくはその被扶養者(前号に掲げる者を除く。) 三万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円とする。
2
前条第2項の高額療養費算定基準額は、当該被扶養者に係る次の各号に掲げる組合員の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
①
次号又は第3号に掲げる組合員以外の組合員 四万五十円と、前条第2項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五百円)から十三万三千五百円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
3
前条第3項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
②
法第57条第2項第3号又は第59条第2項第1号ニの規定が適用される者 八万百円と、前条第3項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
④
健康保険法施行令第42条第3項第4号に掲げる者(同号に規定する厚生労働省令で定める者又はその被扶養者を除く。)に相当する者又は療養(食事療養及び生活療養を除く。)のあつた月において要保護者である者であつて総務省令で定めるものに該当する組合員若しくはその被扶養者(第2号に掲げる者を除く。) 一万五千円
6
前条第6項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
①
次号又は第3号に掲げる場合以外の場合 八万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万五十円)と、前条第1項第1号イからヘまでに掲げる金額に係る同条第6項に規定する特定給付対象療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該特定給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十三万三千五百円。以下この号において同じ。)に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額
7
前条第7項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
①
次号又は第3号に掲げる場合以外の場合 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める金額
イ
第1項第1号に掲げる者 八万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万五十円)と、前条第1項第1号イからヘまでに掲げる金額に係る特定疾患給付対象療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該特定疾患給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十三万三千五百円。以下このイにおいて同じ。)に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、当該特定疾患給付対象療養(入院療養に限る。)のあつた月以前の十二月以内に既に高額療養費(当該特定疾患給付対象療養(入院療養に限る。)を受けた組合員又はその被扶養者がそれぞれ同一の病院又は診療所から受けた入院療養に係るものであつて、同条第7項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この項において「特定疾患給付対象療養高額療養費多数回該当の場合」という。)にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。
ロ
第1項第2号に掲げる者 十五万円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、七万五千円)と、前条第1項第1号イからヘまでに掲げる金額に係る特定疾患給付対象療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該特定疾患給付対象療養に要した費用の額(その額が五十万円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二十五万円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、五十万円)から五十万円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、特定疾患給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、八万三千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万千七百円)とする。
ハ
第1項第3号に掲げる者 三万五千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万七千七百円)。ただし、特定疾患給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万二千三百円)とする。
②
七十歳に達する日の属する月の翌月以後の特定疾患給付対象療養であつて、入院療養である場合 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める金額
イ
第3項第1号に掲げる者 六万二千百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、三万千五十円)。ただし、特定疾患給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。
ロ
第3項第2号に掲げる者 八万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万五十円)と、前条第1項第1号イからヘまでに掲げる金額に係る特定疾患給付対象療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該特定疾患給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十三万三千五百円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、特定疾患給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。
第23条の3の5
【その他高額療養費の支給に関する事項】
1
組合員が同一の月に一の法第57条第1項第2号若しくは第3号に掲げる医療機関若しくは薬局(以下この項及び第6項において「第2号医療機関等」という。)又は法第58条の2第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下この項及び第6項において「指定訪問看護事業者」という。)から療養を受けた場合において、法第57条第2項に規定する一部負担金(法第57条の2第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)、保険外併用療養費負担額(保険外併用療養費の支給につき法第57条の5第3項において準用する法第57条の3第3項又は第4項の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)又は訪問看護療養費負担額(訪問看護療養費の支給につき法第58条の2第3項の規定の適用がある場合における当該訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該訪問看護療養費の額を控除した金額をいう。以下この項及び第6項において同じ。)の支払が行われなかつたときは、組合は、第23条の3の3第1項及び第3項から第5項までの規定による高額療養費について、当該一部負担金の額、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除した金額の限度において、当該第2号医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。
①
第23条の3の3第1項の規定により高額療養費を支給する場合 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める金額
イ
前条第1項第1号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 八万百円と、当該療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
ロ
前条第1項第2号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 十五万円と、当該療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十万円に満たないときは、五十万円)から五十万円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、八万三千四百円とする。
②
第23条の3の3第3項の規定により高額療養費を支給する場合 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める金額
ロ
前条第3項第2号に掲げる者 八万百円と、当該療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
③
第23条の3の3第4項の規定により高額療養費を支給する場合 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める金額
ロ
前条第4項第2号に掲げる者 四万五十円と、当該療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五百円)から十三万三千五百円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
3
組合員が同一の月に一の法第57条第1項第1号に掲げる医療機関又は薬局(第8項において「第1号医療機関等」という。)から療養を受けた場合において、組合がその組合員の支払うべき同条第3項に規定する一部負担金又は保険外併用療養費負担額のうち、これらの金額から第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除した金額(以下この項において「控除後の額」という。)の限度において、当該控除後の額に相当する金額の支払を免除したときは、その限度において、組合員に対し第23条の3の3第1項及び第3項から第5項までの規定による高額療養費を支給したものとみなす。
4
法第58条の2第3項及び第4項の規定は、家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護についての第23条の3の3第1項から第5項までの規定による高額療養費の支給(家族訪問看護療養費負担額(家族訪問看護療養費の支給につき法第59条の3第3項において準用する法第58条の2第3項の規定の適用がある場合における当該家族訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該家族訪問看護療養費の額を控除した金額をいう。)から第1項各号に掲げる場合については当該場合の区分に応じ当該各号に定める金額を、第23条の3の3第2項の規定により高額療養費を支給する場合であつて前条第2項各号のいずれかに掲げる区分に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けているときについては当該区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額を限度とするものに限る。)について準用する。この場合において、法第58条の2第3項中「組合員が」とあるのは、「被扶養者が」と読み替えるものとする。
5
法第59条第4項から第6項までの規定は、家族療養費に係る療養についての第23条の3の3第1項から第5項までの規定による高額療養費の支給(家族療養費負担額(家族療養費の支給につき法第59条第4項又は第5項の規定の適用がある場合における当該家族療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該家族療養費の額を控除した金額をいう。)から第1項各号に掲げる場合については当該場合の区分に応じ当該各号に定める金額を、第23条の3の3第2項の規定により高額療養費を支給する場合であつて前条第2項各号のいずれかに掲げる区分に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けているときについては当該区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額を限度とするものに限る。)について準用する。
6
組合員が第2号医療機関等若しくは指定訪問看護事業者から原爆一般疾病医療費の支給その他総務省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、第23条の3の3第8項の規定に該当する組合員が第2号医療機関等若しくは指定訪問看護事業者から同項に規定する療養を受けた場合又は同条第9項の規定による組合の認定を受けた組合員が第2号医療機関等若しくは指定訪問看護事業者から同項に規定する療養を受けた場合において、法第57条第2項に規定する一部負担金(法第57条の2第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額の支払が行われなかつたときは、組合は、当該療養に要した費用のうち第23条の3の3第6項から第9項までの規定による高額療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額を当該第2号医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。
8
組合員が第1号医療機関等から原爆一般疾病医療費の支給その他総務省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、第23条の3の3第8項の規定に該当する組合員が第1号医療機関等から同項に規定する療養を受けた場合又は同条第9項の規定による組合の認定を受けた組合員が第1号医療機関等から同項に規定する療養を受けた場合において、組合がその組合員の支払うべき法第57条第3項に規定する一部負担金又は保険外併用療養費負担額のうち、第23条の3の3第6項から第9項までの規定による高額療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額の支払を免除したときは、組合員に対しこれらの規定による高額療養費を支給したものとみなす。
9
法第58条の2第3項及び第4項の規定は、家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護についての第23条の3の3第6項から第9項までの規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、法第58条の2第3項中「組合員が」とあるのは「被扶養者が」と、「指定訪問看護を」とあるのは「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給その他総務省令で定める医療に関する給付が行われるべき指定訪問看護を」と読み替えるものとする。
10
法第59条第4項から第6項までの規定は、家族療養費に係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)についての第23条の3の3第6項から第9項までの規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、法第59条第4項及び第5項中「療養を」とあるのは「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給その他総務省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を」と、「療養に」とあるのは「その療養に」と読み替えるものとする。
11
健康保険法施行令第43条第9項及び第10項の規定は、第23条の3の3の規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、同令第43条第9項中「第41条」とあるのは「地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の3」と、同条第10項中「から法第63条第1項第5号」とあるのは「から地方公務員等共済組合法第56条第1項第5号」と、「第41条」とあるのは「地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の3」と、「当該法第63条第1項第5号」とあるのは「当該同法第56条第1項第5号」と読み替えるものとする。
第23条の3の6
【高額介護合算療養費の支給要件及び支給額】
1
高額介護合算療養費は、次に掲げる金額を合算した金額から七十歳以上介護合算支給総額(次項の七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の七十歳以上介護合算算定基準額を控除した金額(当該金額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額(以下この条において「支給基準額」という。)以下である場合又は当該七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき次項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した金額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた金額を超える場合に第1号に規定する基準日組合員に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した金額に介護合算按分率(同号に掲げる金額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した金額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額とする。ただし、同号から第5号までに掲げる金額を合算した金額又は第6号及び第7号に掲げる金額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。
①
前年の八月一日からその年の七月三十一日までの期間(以下この条及び第23条の3の8第1項において「計算期間」という。)において、組合の組合員(計算期間の末日(以下「基準日」という。)において当該組合の組合員である者に限る。以下この条において「基準日組合員」という。)又はその被扶養者がそれぞれ当該基準日組合員又はその被扶養者として受けた療養(法第61条第1項又は第2項の規定による給付に係る療養(以下この条において「継続給付に係る療養」という。)を含む。)に係る次に掲げる金額の合算額(第23条の3の3第1項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とし、法第54条に規定する短期給付として次に掲げる金額に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する金額を控除した金額とする。)
イ
当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第23条の3の3第1項第1号イからヘまでに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月以前の当該療養に係るものにあつては、同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養について二万千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した金額
ロ
当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該療養を受けた者がなお負担すべき金額(七十歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあつては、当該特定給付対象療養に係る第23条の3の3第1項第1号イからヘまでに掲げる金額が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養について二万千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した金額
③
基準日組合員の被扶養者(基準日において被扶養者である者に限る。以下この条において「基準日被扶養者」という。)が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、当該基準日被扶養者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る第1号に規定する合算額
⑤
基準日組合員又は基準日被扶養者が計算期間における被保険者等(国の組合の組合員、私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者、健康保険の被保険者(日雇特例被保険者であつた者(健康保険法施行令第43条の2第1項第5号に規定する日雇特例被保険者であつた者をいう。次条第5項において同じ。)を含む。)、船員保険の被保険者、国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主若しくは国民健康保険組合の組合員(以下「国民健康保険の世帯主等」という。)又は後期高齢者医療の被保険者をいう。以下この号及び第5項において同じ。)であつた間に、当該被保険者等が受けた療養(前各号に規定する療養を除く。)又はその被扶養者等(国家公務員共済組合法、私立学校教職員共済法、健康保険法若しくは船員保険法の規定による被扶養者又は国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該国民健康保険の世帯主等以外の国民健康保険の被保険者をいう。以下この号及び第5項において同じ。)であつた者がその被扶養者等であつた間に受けた療養について第1号に規定する合算額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した金額の合算額
⑥
基準日組合員又は基準日被扶養者が計算期間に受けた居宅サービス等(介護保険法施行令第22条の2第1項に規定する居宅サービス等をいう。次項において同じ。)に係る同条第2項第1号及び第2号に掲げる金額の合算額(同項の規定により高額介護サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とする。)
⑦
基準日組合員又は基準日被扶養者が計算期間に受けた介護予防サービス等(介護保険法施行令第22条の2第2項に規定する介護予防サービス等をいう。次項において同じ。)に係る同条第2項第3号及び第4号に掲げる金額の合算額(同令第29条の2第2項の規定により高額介護予防サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とする。)
2
前項各号に掲げる金額のうち、七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養又は居宅サービス等若しくは介護予防サービス等(以下この項及び第6項において「七十歳以上合算対象サービス」という。)に係る金額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した金額を合算した金額(以下この項において「七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が七十歳以上介護合算算定基準額に支給基準額を加えた金額を超える場合は、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から七十歳以上介護合算算定基準額を控除した金額に七十歳以上介護合算按分率(七十歳以上合算対象サービスに係る前項第1号に掲げる金額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した金額を、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額を高額介護合算療養費として基準日組合員に支給する。ただし、七十歳以上合算対象サービスに係る前項第1号から第5号までに掲げる金額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した金額を合算した金額又は七十歳以上合算対象サービスに係る同項第6号及び第7号に掲げる金額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した金額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。
4
第1項及び第2項の規定は、計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において他の組合の組合員又はその被扶養者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。この場合において、第1項中「同号に掲げる金額」とあるのは「第4項に規定する者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、当該組合の組合員であつた者が受けた療養(同号に規定する継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(同号に規定する継続給付に係る療養を含む。)に係る同号に規定する合算額」と、「、組合」とあるのは「、他の組合」と、「において当該組合」とあるのは「において当該他の組合」と、「における他の組合」とあるのは「における他の組合以外の組合」と、「組合以外の組合」とあるのは「他の組合以外の組合」と、「における当該組合」とあるのは「における当該他の組合」と、第2項中「七十歳以上合算対象サービスに係る前項第1号に掲げる金額」とあるのは「第4項に規定する者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、当該組合の組合員であつた者が受けた療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に限る。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に限る。)に係る第4項において準用する前項第1号に規定する合算額」と読み替えるものとする。
5
計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において被保険者等である者(基準日において国民健康保険の世帯主等であつて組合員又はその被扶養者である者及び後期高齢者医療の被保険者である者を除く。以下この項において同じ。)又は被扶養者等である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該被保険者等である者を基準日組合員と、当該被扶養者等である者を基準日被扶養者とそれぞれみなして総務省令で定めるところにより算定した第1項各号に掲げる金額に相当する金額(以下この項及び次項において「通算対象負担額」という。)を合算した金額から七十歳以上介護合算支給総額(次項の七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の七十歳以上介護合算算定基準額を控除した金額(当該金額が支給基準額以下である場合又は当該七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した金額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた金額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した金額に介護合算按分率(この項に規定する者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、当該組合員が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る通算対象負担額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した金額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額とする。ただし、第1項第1号から第5号までに係る通算対象負担額を合算した金額又は同項第6号及び第7号に係る通算対象負担額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。
6
通算対象負担額のうち、七十歳以上合算対象サービスに係る金額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した金額(以下この項において「七十歳以上通算対象負担額」という。)を合算した金額(以下この項において「七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が七十歳以上介護合算算定基準額に支給基準額を加えた金額を超える場合は、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から七十歳以上介護合算算定基準額を控除した金額に七十歳以上介護合算按分率(前項に規定する者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、当該組合員であつた者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る七十歳以上通算対象負担額を、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額を高額介護合算療養費として同項に規定する者に支給する。ただし、第1項第1号から第5号までに係る七十歳以上通算対象負担額を合算した金額又は同項第6号及び第7号に係る七十歳以上通算対象負担額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。
7
計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該後期高齢者医療の被保険者を基準日組合員とみなして総務省令で定めるところにより算定した第1項各号に掲げる金額に相当する金額(以下この項において「通算対象負担額」という。)を合算した金額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた金額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した金額に介護合算按分率(この項に規定する者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、当該組合員であつた者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る通算対象負担額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額とする。ただし、第1項第1号から第5号までに係る通算対象負担額を合算した金額又は同項第6号及び第7号に係る通算対象負担額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第23条の3の3 第23条の3の4 第23条の3の7 介護保険法施行令第22条の3 健康保険法施行規則第109条の2 第109条の3 第109条の4 第109条の5 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第71条の2 第71条の4 第71条の5 国民健康保険法施行規則第27条の18 第27条の19 第27条の20 第27条の21 国家公務員共済組合法施行規則第105条の13 第105条の14 第105条の15 第105条の16 私立学校教職員共済法施行規則第5条の2 第5条の3 第5条の4 第5条の5 船員保険法施行規則第100条 第101条 第102条 第103条 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の4の4 第2条の4の5 第2条の4の6 第2条の4の7 第2条の4の8 第2条の4の9 第2条の4の10 地方公務員等共済組合法施行規程第110条の7 第110条の8 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第5条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての地方公務員等共済組合法施行規則の臨時特例に関する省令第2条 第3条
第23条の3の7
【介護合算算定基準額】
3
第1項の規定は前条第3項において読み替えて準用する同条第1項の介護合算算定基準額について、前項の規定は同条第3項において準用する同条第2項の70歳以上介護合算算定基準額について、それぞれ準用する。この場合において、第1項中「前条第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第3項において準用する同条第1項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第3項に規定する当該組合の組合員であつた者について基準日において当該組合員であつた者を扶養する次の各号に掲げる基準日組合員である者」と、前項中「前条第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第3項において準用する同条第2項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第3項に規定する当該組合の組合員であつた者について基準日において当該組合員であつた者を扶養する次の各号に掲げる基準日組合員である者」と読み替えるものとする。
4
第1項の規定は前条第4項において読み替えて準用する同条第1項の介護合算算定基準額について、第2項の規定は同条第4項において読み替えて準用する同条第2項の70歳以上介護合算算定基準額について、それぞれ準用する。この場合において、第1項中「前条第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第4項において準用する同条第1項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第4項に規定する当該組合の組合員であつた者であつて、基準日において他の組合の組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の区分に応じ、基準日において他の組合の組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員である者」と、「当該各号」とあるのは「それぞれ当該各号」と、第2項中「前条第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第4項において準用する同条第2項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第4項に規定する当該組合の組合員であつた者であつて、基準日において他の組合の組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の区分に応じ、基準日において他の組合の組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員である者」と、「当該各号」とあるのは「それぞれ当該各号」と読み替えるものとする。
5
前条第5項の介護合算算定基準額については、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる規定を、同条第6項の70歳以上介護合算算定基準額については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。
⊟
参照条文
第23条の3の4 第23条の3の6 健康保険法施行規則第109条の8 健康保険法施行令第43条の3 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第71条の7 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の3 国民健康保険法施行規則第27条の24 国民健康保険法施行令第29条の4の3 国家公務員共済組合法施行規則第105条の18 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3 私立学校教職員共済法施行規則第5条の7 船員保険法施行規則第106条 船員保険法施行令第12条 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の4の9 第2条の4の10 地方公務員等共済組合法施行規程第110条の7 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第1条 第2条 第3条 第5条 第6条 第7条 第8条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての国家公務員共済組合法施行規則の臨時特例に関する省令第2条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての私立学校教職員共済法施行規則の臨時特例に関する省令第2条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行規則等の臨時特例に関する省令第1条 第2条 第3条 第4条
第23条の3の8
【その他高額介護合算療養費の支給に関する事項】
1
組合員が計算期間においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の計算期間において高齢者の医療の確保に関する法律第7条第3項に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者とならない場合その他総務省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該資格を喪失した日の前日(当該総務省令で定める場合にあつては、総務省令で定める日)を基準日とみなして、前二条の規定を適用する。
第23条の4
【出産費及び家族出産費の額】
法第63条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)及び第3項に規定する政令で定める金額は、三十九万円とする。ただし、病院、診療所、助産所その他の者であつて、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると組合が認めたときは、三十九万円に、第1号に規定する保険契約に関し組合員又はその被扶養者が追加的に必要となる費用の額を基準として、三万円を超えない範囲内で総務省令で定める金額を加算した金額とする。
①
当該病院、診療所、助産所その他の者による医学的管理の下における出産について、特定出産事故(出産(総務省令で定める基準に該当する出産に限る。)に係る事故(総務省令で定める事由により発生したものを除く。)のうち、出生した者が当該事故により脳性麻痺にかかり、総務省令で定める程度の障害の状態となつたものをいう。次号において同じ。)が発生した場合において、当該出生した者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約であつて総務省令で定める要件に該当するものが締結されていること。
第23条の6
【傷病手当金と退職老齢年金給付との調整】
1
法第68条第6項に規定する政令で定める要件は、健康保険法第135条第1項の規定により傷病手当金の支給を受けることができる日雇特例被保険者(同法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者をいい、当該日雇特例被保険者であつた者を含む。)でないこととする。
2
法第68条第6項に規定する政令で定める年金である給付は、次に掲げる年金である給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)とする。
⑥
私立学校教職員共済法による退職共済年金並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(以下「旧私立学校教職員共済組合法」という。)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
⑦
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付のうち退職を給付事由とするもの及び特例年金給付(平成十三年統合法附則第25条第3項の規定により同項に規定する存続組合が支給するものとされた同条第4項各号に掲げる特例年金給付をいう。)のうち退職又は老齢を給付事由とするもの
第24条
【傷病手当金等と給料との調整に係る基準額】
第25条
【併給の調整の対象とならない金額の特例】
1
2
法第76条第2項に規定する法第99条の2第4項に定める金額のうち政令で定める金額は、同項に定める金額から同項の規定の適用がないものとした場合に算定されるべき同条第1項第1号イ(1)又はロ(1)に掲げる金額を控除した金額とする。
第25条の2
【併給の調整における他の法令の支給停止解除の規定の範囲】
法第76条第4項ただし書に規定する他の法令の規定で同条第3項又は第5項の規定に相当するものとして政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。
④
私立学校教職員共済法第25条において準用する国の新法第74条第3項及び第5項並びに私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる昭和六十年国の改正法附則第11条第3項において準用する国の新法第74条第3項及び第5項
第25条の3
【受給権者の申出により支給停止された年金である給付を支給停止されていないものとみなす法令の規定の範囲】
法第76条の2第4項に規定する政令で定める法令の規定は、次に掲げる法令の規定とする。
⑧
私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の9第2項(同項第5号に係る部分に限る。)及び私立学校教職員共済法施行令第7条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の7の4(同条第5号に係る部分に限る。)
第25条の4
【退職共済年金の加給年金額に係る生計維持要件】
1
法第78条の規定による退職共済年金、法附則第18条の2第3項の規定による退職共済年金、法附則第19条の規定による退職共済年金、法附則第24条の2第3項の規定による退職共済年金又は法附則第26条第1項(同条第12項において準用する場合を含む。第1号において同じ。)から第4項までの規定による退職共済年金の受給権者について法第80条第1項(法附則第20条の2第3項、附則第20条の3第2項及び第5項、附則第25条の2第3項、附則第25条の3第3項及び第6項、附則第25条の4第3項及び第6項、附則第25条の6第7項及び第9項並びに附則第26条第6項(同条第12項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定を適用する場合における当該退職共済年金の受給権者によつて生計を維持していた者は、当該退職共済年金の受給権者について次の各号に掲げる退職共済年金の区分に応じ当該各号に定める当時その者と生計を共にしていた者のうち総務大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として総務大臣が定める者とする。
①
法第78条の規定による退職共済年金、法附則第20条の3第1項及び第2項、附則第25条の2第2項及び第3項、附則第25条の3第2項及び第3項若しくは附則第25条の4第2項及び第3項の規定によりその額が算定される法附則第19条の規定による退職共済年金又は法附則第26条第1項から第4項までの規定による退職共済年金 当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時
⑥
法附則第25条の3第5項及び第6項の規定によりその額が算定される法附則第19条の規定による退職共済年金又は法附則第25条の6第1項に規定する繰上げ調整額が加算された法附則第19条の規定による退職共済年金(その受給権者が法附則第18条の2第1項第1号に規定する特定警察職員等(次号において「特定警察職員等」という。)以外の者であるものに限る。) 当該退職共済年金の受給権者が法附則第25条の3第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時
⑦
法附則第25条の4第5項及び第6項の規定によりその額が算定される法附則第19条の規定による退職共済年金又は法附則第25条の6第1項に規定する繰上げ調整額が加算された法附則第19条の規定による退職共済年金(その受給権者が特定警察職員等である者であるものに限る。) 当該退職共済年金の受給権者が法附則第25条の4第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時
3
法第80条第4項(法附則第20条の2第3項、附則第20条の3第2項及び第5項、附則第25条の2第3項、附則第25条の3第3項及び第6項、附則第25条の4第3項及び第6項、附則第25条の6第7項及び第9項並びに附則第26条第6項(同条第12項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は子が第1項の規定に該当する者でなくなつた時に退職共済年金の受給権者によつて生計を維持されている状態でなくなつたものとする。
第25条の4の2
【退職共済年金の支給の繰下げの申出をした場合において加算する金額】
1
法第80条の2第4項に規定する政令で定める額は、退職共済年金の受給権を取得した日の属する月(以下この項から第3項までにおいて「受給権取得月」という。)の前月までの組合員期間(以下この項及び次項において「受給権取得月前組合員期間」という。)を基礎として法第79条第1項第1号の規定により算定した金額に次項の規定により算定した平均支給率を乗じて得た金額(昭和六十年改正法附則第16条第1項の規定が適用される場合にあつては、当該乗じて得た金額に受給権取得月前組合員期間を基礎として同項の規定の例により算定した金額を加算した金額)と法第79条第1項第2号及び第102条第1項の規定により算定した金額に第3項の規定により算定した平均支給率を乗じて得た金額との合算額に、増額率(千分の七に受給権取得月から法第80条の2第1項の申出をした日(次項及び第3項において「申出日」という。)の属する月の前月までの月数(当該月数が六十月を超えるときは、六十月)を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た金額とする。
2
法第79条第1項第1号の規定により算定した金額に係る平均支給率は、受給権取得月(受給権取得月から申出日の属する月までの期間が五年を超える場合にあつては、当該申出日の五年前の日の属する月)の翌月から申出日の属する月までの各月の支給率(当該各月のうち、その月が次の各号のいずれかに該当する場合にあつては当該各号に定める率とし、その月が当該各号のいずれにも該当しない場合にあつては一とする。)を合算して得た率を当該受給権取得月の翌月から申出日の属する月までの月数で除して得た率をいう。
②
退職共済年金の受給権者が法第82条第1項に規定する厚生年金保険の被保険者等である場合同項に規定する支給停止額を受給権取得月前組合員期間を基礎として法第79条第1項第1号の規定の例により算定した金額で除して得た率を一から控除して得た率
3
法第79条第1項第2号及び第102条第1項の規定により算定した金額に係る平均支給率は、受給権取得月(受給権取得月から申出日の属する月までの期間が五年を超える場合にあつては、当該申出日の五年前の日の属する月)の翌月から申出日の属する月までの各月の支給率(当該各月のうち、その月が前項第1号に該当する場合にあつては零とし、その月が同号に該当しない場合にあつては一とする。)を合算して得た率を受給権取得月の翌月から申出日の属する月までの月数で除して得た率とする。
4
退職共済年金の受給権者が法第80条の2第1項に規定する支給繰下げの申出をした場合における法第76条第2項並びに第111条第1項及び第3項の規定並びに第27条第1項から第4項までの規定の適用については、法第76条第2項中「第79条第1項第2号に掲げる金額に相当する金額」とあるのは、「第79条第1項第2号に掲げる金額に相当する金額と当該金額に地方公務員等共済組合法施行令第25条の4の2第3項の規定により算定した平均支給率を乗じて得た金額に同条第1項に規定する増額率を乗じて得た金額に相当する金額との合算額」とする。
第25条の4の3
【停止解除調整開始額に係る再評価率の改定の基準となる率】
1
法第81条第3項の各年度の再評価率の改定の基準となる率であつて政令で定める率は、当該年度における法第44条の2第1項に規定する名目手取り賃金変動率(次項並びに附則第53条の16の3第1項第1号及び第2項第2号から第5号までにおいて「名目手取り賃金変動率」という。)とする。ただし、次の各号に掲げる年度については、当該各号に定める率とする。
2
前項の規定にかかわらず、法第44条の4第1項に規定する調整期間(附則第53条の16の3第2項において「調整期間」という。)における法第81条第3項の各年度の再評価率の改定の基準となる率であつて政令で定める率は、当該年度における名目手取り賃金変動率に法第44条の4第4項第1号に規定する調整率(附則第53条の16の3第2項において「調整率」という。)を乗じて得た率とする。ただし、次の各号に掲げる年度については、当該各号に定める率とする。
第25条の5
【組合員である間の退職共済年金の支給停止の特例】
1
退職共済年金の受給権者で再び組合員となつたもの、法第78条第2項、附則第18条の2第3項、附則第19条若しくは附則第24条の2第3項の規定により退職共済年金を受ける権利を取得した組合員又は退職共済年金(法第81条第1項の規定によりその全額につき支給を停止されているものに限る。)の受給権者である組合員でその掛金の標準となる給料(法第114条第3項及び第4項の規定により掛金の標準となる給料をいう。以下同じ。)の額が著しく変動し総務省令で定める場合に該当する程度に達したものに対する法第81条第2項の規定の適用については、当該組合員となつた月、当該権利を取得した月又は当該著しく変動した月(以下この項において「当該組合員となつた月等」という。)の翌月から当該組合員となつた月等の属する年の八月(当該組合員となつた月等が六月から十二月までの間である場合には、当該組合員となつた月等の属する年の翌年の八月)までの各月については、当該組合員となつた月等におけるその者の掛金の標準となつた給料の額に法第44条第2項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額と当該各月以前の一年間の掛金の標準となつた期末手当等の額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額を法第81条第2項第1号に規定する基準給与月額相当額とみなす。
2
退職共済年金の受給権者である組合員で、法第81条第2項の規定により退職共済年金の一部の支給が行われている間に、その掛金の標準となる給料の額が著しく変動し総務省令で定める場合に該当する程度に達したものに対する同項(前項の規定の適用がある場合を含む。)の規定の適用については、当該著しく変動した月の翌月から当該著しく変動した月の属する年の八月(当該著しく変動した月が六月から十二月までの間である場合には、当該著しく変動した月の属する年の翌年の八月)までの各月については、当該著しく変動した月におけるその者の掛金の標準となつた給料の額に法第44条第2項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額と当該各月以前の一年間の掛金の標準となつた期末手当等の額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額を法第81条第2項第1号に規定する基準給与月額相当額とみなす。
第25条の6
【退職共済年金の加給年金額等に関する調整】
法第81条第7項(法第92条第4項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める年金である給付は、次に掲げる年金である給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)とする。
②
厚生年金保険法による老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十月以上であるもの又は昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当する者に支給されるものに限る。)及び障害厚生年金並びに旧厚生年金保険法による老齢年金及び障害年金
④
国の新法による退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるもの又は昭和六十年国の改正法附則第14条第1項に規定する特例受給資格を有する者(国の新法附則第13条の5の規定の適用を受ける者を除く。)に支給されるものに限る。)及び障害共済年金並びに昭和六十年改正前の国の新法による退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに昭和六十年改正前の国の施行法による年金である給付のうち退職又は障害を給付事由とするもの
⑥
私立学校教職員共済法による退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる加入者期間が二十年以上であるもの又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律附則第10項(同法附則第18項又は沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第34条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。)及び障害共済年金並びに旧私立学校教職員共済組合法による退職年金、減額退職年金及び障害年金
⑦
移行農林共済年金(平成十三年統合法附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金をいう。第25条の15第1項第5号及び第26条の6第3号において同じ。)のうち退職共済年金(第26条の2第5号において「移行退職共済年金」といい、その年金額の算定の基礎となる旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。)が二十年以上であるもの又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令第16条の規定によりなおその効力を有するものとされた厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第29条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第15条第3項の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。)及び障害共済年金(第25条の15第2項第1号ホにおいて「移行障害共済年金」という。)並びに特例障害農林年金(平成十三年統合法附則第25条第3項の規定により同項に規定する存続組合が支給するものとされた同条第4項第11号に掲げる特例障害農林年金をいう。第25条の15第1項第5号及び第2項第1号ホにおいて同じ。)並びに移行農林年金(平成十三年統合法附則第16条第6項に規定する移行農林年金をいう。第25条の15第1項第5号及び第2項第2号ヘにおいて同じ。)のうち退職年金、減額退職年金及び障害年金
第25条の7
【厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金の支給の停止】
1
法第82条第1項に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。
①
法第82条第1項に規定する厚生年金保険の被保険者等である日の属する月における次のイからハまでに掲げる額の合計額(その額が六十二万円を超えるときは六十二万円とし、九万八千円を下るときは九万八千円とする。)
イ
厚生年金保険の被保険者(法第82条第1項に規定する厚生年金保険の被保険者をいう。以下この条、第26条の12及び第26条の17において同じ。)若しくは厚生年金保険法附則第6条の2の規定により読み替えられた同法第27条に規定する七十歳以上の使用される者(以下この条において「七十歳以上の使用される者」という又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者で長期給付に相当する給付に関する規定の適用を受けるもの(以下この条において「私学長期給付適用者」という。)若しくは同法第25条の3第1項に規定する特定教職員等(以下この条において「特定教職員等」という。)である日のうち最も遅い日における、厚生年金保険の被保険者の厚生年金保険法第20条に規定する標準報酬月額若しくは七十歳以上の使用される者の同法第46条第2項において準用する同法第20条に規定する標準報酬月額又は私学長期給付適用者の標準給与の月額(私立学校教職員共済法第22条第1項に規定する標準給与の月額をいい、長期給付に係るものに限る。イにおいて同じ。)若しくは特定教職員等の私立学校教職員共済法第39条の規定の適用がないとしたならば求められることとなる標準給与の月額に相当する額
2
厚生年金保険法第6条に規定する適用事業所に使用される七十歳以上の者(七十歳以上の使用される者を除く。)であつて七十歳に満たないとしたならば厚生年金保険の被保険者であるものについて法第82条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「厚生年金保険法附則第6条の2の規定により読み替えられた同法第27条に規定する七十歳以上の使用される者」とあるのは、「厚生年金保険法第6条に規定する適用事業所に使用される七十歳以上の者(同法附則第6条の2の規定により読み替えられた同法第27条に規定する七十歳以上の使用される者を除く。)であつて七十歳に満たないとしたならば厚生年金保険の被保険者であるもの」とする。
3
前項の規定を適用する場合における第1項の規定の適用については、同項第1号イ中「厚生年金保険法附則第6条の2の規定により読み替えられた同法第27条に規定する七十歳以上の使用される者(以下この条において「七十歳以上の使用される者」という。)」とあるのは「厚生年金保険法第6条に規定する適用事業所に使用される七十歳以上の者(同法附則第6条の2の規定により読み替えられた同法第27条に規定する七十歳以上の使用される者を除く。イにおいて同じ。)であつて七十歳に満たないとしたならば厚生年金保険の被保険者であるもの」と、「七十歳以上の使用される者の同法第46条第2項において準用する同法第20条に規定する」とあるのは「同法第6条に規定する適用事業所に使用される七十歳以上の者であつて七十歳に満たないとしたならば厚生年金保険の被保険者であるものに対し同法第20条の規定を適用するとしたならば求められることとなる」と、同項第2号ハ中「七十歳以上の使用される者又は七十歳以上の使用される者であつた者の厚生年金保険法第46条第2項において準用する同法第24条の3第1項に規定する」とあるのは「厚生年金保険法第6条に規定する適用事業所に使用される七十歳以上の者又は当該適用事業所に使用されていた当時七十歳以上の者であつた者(同法附則第6条の2の規定により読み替えられた同法第27条に規定する七十歳以上の使用される者又は七十歳以上の使用される者であつた者を除く。)であつて七十歳に満たないとしたならば厚生年金保険の被保険者であるもの又は七十歳に満たないとしたならば厚生年金保険の被保険者であつたものに対し同法第24条の3第1項の規定を適用するとしたならば求められることとなる」とする。
第25条の10
【障害を併合しない場合の障害共済年金の特例】
1
法第90条第1項の規定により前後の障害を併合して支給される障害共済年金でその併合される障害のうちいずれかの障害が国民年金法による障害基礎年金の給付事由となつた障害に該当しないことにより法第76条第1項第2号に定める場合に該当してその支給が停止されることとなるものについては、法第90条第1項の規定にかかわらず、当該障害基礎年金の給付事由となつた障害とその他の障害とは併合しないものとする。
第25条の11
【組合員である間の障害共済年金の支給停止の特例等】
第25条の5第1項の規定は障害共済年金の受給権者で再び組合員となつたもの、障害共済年金を受ける権利を取得した組合員又は障害共済年金(法第92条第1項の規定によりその全額につき支給を停止されているものに限る。)の受給権者である組合員でその掛金の標準となる給料の額が著しく変動し総務省令で定める場合に該当する程度に達したものに対する障害共済年金の支給の停止について、第25条の5第2項の規定は障害共済年金の受給権者である組合員で、法第92条第2項の規定により障害共済年金の一部の支給が行われている間に、その掛金の標準となる給料の額が著しく変動し総務省令で定める場合に該当する程度に達したものに対する障害共済年金の支給の停止について準用する。
⊟
参照条文
第25条の15
【障害一時金に関する調整】
1
法第97条第2号に規定する政令で定める年金である給付は、次に掲げる年金である給付とする。
⑤
移行農林共済年金、特例障害農林年金若しくは特例遺族農林年金(平成十三年統合法附則第25条第3項の規定により同項に規定する存続組合が支給するものとされた同条第4項第12号に掲げる特例遺族農林年金をいう。)又は移行農林年金
2
法第97条第2号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
⊟
参照条文
第26条の4
【退職共済年金等の額から控除する他の法令の加給年金額に関する規定の範囲】
法第99条の2第1項第2号ロに規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
④
平成十三年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。第26条の15第4号において同じ。)第38条第1項
第26条の5
【退職共済年金等の額の合計額から控除する額】
1
法第99条の2第1項第2号ロに規定する退職共済年金等の額の合計額に相当する額から控除する政令で定める額は、同号ロに規定する遺族共済年金の受給権者が次の各号に掲げる年金である給付の受給権を有するときは、当該各号に掲げる年金である給付の区分に応じ、当該各号に掲げる金額(当該各号のいずれにも該当するときは当該各号に掲げる金額の合算額とし、いずれにも該当しないときは零)とする。
2
法第99条の2第1項第2号ロの規定により加算する同号ロに規定する政令で定める額は、同号ロに規定する遺族共済年金の受給権者が前項第1号に掲げる年金である給付の受給権を有するときは同号に掲げる額の二分の一に相当する額とし、その他のときは零とする。
⊟
参照条文
第26条の8
【合算遺族給付額から控除する額等】
1
法第99条の2第2項第1号ロに規定する合算遺族給付額から控除する政令で定める額は、同項に規定する遺族共済年金の受給権者について、次の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、当該各号に掲げる金額(当該各号のいずれにも該当するときは当該各号に掲げる金額の合算額とし、当該各号のいずれにも該当しないときは零)とする。
①
退職共済年金及び国の新法による退職共済年金のいずれの受給権も有しない者 遺族共済年金の額のうち法第76条第2項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分(以下「遺族共済年金の職域相当額」という。)に相当する金額
②
私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権を有し、かつ、同法による退職共済年金の受給権を有しない者同法第25条において準用する国の新法第74条第2項に規定する遺族共済年金の職域加算額(以下「私学遺族共済年金の職域加算額」という。)に相当する金額
2
法第99条の2第2項第1号ロに規定する退職共済年金等の額の合計額から控除する政令で定める額は、同項に規定する遺族共済年金の受給権者が私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権を有さず、かつ、同法による退職共済年金の受給権を有するときは私学退職共済年金の職域加算額に相当する金額とし、その他のときは零とする。
第26条の9
【比率を乗じて算定する際の加算額】
法第99条の2第2項第2号に規定する比率を乗じて得た額に加算する政令で定める額は、同項に規定する遺族共済年金の受給権者について、次の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる金額とする。
第26条の10
【法第九十九条の二第二項第一号ロから控除する額】
法第99条の2第2項第2号イに規定する政令で定める額は、同項に規定する遺族共済年金の受給権者について、次の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、当該各号に掲げる金額(当該各号の二以上に該当するときは、当該各号に掲げる金額の合算額)とする。
③
退職共済年金又は国の新法による退職共済年金の受給権を有する者 遺族共済年金の職域相当額に相当する金額の三分の二に相当する金額と、退職共済年金の職域相当額に相当する金額の二分の一に相当する金額又は国の退職共済年金の職域加算額に相当する金額の二分の一に相当する金額との合算額
④
私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権を有し、かつ、同法による退職共済年金の受給権を有する者 私学遺族共済年金の職域加算額に相当する金額の三分の二に相当する金額と私学退職共済年金の職域加算額に相当する金額の二分の一に相当する金額との合算額
第26条の11
【合算遺族給付額から控除する金額】
法第99条の2第2項第2号ロに規定する政令で定める額は、同項に規定する遺族共済年金の受給権者が私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権を有するときは遺族共済年金の職域相当額に相当する金額と私学遺族共済年金の職域加算額に相当する金額との合算額とし、同法による遺族共済年金の受給権を有しないときは遺族共済年金の職域相当額に相当する金額とする。
第26条の12
【厚生年金基金の加入員であつた配偶者に支給される遺族共済年金】
法第99条の2第1項第2号に規定する退職共済年金等のうち老齢厚生年金の受給権を有する六十五歳に達している配偶者の厚生年金保険の被保険者であつた期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつたものに対する同号ロの規定の適用については、同号ロ中「退職共済年金等の額」とあるのは、「退職共済年金等の額(厚生年金基金の加入員であつた期間を有する老齢厚生年金の受給権者にあつては、厚生年金保険法第44条の2第1項の規定の適用がないものとして算定した老齢厚生年金の額とする。)」とする。
⊟
参照条文
第26条の13
【退職共済年金等の受給権を更に取得した場合の遺族共済年金の額の改定】
1
法第99条の2第1項第2号又は第2項の規定によりその額が算定される遺族共済年金は、当該遺族共済年金の受給権者が更に同号に規定する退職共済年金等のいずれかの受給権を取得した日において、当該遺族共済年金の額を改定する。
第26条の14
【遺族基礎年金の支給を受けている場合等の遺族共済年金の額の改定等】
1
法第99条の2第1項第1号の規定によりその額が算定される遺族共済年金(配偶者に対するものに限る。)の受給権者であつて当該遺族共済年金と同一の給付事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるものが六十五歳に達した日以後に同項第2号に規定する退職共済年金等のいずれかの受給権を取得し当該遺族基礎年金の権利が消滅し、又は支給を停止すべき事由が生じた場合について、当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日又は当該支給を停止すべき事由が生じた日において、同号イ及びロに掲げる額を合算した金額が同項第1号に定める金額を上回るとき、又は同条第2項第1号ロに掲げる金額が同号イに掲げる金額を上回るときは、それぞれ同条第1項第2号イ及びロに掲げる額を合算した金額又は同条第2項第2号に定める金額に、当該遺族共済年金の額を改定する。
2
法第99条の2第1項第2号又は第2項の規定によりその額が算定される遺族共済年金は、当該遺族共済年金の受給権者について当該遺族共済年金と同一の給付事由に基づき国民年金法により支給を受ける遺族基礎年金の権利が消滅し、又は支給を停止すべき事由が生じたときは、当該遺族基礎年金の権利が消滅した日又は当該支給を停止すべき事由が生じた日において、当該遺族共済年金の額を改定する。
4
昭和六十年改正法附則第30条第1項の規定によりその額が加算された遺族共済年金のうち、同項の規定による加算額に相当する部分は、第1項及び第2項並びに法第99条の2第1項ただし書の規定の適用については、国民年金法による遺族基礎年金とみなし、遺族共済年金でないものとみなす。
第26条の16
【遺族共済年金の支給停止に係る調整等】
2
法第99条の4の2第1項ただし書に規定する遺族共済年金の額から控除する政令で定める額は、遺族共済年金の職域相当額(法第99条の2第1項第2号又は第2項第2号の規定により遺族共済年金の額が算定される者(同条第1項第2号の規定により同項第1号に定める金額が遺族共済年金の額とされる者を除く。)であつて、かつ、退職共済年金又は国の新法による退職共済年金の受給権を有する者については、遺族共済年金の職域相当額に相当する金額の三分の二に相当する金額と、退職共済年金の職域相当額に相当する金額の二分の一に相当する金額又は国の退職共済年金の職域加算額に相当する金額の二分の一に相当する金額との合算額。以下この条において同じ。)に相当する金額とする。
3
法第99条の4の2第1項に規定する退職共済年金等の額の合計額から控除する政令で定める額は、同項に規定する遺族共済年金の受給権者が当該遺族共済年金と同一の給付事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、第1項の規定にかかわらず、当該受給権者の法第99条の2第1項第2号ロに規定する退職共済年金等の額の合計額に相当する額とする。
5
法第99条の4の2第1項に規定する遺族共済年金の受給権者が退職共済年金又は国の新法による退職共済年金の支給を受ける場合における遺族共済年金の職域相当額に相当する金額については、当該遺族共済年金の受給権者の退職共済年金の職域相当額に相当する金額又は国の退職共済年金の職域加算額に相当する金額を限度として、当該遺族共済年金の職域相当額に相当する金額の支給を停止する。
6
法第99条の4の2第1項に規定する遺族共済年金の受給権者が退職共済年金又は国の新法による退職共済年金の支給を受ける場合において、当該遺族共済年金の受給権者の法第99条の2第1項第2号ロに規定する退職共済年金等の額の合計額が遺族共済年金の額(同条第2項の規定によりその額が算定されている場合は、同項第1号イ又はロに掲げる金額のうちいずれか多い金額とする。以下この項から第8項までにおいて同じ。)に満たない場合であつて、かつ、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額に満たないときは、遺族共済年金の職域相当額に相当する金額(前項の規定により既に支給を停止された金額があるときは、当該支給を停止された後の金額)のうち同号に掲げる金額から第1号に掲げる金額を控除して得た金額に相当する金額(以下この項において「職域支給停止額」という。)の支給を停止する。ただし、当該遺族共済年金の受給権者が私立学校教職員共済法による退職共済年金及び同法による遺族共済年金の受給権を有するときは、その支給を停止する金額は、職域支給停止額に、退職共済年金の額から退職共済年金の職域相当額に相当する金額を控除して得た金額と同法による退職共済年金の額から私学退職共済年金の職域加算額に相当する金額を控除して得た金額との合算額に対する退職共済年金の額から退職共済年金の職域相当額に相当する金額を控除して得た金額の比率を乗じて得た金額とする。
①
当該遺族共済年金の受給権者の遺族共済年金の額から遺族共済年金の職域相当額に相当する金額(私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権を有するときは、当該遺族共済年金の職域相当額に相当する金額と私学遺族共済年金の職域加算額に相当する金額との合算額)を控除して得た金額
②
当該遺族共済年金の受給権者の法第99条の2第1項第2号ロに規定する退職共済年金等の額の合計額から退職共済年金の職域相当額に相当する金額又は国の退職共済年金の職域加算額に相当する金額(私立学校教職員共済法による退職共済年金の受給権を有するときは、当該退職共済年金の職域相当額に相当する金額又は国の退職共済年金の職域加算額に相当する金額と、私学退職共済年金の職域加算額に相当する金額との合算額)を控除して得た金額
7
法第99条の4の2第1項に規定する遺族共済年金の受給権者が退職共済年金又は国の新法による退職共済年金の支給を受ける場合において、当該遺族共済年金の受給権者の遺族共済年金の額が法第99条の2第1項第2号ロに規定する退職共済年金等の額の合計額に満たないときは、前二項の規定にかかわらず、当該遺族共済年金の受給権者の遺族共済年金の職域相当額に相当する金額の支給を停止する。
8
法第99条の4の2第1項に規定する遺族共済年金の受給権者が退職共済年金の支給を受ける場合において、当該遺族共済年金の受給権者の法第99条の2第1項第2号ロに規定する退職共済年金等の額の合計額が遺族共済年金の額に満たない場合であつて、かつ、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額に満たないときは、当該退職共済年金の職域相当額に相当する金額のうち同号に掲げる金額から第1号に掲げる金額を控除して得た金額に相当する金額の支給を停止する。
9
国の新法第91条の2第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する国の新法による遺族共済年金(以下この項において「国の遺族共済年金」という。)の受給権者が退職共済年金の支給を受ける場合において、当該国の遺族共済年金の受給権者の国の新法第89条第1項第2号ロに規定する退職共済年金等の額の合計額が国の遺族共済年金の額(同条第2項の規定によりその額が算定されている場合は、同項第1号イ又はロに掲げる金額のうちいずれか多い金額とする。以下この項において同じ。)に満たない場合であつて、かつ、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額に満たないときは、当該退職共済年金の職域相当額に相当する金額のうち同号に掲げる金額から第1号に掲げる金額を控除して得た金額に相当する金額の支給を停止する。
①
当該国の遺族共済年金の受給権者の国の遺族共済年金のうち国の新法第74条第2項に規定する遺族共済年金の職域加算額(国の新法第89条第1項第2号又は第2項第2号の規定により国の遺族共済年金の額が算定される者(同条第1項第2号の規定により同項第1号に定める金額が遺族共済年金の額とされる者を除く。)については、当該遺族共済年金の職域加算額に相当する金額の三分の二に相当する金額と退職共済年金の職域相当額に相当する金額の二分の一に相当する金額との合算額)に相当する金額
10
法第99条の4の2第2項の規定は、法第99条第1項第4号に該当することにより支給される遺族共済年金の受給権者(六十五歳に達している配偶者以外の者であつて第26条の6各号に掲げる年金である給付の受給権を有するものに限る。)の当該遺族共済年金の支給の停止について準用する。
第26条の17
【厚生年金基金の加入員であつた配偶者以外の遺族に支給される遺族共済年金】
六十五歳に達している配偶者以外の者であつて法第99条の2第1項第2号に規定する退職共済年金等のうち老齢厚生年金の受給権を有する者の厚生年金保険の被保険者であつた期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつたものに支給する遺族共済年金については、法第99条の4の2第1項中「退職共済年金等の額」とあるのは、「退職共済年金等の額(厚生年金基金の加入員であつた期間を有する老齢厚生年金の受給権者にあつては、厚生年金保険法第44条の2第1項の規定の適用がないものとして算定した老齢厚生年金の額とする。)」とする。
⊟
参照条文
第26条の18
【法第九十九条の四の二第二項の規定による遺族共済年金の支給の停止】
法第99条の4の2第1項ただし書の規定は、同条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定にかかわらず、法第99条の2第2項の規定によりその額が算定されている遺族共済年金の受給権者について準用する。
第26条の21
【退職共済年金等の額を改定する場合における対象期間に係る組合員期間等】
法第107条の4第1項に規定する政令で定める場合は、法第105条第2項に規定する離婚特例適用請求(以下「離婚特例適用請求」という。)があつた日における退職共済年金の受給権者について、次の各号に掲げる場合とし、法第107条の4第1項に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
①
法第78条の規定による退職共済年金の受給権者(組合員である受給権者を除く。)について、法第107条の3第1項及び第2項の規定により離婚特例(法第105条第1項に規定する離婚特例をいう。以下この条において同じ。)が適用された場合 離婚特例適用請求があつた日の属する月の前月までの組合員期間
②
組合員である法第78条の規定による退職共済年金の受給権者について、法第107条の3第1項及び第2項の規定により離婚特例が適用された場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該受給権者がその権利を取得した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間及び当該権利を取得した日の翌日の属する月以後の離婚時みなし組合員期間(法第107条の4第2項に規定する離婚時みなし組合員期間をいう。以下この条において同じ。)
③
組合員である法第78条の規定による退職共済年金の受給権者について、法第79条第3項の規定による改定が行われた後、再び組合員の資格を取得し、かつ、法第107条の3第1項及び第2項の規定により離婚特例が適用された場合法第79条第3項の規定による改定に係る退職した日(当該退職が二以上あるときは、これらのうち最後の退職した日とする。)の翌日の属する月の前月までの組合員期間及び当該退職した日の翌日の属する月以後の離婚時みなし組合員期間
④
六十五歳に達する日前の法附則第18条の2第3項の規定による退職共済年金の受給権者について、法第107条の3第1項及び第2項の規定により離婚特例が適用された場合 当該受給権者がその権利を取得した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間及び当該権利を取得した日の翌日の属する月以後の離婚時みなし組合員期間
⑤
六十五歳に達した日以後の法附則第18条の2第3項の規定による退職共済年金の受給権者(組合員である受給権者を除く。)について、法第107条の3第1項及び第2項の規定により離婚特例が適用された場合 離婚特例適用請求があつた日の属する月の前月までの組合員期間
⑥
六十五歳に達した日以後の組合員である法附則第18条の2第3項の規定による退職共済年金の受給権者について、法第107条の3第1項及び第2項の規定により離婚特例が適用された場合(次号に掲げる場合を除く。) 六十五歳に達した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間及び六十五歳に達した日の翌日の属する月以後の離婚時みなし組合員期間
⑦
六十五歳に達した日以後の組合員である法附則第18条の2第3項の規定による退職共済年金の受給権者について、法第79条第3項の規定による改定が行われた後、再び組合員の資格を取得し、かつ、法第107条の3第1項及び第2項の規定により離婚特例が適用された場合法第79条第3項の規定による改定に係る退職した日(当該退職が二以上あるときは、これらのうち最後の退職した日とする。)の翌日の属する月の前月までの組合員期間及び当該退職した日の翌日の属する月以後の離婚時みなし組合員期間
⑧
法附則第19条の規定による退職共済年金の受給権者(組合員である受給権者を除く。)について、法第107条の3第1項及び第2項の規定により離婚特例が適用された場合 離婚特例適用請求があつた日の属する月の前月までの組合員期間
⑨
組合員である法附則第19条の規定による退職共済年金の受給権者について、法第107条の3第1項及び第2項の規定により離婚特例が適用された場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該受給権者がその権利を取得した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間及び当該権利を取得した日の翌日の属する月以後の離婚時みなし組合員期間
⑩
組合員である法附則第19条の規定による退職共済年金の受給権者について、法第79条第3項の規定による改定が行われた後、再び組合員の資格を取得し、かつ、法第107条の3第1項及び第2項の規定により離婚特例が適用された場合法第79条第3項の規定による改定に係る退職した日(当該退職が二以上あるときは、これらのうち最後の退職した日とする。)の翌日の属する月の前月までの組合員期間及び当該退職した日の翌日の属する月以後の離婚時みなし組合員期間
⑪
法附則第19条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達する日前の法附則第24条の2第3項の規定による退職共済年金の受給権者について、法第107条の3第1項及び第2項の規定により離婚特例が適用された場合 当該受給権者がその権利を取得した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間及び当該権利を取得した日の翌日の属する月以後の離婚時みなし組合員期間
⑫
法附則第19条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達した日以後の法附則第24条の2第3項の規定による退職共済年金の受給権者(組合員である受給権者を除く。)について、法第107条の3第1項及び第2項の規定により離婚特例が適用された場合 離婚特例適用請求があつた日の属する月の前月までの組合員期間
⑬
法附則第19条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達した日以後六十五歳に達する日前の組合員である法附則第24条の2第3項の規定による退職共済年金の受給権者について、法第107条の3第1項及び第2項の規定により離婚特例が適用された場合(次号に掲げる場合を除く。) これらの表の下欄に掲げる年齢に達した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間及び当該年齢に達した日の翌日の属する月以後の離婚時みなし組合員期間
⑭
法附則第19条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達した日以後六十五歳に達する日前の組合員である法附則第24条の2第3項の規定による退職共済年金の受給権者について、法第79条第3項の規定による改定が行われた後、再び組合員の資格を取得し、かつ、法第107条の3第1項及び第2項の規定により離婚特例が適用された場合法第79条第3項の規定による改定に係る退職した日(当該退職が二以上あるときは、これらのうち最後の退職した日とする。)の翌日の属する月の前月までの組合員期間及び当該退職した日の翌日の属する月以後の離婚時みなし組合員期間
⑮
六十五歳に達した日以後の組合員である法附則第24条の2第3項の規定による退職共済年金の受給権者について、法第107条の3第1項及び第2項の規定により離婚特例が適用された場合(次号に掲げる場合を除く。) 六十五歳に達した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間及び六十五歳に達した日の翌日の属する月以後の離婚時みなし組合員期間
⑯
六十五歳に達した日以後の組合員である法附則第24条の2第3項の規定による退職共済年金の受給権者について、法第79条第3項の規定による改定が行われた後、再び組合員の資格を取得し、かつ、法第107条の3第1項及び第2項の規定により離婚特例が適用された場合法第79条第3項の規定による改定に係る退職した日(当該退職が二以上あるときは、これらのうち最後の退職した日とする。)の翌日の属する月の前月までの組合員期間及び当該退職した日の翌日の属する月以後の離婚時みなし組合員期間
⑰
法附則別表第三から附則別表第五までの下欄に掲げる年齢に達した日以後六十五歳に達する日前の法附則第26条第2項から第4項までの規定による退職共済年金の受給権者について、法第107条の3第1項及び第2項の規定により離婚特例が適用された場合(次号から第21号までに掲げる場合を除く。) 当該受給権者がその権利を取得した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間及び当該権利を取得した日の翌日の属する月以後の離婚時みなし組合員期間
⑱
法附則別表第三から附則別表第五までの下欄に掲げる年齢に達した日以後六十五歳に達する日前の法附則第26条第2項から第4項までの規定による退職共済年金の受給権者であつて六十五歳に達する日前に再び組合員の資格を取得し、六十五歳に達する日前に再び退職した者について、法第107条の3第1項及び第2項の規定により離婚特例が適用された場合(第20号に掲げる場合を除く。)法第79条第3項の規定による改定に係る退職した日(当該退職が二以上あるときは、これらのうち最後の退職した日とする。)の翌日の属する月の前月までの組合員期間及び当該退職した日の翌日の属する月以後の離婚時みなし組合員期間
⑲
法附則別表第三から附則別表第五までの下欄に掲げる年齢に達した日以後六十五歳に達する日前の組合員である法附則第26条第2項から第4項までの規定による退職共済年金の受給権者について、法第107条の3第1項及び第2項の規定により離婚特例が適用された場合(第21号に掲げる場合を除く。) 当該受給権者がその権利を取得した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間及び当該権利を取得した日の翌日の属する月以後の離婚時みなし組合員期間(当該退職共済年金が法第79条第3項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあつては、同項の規定による改定に係る退職した日(当該退職が二以上あるときは、これらのうち最後の退職した日とする。)の翌日の属する月の前月までの組合員期間及び当該退職した日の翌日の属する月以後の離婚時みなし組合員期間とする。)
⑳
法附則別表第三から附則別表第五までの下欄に掲げる年齢に達した日以後これらの表の中欄に掲げる年齢(以下この号及び次号において「特例支給開始年齢」という。)に達する日前の法附則第26条第2項から第4項までの規定による退職共済年金の受給権者であつて特例支給開始年齢に達する日前に再び組合員の資格を取得し、特例支給開始年齢に達する日前に再び退職した者について、法第107条の3第1項及び第2項の規定により離婚特例が適用された場合法第79条第3項の規定による改定に係る退職した日(当該退職が二以上あるときは、これらのうち最後の退職した日とする。)の翌日の属する月の前月までの組合員期間及び当該退職した日の翌日の属する月以後の離婚時みなし組合員期間
21号
法附則別表第三から附則別表第五までの下欄に掲げる年齢に達した日以後特例支給開始年齢に達する日前の組合員である法附則第26条第2項から第4項までの規定による退職共済年金の受給権者について、法第107条の3第1項及び第2項の規定により離婚特例が適用された場合 当該受給権者がその権利を取得した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間及び当該権利を取得した日の翌日の属する月以後の離婚時みなし組合員期間(当該退職共済年金が法第79条第3項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあつては、同項の規定による改定に係る退職した日(当該退職が二以上あるときは、これらのうち最後の退職した日とする。)の翌日の属する月の前月までの組合員期間及び当該退職した日の翌日の属する月以後の離婚時みなし組合員期間とする。)
第26条の22
【離婚特例が適用された者に対する長期給付の額の算定及びその支給の停止等に関する規定の読替え】
法第107条の5に規定する政令で定める規定は次の表の上欄に掲げる規定とし、当該規定の適用については、同表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法第2条第1項第3号 | 組合員であつた者の配偶者 | 組合員であつた者(第99条第1項第4号に該当する場合にあつては、離婚時みなし組合員期間(第107条の4第2項に規定する離婚時みなし組合員期間をいう。第78条第1項において同じ。)を有する者を含む。以下この条、第47条第1項、第76条の5、第99条の4第3項、第99条の6第1項、第99条の7第1項第4号、第108条第2項、第111条第1項、第143条第3項及び第5項並びに第144条の23第3項第1号において同じ。)の配偶者 |
法第78条第1項 | (組合員期間 | (組合員期間(離婚時みなし組合員期間を除く。以下この条、第99条の3、附則第20条の2第5項、附則第20条の3第1項及び第4項、附則第23条第1項、附則第24条の3第1項及び第3項から第5項まで、附則第25条第1項及び第2項、附則第25条の6第1項、第3項及び第5項、附則第25条の7第1項及び第2項、附則第26条第1項、第2項及び第12項、附則第28条の9、附則第28条の10並びに附則第28条の13第3項及び第4項において同じ。) |
退職した | 退職した(離婚時みなし組合員期間のみを有するものにあつては、第107条の3第1項及び第2項の規定により第105条第1項に規定する離婚特例が適用された) | |
法第90条第6項 | 額とする | 額とする。ただし、同項の規定による障害共済年金の額の計算の基礎となる組合員期間に第107条の3第1項及び第2項の規定により掛金の標準となつた給料の額及び期末手当等の額とみなされた額に係る対象期間(第105条第1項に規定する対象期間をいう。)が含まれる場合であつて、前項の規定により消滅した障害共済年金の額の計算の基礎となる組合員期間に当該対象期間が含まれないときは、この限りでない |
第25条の5 | 当該各月以前の | 法第107条の3第2項の規定の適用がなかつたものとした場合の当該各月以前の |
第25条の7第1項第2号イ | 額 | 額(法第107条の3第2項の規定の適用がなかつたものとした場合のものとする。) |
第25条の7第1項第2号ロ | 標準賞与額 | 標準賞与額(同法第78条の6第2項の規定による改定前の標準賞与額とし、同項の規定により決定された標準賞与額を除く。) |
第25条の7第1項第2号ニ | に規定する標準賞与の額 | に規定する標準賞与の額(同法第25条において準用する国家公務員共済組合法第93条の9第2項の規定による改定前の標準賞与額とし、同項の規定により改定された標準賞与の額を除く。) |
第28条第3項第1号 | 組合員期間 | 組合員期間(離婚時みなし組合員期間(法第107条の4第2項に規定する離婚時みなし組合員期間をいう。第44条の2及び第45条において同じ。)を除く。以下この条、附則第30条の2の22、附則第30条の4の5、附則第53条の16第1号及び附則第72条の3第2項において同じ。) |
第44条の2 | 組合員であつた者 | 組合員であつた者(離婚時みなし組合員期間を有する者を含む。次条において同じ。) |
第45条 | 組合員であつた者が組合員となつたとき | 組合員であつた者(国家公務員共済組合法第93条の10第2項に規定する離婚時みなし組合員期間を有する者を含む。以下この条において同じ。)が組合員となつたとき、又は国の組合の組合員であつた者が離婚時みなし組合員期間を有する者となつたとき |
第26条の24
【平成十五年四月一日前の期間に係る対象期間標準給与総額の算定】
対象期間標準給与総額を算定する場合において、対象期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前であるときは、当該対象期間標準給与総額は、法第106条第1項の規定にかかわらず、同日前の対象期間に係る組合員期間の各月の掛金の標準となつた給料の額に第23条第1項に規定する総務省令で定める数値(特別職の職員等である組合員については、一)を乗じて得た額に一・三を乗じて得た額並びに同日以後の対象期間に係る組合員期間の各月の掛金の標準となつた給料の額に同項に規定する総務省令で定める数値(特別職の職員等である組合員については、一)を乗じて得た額及び掛金の標準となつた期末手当等の額に、当事者(法第105条第1項に規定する当事者をいう。第26条の26において同じ。)を受給権者とみなして対象期間の末日において適用される再評価率(法第44条第2項に規定する再評価率をいう。)を乗じて得た額の総額とする。
第26条の25
【離婚特例適用請求の特例】
法第107条の3第1項及び第2項の規定により離婚特例が適用された後に、国民年金法附則第7条の3第1項に規定する当該届出が行われた場合については、当該届出を離婚特例適用請求とみなす。ただし、当該届出が法第105条第1項ただし書に規定する場合に該当するときは、この限りでない。
第26条の27
【特定離婚特例が適用された被扶養配偶者が障害共済年金の受給権者である場合の当該障害共済年金の額の改定に関する規定の読替え】
法第107条の8第2項の規定により法第107条の4第2項の規定を準用する場合においては、同項本文中「障害共済年金の受給権者」とあるのは「障害共済年金の受給権者(特定組合員(第107条の7第1項に規定する特定組合員をいう。)の被扶養配偶者(同項に規定する被扶養配偶者をいう。)に限る。)」と、「前条第1項及び第2項」とあるのは「同条第2項及び第3項」と、「離婚特例が」とあるのは「特定離婚特例が」と、「対象期間」とあるのは「特定期間(同条第1項に規定する特定期間をいう。)」と、「離婚特例適用額」とあるのは「同条第5項に規定する特定離婚特例適用額」と、「当該離婚特例適用請求の」とあるのは「当該特定離婚特例の適用の請求が」と、同項ただし書中「同条第3項」とあるのは「同条第4項」と、「期間(以下「離婚時みなし組合員期間」という。)」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。
第26条の28
【特定離婚特例が適用された者に対する長期給付の額の算定及びその支給停止等に関する規定の読替え】
法第107条の9に規定する政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる規定とし、当該規定の適用については、同表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法第2条第1項第3号 | 組合員であつた者の配偶者 | 組合員であつた者(第99条第1項第4号に該当する場合にあつては、被扶養配偶者みなし組合員期間(第107条の7第4項の規定により組合員期間又は地方公共団体の長であつた期間とみなされた期間をいう。第78条第1項において同じ。)を有する者を含む。以下この条、第47条第1項、第76条の5、第99条の4第3項、第99条の6第1項、第99条の7第1項第4号、第108条第2項、第111条第1項、第143条第3項及び第5項並びに第144条の23第3項第1号において同じ。)の配偶者 |
法第78条第1項 | (組合員期間 | (組合員期間(被扶養配偶者みなし組合員期間を除く。以下この条、第99条の3、附則第20条の2第5項、附則第20条の3第1項及び第4項、附則第23条第1項、附則第24条の3第1項及び第3項から第5項まで、附則第25条第1項及び第2項、附則第25条の6第1項、第3項及び第5項、附則第25条の7第1項及び第2項、附則第26条第1項、第2項及び第12項、附則第28条の9、附則第28条の10並びに附則第28条の13第3項及び第4項において同じ。) |
退職した | 退職した(被扶養配偶者みなし組合員期間のみを有するものにあつては、第107条の7第2項及び第3項の規定により同条第1項に規定する特定離婚特例が適用された) | |
法第90条第6項 | 額とする | 額とする。ただし、同項の規定による障害共済年金の額の計算の基礎となる組合員期間に第107条の7第2項及び第3項の規定により掛金の標準となつた給料の額及び期末手当等の額とみなされた額に係る特定期間(同条第1項に規定する特定期間をいう。)が含まれる場合であつて、前項の規定によりその受給権が消滅した障害共済年金の額の計算の基礎となる組合員期間に当該特定期間が含まれないときは、この限りでない |
第25条の5 | 当該各月以前の | 法第107条の7第3項の規定の適用がなかつたものとした場合の当該各月以前の |
第25条の7第1項第2号イ | 額 | 額(法第107条の7第3項の規定の適用がなかつたものとした場合のものとする。) |
第25条の7第1項第2号ロ | 標準賞与額 | 標準賞与額(同法第78条の14第3項の規定による改定前の標準賞与額とし、同項の規定により決定された標準賞与額を除く。) |
第25条の7第1項第2号ニ | に規定する標準賞与の額 | に規定する標準賞与の額(同法第25条において準用する国家公務員共済組合法第93条の13第3項の規定による改定前の標準賞与額とし、同項の規定により決定された標準賞与の額を除く。) |
第28条第3項第1号 | 組合員期間 | 組合員期間(被扶養配偶者みなし組合員期間(法第107条の7第4項の規定により組合員期間又は地方公共団体の長であつた期間とみなされた期間をいう。第44条の2及び第45条において同じ。)を除く。以下この条、附則第30条の2の22、附則第30条の4の5、附則第53条の16第1号及び附則第72条の3第2項において同じ。) |
第44条の2 | 組合員であつた者 | 組合員であつた者(被扶養配偶者みなし組合員期間を有する者を含む。次条において同じ。) |
第45条 | 組合員であつた者が組合員となつたとき | 組合員であつた者(国家公務員共済組合法第93条の13第4項の規定により組合員期間であつたものとみなされた期間(以下この条において「被扶養配偶者みなし組合員期間」という。)を有する者を含む。以下この条において同じ。)が組合員となつたとき、又は国の組合の組合員であつた者が被扶養配偶者みなし組合員期間を有する者となつたとき |
第26条の29
【特定期間に係る組合員期間】
特定組合員(法第107条の7第1項に規定する特定組合員をいう。以下同じ。)の被扶養配偶者(同項に規定する被扶養配偶者をいう。以下同じ。)が特定離婚特例(同項に規定する特定離婚特例をいう。以下同じ。)の適用の請求(以下「特定離婚特例適用請求」という。)をする場合における特定期間(同項に規定する特定期間をいう。以下同じ。)に係る組合員期間については、当該被扶養配偶者が当該特定離婚特例適用請求の事由である離婚又は婚姻の取消しその他総務省令で定めるこれらに準ずるものをした場合における特定期間に係る組合員期間とする。
⊟
参照条文
第26条の30
【特定組合員が障害共済年金の受給権者である場合の特定期間に係る組合員期間】
障害共済年金の受給権者である特定組合員の被扶養配偶者が特定離婚特例適用請求をする場合における特定期間に係る組合員期間については、当該障害共済年金の額の計算の基礎となつた特定期間に係る組合員期間を除くものとする。
⊟
参照条文
第26条の32
【特定離婚特例適用請求の特例】
法第107条の7第2項及び第3項の規定により特定離婚特例が適用された後に、国民年金法附則第7条の3第1項に規定する第3号被保険者に係る届出があつた場合については、当該届出を特定離婚特例適用請求とみなす。ただし、法第107条の7第1項ただし書に該当する場合は、この限りでない。
第26条の33
2
前項の規定は、被扶養配偶者が死亡した日から起算して一月以内に特定組合員から離婚特例適用請求があつたときに法第107条の10第1項本文の規定によりあつたものとみなされる特定離婚特例適用請求について準用する。
第27条
【給付の制限】
1
組合員若しくは組合員であつた者が禁錮以上の刑に処せられた場合、組合員が法第111条第1項に規定する懲戒処分(法第142条第2項の規定により読み替えて適用される法第111条第1項に規定する懲戒処分を含む。以下この条において「懲戒処分」という。)を受けた場合又は組合員(退職した後に再び組合員となつた者に限る。)若しくは組合員であつた者が法第111条第1項に規定する国家公務員共済組合法第97条第1項に規定する退職手当支給制限等処分に相当する処分(法第142条第2項の規定により読み替えて適用される法第111条第1項に規定する国家公務員共済組合法第97条第1項に規定する退職手当支給制限等処分を含む。以下「退職手当支給制限等処分に相当する処分」という。)を受けた場合には、同項の規定により、その者には、その刑に処せられ、又は懲戒処分若しくは退職手当支給制限等処分に相当する処分を受けたとき以後、その組合員期間に係る退職共済年金又は障害共済年金の額のうち、法第76条第2項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額に、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た金額を支給しない。
②
懲戒処分によつて退職した場合 その引き続く組合員期間の月数(地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員又はこれに相当する職員(以下この号及び第4号において「再任用職員等」という。)である組合員(職員でなくなつたことにより当該職員が退職手当(地方自治法第204条第2項に規定する退職手当をいう。以下この号及び第4号において同じ。)又はこれに相当する給付の支給を受けることができる場合における当該職員でなくなつた日又はその翌日に再任用職員等となつた者を除く。)が退職手当又はこれに相当する給付の額の算定の基礎となる職員としての引き続く在職期間中の行為に関する懲戒処分によつて退職した場合にあつては、当該引き続く在職期間に係る組合員期間の月数と当該再任用職員等としての在職期間に係る組合員期間の月数とを合算した月数)が当該退職共済年金又は障害共済年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の月数のうちに占める割合に百分の五十を乗じて得た割合
③
地方公務員法第29条第1項に規定する停職の処分又はこれに相当する処分を受けた場合 当該停職の処分又はこれに相当する処分を受けた期間の月数が当該退職共済年金又は障害共済年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の月数のうちに占める割合に百分の二十五を乗じて得た割合
2
遺族共済年金の受給権者が禁錮以上の刑に処せられた場合には、法第111条第2項の規定により、その者には、その刑に処せられたとき以後、当該年金の額のうち、法第76条第2項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する金額(法第99条の2第1項第2号又は第2項第2号の規定により遺族共済年金の額が算定される者(同条第1項第2号の規定により同項第1号に定める金額が遺族共済年金の額とされる者を除く。)であつて、かつ、退職共済年金又は国の新法による退職共済年金の支給を受ける者については、遺族共済年金の職域相当額に相当する金額の三分の二に相当する金額と、退職共済年金の職域相当額に相当する金額の二分の一に相当する金額又は国の退職共済年金の職域加算額に相当する金額の二分の一に相当する金額との合算額とする。)の百分の五十に相当する金額を支給しない。
3
前二項の場合において、年金である給付に係るこれらの規定による給付の制限は、当該給付の制限を開始すべき月から、法第76条第1項の規定、法第81条第1項若しくは附則第25条の5第1項の規定、法第92条第1項若しくは第5項の規定又は法第99条の4第1項から第4項まで若しくは第99条の5第1項の規定により退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金の額の支給が停止されている月(法第76条第2項の規定によりこれらの年金の額の一部の支給が行われている月を除く。)を除き通算して六十月に達するまでの間に限り、行うものとする。
4
前項に規定する給付の制限を開始すべき月とは、禁錮以上の刑に処せられ若しくは懲戒処分若しくは退職手当支給制限等処分に相当する処分を受けた日又は退職共済年金、障害共済年金若しくは遺族共済年金の給付事由の生じた日のいずれか遅い日の属する月の翌月をいい、同日において法第76条第1項の規定、法第81条第1項若しくは附則第25条の5第1項若しくは施行法第17条(施行法第36条第1項において準用する場合を含む。)、第50条(施行法第52条において準用する場合を含む。)、第57条(施行法第59条において準用する場合を含む。)若しくは第64条(施行法第66条において準用する場合を含む。)の規定、法第92条第1項若しくは第5項の規定又は法第99条の4第1項から第4項まで若しくは第99条の5第1項の規定によりこれらの年金の額の支給が停止されている場合(法第76条第2項の規定によりこれらの年金の額の一部の支給が行われる場合を除くものとし、施行法第18条(施行法第36条第1項において準用する場合を含む。)、第19条(施行法第36条第1項において準用する場合を含む。)、第51条(施行法第52条において準用する場合を含む。)、第58条(施行法第59条において準用する場合を含む。)又は第65条(施行法第66条において準用する場合を含む。)の規定によりこれらの年金の額の一部の支給が行われる場合を含む。)にあつては、その停止すべき事由がなくなつた日の属する月の翌月をいう。
5
第1項第2号に規定する引き続く組合員期間の月数、同号及び同項第4号に規定する引き続く在職期間に係る組合員期間の月数若しくは再任用職員等としての在職期間に係る組合員期間の月数又は同項第3号に規定する停職の処分又はこれに相当する処分を受けた期間の月数は、次の各号に掲げる組合員については、当該各号に掲げる期間の月数を控除した月数による。
②
旧市町村共済法附則第16項若しくはこれに相当する共済条例、国の旧法第94条第2項、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第47条若しくは第48条又は施行法による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第51条の2第3項の規定の適用を受けた期間を有する組合員 これらの規定の適用を受けた期間
第28条
【給付に要する費用等の算定方法】
1
組合の短期給付に要する費用(法第113条第1項に規定する短期給付に要する費用(次項に規定するものを除く。)をいう。)は、毎事業年度、前事業年度における法第53条及び第54条に規定する短期給付の種類別の給付額並びに当該事業年度における高齢者の医療の確保に関する法律第36条第1項に規定する前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)及び同法第118条第1項に規定する後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)の納付額を基礎として、総務大臣の定める方法により算定するものとする。
2
組合の介護納付金(介護保険法第150条第1項に規定する納付金をいう。以下同じ。)の納付に要する費用は、毎事業年度、当該事業年度における介護納付金の納付額を基礎として、総務大臣の定める方法により算定するものとする。
3
組合の長期給付に要する費用(法第113条第1項に規定する長期給付に要する費用をいう。以下この条において同じ。)は、すべての組合の最近の数年間における組合員に係る次に掲げる事項及び基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の予想額を基礎として、総務大臣の定める方法により算定するものとする。ただし、当該事項によることが適当でないと認められる場合には、総務大臣の定めるところにより、厚生労働省の作成に係る生命表その他の資料におけるこれらの事項に相当する事項その他の適当な事項を基礎とすることができる。
5
短期給付(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等の納付を含む。以下この項において同じ。)に係る法第114条第3項に規定する給料と掛金との割合は、第1項の規定により算定した費用の額を短期標準給与総額(同項に規定する前事業年度の各月の初日における組合員の給料(任意継続組合員にあつては第48条第3項の規定により任意継続掛金の標準となつた額とし、特例退職組合員にあつては法附則第18条第5項の規定により特例退職掛金の標準となつた額とする。)の額に第23条第1項に規定する総務省令で定める数値(特別職の職員等である組合員については、一)を乗じて得た額の総額と当該前事業年度における組合員の期末手当等の総額との合計額をいう。以下この項において同じ。)で除し、これに第23条第1項に規定する総務省令で定める数値(特別職の職員等である組合員については、一)を乗じて得た割合に、百分の五十を乗じて算定するものとし、短期給付に係る法第114条第3項に規定する期末手当等と掛金との割合は、第1項の規定により算定した費用の額を短期標準給与総額で除し、これに百分の五十を乗じて算定するものとする。
6
介護納付金の納付に係る法第114条第3項に規定する給料と掛金との割合は、第2項の規定により算定した費用の額を介護標準給与総額(同項に規定する当該事業年度の前事業年度の各月の初日における介護保険第2号被保険者(介護保険法第9条第2号に規定する被保険者をいう。以下同じ。)の資格を有する組合員の給料(任意継続組合員にあつては第48条第3項の規定により任意継続掛金の標準となつた額とし、特例退職組合員にあつては法附則第18条第5項の規定により特例退職掛金の標準となつた額とする。)の額に第23条第1項に規定する総務省令で定める数値(特別職の職員等である組合員については、一)を乗じて得た額の総額と当該前事業年度における組合員の期末手当等の総額との合計額をいう。以下この項において同じ。)で除し、これに第23条第1項に規定する総務省令で定める数値(特別職の職員等である組合員については、一)を乗じて得た割合に、百分の五十を乗じて算定するものとし、介護納付金の納付に係る法第114条第3項に規定する期末手当等と掛金との割合は、第2項の規定により算定した費用の額を介護標準給与総額で除し、これに百分の五十を乗じて算定するものとする。
7
長期給付(基礎年金拠出金の負担を含む。)に係る法第114条第3項に規定する給料と掛金との割合及び期末手当等と掛金との割合は、総務大臣の定める基準に従つて、給料と掛金との割合及び期末手当等と掛金との割合を段階的に引き上げることによつて、第3項の規定により算定した費用の額及び国家公務員共済組合法施行令第12条第2項の規定により算定した費用の額の合計額と、当該事業年度以後における法第113条第2項第2号の掛金及び負担金の額、法第24条(法第38条第1項において準用する場合を含む。)の長期給付に充てるべき積立金及び法第38条の8第1項に規定する長期給付積立金(以下この項において「地方の積立金」と総称する。)の額並びにそれらの予定運用収入の額の合計額並びに国の新法第99条第2項第2号の掛金及び負担金の額、国の新法第35条の2第1項の長期給付に充てるべき積立金(以下この項において「国の積立金」という。)の額並びにそれらの予定運用収入の額の合計額の合算額とが、法第113条第1項に規定する再計算を行う年以降おおむね百年間に相当する期間の終了時に組合及び国の組合に係る長期給付の支給に支障が生じないようにするために必要な額の積立金(地方の積立金及び国の積立金をいう。)を保有しつつ、当該期間にわたつて財政の均衡を保つことができるように算定するものとする。
第29条
【育児休業手当金及び介護休業手当金に要する費用の公的負担】
1
法第113条第3項第1号に掲げる費用のうち同項の規定により地方公共団体が毎年度において負担すべきこととなる金額は、当該事業年度における組合の育児休業手当金及び介護休業手当金に要する費用の予想額に次項に定める割合を乗じて得た額に、当該事業年度における当該組合を組織する職員(国の職員を含む。)である組合員の標準給与(掛金の標準となる給料の額に第23条第1項に規定する総務省令で定める数値(特別職の職員等である組合員については、一)を乗じて得た額と掛金の標準となる期末手当等(法第114条第3項及び第4項の規定により掛金の標準となる期末手当等をいう。以下同じ。)の額との合計額をいう。以下同じ。)の総額に対する当該地方公共団体の職員である組合員の標準給与の総額と当該地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人の職員である組合員の標準給与の総額(当該特定地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、当該特定地方独立行政法人の職員である組合員の標準給与の総額に当該地方公共団体が当該特定地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額)との合計額の割合を乗じて算定するものとする。
第29条の2
【基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の公的負担】
1
法第113条第3項第2号に掲げる費用のうち同項の規定により地方公共団体が毎年度において負担すべきこととなる額は、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
①
組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。以下この号において同じ。)国民年金法第94条の4の規定により組合が負担することとなる基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の額の二分の一に相当する額に当該事業年度における当該組合の組合員の標準給与の総額に対する当該地方公共団体の職員である組合員の標準給与の総額、当該地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人の職員である組合員の標準給与の総額(当該特定地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、当該特定地方独立行政法人の職員である組合員の標準給与の総額に当該地方公共団体が当該特定地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額。次号において同じ。)、当該地方公共団体を退職した継続長期組合員の標準給与の総額、当該地方公共団体が設立した職員引継一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準給与の総額(当該職員引継一般地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、当該職員引継一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準給与の総額に当該地方公共団体が当該職員引継一般地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額。次号において同じ。)、当該地方公共団体が設立した定款変更一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準給与の総額(当該定款変更一般地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、当該定款変更一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準給与の総額に当該地方公共団体が当該定款変更一般地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額。次号において同じ。)及び当該地方公共団体が設立した職員引継等合併一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準給与の総額(当該職員引継等合併一般地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、当該職員引継等合併一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準給与の総額に当該地方公共団体が当該職員引継等合併一般地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額。次号において同じ。)の合計額の割合を乗じて得た額
②
市町村職員共済組合又は都市職員共済組合国民年金法第94条の4の規定により市町村連合会が負担することとなる基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の額の二分の一に相当する額に当該事業年度における市町村連合会を組織する全ての市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の組合員の標準給与の総額に対する当該地方公共団体の職員である組合員の標準給与の総額、当該地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人の職員である組合員の標準給与の総額、当該地方公共団体を退職した継続長期組合員の標準給与の総額、当該地方公共団体が設立した職員引継一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準給与の総額、当該地方公共団体が設立した定款変更一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準給与の総額及び当該地方公共団体が設立した職員引継等合併一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準給与の総額の合計額の割合を乗じて得た額
第29条の5
【育児部分休業の期間中に徴収しない掛金の額等】
2
法第114条の2第2項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、給料の一部を受ける月における給料の額(当該給料の額が、六十二万円を第23条第1項に規定する総務省令で定める数値で除して得た額を基準として総務省令で定める額(以下この項において「給料上限額」という。)を超えるときは給料上限額とし、九万八千円を同項に規定する総務省令で定める数値で除して得た額を基準として総務省令で定める額(以下この項において「給料下限額」という。)を下るときは給料下限額とする。)から当該月における当該給料の一部に相当する額(当該額が給料上限額を超えるときは給料上限額とし、給料下限額を下るときは給料下限額とする。)を控除して得た額に長期給付に係る給料と掛金との割合を乗じて得た額に相当する額とする。
⊟
参照条文
第30条の2の2
【市町村連合会への負担金の払込み】
1
法第116条第4項の規定により構成組合(法第27条第2項に規定する構成組合をいう。以下この条において同じ。)が市町村連合会に払い込むべき金額は、次に掲げる金額とする。
①
法第113条第2項第2号に掲げる費用に充てるため地方公共団体、特定地方独立行政法人、職員団体(同条第5項に規定する職員団体をいう。)、公庫等(法第140条第1項に規定する公庫等をいう。次号において同じ。)、職員引継一般地方独立行政法人、定款変更一般地方独立行政法人又は職員引継等合併一般地方独立行政法人が負担する金額
②
法第113条第2項第3号に掲げる費用に充てるため地方公共団体、特定地方独立行政法人、公庫等、職員引継一般地方独立行政法人、定款変更一般地方独立行政法人又は職員引継等合併一般地方独立行政法人が負担する金額
3
構成組合は、市町村連合会の定めるところにより、法第141条第1項の規定により読み替えて適用する法第113条第2項第2号及び第3号の規定に基づき当該構成組合が負担すべき金額を市町村連合会に払い込まなければならない。
第30条の3
【地方の独自給付費用】
法第116条の3第1項第1号に規定する政令で定める費用は、当該事業年度における組合の長期給付に要する費用から法第113条第2項第3号に掲げる費用を控除したものとする。
第30条の6
【国家公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金の拠出】
1
地方公務員共済組合連合会は、各事業年度における法第116条の2に規定する財政調整拠出金の見込額として法第116条の3第1項の規定の例により算定した額(次項において「地方の概算財政調整拠出金の額」という。)を、当該事業年度の三月三十一日までに国家公務員共済組合連合会(国の新法第21条第1項に規定する国家公務員共済組合連合会をいう。以下この条において同じ。)に拠出するものとする。
2
地方公務員共済組合連合会は、各事業年度における地方の概算財政調整拠出金の額が法第116条の3第1項の規定により算定した当該事業年度における地方公務員共済組合連合会が拠出すべき財政調整拠出金の額に満たないときは、その満たない額を翌々事業年度に国家公務員共済組合連合会に拠出するものとする。ただし、当該翌々事業年度において国家公務員共済組合法施行令第17条第1項の規定により国家公務員共済組合連合会が地方公務員共済組合連合会に拠出することとなる額(以下この条において「国の概算財政調整拠出金の額」という。)がある場合にあつては、当該満たない額を国の概算財政調整拠出金の額に充当し、なお残余があるときは、その残余の額を国家公務員共済組合連合会に拠出するものとする。
3
地方公務員共済組合連合会は、各事業年度における国の概算財政調整拠出金の額が国の新法第102条の3第1項の規定により算定した当該事業年度における国家公務員共済組合連合会が拠出すべき財政調整拠出金の額を超えるときは、その超える額を翌々事業年度に国家公務員共済組合連合会に還付するものとする。ただし、当該翌々事業年度において国の概算財政調整拠出金の額がある場合にあつては、当該超える額を国の概算財政調整拠出金の額に充当し、なお残余があるときは、その残余の額を国家公務員共済組合連合会に還付するものとする。
⊟
参照条文
第32条
【審査会の委員及び関係人に対する旅費】
1
審査会の委員に対する旅費は、公益を代表する委員については一般職の職員の給与に関する法律別表第一の行政職俸給表(一)の十級の職務にある者が国家公務員等の旅費に関する法律の規定により支給を受けるべき額により、その他の委員についてはその者が職員として受けるべき額又はこれに相当する額により、組合又は市町村連合会が支給する。
⊟
参照条文
第39条
【継続長期組合員に係る公庫等の範囲】
法第140条第1項に規定する政令で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。
①
独立行政法人水資源機構(独立行政法人水資源機構法附則第2条第1項の規定により解散した旧水資源開発公団を含む。)、独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定により解散した旧地域振興整備公団、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律附則第2条第1項の規定により解散した旧中小企業総合事業団、同法第1条の規定による廃止前の中小企業総合事業団法附則第7条第1項の規定により解散した旧中小企業事業団及び同法附則第24条の規定による廃止前の中小企業事業団法附則第7条第1項の規定により解散した旧中小企業振興事業団を含む。)、独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律附則第2条第1項の規定により解散した旧独立行政法人緑資源機構(同法による廃止前の独立行政法人緑資源機構法附則第4条第1項の規定により解散した旧緑資源公団、森林開発公団法の一部を改正する法律附則第2条の規定により緑資源公団となつた旧森林開発公団及び同法附則第3条第1項の規定により解散した旧農用地整備公団並びに農用地開発公団法の一部を改正する法律附則第2条の規定により農用地整備公団となつた旧農用地開発公団を含む。)、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第2条第1項の規定により解散した旧日本鉄道建設公団及び同法附則第3条第1項の規定により解散した旧運輸施設整備事業団、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律附則第2条の規定により解散した旧日本国有鉄道清算事業団並びに独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第14条の規定による廃止前の運輸施設整備事業団法附則第6条第1項の規定により解散した旧船舶整備公団及び同法附則第7条第1項の規定により解散した旧鉄道整備基金を含む。)、海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律第1条の規定により解散した旧京浜外貿埠頭公団及び旧阪神外貿埠頭公団、独立行政法人都市再生機構(独立行政法人都市再生機構法附則第4条第1項の規定により解散した旧都市基盤整備公団、同法附則第18条の規定による廃止前の都市基盤整備公団法附則第6条第1項の規定により解散した旧住宅・都市整備公団並びに同法附則第17条の規定による廃止前の住宅・都市整備公団法附則第6条第1項の規定により解散した旧日本住宅公団及び同法附則第7条第1項の規定により解散した旧宅地開発公団を含む。)、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社並びに独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(日本道路公団等民営化関係法施行法第15条第1項の規定により解散した旧日本道路公団、旧首都高速道路公団、旧阪神高速道路公団及び旧本州四国連絡橋公団を含む。)
②
独立行政法人科学技術振興機構(独立行政法人科学技術振興機構法附則第2条第1項の規定により解散した旧科学技術振興事業団並びに同法附則第6条の規定による廃止前の科学技術振興事業団法附則第6条第1項の規定により解散した旧日本科学技術情報センター及び同法附則第8条第1項の規定により解散した旧新技術事業団を含む。)、独立行政法人宇宙航空研究開発機構(独立行政法人宇宙航空研究開発機構法附則第10条第1項の規定により解散した旧宇宙開発事業団を含む。)、独立行政法人環境再生保全機構(独立行政法人環境再生保全機構法附則第3条第1項の規定により解散した旧公害健康被害補償予防協会及び同法附則第4条第1項の規定により解散した旧環境事業団、公害防止事業団法の一部を改正する法律附則第2条の規定により環境事業団となつた旧公害防止事業団並びに公害健康被害補償法の一部を改正する法律による改正前の公害健康被害補償法第13条第2項の公害健康被害補償協会を含む。)、独立行政法人国際協力機構(独立行政法人国際協力機構法附則第2条第1項の規定により解散した旧国際協力事業団を含む。)、日本私立学校振興・共済事業団、独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律附則第2条第1項の規定により解散した旧石油公団及び同法附則第5条第1項の規定により解散した旧金属鉱業事業団を含む。)、独立行政法人労働者健康福祉機構(独立行政法人労働者健康福祉機構法附則第2条第1項の規定により解散した旧労働福祉事業団を含む。)及び日本下水道事業団
③
株式会社日本政策金融公庫(株式会社日本政策金融公庫法附則第15条第1項の規定により解散した旧国民生活金融公庫、同法附則第16条第1項の規定により解散した旧農林漁業金融公庫、同法附則第17条第1項の規定により解散した旧中小企業金融公庫及び同法附則第18条第1項の規定により解散した旧国際協力銀行、国民金融公庫法の一部を改正する法律附則第2条の規定により国民生活金融公庫となつた旧国民金融公庫並びに株式会社日本政策金融公庫法附則第42条第4号の規定による廃止前の国際協力銀行法附則第6条第1項の規定により解散した旧日本輸出入銀行及び同法附則第7条第1項の規定により解散した旧海外経済協力基金を含む。)、株式会社日本政策投資銀行(株式会社日本政策投資銀行法附則第15条第1項の規定により解散した旧日本政策投資銀行、同法附則第26条の規定による廃止前の日本政策投資銀行法附則第6条第1項の規定により解散した旧日本開発銀行及び同法附則第7条第1項の規定により解散した旧北海道東北開発公庫を含む。)、国民金融公庫法の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定により解散した旧環境衛生金融公庫及び株式会社国際協力銀行
④
独立行政法人国民生活センター(独立行政法人国民生活センター法附則第2条第1項の規定により解散した旧国民生活センターを含む。)、独立行政法人日本原子力研究開発機構(独立行政法人日本原子力研究開発機構法附則第2条第1項の規定により解散した旧日本原子力研究所及び同法附則第3条第1項の規定により解散した旧核燃料サイクル開発機構並びに日本原子力研究所法の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により解散した旧日本原子力船研究開発事業団を含む。)、独立行政法人理化学研究所(独立行政法人理化学研究所法附則第2条第1項の規定により解散した旧理化学研究所を含む。)、独立行政法人国際交流基金(独立行政法人国際交流基金法附則第3条第1項の規定により解散した旧国際交流基金を含む。)、日本たばこ産業株式会社、独立行政法人日本学生支援機構(独立行政法人日本学生支援機構法附則第10条第1項の規定により解散した旧日本育英会を含む。)、独立行政法人日本スポーツ振興センター(独立行政法人日本スポーツ振興センター法附則第4条第1項の規定により解散した旧日本体育・学校健康センター、同法附則第9条の規定による廃止前の日本体育・学校健康センター法附則第6条第1項の規定により解散した旧国立競技場及び旧日本学校健康会並びに同法附則第13条の規定による廃止前の日本学校健康会法附則第6条第1項の規定により解散した旧日本学校安全会を含む。)、国立教育会館の解散に関する法律第1項の規定により解散した旧国立教育会館、独立行政法人日本学術振興会(独立行政法人日本学術振興会法附則第2条第1項の規定により解散した旧日本学術振興会を含む。)、放送大学学園法第3条に規定する放送大学学園(同法附則第3条第1項の規定により解散した旧放送大学学園を含む。)、独立行政法人日本芸術文化振興会(独立行政法人日本芸術文化振興会法附則第2条第1項の規定により解散した旧日本芸術文化振興会を含む。)、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園、年金積立金管理運用独立行政法人(年金積立金管理運用独立行政法人法附則第3条第1項の規定により解散した旧年金資金運用基金及び同法附則第14条の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律第1条第1項の規定により解散した旧年金福祉事業団を含む。)、独立行政法人農業者年金基金(独立行政法人農業者年金基金法附則第4条第1項の規定により解散した旧農業者年金基金を含む。)、独立行政法人日本貿易振興機構(独立行政法人日本貿易振興機構法附則第2条第1項の規定により解散した旧日本貿易振興会を含む。)、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法附則第2条第1項の規定により解散した旧新エネルギー・産業技術総合開発機構及び石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により解散した旧石炭鉱害事業団を含む。)、独立行政法人国際観光振興機構(独立行政法人国際観光振興機構法附則第2条第1項の規定により解散した旧国際観光振興会を含む。)、関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(以下この号において「設置管理法」という。)附則第19条の規定による廃止前の関西国際空港株式会社法により設立された関西国際空港株式会社(設置管理法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)、北海道旅客鉄道株式会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(以下この号において「旅客会社法改正法」という。)による改正前の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律により設立された東日本旅客鉄道株式会社(旅客会社法改正法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)、四国旅客鉄道株式会社、九州旅客鉄道株式会社、日本貨物鉄道株式会社、日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社、独立行政法人労働政策研究・研修機構、独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律附則第2条第1項の規定により解散した旧独立行政法人雇用・能力開発機構(同法による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法附則第3条第1項の規定により解散した旧雇用・能力開発機構及び同法附則第6条の規定による廃止前の雇用・能力開発機構法附則第6条第1項の規定により解散した旧雇用促進事業団を含む。)、消防団員等公務災害補償等共済基金、日本消防検定協会、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社、全国健康保険協会、日本年金機構、全国土地改良事業団体連合会、地方競馬全国協会、漁船保険中央会、漁業共済組合連合会、日本商工会議所、日本アルコール産業株式会社、高圧ガス保安協会、原子力発電環境整備機構、日本弁理士会、全国中小企業団体中央会、全国商工会連合会、株式会社商工組合中央金庫、軽自動車検査協会、小型船舶検査機構、東京地下鉄株式会社、成田国際空港株式会社(成田国際空港株式会社法附則第12条第1項の規定により解散した旧新東京国際空港公団を含む。)、新関西国際空港株式会社及び日本環境安全事業株式会社
⑤
総合研究開発機構法を廃止する法律(以下この号において「廃止法」という。)による廃止前の総合研究開発機構法により設立された総合研究開発機構(廃止法附則第2条に規定する旧法適用期間が経過する時までの間におけるものに限る。)、独立行政法人海洋研究開発機構(独立行政法人海洋研究開発機構法附則第10条第1項の規定により解散した旧海洋科学技術センターを含む。)、自動車安全運転センター、預金保険機構、独立行政法人日本万国博覧会記念機構(独立行政法人日本万国博覧会記念機構法附則第2条第1項の規定により解散した旧日本万国博覧会記念協会を含む。)、独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律附則第5条第1項の規定により解散した旧海洋水産資源開発センター、独立行政法人空港周辺整備機構(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により解散した旧空港周辺整備機構を含む。)、独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定により解散した旧通信・放送機構、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律附則第13条の規定による改正前の独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法第2条の独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構を含む。)、地方公務員災害補償基金、危険物保安技術協会、広域臨海環境整備センター、株式会社産業再生機構、沖縄科学技術大学院大学学園法附則第3条第1項の規定により解散した旧独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構、株式会社地域経済活性化支援機構(株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律による改正前の株式会社企業再生支援機構法第1条の株式会社企業再生支援機構を含む。)、原子力損害賠償支援機構、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構、株式会社民間資金等活用事業推進機構、地方公共団体金融機構(地方交付税法等の一部を改正する法律第5条の規定による改正前の地方公営企業等金融機構法第1条の地方公営企業等金融機構及び同法附則第9条第1項の規定により解散した旧公営企業金融公庫を含む。)、日本司法支援センター、日本銀行、株式会社農林漁業成長産業化支援機構、株式会社産業革新機構、株式会社海外需要開拓支援機構、独立行政法人住宅金融支援機構(独立行政法人住宅金融支援機構法附則第3条第1項の規定により解散した旧住宅金融公庫を含む。)及び独立行政法人奄美群島振興開発基金
第41条
【組合役職員等に係る基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の公的負担】
1
警察共済組合の組合役職員(法第141条第1項に規定する組合役職員をいう。以下この条において同じ。)に係る費用として法第141条第4項の規定により国が毎年度において負担すべきこととなる金額は、国民年金法第94条の4の規定により当該組合が負担することとなる基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の額の二分の一に相当する額に当該事業年度における当該組合の組合員の標準給与の総額に対する当該組合の組合役職員である組合員の標準給与の総額の割合を乗じて得た額に、更に当該事業年度の初日における当該組合を組織する職員(国の職員を含む。)である組合員の総数に対する国の職員である組合員の数の割合を乗じて算定するものとする。
2
組合の組合役職員に係る費用として法第113条第3項第2号に掲げる費用のうち同項の規定により地方公共団体が毎年度において負担すべきこととなる額は、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
①
組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。以下この号において同じ。)国民年金法第94条の4の規定により当該組合が負担することとなる基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の額の二分の一に相当する額に当該事業年度における当該組合の組合員の標準給与の総額に対する当該組合の組合役職員である組合員の標準給与の総額の割合を乗じて得た額に、更に当該事業年度の初日における当該組合を組織する職員(国の職員を含む。)である組合員の総数に対する当該地方公共団体の職員である組合員の数の割合を乗じて得た額
②
市町村職員共済組合又は都市職員共済組合国民年金法第94条の4の規定により市町村連合会が負担することとなる基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の額の二分の一に相当する額に当該事業年度における市町村連合会を組織するすべての市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の組合員の標準給与の総額に対する市町村連合会を組織するすべての市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の組合役職員の標準給与の総額の割合を乗じて得た額に、更に当該事業年度の初日における市町村連合会を組織するすべての市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を組織する職員である組合員の総数に対する当該地方公共団体の職員である組合員の数の割合を乗じて得た額
3
市町村連合会又は地方公務員共済組合連合会(以下「連合会」という。)の連合会役職員(法第141条第2項に規定する連合会役職員をいう。)に係る費用として法第113条第3項第2号に掲げる費用のうち同項の規定によりそれぞれの地方公共団体が毎年度において負担すべきこととなる金額は、国民年金法第94条の4の規定により当該連合会役職員が組織する組合(当該組合が市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の場合にあつては、市町村連合会)が負担することとなる基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の額の二分の一に相当する額に当該事業年度における当該組合の組合員の標準給与の総額(当該組合が市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の場合にあつては、市町村連合会を組織するすべての組合の組合員の標準給与の総額)に対する当該組合の組合員である連合会役職員の標準給与の総額の割合を乗じて得た額に、更に当該事業年度の初日における当該連合会役職員が勤務する連合会を組織するすべての組合を組織する職員である組合員の総数に対する当該地方公共団体の職員である組合員の数の割合を乗じて算定するものとする。
第42条
【国の職員の取扱い】
常時勤務に服することを要する国家公務員以外の国家公務員で法第142条第1項の規定により常時勤務に服することを要する国家公務員に含まれるものは、次に掲げる者とする。
④
法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第11条第1項の規定により派遣された者(国の組合の組合員となつた者、公立学校共済組合の組合員となつた者及び団体職員となつた者を除く。)
⑦
前号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない国家公務員のうち、総務大臣の定めるところにより、常時勤務に服することを要する国家公務員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているもの
⊟
参照条文
第43条
1
前条第5号に掲げる者に係る法第142条第2項の表第2条第1項第5号の項の下欄に掲げる給与で政令で定めるものは、その支給を受ける給与につき、一般職の職員の給与に関する法律第5条第1項に規定する俸給に相当する給与として総務大臣の定める方法により算定した金額とする。
3
国の職員に係る法第142条第2項の表第2条第1項第6号の項の下欄に掲げる他の法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の規定に基づく任期付研究員業績手当及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の規定に基づく特定任期付職員業績手当とする。
4
国の職員に係る法第142条第2項の表第70条の2第2項の項の下欄に掲げる出産に関する特別休暇であつて政令で定めるものは、国家公務員の育児休業等に関する法律第3条第1項の規定による育児休業に係る子の出生の日以後における人事院規則一五—一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第22条第1項第6号又は第7号に掲げる場合における休暇とする。
5
国の職員に係る法第142条第2項の表第70条の3第1項の項の下欄に掲げる介護休暇に準ずる休暇として政令で定めるものは、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第20条第1項に規定する介護休暇に相当する休業として警察共済組合の運営規則で定めるものとする。
6
国の職員に係る法第142条第2項の表第140条第1項の項の下欄に掲げる政令で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。
①
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(日本道路公団等民営化関係法施行法第15条第1項の規定により解散した旧日本道路公団、旧首都高速道路公団、旧阪神高速道路公団及び旧本州四国連絡橋公団を含む。)、独立行政法人水資源機構(独立行政法人水資源機構法附則第2条第1項の規定により解散した旧水資源開発公団を含む。)、独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定により解散した旧地域振興整備公団並びに中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律附則第2条第1項の規定により解散した旧中小企業総合事業団及び同法附則第4条第1項の規定により解散した旧産業基盤整備基金を含む。)、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第2条第1項の規定により解散した旧日本鉄道建設公団及び同法附則第3条第1項の規定により解散した旧運輸施設整備事業団を含む。)及び独立行政法人都市再生機構(独立行政法人都市再生機構法附則第4条第1項の規定により解散した旧都市基盤整備公団を含む。)
②
独立行政法人国際協力機構(独立行政法人国際協力機構法附則第2条第1項の規定により解散した旧国際協力事業団を含む。)、独立行政法人宇宙航空研究開発機構(独立行政法人宇宙航空研究開発機構法附則第10条第1項の規定により解散した旧宇宙開発事業団を含む。)、独立行政法人科学技術振興機構(独立行政法人科学技術振興機構法附則第2条第1項の規定により解散した旧科学技術振興事業団を含む。)、日本私立学校振興・共済事業団、独立行政法人労働者健康福祉機構(独立行政法人労働者健康福祉機構法附則第2条第1項の規定により解散した旧労働福祉事業団を含む。)、独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構、日本下水道事業団及び独立行政法人環境再生保全機構(独立行政法人環境再生保全機構法附則第3条第1項の規定により解散した旧公害健康被害補償予防協会及び同法附則第4条第1項の規定により解散した旧環境事業団を含む。)
③
株式会社日本政策金融公庫法附則第15条第1項の規定により解散した旧国民生活金融公庫、同法附則第16条第1項の規定により解散した旧農林漁業金融公庫、同法附則第17条第1項の規定により解散した旧中小企業金融公庫及び同法附則第18条第1項の規定により解散した旧国際協力銀行並びに株式会社日本政策投資銀行法附則第15条第1項の規定により解散した旧日本政策投資銀行
④
自動車安全運転センター、日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社、消防団員等公務災害補償等共済基金、危険物保安技術協会、独立行政法人国際交流基金(独立行政法人国際交流基金法附則第3条第1項の規定により解散した旧国際交流基金を含む。)、株式会社日本政策金融公庫、株式会社日本政策投資銀行、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社、株式会社国際協力銀行、独立行政法人日本原子力研究開発機構、独立行政法人理化学研究所(独立行政法人理化学研究所法附則第2条第1項の規定により解散した旧理化学研究所を含む。)、独立行政法人日本学術振興会(独立行政法人日本学術振興会法附則第2条第1項の規定により解散した旧日本学術振興会を含む。)、放送大学学園法第3条に規定する放送大学学園(同法附則第3条第1項の規定により解散した旧放送大学学園を含む。)、独立行政法人日本学生支援機構(独立行政法人日本学生支援機構法附則第10条第1項の規定により解散した旧日本育英会を含む。)、独立行政法人日本スポーツ振興センター(独立行政法人日本スポーツ振興センター法附則第4条第1項の規定により解散した旧日本体育・学校健康センターを含む。)、独立行政法人日本芸術文化振興会(独立行政法人日本芸術文化振興会法附則第2条第1項の規定により解散した旧日本芸術文化振興会を含む。)、独立行政法人労働政策研究・研修機構、独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園、独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律附則第2条第1項の規定により解散した旧独立行政法人雇用・能力開発機構(同法による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法附則第3条第1項の規定により解散した旧雇用・能力開発機構を含む。)、年金積立金管理運用独立行政法人(年金積立金管理運用独立行政法人法附則第3条第1項の規定により解散した旧年金資金運用基金を含む。)、全国健康保険協会、日本年金機構、全国土地改良事業団体連合会、地方競馬全国協会、独立行政法人農業者年金基金(独立行政法人農業者年金基金法附則第4条第1項の規定により解散した旧農業者年金基金を含む。)、漁船保険中央会、漁業共済組合連合会、日本商工会議所、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定により解散した旧日本自転車振興会、独立行政法人日本貿易振興機構(独立行政法人日本貿易振興機構法附則第2条第1項の規定により解散した旧日本貿易振興会を含む。)、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律附則第10条第1項の規定により解散した旧日本小型自動車振興会、日本アルコール産業株式会社、高圧ガス保安協会、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法附則第2条第1項の規定により解散した旧新エネルギー・産業技術総合開発機構を含む。)、原子力発電環境整備機構、全国中小企業団体中央会、全国商工会連合会、株式会社商工組合中央金庫、独立行政法人奄美群島振興開発基金、独立行政法人国際観光振興機構(独立行政法人国際観光振興機構法附則第2条第1項の規定により解散した旧国際観光振興会を含む。)、軽自動車検査協会、小型船舶検査機構、関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(以下この号において「設置管理法」という。)附則第19条の規定による廃止前の関西国際空港株式会社法により設立された関西国際空港株式会社(設置管理法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)、北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社、九州旅客鉄道株式会社、日本貨物鉄道株式会社、東京地下鉄株式会社、成田国際空港株式会社、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、新関西国際空港株式会社及び日本環境安全事業株式会社
⑤
総合研究開発機構法を廃止する法律(以下この号において「廃止法」という。)による廃止前の総合研究開発機構法により設立された総合研究開発機構(廃止法附則第2条に規定する旧法適用期間が経過する時までの間におけるものに限る。)、原子力損害賠償支援機構、預金保険機構、銀行等保有株式取得機構、地方公務員災害補償基金、独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定により解散した旧通信・放送機構、独立行政法人海洋研究開発機構(独立行政法人海洋研究開発機構法附則第10条第1項の規定により解散した旧海洋科学技術センターを含む。)、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律附則第13条の規定による改正前の独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法第2条の独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構を含む。)、独立行政法人医薬品医療機器総合機構、独立行政法人医薬基盤研究所、農水産業協同組合貯金保険機構、独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律附則第4条第1項の規定により解散した旧生物系特定産業技術研究推進機構、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律附則第5条第1項の規定により解散した旧海洋水産資源開発センター、独立行政法人情報処理推進機構(情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により解散した旧情報処理振興事業協会を含む。)、独立行政法人自動車事故対策機構(独立行政法人自動車事故対策機構法附則第2条第1項の規定により解散した旧自動車事故対策センターを含む。)、独立行政法人空港周辺整備機構(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により解散した旧空港周辺整備機構を含む。)、地方公共団体金融機構及び独立行政法人住宅金融支援機構
第43条の2
【国の職員に係る育児休業手当金及び介護休業手当金に要する費用の公的負担】
国の職員に係る費用として法第113条第3項第1号に掲げる費用のうち同項の規定により国が毎年度において負担すべきこととなる金額は、当該事業年度における警察共済組合の育児休業手当金及び介護休業手当金に要する費用の予想額に第29条第2項に定める割合を乗じて得た額に、当該事業年度における当該組合を組織する職員(国の職員を含む。)である組合員の標準給与の総額に対する国の職員である組合員の標準給与の総額の割合を乗じて算定するものとする。
⊟
参照条文
第44条
【国の職員に係る基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の公的負担】
国の職員に係る費用として法第113条第3項第2号に掲げる費用のうち同項の規定により国が毎年度において負担すべきこととなる金額は、国民年金法第94条の4の規定により警察共済組合が負担することとなる基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の額の二分の一に相当する額に当該事業年度における当該組合の組合員の標準給与の総額に対する国の職員である組合員の標準給与の総額の割合を乗じて算定するものとする。
第44条の3
組合員又は組合員であつた者が、国の組合の組合員となり国の新法第126条の3の規定によりその者に係る退職共済年金又は障害共済年金が国の新法の規定による退職共済年金又は障害共済年金とみなされた場合には、長期給付に関する規定の適用については、当該みなされた退職共済年金又は障害共済年金は、退職共済年金又は障害共済年金に該当しないものとみなす。
第46条
【任意継続組合員となるための申出等の手続】
第47条
【費用の負担の特例】
任意継続組合員の存する組合に係る法第113条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「各組合ごとに当該組合を組織する職員」とあるのは「各組合ごとに当該組合を組織する職員(第144条の2第2項に規定する任意継続組合員(この項及び次項において「任意継続組合員」という。)を含む。)」と、「、当該組合を組織する職員」とあるのは「、当該組合を組織する職員(任意継続組合員を含む。)」と、同項第1号中「掛金」とあるのは「掛金(第144条の2第2項に規定する任意継続掛金(次号及び次項において「任意継続掛金」という。)を含む。)」と、同項第2号中「掛金」とあるのは「掛金(任意継続掛金を含む。)」と、同条第2項中「組合員の掛金」とあるのは「組合員の掛金(任意継続掛金を含む。)」と、同項第1号、第1号の2及び第4号中「掛金百分の五十、地方公共団体の負担金百分の五十」とあるのは「掛金百分の五十、地方公共団体の負担金百分の五十(任意継続組合員に係るものにあつては、任意継続掛金百分の百)」とする。
第48条
【任意継続掛金】
1
任意継続掛金は、任意継続組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除き、任意継続組合員となつた日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの各月(介護納付金に係る任意継続掛金にあつては、当該各月のうち対象月に限る。)につき、徴収するものとする。
3
第49条
【任意継続掛金の払込み】
1
任意継続組合員は、初めて払い込むべき任意継続組合員となつた日の属する月の任意継続掛金を、その退職の日から起算して二十日を経過する日(法第144条の2第1項に規定する正当な理由があると組合が認めた場合には、同項に規定する申出があつた日から起算して十日以内で組合が指定する日。次項において「払込期日」という。)までに、組合に払い込まなければならない。
2
任意継続組合員は、前項の場合を除き、任意継続組合員の資格を継続しようとする月の任意継続掛金を、その月の前月の末日(その日が払込期日前であるときは、当該期日)までに、組合に払い込まなければならない。
3
前項の規定により組合に払い込まれた任意継続掛金のうち、徴収を要しないこととなつたものがあるときは、組合は、主務省令で定めるところにより、当該徴収を要しないこととなつた任意継続掛金を任意継続組合員又は任意継続組合員であつた者に還付するものとする。
⊟
参照条文
第49条の2
【任意継続掛金の前納】
法第144条の2第3項の規定による任意継続掛金の前納は、四月から九月まで若しくは十月から翌年三月までの六月間又は四月から翌年三月までの十二月間を単位として行うものとする。ただし、当該六月間又は十二月間において、任意継続組合員の資格を取得した者又はその資格を喪失することが明らかである者については、当該六月間又は十二月間のうち、同条第1項に規定する申出をした日の属する月の翌月以後の期間(二月以上の期間に限る。)又はその資格を喪失する日の属する月の前月までの期間(二月以上の期間に限る。)の任意継続掛金について前納を行うことができるものとする。
第49条の4
【前納の際の控除額】
法第144条の2第3項に規定する政令で定める額は、前納に係る期間の各月の任意継続掛金の合計額から、その期間の各月の任意継続掛金の額を年四パーセントの利率による複利現価法によつて前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(その額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額とする。)を控除した額とする。
第49条の5
【前納された任意継続掛金の充当】
法第144条の2第3項の規定により任意継続掛金が前納された後、前納に係る期間の経過前において任意継続掛金の額の引上げが行われることとなつた場合においては、前納された任意継続掛金のうち当該任意継続掛金の額の引上げが行われることとなつた後の期間に係るものは、当該期間の各月につき払い込むべき任意継続掛金に、先に到来する月の分から順次充当するものとする。
第49条の6
【前納された任意継続掛金の還付】
1
法第144条の2第3項の規定により任意継続掛金を前納した後、前納に係る期間の経過前において任意継続組合員がその資格を喪失した場合においては、その者(同条第5項第2号に該当したことによりその資格を喪失した場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、前納された任意継続掛金のうち未経過期間に係るものを還付する。
⊟
参照条文
第50条
【任意継続組合員に係る短期給付の特例】
任意継続組合員に係る法第44条第1項、第56条第1項、第57条の3第1項、第57条の4第1項、第57条の5第1項、第58条の2第1項、第61条第1項、第63条第2項、第65条第1項又は第66条の規定の適用については、法第44条第1項中「(給付事由が退職後に生じた場合には、退職の日。以下この条において同じ。)の属する月の掛金の標準となつた給料(第114条第3項及び第4項の規定により掛金の標準となつた給料をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「(給付事由が任意継続組合員の資格を喪失した後に生じた場合には、任意継続組合員の資格を喪失した日の前日)の属する月の任意継続掛金の標準となつた額(地方公務員等共済組合法施行令第48条第3項の規定により任意継続掛金の標準となつた額をいう。)に相当するもの」と、法第56条第1項、第57条の3第1項、第57条の4第1項、第57条の5第1項及び第58条の2第1項中「公務によらない病気又は負傷」とあるのは「公務によらない病気又は負傷(任意継続組合員となつた後における病気及び負傷を含む。)」と、法第61条第1項中「退職した」とあるのは「任意継続組合員の資格を喪失した」と、法第63条第2項中「退職後六月以内」とあるのは「任意継続組合員の資格を喪失した日から起算して六月以内」と、「退職後出産する」とあるのは「任意継続組合員の資格喪失後出産する」と、法第65条第1項中「公務によらないで死亡した」とあるのは「公務によらない死亡(任意継続組合員となつた後における死亡を含む。)をした」と、法第66条中「退職後三月以内」とあるのは「任意継続組合員の資格を喪失した日から起算して三月以内」と、「退職後死亡する」とあるのは「任意継続組合員の資格喪失後死亡する」とする。
第51条
【任意継続組合員に係る審査請求等】
任意継続組合員に係る法第117条第1項、第144条の23第2項又は第144条の26第2項の規定の適用については、法第117条第1項中「掛金」とあり、法第144条の23第2項中「掛金(第113条第2項の掛金をいう。第144条の26第2項において同じ。)」とあり、及び法第144条の26第2項中「掛金」とあるのは、「第144条の2第2項に規定する任意継続掛金」とする。
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参照条文
第53条
【団体組合員に係る長期給付等の取扱い】
地方職員共済組合の業務上の余裕金で団体組合員に係るものの運用又は団体組合員に係る長期給付について第1条、第16条第1項、第25条第1項、第25条の13第1項又は第27条第1項若しくは第4項の規定を適用する場合においては、第1条中「第2条第1項各号」とあるのは「第2条第1項各号(法第144条の3第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、第16条第1項第2号中「地方公共団体の一時借入れ」とあるのは「団体(法第144条の3第1項に規定する団体をいう。)」と、第25条第1項第2号中「公務等傷病」とあるのは「業務等傷病」と、「法第87条第2項」とあるのは「法第144条の3第2項の規定により読み替えて適用される法第87条第2項」と、第25条の13第1項中「公務等傷病」とあるのは「業務等傷病」と、第27条第1項中「法第111条第1項に規定する懲戒処分(法第142条第2項の規定により読み替えて適用される法第111条第1項に規定する懲戒処分を含む。以下この条において「懲戒処分」という。)を受けた」とあるのは「地方公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により地方公務員の停職に相当する処分を受けた場合若しくは解雇された」と、「第111条第1項に規定する国家公務員共済組合法第97条第1項に規定する退職手当支給制限等処分に相当する処分(法第142条第2項」とあるのは「第144条の3第2項」と、「退職手当支給制限等処分を含む。」とあるのは「退職手当支給制限等処分に相当する処分(」と、「又は懲戒処分若しくは」とあるのは「地方公務員の停職に相当する処分を受け、若しくは解雇され、又は」と、同項第2号中「懲戒処分によつて退職した」とあるのは「地方公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により解雇された」と、同条第4項中「懲戒処分」とあるのは「地方公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により地方公務員の停職に相当する処分を受け若しくは解雇され」と読み替えるものとする。
第65条
【地方公共団体の負担すべき団体組合員に係る費用の負担区分】
1
団体組合員に係る費用として法第113条第2項又は第3項の規定により地方公共団体が負担すべき金額は、次の表の上欄に掲げる団体の区分により当該団体の職員に係る金額を同表の下欄に掲げる地方公共団体が、それぞれ負担するものとする。
法第144条の3第1項第1号に掲げる団体 | 当該団体を組織する都道府県知事若しくは都道府県の議会の議長、市長若しくは市の議会の議長又は町村長若しくは町村の議会の議長の所属する地方公共団体 |
法第144条の3第1項第2号に掲げる団体 | 当該団体に地方自治法第263条の2第1項に規定する相互救済事業を委託した地方公共団体 |
法第144条の3第1項第3号に掲げる団体 | 当該団体を設立した市町村(特別区を含む。) |
法第144条の3第1項第4号に掲げる団体 | 当該団体を組織する地方公共団体 |
法第144条の3第1項第5号に掲げる団体 | 地方公務員災害補償法の適用を受ける地方公共団体 |
法第144条の3第1項第6号に掲げる団体 | 当該団体と消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第2条第1項又は第2項に規定する契約を締結している地方公共団体 |
法第144条の3第1項第7号に掲げる団体 | 水害予防組合法第10条の規定により指定を受けた組合区域の所在する市町村 |
法第144条の3第1項第8号から第11号までに掲げる団体 | 当該団体を設立した地方公共団体 |
2
前項の規定により同項の表の上欄に掲げる団体の職員に係る金額として同表の下欄に掲げる地方公共団体が毎年度において負担すべきこととなる金額は、法第113条第4項の規定により負担すべき金額にあつては、同項に規定する額(団体組合員に係るものに限る。)に、当該事業年度の初日における団体組合員(地方職員共済組合に使用される者である団体組合員を除く。)の総数に対する当該団体の職員である団体組合員の数の割合を乗じて算定するものとし、同条第3項第2号の規定により負担すべきこととなる金額にあつては、国民年金法第94条の4の規定により地方職員共済組合が負担することとなる基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の額の二分の一に相当する額に、当該事業年度における地方職員共済組合の組合員の標準給与の総額に対する当該団体の職員である団体組合員の標準給与の総額の割合を乗じて算定するものとする。
第66条の2
【組合員期間以外の期間の確認の権限に係る事務を日本年金機構に行わせる場合の厚生年金保険法の規定の技術的読替え】
法第144条の24の2第3項の規定により厚生年金保険法第100条の4第3項、第4項、第6項及び第7項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第100条の4第3項 | 前項の規定による求めがあつた場合において必要があると認めるとき、又は機構 | 日本年金機構(以下「機構」という。) |
第1項各号に掲げる権限 | 地方公務員等共済組合法第144条の24の2第1項の規定による厚生労働大臣の確認の権限(以下「確認の権限」という。) | |
の全部若しくは一部を行う | を行う | |
若しくは不適当 | 又は不適当 | |
同項各号に掲げる | 当該確認の | |
の全部又は一部を自ら | を自ら | |
第100条の4第4項 | 、前項 | 、地方公務員等共済組合法第144条の24の2第3項において準用する前項 |
第1項各号に掲げる | 確認の | |
の全部若しくは一部を自ら | を自ら | |
又は前項 | 又は同条第3項において準用する前項 | |
の全部若しくは一部を行わない | を行わない | |
するとき(次項に規定する場合を除く。) | するとき | |
第100条の4第6項 | 、第3項 | 、地方公務員等共済組合法第144条の24の2第3項において準用する第3項 |
第1項各号に掲げる | 確認の | |
の全部若しくは一部を自ら | を自ら | |
又は第3項 | 又は同条第3項において準用する第3項 | |
の全部若しくは一部を行わない | を行わない | |
同項各号に掲げる | 当該確認の | |
第100条の4第7項 | 前各項 | 地方公務員等共済組合法第144条の24の2第2項並びに同条第3項において準用する第3項、第4項及び前項 |
第1項各号に掲げる | 確認の | |
同項各号に掲げる | 当該確認の |
第67条
【都道府県知事が行う事務等】
1
法第144条の27第1項及び第4項並びに法第144条の28第1項及び第2項に規定する総務大臣の権限に属する事務で市町村職員共済組合及び都市職員共済組合に係るものは、法第144条の29第3項の規定により、都道府県知事が行うこととする。ただし、総務大臣が必要があると認めるときは、自らその事務を行うことを妨げないものとする。
3
都道府県知事は、第1項の規定に基づき、法第144条の27第1項に規定する事務を行うに際して、法令の違反その他組合の健全な運営に支障が生ずると認められる事実があることを発見したときはその旨を、同条第4項、法第144条の28第1項又は第2項に規定する事務を行つたときはその結果を、総務大臣に報告しなければならない。
別表第一
【第二十五条の八関係】
障害の程度 | 障害の状態 | |
一級 | 一 | 両眼の視力の和が〇・〇四以下のもの |
二 | 両耳の聴力レベルが一〇〇デシベル以上のもの | |
三 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの | |
四 | 両上肢のすべての指を欠くもの | |
五 | 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの | |
六 | 両下肢の機能に著しい障害を有するもの | |
七 | 両下肢を足関節以上で欠くもの | |
八 | 体幹の機能に座つていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの | |
九 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの | |
一〇 | 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |
一一 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |
二級 | 一 | 両眼の視力の和が〇・〇五以上〇・〇八以下のもの |
二 | 両耳の聴力レベルが九〇デシベル以上のもの | |
三 | 平衡機能に著しい障害を有するもの | |
四 | そしやくの機能を欠くもの | |
五 | 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの | |
六 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの | |
七 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの | |
八 | 一上肢の機能に著しい障害を有するもの | |
九 | 一上肢のすべての指を欠くもの | |
一〇 | 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの | |
一一 | 両下肢のすべての指を欠くもの | |
一二 | 一下肢の機能に著しい障害を有するもの | |
一三 | 一下肢を足関節以上で欠くもの | |
一四 | 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの | |
一五 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | |
一六 | 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |
一七 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |
三級 | 一 | 両眼の視力が〇・一以下に減じたもの |
二 | 両耳の聴力が四〇センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの | |
三 | そしやく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの | |
四 | 脊柱の機能に著しい障害を残すもの | |
五 | 一上肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの | |
六 | 一下肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの | |
七 | 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの | |
八 | 一上肢のおや指及びひとさし指を失つたもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の三指以上を失つたもの | |
九 | おや指及びひとさし指を併せ一上肢の四指の用を廃したもの | |
一〇 | 一下肢をリスフラン関節以上で失つたもの | |
一一 | 両下肢の十趾の用を廃したもの | |
一二 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの | |
一三 | 精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの | |
一四 | 傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
備考
一 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。
二 指を失つたものとは、おや指は指節間関節、その他の指は近位指節間関節以上を失つたものをいう。
三 指の用を廃したものとは、指の末節の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあつては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
四 趾の用を廃したものとは、第一趾は末節の半分以上、その他の趾は遠位趾節間関節以上を失つたもの又は中足趾節関節若しくは近位趾節間関節(第一趾にあつては、趾節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
五 この表の三級の項第一四号に掲げる障害の程度は、厚生年金保険法施行令別表第一の相当規定に基づいて厚生労働大臣が定めたものに限るものとする。
別表第二
【第二十五条の十四関係】
番号 | 障害の状態 |
一 | 両眼の視力が〇・六以下に減じたもの |
二 | 一眼の視力が〇・一以下に減じたもの |
三 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
四 | 両眼により視野が二分の一以上欠損したもの又は両眼の視野が一〇度以内のもの |
五 | 両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの |
六 | 一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの |
七 | そしやく又は言語の機能に障害を残すもの |
八 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
九 | 脊柱の機能に障害を残すもの |
一〇 | 一上肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの |
一一 | 一下肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの |
一二 | 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの |
一三 | 長管状骨に著しい転位変形を残すもの |
一四 | 一上肢の二指以上を失つたもの |
一五 | 一上肢のひとさし指を失つたもの |
一六 | 一上肢の三指以上の用を廃したもの |
一七 | ひとさし指を併せ一上肢の二指の用を廃したもの |
一八 | 一上肢のおや指の用を廃したもの |
一九 | 一下肢の第一趾又は他の四趾以上を失つたもの |
二〇 | 一下肢の五趾の用を廃したもの |
二一 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
二二 | 精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
備考
一 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。
二 指を失つたものとは、おや指は指節間関節、その他の指は近位指節間関節以上を失つたものをいう。
三 指の用を廃したものとは、指の末節の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあつては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
四 趾を失つたものとは、その全部を失つたものをいう。
五 趾の用を廃したものとは、第一趾は末節の半分以上、その他の趾は遠位趾節間関節以上を失つたもの又は中足趾節関節若しくは近位趾節間関節(第一趾にあつては、趾節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
附則
第1条
(施行期日)
第3条
(災害給付積立金の払込みに関する特例)
第6条
(長期給付積立金の払込みに関する特例)
第7条
(長期給付積立金等の運用の特例)
1
長期給付積立金として積み立てられた額のうち地方公務員共済組合連合会が毎事業年度財政融資資金に預託して運用しなければならない金額は、当分の間、第二十一条の三第 一項の規定にかかわらず、同項に規定する金額から第三項に規定する総務省令で定める金額を控除した金額に相当する金額とする。
2
第二十一条の三第二項の規定により長期給付積立金として積み立てられた額のうち地方公務員共済組合連合会が毎事業年度地方債又は地方公共団体金融機構の発行する債券の取得により運用するように努めなければならない金額は、当分の間、同項の規定にかかわらず、すべての組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会。以下この条において同じ。)に係る第十五条(第二十条において準用する場合を含む。)の規定による積立金の施行日以後当該事業年度の末日までの間における増加見込額と当該事業年度の末日における長期給付積立金の見込額との合算額に百分の三十を乗じて得た金額から、前項及び次項の規定により地方公務員共済組合連合会及び警察共済組合が財政融資資金に預託して運用すべき金額の合算額と第四項に規定する総務省令で定める金額のすべての組合に係る合算額との合計額を控除した金額に相当する金額とする。
3
警察共済組合は、当分の間、毎事業年度、その前事業年度の決算につき法第二十二条第二項の報告をした後二月以内に、前事業年度の末日における第十五条の規定による積立金のうち当該組合に係るの施行の日の前日における昭和六十一年改正前の令附則第三条に規定する責任準備金の現実積立額に百分の十五を乗じて得た金額を超えない範囲内において総務省令で定める金額に相当する金額を、財政融資資金に預託して運用しなければならない。
第11条
(旧組合の決算)
第15条
(旧町村職員恩給組合等の権利義務の承継)
第16条
(旧町村職員恩給組合等の決算)
1
旧町村職員恩給組合の管理者、旧町村職員恩給組合連合会(法附則第四条に規定する旧町村職員恩給組合連合会をいう。以下この条において同じ。)の理事、旧市町村職員共済組合の理事又は旧市町村職員共済組合連合会(法附則第四条に規定する旧市町村職員共済組合連合会をいう。以下この条において同じ。)の理事であつた者(以下この条において「旧町村職員恩給組合の管理者等であつた者」という。)は、施行日から六十日以内に、施行日の前日現在で、旧町村職員恩給組合、旧町村職員恩給組合連合会、旧市町村職員共済組合又は旧市町村職員共済組合連合会について決算を行わなければならない。この場合において、当該旧町村職員恩給組合の管理者等であつた者は、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書並びに書類帳簿引継書を作成しなければならない。
第17条
(資産の運用の特例)
第18条
(旧町村職員恩給組合の条例の規定による給付の支払に要する費用の払込み)
第19条
(管理組合の経理)
第20条
(管理組合の出納主任)
第21条
(管理組合の資産の運用)
第23条
第23条の2
第29条の2
(管理組合の資産の移換)
1
管理組合を組織する市町村(以下この条において「組織市町村」という。)の区域の全部又は一部と組織市町村以外の市の区域の全部又は一部をもつて市が設置された場合において、その区域の全部が当該設置された市(以下この項において「新市」という。)の区域となつた組織市町村があるときは、管理組合は、遅滞なく、当該組織市町村の職員の新市の設置の日の前日の属する月の初日における給料総額を当該前日において当該管理組合を組織していたすべての市町村の職員の当該前日の属する月の初日における給料総額で除して得た率を、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額に乗じて得た額に相当する金額を、新市が加入し、又は組織する市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に移換しなければならない。
第30条の2
(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の短期給付に係る財政調整事業等)
1
法附則第十四条の三第一項の規定により市町村連合会が行う調整交付金(同項に規定する調整交付金をいう。以下この条において同じ。)の交付の事業は、その給料に係る所要掛金の率(第二十八条第五項及び第六項の規定の例により算定した短期給付(法第五十四条に規定する短期給付を除き、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等の納付を含む。以下この項において同じ。)及び介護納付金の納付に係る給料と掛金との割合をいう。以下この項及び附則第三十条の二の三において同じ。)がすべての市町村職員共済組合及び都市職員共済組合に係る給料に係る所要掛金の率の平均値以上であり、かつ、その期末手当等に係る所要掛金の率(第二十八条第五項及び第六項の規定の例により算定した短期給付及び介護納付金の納付に係る期末手当等と掛金との割合をいう。以下この項及び附則第三十条の二の三において同じ。)がすべての市町村職員共済組合及び都市職員共済組合に係る期末手当等に係る所要掛金の率の平均値以上である市町村職員共済組合又は都市職員共済組合であつて、短期給付及び介護納付金の納付に係る掛金の負担を軽減することが必要なものとして市町村連合会が総務大臣の承認を受けて定める組合(以下この項において「調整組合」という。)に対して行うものとする。この場合において、市町村連合会は、調整組合に対して、次に掲げる金額の合算額を基礎として市町村連合会が定める金額を交付するものとする。
第30条の2の2
1
市町村職員共済組合及び都市職員共済組合は、前条の規定により市町村連合会が行う事業(以下この条において「短期給付に係る財政調整事業」という。)に要する費用につき法附則第十四条の三第二項の規定により同項第一号の預託金の運用収入をもつて充てることとされた場合には、毎年七月末日までに、前事業年度の末日において有する短期給付に係る業務上の余裕金のうちから当該短期給付に係る財政調整事業に要する費用を勘案して市町村連合会が定める金額を預託しなければならない。
3
市町村職員共済組合及び都市職員共済組合は、短期給付に係る財政調整事業に要する費用につき法附則第十四条の三第二項の規定により同項第二号の拠出金をもつて充てることとされた場合には、毎事業年度六月、九月、十二月及び三月の末日までに、それぞれの月以前三月の組合員の給料(法第百十四条第三項及び第四項の規定により当該三月の掛金の標準となつた給料をいい、任意継続組合員にあつては当該三月の第四十八条第三項の規定により任意継続掛金の標準となつた額とし、特例退職組合員にあつては当該三月の法附則第十八条第五項の規定により特例退職掛金の標準となつた額とする。)の額に第二十三条第一項に規定する総務省令で定める数値(特別職の職員等である組合員については、一)を乗じて得た額の総額と当該三月の組合員の期末手当等(法第百十四条第三項及び第四項の規定により当該三月の掛金の標準となつた期末手当等をいう。)の総額との合計額に当該短期給付に係る財政調整事業に要する費用を勘案して市町村連合会が定める率を乗じて得た金額に相当する金額の拠出金を払い込まなければならない。
第30条の2の3
1
法附則第十四条の四第一項の規定により市町村連合会が行う同項に規定する交付金(以下この条において「特別調整交付金」という。)の交付の事業は、その給料に係る所要掛金の率が同項の基準として定められた給料に係る率を超え、かつ、その期末手当等に係る所要掛金の率が同項の基準として定められた期末手当等に係る率を超える対象組合(同項に規定する対象組合をいう。以下この条において同じ。)であつて、短期給付に係る財政の健全化のための措置を講じているものとして総務大臣が認定する組合(以下この項において「特別調整組合」という。)に対して行うものとする。この場合において、市町村連合会は、特別調整組合に対して、次に掲げる金額の合算額を基礎として総務大臣が定める金額を交付するものとする。
2
対象組合は、毎事業年度六月、九月、十二月及び三月の末日までに、それぞれの月以前三月の組合員の給料の額に第二十三条第一項に規定する総務省令で定める数値(特別職の職員等である組合員については、一)を乗じて得た額の総額とそれぞれの月以前三月の組合員の期末手当等の総額との合計額に特別調整交付金の交付に要する費用の額を勘案して総務大臣が定める率を乗じて得た金額に相当する金額を、法附則第十四条の四第二項に規定する拠出金として市町村連合会に払い込まなければならない。
3
国、地方公共団体、特定地方独立行政法人、職員引継一般地方独立行政法人、定款変更一般地方独立行政法人、職員引継等合併一般地方独立行政法人若しくは職員団体(法第百十三条第五項に規定する職員団体をいう。)又は対象組合若しくは連合会で、対象組合の組合員に係るその月の負担金(法第百十三条第二項第一号及び第一号の二(これらの規定が同条第五項、同条第六項若しくは第七項(これらの規定が法第百四十一条の二、法第百四十一条の三又は法第百四十一条の四の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、法第百四十一条第一項若しくは第二項又は法第百四十二条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の負担金をいう。以下この項において同じ。)を負担するもの(以下この項において「費用負担者」という。)は、毎月、当該費用負担者がその月の負担金を負担することとなる対象組合の組合員に係るその月の給料の額に第二十三条第一項に規定する総務省令で定める数値(特別職の職員等である組合員については、一)を乗じて得た額の総額とその月の期末手当等の総額との合計額に前項の拠出金に要する費用の額を勘案して総務大臣が定める率を乗じて得た金額に相当する金額を、対象組合に払い込まなければならない。
第30条の2の4
(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の育児休業手当金及び介護休業手当金に係る共同事業)
1
市町村連合会は、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合(以下この条において「対象組合」という。)の請求に基づき、当該対象組合の育児休業手当金及び介護休業手当金に要する費用に充てるため、必要な資金を当該対象組合に交付する。
2
対象組合は、法附則第十四条の四の二第一項の規定により市町村連合会が行う事業に要する費用に充てるため、毎事業年度六月、九月、十二月及び三月の末日までに、それぞれの月以前三月の組合員の給料(法第百十四条第三項及び第四項の規定により当該三月の掛金の標準となつた給料をいい、任意継続組合員にあつては当該三月の第四十八条第三項の規定により任意継続掛金の標準となつた額とし、特例退職組合員にあつては当該三月の法附則第十八条第五項の規定により特例退職掛金の標準となつた額とする。)の額に第二十三条第一項に規定する総務省令で定める数値(特別職の職員等である組合員については、一)を乗じて得た額の総額と当該三月の組合員の期末手当等(法第百十四条第三項及び第四項の規定により当該三月の掛金の標準となつた期末手当等をいう。)の総額との合計額に当該事業に要する費用の額を勘案して総務大臣が定める率を乗じて得た金額に相当する金額の拠出金を、市町村連合会に払い込まなければならない。
第30条の2の7
(特例退職組合員に係る費用の負担の特例)
特定共済組合に係る法第百十三条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「各組合ごとに当該組合を組織する職員」とあるのは「各組合ごとに当該組合を組織する職員(附則第十八条第三項に規定する特例退職組合員(この項及び次項において「特例退職組合員」という。)を含む。)」と、「、当該組合を組織する職員」とあるのは「、当該組合を組織する職員(特例退職組合員を含む。)」と、同項第一号中「掛金」とあるのは「掛金(附則第十八条第五項に規定する特例退職掛金(次号及び次項において「特例退職掛金」という。)を含む。)」と、同項第二号中「掛金」とあるのは「掛金(特例退職掛金を含む。)」と、同条第二項中「組合員の掛金」とあるのは「組合員の掛金(特例退職掛金を含む。)」と、同項第一号及び第一号の二中「掛金百分の五十、地方公共団体の負担金百分の五十」とあるのは「掛金百分の五十、地方公共団体の負担金百分の五十(特例退職組合員に係るものにあつては、特例退職掛金百分の百)」とする。
第30条の2の8
(特例退職掛金)
第30条の2の9
(特例退職掛金の払込み)
第30条の2の10
(特例退職掛金の前納)
第30条の2の11
(特例退職組合員に係る短期給付の特例)
特例退職組合員に係る法第四十四条第一項、第五十六条第一項、第五十七条の三第一項、第五十七条の四第一項、第五十七条の五第一項、第五十八条の二第一項、第六十一条第一項、第六十三条第二項、第六十五条第一項、第六十六条又は第六十九条の規定の適用については、法第四十四条第一項中「(給付事由が退職後に生じた場合には、退職の日。以下この条において同じ。)の属する月の掛金の標準となつた給料(第百十四条第三項及び第四項の規定により掛金の標準となつた給料をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「(給付事由が特例退職組合員の資格を喪失した後に生じた場合には、特例退職組合員の資格を喪失した日の前日)の属する月の特例退職掛金の標準となつた額(附則第十八条第五項の規定により特例退職掛金の標準となつた額をいう。)に相当するもの」と、法第五十六条第一項、第五十七条の三第一項、第五十七条の四第一項、第五十七条の五第一項及び第五十八条の二第一項中「公務によらない病気又は負傷」とあるのは「公務によらない病気又は負傷(特例退職組合員となつた後における病気及び負傷を含む。)」と、法第六十一条第一項中「退職した」とあるのは「特例退職組合員の資格を喪失した」と、法第六十三条第二項中「退職後六月以内」とあるのは「特例退職組合員の資格を喪失した日から起算して六月以内」と、「退職後出産する」とあるのは「特例退職組合員の資格喪失後出産する」と、法第六十五条第一項中「公務によらないで死亡した」とあるのは「公務によらない死亡(特例退職組合員となつた後における死亡を含む。)をした」と、法第六十六条中「退職後三月以内」とあるのは「特例退職組合員の資格を喪失した日から起算して三月以内」と、「退職後死亡する」とあるのは「特例退職組合員の資格喪失後死亡する」と、法第六十九条第一項中「勤務」とあるのは「労務」と、同条第二項中「退職後六月以内」とあるのは「特例退職組合員の資格を喪失した日から起算して六月以内」と、「退職後出産する」とあるのは「特例退職組合員の資格喪失後出産する」と、同条第三項中「退職した」とあるのは「特例退職組合員の資格を喪失した」とする。
第30条の2の12
第30条の2の13
(特例退職組合員に係る審査請求等)
第30条の2の15
(特定警察職員等の範囲)
第30条の2の16
(昭和三十六年四月二日以後に生まれた者等が退職共済年金の支給の繰上げを請求した場合において減ずる金額)
1
法附則第十八条の二第四項に規定する政令で定める金額は、同条第一項の請求をした日の属する月の前月までの組合員期間を基礎として、法第七十九条第一項又は第百二条第一項の規定により算定した金額に減額率(千分の五に当該請求をした日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た金額とする。
第30条の2の17
(昭和十六年四月二日から昭和三十六年四月一日までの間に生まれた者等の特例による退職共済年金に係る支給停止の特例)
第30条の2の18
(昭和二十二年四月二日から昭和四十二年四月一日までの間に生まれた特定警察職員等の特例による退職共済年金に係る支給停止の特例)
第30条の2の19
(昭和二十八年四月二日から昭和三十六年四月一日までの間に生まれた者等の特例による退職共済年金に係る繰上げ調整額の支給停止の特例)
法附則第二十一条の規定は、障害状態(法附則第二十条の二第一項に規定する障害状態をいう。以下この条において同じ。)にあることにより法附則第二十四条の三第一項の規定により同項に規定する繰上げ調整額(以下この条において「繰上げ調整額」という。)が加算された退職共済年金の受給権者が国民年金法による老齢基礎年金(同法附則第九条の二第三項の規定による老齢基礎年金に限る。)を受けることができる場合における繰上げ調整額の支給について準用する。この場合において、法附則第二十一条中「附則第二十条の二第二項及び第三項並びに前条第一項、第二項、第四項及び第五項の規定によりその額が算定される」とあるのは「附則第二十条の二第一項に規定する障害状態にあることにより附則第二十四条の三第一項の規定により同項に規定する繰上げ調整額(以下この条において「繰上げ調整額」という。)が加算された」と、「国民年金法による老齢基礎年金」とあるのは「国民年金法による老齢基礎年金(同法附則第九条の二第三項の規定による老齢基礎年金に限る。)」と、「附則第二十条の二第二項第一号に掲げる金額」とあるのは「繰上げ調整額のうち基礎年金相当部分の額(当該繰上げ調整額の算定の基礎となる組合員期間を基礎として算定した地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項第二号に規定する金額から、同号に規定する金額に附則第二十四条の二第一項の請求をした日(以下この条において「請求日」という。)の属する月から附則第十九条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達する日の属する月の前月までの月数を請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率(請求日の属する月とこれらの表の下欄に掲げる年齢に達する日の属する月が同一の場合には、零)を乗じて得た額を減じた額をいう。)」と読み替えるものとする。
第30条の2の20
(昭和二十八年四月二日から昭和三十六年四月一日までの間に生まれた者等が特例による退職共済年金の支給の繰上げを請求した場合において減ずる金額)
1
法附則第二十四条の二第四項に規定する政令で定める金額は、同条第一項の請求をした日(以下この条及び附則第三十条の二の二十二において「請求日」という。)の属する月の前月までの組合員期間を基礎として法第七十九条第一項の規定により算定した金額(地方公共団体の長であつた期間が十二年以上である者にあつては、法附則第二十四条第一項の規定の例により算定した金額)に減額率(千分の五に請求日の属する月から法附則第十九条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率(請求日の属する月とこれらの表の下欄に掲げる年齢に達する日の属する月が同一の場合には、零)をいう。第四項及び第五項において同じ。)を乗じて得た金額とする。
2
昭和六十年改正法附則第十六条第一項が適用される場合にあつては、法附則第二十四条の二第四項に規定する政令で定める金額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する金額に次に掲げる金額を加算した金額とする。
3
昭和六十年改正法附則第十六条第一項が適用される場合であつて六十五歳に達した日の属する月後の法附則第二十四条の二第四項に規定する政令で定める金額は、前二項の規定にかかわらず、第一項に規定する金額に前項第二号に掲げる金額を加算した金額とする。
4
法附則第二十四条の二第八項の規定により読み替えられた法第七十六条第二項、第八十一条第二項第一号及び第八十二条第一項並びに次条の規定により読み替えられた法第七十六条第二項、第八十一条第二項第一号及び第八十二条第一項に規定する法第七十九条第一項第二号に掲げる金額から減ずる金額として政令で定める金額は、請求日の属する月の前月までの組合員期間を基礎として同号の規定により算定した金額に減額率を乗じて得た金額とする。
第30条の2の21
(地方公共団体の長の特例適用者が特例による退職共済年金の支給の繰上げを請求した場合の併給調整等の取扱い)
法附則第二十四条の二第三項の規定による退職共済年金の受給権者のうち地方公共団体の長であつた期間が十二年以上である者であるものについて法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第七十六条第二項第七十九条第一項第二号に掲げる金額に相当する金額第七十九条第一項第二号に掲げる金額から政令で定める金額を減じた額及び附則第二十四条第一項に規定する特例加算額から政令で定める金額を減じた額第八十一条第二項第一号及び第八十二条第一項第七十九条第一項第二号に掲げる金額第七十九条第一項第二号に掲げる金額から政令で定める金額を減じた額、附則第二十四条第一項に規定する特例加算額から政令で定める金額を減じた額
第30条の2の22
(昭和二十八年四月二日から昭和三十六年四月一日までの間に生まれた者等の特例による退職共済年金の繰上げ調整額を算定する場合において減ずる金額)
第30条の3
(その者の事情によらないで退職した者の範囲)
第30条の4
第30条の4の2
(昭和十六年四月二日から昭和二十四年四月一日までの間に生まれた者等の特例による退職共済年金に係る支給停止の特例)
第30条の4の3
(その者の事情によらないで退職した者の特例による退職共済年金に係る支給停止の特例)
第30条の4の4
(昭和十六年四月二日から昭和二十四年四月一日までの間に生まれた者等の特例による退職共済年金に係る繰上げ調整額が加算される事由となる老齢基礎年金)
第30条の4の5
(昭和十六年四月二日から昭和二十四年四月一日までの間に生まれた者等の特例による退職共済年金の繰上げ調整額を算定する場合において減ずる金額)
法附則第二十五条の六第一項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する組合員期間を基礎として算定した法附則第二十条の二第二項第一号に掲げる金額に、特定警察職員等(法附則第十八条の二第一項第一号に規定する特定警察職員等をいう。以下この条において同じ。)以外の者にあつては平成六年国民年金等改正法附則第二十七条第一項の請求をした日の属する月(以下この条において「請求月」という。)から法附則第二十五条の三第一項の表の下欄に掲げる年齢に達する日の属する月の前月までの月数を、特定警察職員等である者にあつては請求月から法附則第二十五条の四第一項の表の下欄に掲げる年齢に達する日の属する月の前月までの月数を、それぞれ当該請求月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率(当該請求月とこれらの表の下欄に掲げる年齢に達する日の属する月が同一の場合には、零)を乗じて得た金額とする。
第30条の5
(特例による退職共済年金の支給の繰上げを希望した者が再び組合員となつた場合における特例)
1
法附則第二十六条第一項から第四項までの規定による退職共済年金の受給権者で六十五歳に達する前に再び組合員となつた者が六十五歳に達する前に再び退職した場合における同条第六項において準用する法第七十九条第三項の規定による退職共済年金の改定額は、法附則第二十六条第一項から第四項までの規定の適用がないものとした場合に支給されるべき法第七十九条第三項の規定による退職共済年金の改定額から、改定前の退職共済年金の額を算定する場合において法附則第二十六条第五項又はこの項の規定により減じるべきこととされた金額を減じた金額とする。
2
法附則第二十六条第一項から第四項までの規定による退職共済年金の受給権者で再び退職した日においてこれらの規定に規定する者に該当する者で、それぞれ法附則別表第二から附則別表第五までの上欄に掲げる者の区分に応じこれらの表の中欄に掲げる年齢に達していない者に対する前項の規定の適用については、同項中「金額を減じた金額」とあるのは、「金額と当該再退職に係る組合員期間及び当該組合員期間に係る平均給与月額を基礎として法附則第二十条の二第二項の規定の例により算定された金額にそれぞれ法附則別表第二から附則別表第五までの上欄に掲げる者の区分に応じこれらの表の中欄に掲げる年齢と再び退職した日の属する月の末日におけるその者の年齢(その者の年齢が改定前の退職共済年金の支給を開始する月の前月の末日における年齢に達していないときは、その支給を開始する月の前月の末日における年齢)との差に相当する年数一年につき百分の四を乗じて得た金額との合算額を減じた金額」とする。
3
前二項の規定の適用を受けた法附則第二十六条第一項から第四項までの規定による退職共済年金の受給権者に対する同条第十項の規定の適用については、同項中「第五項の規定により減じるべきこととされた金額」とあるのは「地方公務員等共済組合法施行令附則第三十条の五第一項又は第二項の規定により減じるべきこととされた金額」と、「その算定の基礎となつた同項」とあるのは「第一項から第四項までの規定の適用がないものとした場合に支給されることとなる附則第十九条の規定による退職共済年金の額のうち附則第二十五条の二第二項」とする。
4
法附則第二十六条第一項から第四項までの規定による退職共済年金の受給権者が六十五歳に達した日に法第七十八条第二項の規定による退職共済年金を受ける権利を有することとなつたとき、又は法第七十九条第三項の規定による改定を行うこととなつたときにおける当該退職共済年金の額の算定については、法第七十九条第一項又は第百二条第一項の金額は、これらの規定及び法附則第二十六条第十項の規定にかかわらず、その者が六十五歳に達する前に再退職したものとして前項の規定の例により算定した額とする。
5
第一項及び第二項の場合における法附則第二十六条第八項の規定の適用については、同項中「附則第二十六条第五項に」とあるのは「附則第二十六条第一項から第四項までの規定の適用がないものとした場合に支給されることとなる附則第十九条の規定による退職共済年金の額のうち附則第二十五条の二第二項に」と、「附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額に係る附則第二十六条第五項の規定による減額後の額及び」とあるのは「附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額に係る地方公務員等共済組合法施行令附則第三十条の五第一項若しくは第二項の規定による減額後の額及び」と、「附則第二十六条第五項の規定による減額後の額、」とあるのは「地方公務員等共済組合法施行令附則第三十条の五第一項又は第二項の規定による減額後の額、」と読み替えるものとする。
6
法附則第二十六条第一項から第四項までの規定による退職共済年金の受給権者であつた者に支給されることとなる法第七十八条の規定による退職共済年金に係る法第七十六条、第八十一条及び第八十二条(第百二条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、法第七十六条第二項、第八十一条第二項及び第八十二条第一項中「第七十九条第一項第二号に掲げる金額」とあるのは、「第七十九条第一項第二号に掲げる金額に係る附則第二十六条第十項又は地方公務員等共済組合法施行令附則第三十条の五第三項若しくは第四項の規定による減額後の額」と、法第百二条第二項中「第七十九条第一項第二号に掲げる金額」とあるのは「第七十九条第一項第二号に掲げる金額に係る附則第二十六条第十項又は地方公務員等共済組合法施行令附則第三十条の五第三項若しくは第四項の規定による減額後の額」と、「第百二条第一項の規定により加算される金額」とあるのは「第百二条第一項の規定により加算される金額に係る附則第二十六条第十項又は地方公務員等共済組合法施行令附則第三十条の五第三項若しくは第四項の規定による減額後の額」とする。
第30条の5の2
(基本手当の支給を受けた日とみなされる日に準ずる日)
第30条の5の3
(遺族共済年金の額の改定の特例の対象となる規定の範囲)
第30条の6
(退職一時金を返還する場合の利子の利率等)
1
法附則第二十八条の二第四項(法附則第二十八条の三後段において準用する場合を含む。)に規定する利率は、年四・一パーセント(法附則第二十八条の二第一項に規定する一時金である支給を受けた日の属する月の翌月から平成十三年三月までの期間については年五・五パーセント、平成十三年四月から平成十七年三月までの期間については年四パーセント、平成十七年四月から平成十八年三月までの期間については年一・六パーセント、平成十八年四月から平成十九年三月までの期間については年二・三パーセント、平成十九年四月から平成二十年三月までの期間については年二・六パーセント、平成二十年四月から平成二十一年三月までの期間については年三パーセント、平成二十一年四月から平成二十二年三月までの期間については年三・二パーセント、平成二十二年四月から平成二十三年三月までの期間については年一・八パーセント、平成二十三年四月から平成二十四年三月までの期間については年一・九パーセント、平成二十四年四月から平成二十五年三月までの期間については年二パーセント、平成二十五年四月から平成二十六年三月までの期間については年二・二パーセント、平成二十六年四月から平成二十七年三月までの期間については年二・六パーセント、平成二十七年四月から平成二十八年三月までの期間については年二・九パーセント、平成二十八年四月から平成二十九年三月までの期間については年三・四パーセント、平成二十九年四月から平成三十年三月までの期間については年三・六パーセント、平成三十年四月から平成三十一年三月までの期間については年三・九パーセント、平成三十一年四月から平成三十二年三月までの期間については年四パーセント)とする。
第30条の7
(特例継続組合員となるための申出等の手続)
第30条の8
(特例継続掛金)
第30条の9
(特例継続掛金の払込み)
第30条の10
(特例継続組合員に係る長期給付の特例等)
特例継続組合員に係る法第四十四条第二項、第七十八条第一項、第八十二条第一項、第八十七条第二項、第九十二条第一項、第九十三条第一項、第九十六条第一項、第九十七条、第九十八条、第九十九条第一項、第九十九条の二第三項、第百十七条第一項、第百四十四条の二十三第二項若しくは第百四十四条の二十六第二項又は施行法第十条第三項若しくは第三十六条第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。法第四十四条第二項掛金の標準となつた給料の額掛金の標準となつた給料の額(特例継続組合員(附則第二十八条の七第四項に規定する特例継続組合員をいう。以下同じ。)であつた組合員期間については、同項に規定する特例継続掛金の標準となつた給料に相当するものの額)政令で定める数値を乗じて得た額及び掛金の標準となつた期末手当等の額に再評価率を乗じて得た額政令で定める数値を乗じて得た額法第七十八条第一項第一号二十五年以上である者が、退職した後二十五年以上である者となつたことにより附則第二十八条の七第六項第二号に規定する事由に該当して特例継続組合員の資格を喪失した後退職したとき組合員期間等が二十五年以上である者となつたことにより当該事由に該当して特例継続組合員の資格を喪失したとき法第七十八条第一項第二号退職した後附則第二十八条の七第六項第三号から第五号までに規定する事由(同項第四号に規定する事由のうち、組合員又は国の組合の組合員となつたときを除く。)に該当したことにより特例継続組合員の資格を喪失した後退職した者これらの事由に該当したことにより特例継続組合員の資格を喪失した者法第八十二条第一項退職した日附則第二十八条の七第一項の規定により特例継続組合員の資格を取得した日の前日法第九十二条第一項組合員であるとき組合員(特例継続組合員を除く。以下この条において同じ。)であるとき法第九十三条第一項退職した日附則第二十八条の七第一項の規定により特例継続組合員の資格を取得した日の前日法第九十六条第一項又は負傷した者若しくは負傷した者又は負傷に係る若しくは負傷に係る組合員で組合員(特例継続組合員を除く。以下この項において同じ。)で退職した場合附則第二十八条の七第一項の規定により特例継続組合員となつた場合退職の日特例継続組合員の資格を取得した日の前日次条次条及び第九十八条障害の状態にあるとき障害の状態にあるとき、又は特例継続組合員である間に公務によらないで病気にかかり、若しくは負傷した者が、特例継続組合員である間にその傷病に係る障害給付の請求をした場合若しくは附則第二十八条の七第六項第二号から第五号までに規定する事由(同項第四号に規定する事由のうち、組合員又は国の組合の組合員となつたときを除く。)に該当したことにより特例継続組合員の資格を喪失した場合において、その請求をした日若しくは当該特例継続組合員の資格を喪失した日(これらの日に当該傷病について療養の給付若しくは保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給、健康保険若しくはこれに相当する制度による療養の給付若しくは保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給若しくは高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付若しくは保険外併用療養費、医療費若しくは訪問看護療養費の支給、介護保険法の規定による居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費、介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費の支給又は労働基準法第七十五条の規定による療養補償若しくは労働者災害補償保険法の規定による療養補償給付若しくは療養給付を受けている者でこれらの給付の支給開始後五年を経過していないものにあつては、これらの給付の支給開始後五年を経過するまでの間にその傷病が治つた日若しくはその症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日。次条及び第九十八条において同じ。)に、その傷病の結果として、当該政令で定める程度の障害の状態にあるとき法第九十七条退職の日特例継続組合員の資格を取得した日の前日(特例継続組合員である間における病気又は負傷に係る障害一時金にあつては、同条第一項の請求をした日又は特例継続組合員の資格を喪失した日)法第九十八条組合員期間組合員期間(特例継続組合員の資格を取得した日の前日(特例継続組合員である間における病気又は負傷に係る障害一時金にあつては、第九十六条第一項の請求をした日又は特例継続組合員の資格を喪失した日)の属する月後における組合員期間を除く。)法第九十九条第一項第二号退職後特例継続組合員の資格を喪失した後法第九十九条の二第三項退職した後特例継続組合員の資格を喪失した後法第百十七条第一項掛金附則第二十八条の七第四項に規定する特例継続掛金法第百四十四条の二十三第二項掛金(第百十三条第二項の掛金をいう。第百四十四条の二十六第二項において同じ。)附則第二十八条の七第四項に規定する特例継続掛金法第百四十四条の二十六第二項掛金附則第二十八条の七第四項に規定する特例継続掛金施行法第十条第三項が同項第一号に定める日から平成二年十一月十九日までの間に退職した場合において、その者の四十歳以上の組合員期間が十五年以上であり、かつの四十歳以上の組合員期間が同項第一号に定める日から平成二年十一月十九日までの間に十五年に達することとなつた場合において施行法第三十六条第二項読み替えるものとする読み替え、新法附則第二十八条の七第四項に規定する特例継続組合員となつた前項各号に掲げる者については、第八条第二項中「年数以上であるとき」とあるのは「年数に達したとき」と、第十条第一項中「二十年以上となるもの」とあるのは「二十年に達することとなるもの」と読み替えるものとする
第30条の11
(特例継続組合員に係る費用の負担の特例等)
1
特例継続組合員が存する場合における長期給付に要する費用の算定に係る法第百十三条第一項若しくは第二項又は施行法第九十六条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。法第百十三条第一項各号列記以外の部分すべての組合を組織する職員すべての組合を組織する職員(附則第二十八条の七第四項に規定する特例継続組合員を含む。)法第百十三条第一項第三号次項第二号の掛金次項第二号の掛金(附則第二十八条の七第四項に規定する特例継続掛金を含む。)法第百十三条第二項各号列記以外の部分の掛金の掛金(附則第二十八条の七第四項に規定する特例継続掛金を含む。)法第百十三条第二項第二号地方公共団体の負担金百分の五十地方公共団体の負担金百分の五十(附則第二十八条の七第四項に規定する特例継続組合員に係るものにあつては、同項に規定する特例継続掛金百分の百)施行法第九十六条第一項組合員組合員(新法附則第二十八条の七第四項に規定する特例継続組合員を含む。)
2
特例継続組合員が存する場合における長期給付に要する費用の算定及び基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の公的負担並びに地方公共団体の報告に係る第二十八条第三項、第二十九条の二、第四十一条第一項から第三項まで、第四十四条、第六十五条第二項又は第六十八条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第二十八条第三項第一号退職した者退職した者、法附則第二十八条の七第六項第二号から第五号までに規定する事由(同項第四号に規定する事由のうち、組合員又は国の組合の組合員となつたときを除く。)に該当したことにより特例継続組合員の資格を喪失した者第二十八条第三項第三号平均給料平均給料(附則第三十条の八第三項の規定により特例継続掛金の標準となつた退職時の給料を含んで算定した平均給料をいう。)第二十九条の二標準給与の総額標準給与の総額と法附則第二十八条の七第四項に規定する特例継続掛金の標準となる給料に相当するものの額に第二十三条第一項に規定する総務省令で定める数値を乗じて得た額の合算額との合計額職員である組合員職員である組合員(特例継続組合員を含む。)第四十一条第一項から第三項まで標準給与の総額に対する標準給与の総額と法附則第二十八条の七第四項に規定する特例継続掛金の標準となる給料に相当するものの額に第二十三条第一項に規定する総務省令で定める数値を乗じて得た額の合算額との合計額に対する組合員の総数組合員(特例継続組合員を含む。)の総数組合員の数組合員(特例継続組合員を含む。)の数第四十四条組合員の標準給与の総額組合員(特例継続組合員を含む。)の標準給与の総額と法附則第二十八条の七第四項に規定する特例継続掛金の標準となる給料に相当するものの額に第二十三条第一項に規定する総務省令で定める数値を乗じて得た額の合算額との合計額第六十五条第二項標準給与の総額に対する標準給与の総額と法附則第二十八条の七第四項に規定する特例継続掛金の標準となる給料に相当するものの額に第二十三条第一項に規定する総務省令で定める数値を乗じて得た額の合算額との合計額に対する第六十八条第九号退職時の給料及びその異動退職時の給料及び特例継続組合員の退職時の給料(附則第三十条の七第一項第四号に規定する退職時の給料をいう。)並びにこれらの異動
第30条の12
(主務省令への委任)
第30条の12の2
(退職共済年金の額を改定する場合における特定期間に係る組合員期間等)
第30条の14
(法附則第二十八条の十三第四項の規定の適用に関する特例)
第31条
(健康保険組合を存続しないことの議決)
第32条
(健康保険組合の権利義務の承継)
第33条
(適用除外地方公共団体が健康保険組合を組織しなくなつた場合の経過措置)
1
法附則第二十九条第一項に規定する地方公共団体で同項の申出をしなかつたもの(以下「適用除外地方公共団体」という。)が健康保険組合を組織しなくなつたときは、当該健康保険組合で解散したもの(以下「解散健康保険組合」という。)の権利義務又は当該健康保険組合で引き続き存続するもの(以下「存続健康保険組合」という。)の権利義務で当該適用除外地方公共団体及びその職員に係るものは、組合が承継する。
2
附則第十五条の規定は前項の規定による組合の解散健康保険組合の権利義務の承継について、附則第十六条第一項及び第二項中旧町村職員恩給組合の管理者であつた者に関する部分の規定は当該解散健康保険組合の理事であつた者について、同条第三項中市町村職員共済組合の理事長に関する部分の規定は組合の理事長について準用する。この場合において、同項中「自治大臣」とあるのは、「総務大臣及び厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
4
前項の協議を行なう場合においては、適用除外地方公共団体が存続健康保険組合を組織しなくなつた日の属する年度の前年度の末日における存続健康保険組合の権利義務を、適用除外地方公共団体が存続健康保険組合を組織しなくなつた日において存続健康保険組合の被保険者で引き続き組合員となつたものの数と引き続き存続健康保険組合の被保険者であるものの数との割合に応じて分割しなければならない。
第34条
前条第一項の規定により組合が解散健康保険組合又は存続健康保険組合から承継した権利義務の額の当該適用除外地方公共団体が健康保険組合を組織しなくなつた日において解散健康保険組合又は存続健康保険組合の被保険者で引き続き組合員となつたもの一人当たりの額が、当該適用除外地方公共団体が解散健康保険組合又は存続健康保険組合を組織しなくなつた日の属する事業年度の前事業年度の末日における組合の短期給付に係る権利義務の額の組合員一人当たりの額と著しく異なるときは、組合は、定款で定めるところにより、当該解散健康保険組合又は存続健康保険組合の被保険者で引き続き組合員となつたものに係る掛金及び当該適用除外地方公共団体であつた地方公共団体の負担金の額につき必要な調整を行なうことができる。
第35条
第35条の2
(介護納付金の納付に要する費用の負担の特例)
1
法附則第三十一条の二第三項の規定により読み替えられた法第百十四条第五項に規定する政令で定める月は、組合員が介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日又は法附則第三十一条の二第二項に規定する特例負担職員(以下この項において「特例負担職員」という。)でなくなつた日の属する月(当該組合員が介護保険第二号被保険者の資格を取得した日又は特例負担職員となつた日の属する月を除く。)とする。
2
法附則第三十一条の二第一項の規定により介護納付金の納付に要する費用を算定することとした場合における第二十八条、第四十八条及び附則第三十条の二の八の規定の適用については、第二十八条第五項中「資格を有する組合員」とあるのは「資格を有する組合員並びに法附則第三十一条の二第二項に規定する特例負担職員(以下「特例負担職員」という。)並びに特例負担職員に相当する任意継続組合員として定款で定める者及び特例負担職員に相当する特例退職組合員として定款で定める者」と、第四十八条第五項中「を含む月(介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第二号被保険者の資格を取得した」とあるのは「又は特例負担職員に相当する任意継続組合員として定款で定める者である日を含む月(当該任意継続組合員が介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日又は特例負担職員に相当する任意継続組合員として定款で定める者でなくなつた日の属する月(当該任意継続組合員が介護保険第二号被保険者の資格を取得した日又は特例負担職員に相当する任意継続組合員として定款で定める者となつた」と、附則第三十条の二の八第四項中「を含む月(介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第二号被保険者の資格を取得した」とあるのは「又は特例負担職員に相当する特例退職組合員として定款で定める者である日を含む月(当該特例退職組合員が介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日又は特例負担職員に相当する特例退職組合員として定款で定める者でなくなつた日の属する月(当該特例退職組合員が介護保険第二号被保険者の資格を取得した日又は特例負担職員に相当する特例退職組合員として定款で定める者となつた」とする。
第36条
(短期給付に要する費用の負担割合の特例)
第37条
(解散健康保険組合又は存続健康保険組合の権利義務を承継した組合の短期給付に要する費用の負担割合の特例)
第37条の2
(育児休業手当金及び介護休業手当金に要する費用の公的負担に関する暫定措置)
第37条の3
(短期給付等に係る掛金の標準となる給料及び期末手当等の最高限度額の特例)
第40条
(市町村の廃置分合に伴う都市職員共済組合の設置等に関する経過措置)
1
一の都市職員共済組合を組織する市の区域の全部又は一部と他の都市職員共済組合を組織する市の区域の全部又は一部をもつて市が設置される場合において、関係市の長が当該設置される市(以下この条において「新市」という。)の設置の日の前日までに、新市の職員(法第三条第一項第二号に掲げる者を除く。以下この条において同じ。)を関係都市職員共済組合のいずれか一の組合員とし、又は新市の職員をもつて組織する都市職員共済組合を設立することを都道府県知事を経由して総務大臣に申し出たときは、当該申出に従い、新市の職員は、関係都市職員共済組合のいずれか一の組合員となり、又は新市の職員をもつて組織する都市職員共済組合が設立されるものとする。
第41条
第42条
第43条
(適用除外市町村の廃置分合に伴う健康保険についての経過措置)
1
一の健康保険組合を組織する適用除外地方公共団体である市町村(以下「適用除外市町村」という。)の区域の全部又は一部と他の健康保険組合を組織する適用除外市町村の区域の全部又は一部をもつて市町村が設置される場合においては、関係市町村の長が、当該設置される市町村(以下この条において「新市町村」という。)の設置の日の前日までに、新市町村及びその職員について法の短期給付に関する規定(育児休業手当金及び介護休業手当金に係る部分を除く。以下この条から附則第四十五条まで、附則第四十七条及び附則第四十八条において同じ。)を適用すべきことを都道府県知事を経由して総務大臣及び厚生労働大臣に対して申し出た場合(その区域の全部が新市町村の区域となる適用除外市町村については、当該適用除外市町村のみをもつて組織する健康保険組合を当該新市町村の設置の日以後は存続しないことの当該健康保険組合の組合会の議決(その議決については、附則第三十一条に規定する議決の例による。)があつたことをあわせて申し出た場合)を除き、法の短期給付に関する規定は、同日以後においても、当該新市町村及びその職員については、適用しないものとする。この場合においては、当該新市町村は、適用除外地方公共団体に該当するものとみなして、法附則及びこの政令の規定を適用する。
第44条
1
適用除外市町村の区域の全部又は一部と適用除外市町村でない市町村の区域の全部又は一部をもつて市町村が設置される場合においては、関係市町村の長が当該設置される市町村(以下この条において「新市町村」という。)の設置の日の前日までに、新市町村及びその職員について法の短期給付に関する規定を適用しないことについて総務大臣の承認を得た場合を除き、当該新市町村の設置の時において、当該新市町村及びその職員は、法の短期給付に関する規定の適用を受ける地方公共団体及びその職員となるものとする。この場合においては、その区域の全部が新市町村の区域となる適用除外市町村のみをもつて組織していた健康保険組合は、新市町村の設置の時において解散するものとする。
第45条
第46条
(市町村の廃置分合に伴う権利義務の承継等に関する経過措置)
第47条
第48条
第49条
第50条
第50条の2
(指定都市の指定に伴う組合の存続等に関する経過措置)
1
指定都市の指定があつた場合においては、当該指定の日(以下「指定日」という。)において、当該指定された市の職員をもつて組織していた都市職員共済組合は、当該指定都市の職員をもつて組織する指定都市職員共済組合となり、同一性をもつて存続するものとし、当該指定された市の職員及び当該指定された市以外の市の職員をもつて組織していた都市職員共済組合は、当該指定された市以外の市の職員をもつて組織する都市職員共済組合になるものとする。
第51条
(都市職員共済組合を組織している市が市町村職員共済組合に加入する場合の手続等)
第52条
(都市職員共済組合を組織している市が市町村職員共済組合に加入した場合の権利義務の承継)
第52条の2
(旧町村職員恩給組合を組織する市で都市職員共済組合を組織したものがある場合の資産の移換に関する経過措置)
第52条の3
(年金保険者たる共済組合等に係る拠出金の納付が行われる場合の長期給付に充てるべき積立金の積立て等の特例)
1
厚生年金保険法附則第十八条第一項に規定する拠出金の納付が同項の規定により行われる場合には、法第百十六条の三第一項第一号中「長期給付に要する費用」とあるのは、「長期給付に要する費用(厚生年金保険法附則第十八条第一項に規定する拠出金の負担に要する費用を含む。)」とする。
2
厚生年金保険法附則第十八条第一項に規定する拠出金の納付が同項の規定により行われる場合には、第十五条(第二十条において準用する場合を含む。)中「の負担」とあるのは「及び厚生年金保険法附則第十八条第一項に規定する拠出金(以下「年金保険者拠出金」という。)の負担」と、第二十八条第三項中「費用をいう」とあるのは「費用及び年金保険者拠出金の負担に要する費用をいう」と、「及び基礎年金拠出金」とあるのは「並びに基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」と、同条第七項中「の負担」とあるのは「及び年金保険者拠出金の負担」と、第三十条の三中「長期給付に要する費用」とあるのは「長期給付に要する費用(年金保険者拠出金の負担に要する費用を含む。)」とする。
第52条の5
(市町村民税経過措置対象組合員に対する高額療養費の支給に関する特例)
1
市町村民税経過措置対象組合員の被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養に係る高額療養費については、第二十三条の三の三第一項中「次項又は第三項」とあるのは、「第三項又は附則第五十二条の五第二項」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2
市町村民税経過措置対象組合員の被扶養者が同一の月に一の病院等から療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。以下この項において同じ。)を受けた場合において、当該市町村民税経過措置対象組合員に対して支給される高額療養費の額は、第二十三条の三の三第二項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されるべき高額療養費の額に、当該被扶養者ごとに算定した第二号に掲げる金額から第一号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)を合算した金額を加算した金額とする。
3
第一項の規定により読み替えて適用する第二十三条の三の三第一項の高額療養費算定基準額については、第二十三条の三の四第一項第一号中「同条第一項又は第二項」とあるのは、「同条第一項若しくは第二項又は附則第五十二条の五第一項の規定により読み替えて適用する前条第一項若しくは附則第五十二条の五第二項」と読み替えて、同項の規定を適用する。
第52条の5の2
(七十歳以上特例措置対象組合員等に係る高額療養費の支給に関する経過措置)
1
法第五十七条第二項第二号の規定が適用される組合員又は法第五十九条第二項第一号ハの規定が適用される被扶養者のうち、平成二十一年四月から平成二十六年三月までの間に、特定給付対象療養(第二十三条の三の三第一項第二号に規定する特定給付対象療養をいい、これらの者に対する医療に関する給付であつて健康保険法施行令附則第五条第一項に規定する厚生労働大臣が定めるものが行われるべき療養に限る。)を受けたもの(以下「七十歳以上特例措置対象組合員等」という。)に係る第二十三条の三の三第六項の規定による高額療養費の支給については、同項中「及び当該組合員」とあるのは「、当該組合員」と、「を除く」とあるのは「及び健康保険法施行令附則第五条第一項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2
七十歳以上特例措置対象組合員等に係る第二十三条の三の三第三項の高額療養費算定基準額については、第二十三条の三の四第三項第一号中「六万二千百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。」とあるのは、「四万四千四百円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
3
七十歳以上特例措置対象組合員等に係る第二十三条の三の三第四項の高額療養費算定基準額については、第二十三条の三の四第四項第一号中「三万千五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。」とあるのは、「二万二千二百円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
4
七十歳以上特例措置対象組合員等に係る第二十三条の三の三第五項の高額療養費算定基準額については、第二十三条の三の四第五項第一号中「二万四千六百円」とあるのは、「一万二千円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
5
第二十三条の三の五第一項の規定により七十歳以上特例措置対象組合員等について組合が同項に規定する第二号医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払う金額の限度については、同項第二号イ中「六万二千百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。」とあるのは「四万四千四百円」と、同項第三号イ中「三万千五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。」とあるのは「二万二千二百円」と、同項第四号イ中「二万四千六百円」とあるのは「一万二千円」と読み替えて、同項の規定を適用する。この場合において、同条第二項、第四項及び第五項の規定の適用については、同条第二項中「前項」とあるのは「附則第五十二条の五の二第五項の規定により読み替えられた前項」と、同条第四項及び第五項中「場合については当該場合の区分に応じ当該各号」とあるのは「場合については当該場合の区分に応じ当該各号(同項第二号から第四号までの規定を附則第五十二条の五の二第五項の規定により読み替えて適用する場合にあつては、第一項第一号及び同条第五項の規定により読み替えられた第一項第二号から第四号まで)」とする。
第52条の5の3
(七十歳以上特例措置対象組合員等に係る高額介護合算療養費の支給に関する経過措置)
第52条の6
(退職者給付拠出金の経過措置)
第52条の7
(病床転換支援金等の経過措置)
第53条
(年金条例職員期間に準ずる期間等)
1
施行法第二条第一項第十九号に規定する年金条例職員として在職した期間に準ずるものとして政令で定める期間又は同項第二十一号に規定する旧長期組合員であつた期間に準ずるものとして政令で定める期間は、昭和二十四年十月一日以後において、退職年金条例又は共済条例で退隠料等又はこれに相当する給付に充てるべき掛金が納付されない期間を在職期間から除算する旨の規定を設けているものの適用を受けていた者の当該適用を受けていた期間のうち、その者の事情によらないで当該掛金が納付されていなかつたため当該規定に基づき在職期間から除算されている期間その他これに準ずるものとして総務大臣が定める期間(以下この条において「掛金未納期間」という。)につき、次に掲げる金額の合算額をその者又はその者の遺族が昭和四十八年十月一日から四年以内に一時に組合に納付した場合における当該期間とする。
第53条の3の2
(沖縄の退隠料等及び樺太の退隠料等)
1
施行法第三条第四項又は第七項に規定する退隠料等に相当する給付で政令で定めるものは、それぞれ旧沖縄県町村吏員恩給組合恩給条例(以下この条において「旧沖縄恩給条例」という。)又は樺太にあつた市町村の退職年金条例若しくは旧樺太市町村吏員恩給組合恩給条例(以下この条において「旧樺太恩給条例」という。)の規定による旧町村職員恩給組合の退職年金条例(以下「恩給組合条例」という。)の退隠料、退職給与金、遺族年金及び遺族一時金に相当する給付とする。
2
施行法第三条第四項若しくは第五項又は第七項の規定により支給すべき沖縄の退隠料等(同条第四項に規定する沖縄の退隠料等をいう。以下同じ。)又は樺太の退隠料等(同条第七項に規定する樺太の退隠料等をいう。以下同じ。)の額の算定の基礎となる給料年額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
3
施行法第三条第四項若しくは第五項又は第七項の規定により支給すべき沖縄の退隠料等又は樺太の退隠料等のうち年金であるもの(次項に規定するものを除く。)については、昭和四十七年九月分までは昭和四十六年度までにおいて行われた恩給の年額の改定に関する法令の規定の例により年額の改定がされたものと、昭和四十七年十月分から昭和四十八年九月分までは昭和四十七年度までにおいて行われた恩給の年額の改定に関する法令の規定の例により年額の改定がされたものとみなす。
4
昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「五十年法律第八十号」という。)による改正後の施行法第三条第七項又は第九項の規定により新たに支給すべきこととなる沖縄の退隠料等又は樺太の退隠料等のうち年金であるものについては、五十年法律第八十号の施行の日前において行われた恩給の年額の改定に関する法令の規定の例により年額の改定がなされたものとみなす。
5
施行法第三条第五項に規定する政令で定める者は、沖縄の教育区を沖縄の市町村とみなし、かつ、旧沖縄恩給条例が昭和二十一年一月二十九日から昭和四十五年六月三十日までの間においてもなお効力を有するものとしたならば当該条例の規定の適用を受けることとなる者として沖縄の教育区に在職した者とする。
6
施行法第三条第五項の規定により支給すべき沖縄の退隠料等のうち恩給組合条例の退職給与金又は遺族一時金に相当するものについては、昭和二十一年一月二十八日において旧沖縄恩給組合条例の規定の適用を受けていた者のうち、同日後引き続き同項に規定する当該条例の規定の適用を受けることとなる者として沖縄の市町村若しくは沖縄の教育区に在職した者又はその遺族に限り、これを支給する。
第53条の4
(恩給組合条例による年金条例職員期間に加えられる期間を有する者)
第53条の5
(外国特殊法人職員期間を有する者の恩給組合条例による年金条例職員期間の取扱い)
1
恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であつた者のうち外国特殊法人職員(法律第百五十五号附則第四十三条に規定する外国特殊法人職員をいう。以下同じ。)として勤務したことがある者の当該恩給組合条例による条例在職年の計算につき施行法第三条の三第二項第一号の規定によりその者の年金条例職員期間に当該外国特殊法人職員として勤務した期間を加える場合は、退隠料の基礎となるべき条例在職年を計算する場合に限るものとし、当該加えるべき期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる外国特殊法人職員としての在職年月数(当該外国特殊法人職員として昭和二十年八月八日まで勤務し、同日以後引き続き海外にあつた者については、当該外国特殊法人職員に係る法人に勤務しなくなつた日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において年金条例職員又は恩給公務員となつた場合には、その前月)までの期間で未帰還者(未帰還者留守家族等援護法第二条に規定する未帰還者をいう。以下同じ。)であると認められるものの年月数を含む。)とする。ただし、法律第百五十五号附則第四十三条の規定により在職年の計算上恩給公務員期間に加えられ、又は当該恩給組合条例の適用を受ける年金条例職員となる前に在職していた地方公共団体の退職年金条例の規定で同条の規定に相当するものにより条例在職年の計算上年金条例職員期間に加えられた当該外国特殊法人職員としての在職年月数は、当該恩給組合条例に係る年金条例職員期間に加えないものとする。
第53条の6
(外国特殊機関職員期間を有する者の恩給組合条例による年金条例職員期間の取扱い)
第53条の7
(救護員期間を有する者の恩給組合条例による年金条例職員期間の取扱い)
1
恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であつた者のうち救護員(法律第百五十五号附則第四十一条の二第一項に規定する救護員をいう。以下同じ。)として勤務したことがある者の当該恩給組合条例による条例在職年の計算につき施行法第三条の三第二項第三号の規定によりその者の年金条例職員期間に当該救護員として勤務した期間を加える場合は、退隠料の基礎となるべき条例在職年を計算する場合に限るものとし、当該加えるべき期間は、法律第百五十五号附則第四十一条の二第一項に規定する戦地勤務(以下「戦地勤務」という。)に服した月(年金条例職員又は恩給公務員を退職した月に戦地勤務に服した場合においては、その翌月)から戦地勤務に服さなくなつた月(戦地勤務に服さなくなつた月に年金条例職員又は恩給公務員となつた場合においては、その前月)までの救護員としての在職年月数(当該救護員として昭和二十年八月九日以後戦地勤務に服していた者で、当該戦地勤務に引き続いて海外にあつたものについては、当該戦地勤務に服さなくなった日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において年金条例職員又は恩給公務員となつた場合には、その前月)までの期間で未帰還者であると認められるものの年月数を含む。)とする。ただし、法律第百五十五号附則第四十一条の二若しくは第四十一条の三の規定により在職年の計算上恩給公務員期間に加えられ、又は当該恩給組合条例の適用を受ける年金条例職員となる前に在職していた地方公共団体の退職年金条例の規定で法律第百五十五号附則第四十一条の二若しくは第四十一条の三の規定に相当するものにより条例在職年の計算上年金条例職員期間に加えられた当該救護員としての在職年月数は、当該恩給組合条例に係る年金条例職員期間に加えないものとする。
第53条の8
(外国政府職員期間を有する者の恩給組合条例による年金条例職員期間の取扱い)
1
恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であつた者のうち附則第五十三条の四第一号に掲げる外国政府職員として勤務したことがある者の当該恩給組合条例による条例在職年の計算につき施行法第三条の三第二項第四号の規定によりその者の年金条例職員期間に加えるべき当該外国政府職員として勤務した期間は、四十三年法律第四十八号による改正前の法律第百五十五号附則第四十二条第一項第三号若しくは四十六年法律第八十一号による改正前の法律第百五十五号附則第四十二条第一項ただし書の規定に相当する恩給組合条例の規定により加えないこととされていた期間、四十七年法律第八十号による改正後の法律第百五十五号附則第四十二条第一項第四号若しくは四十九年法律第九十三号による改正後の法律第百五十五号附則第四十二条第一項第五号の規定に相当する規定が恩給組合条例に定められているとするならば当該規定により新たに加えられることとなつた期間又は当該外国政府職員として昭和二十年八月八日まで勤務し、同日以後引き続き海外にあつた者に係る当該外国政府職員に係る外国政府に勤務しなくなつた日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において年金条例職員又は恩給公務員となつた場合には、その前月)までの期間で未帰還者であると認められるものの年月数とする。この場合においては、附則第五十三条の五第一項ただし書の規定を準用する。
第53条の8の2
第53条の8の3
(奄美の市町村職員期間を有する者の恩給組合条例による年金条例職員期間の取扱い)
第53条の8の4
(準年金条例職員期間を有する者の恩給組合条例による年金条例職員期間の取扱い)
1
恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であつた者のうち準年金条例職員として勤務したことがある者の当該恩給組合条例による条例在職年の計算につき施行法第三条の三第二項第四号の規定によりその者の年金条例職員期間に当該準年金条例職員として勤務した期間を加える場合は、退隠料の基礎となるべき条例在職年を計算する場合に限るものとし、当該加えるべき期間は、四十八年法律第六十号による改正後の法律第百五十五号附則第四十四条又は五十年法律第七十号による改正後の法律第百五十五号附則第四十四条の二の規定に相当する規定が恩給組合条例に定められているとするならば当該規定により新たに加えられることとなつた勤続年月数又は在職年月数とする。
第53条の8の5
(代用教員等期間を有する者の恩給組合条例による年金条例職員期間の取扱い)
第53条の8の6
(恩給に関する法令の改正に係る期間を有する恩給組合条例の年金条例職員であつた者等の特例)
1
恩給に関する法令の改正に伴い、恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば、施行法第三条の三第二項の規定により新たにその者の恩給組合条例による条例在職年の計算上年金条例職員期間に加えられる期間を有することとなる者又はその者の遺族につき、当該期間が加えられることによつて、新たに恩給組合条例の規定による退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金(以下この条及び附則第五十三条の十の二において「恩給組合条例の退隠料等」という。)が支給されることとなるとき、又は当該恩給組合条例の退隠料等の額が増加することとなるときは、市町村連合会が、施行法及びこの政令の規定の例により、当該恩給に関する法令の改正に係る規定による恩給の支給又は年額の改定が開始される月分以後、当該恩給組合条例の退隠料等に相当する年金を支給し、又は当該恩給組合条例の退隠料等の額を改定する。
第53条の9
(加算年その他の期間の取扱い)
第53条の10
第53条の10の2
(恩給に関する法令の改正に係る期間を有する恩給組合条例の年金条例職員であつた者等の特例)
第53条の11
(恩給組合条例の規定による退隠料等の年額の改定に関する特例)
第53条の12
第53条の12の2
(旧市町村共済法の規定による共済法の退職年金等の額の改定に関する特例)
第53条の12の3
(旧法による年金の受給権者の申出により支給停止された年金である給付を支給停止されていないものとみなす法令の規定の範囲)
第53条の13
(除算されていた実在職年の組合員期間への算入に伴う措置)
1
更新組合員又は施行法第三十六条第一項各号に掲げる者(次項に規定する者を除く。)が退職し、又は死亡した後において、その者につき法律第百五十五号附則第四十六条第一項各号若しくは第二項又はこれらに相当する退職年金条例の規定に規定する事由が生じたことにより、施行法第七条第一項第一号の期間から除かれていた期間が同号の期間に該当することとなつたことに伴い、その者又はその遺族に退職共済年金(施行法第二条第一項第四号の二に規定する退職共済年金をいう。以下同じ。)又は遺族共済年金を支給すべきこととなるときは、その該当することとなつた日の属する月の翌月分から、これらの者に当該退職共済年金又は遺族共済年金を支給する。
2
更新組合員若しくは施行法第三十六条第一項各号に掲げる者で退職共済年金若しくは障害共済年金を受ける権利を有するもの又はその者の遺族でその者の死亡により遺族共済年金を受ける権利を有するものがある場合において、その者につき法律第百五十五号附則第四十六条第一項各号若しくは第二項又はこれらに相当する退職年金条例の規定に規定する事由が生じたことにより、施行法第七条第一項第一号の期間から除かれていた期間が同号の期間に該当することとなつたときは、その該当することとなつた日の属する月の翌月分から、当該退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金の額を改定する。この場合において、その改定額が改定前の当該退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金の額より少ないときは、その改定前の金額をもつて改定額とする。
第53条の13の2
(施行法第七条第一項第三号の政令で定める要件)
第53条の14の2
(施行法第七条第一項第四号の外国政府等に勤務していた者等)
第53条の14の3
(恩給に関する法令の改正に係る期間を有する更新組合員であつた者等の特例)
1
恩給に関する法令の改正に伴い、施行法第七条の二第一項(施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定により新たにその者の恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であつた期間に加えられる期間を有ることとなる更新組合員(施行法第三十六条第一項各号に掲げる者を含む。)であつた者又はその者の遺族につき、当該期間が加えられることによつて、新たに退職共済年金若しくは遺族共済年金を支給すべきこととなるとき、又は退職共済年金、障害共済年金若しくは遺族共済年金の額が増加することとなるときは、当該恩給に関する法令の改正に係る規定により恩給の支給又は年額の改定が開始される月分以後、当該退職共済年金若しくは遺族共済年金を支給し、又は当該退職共済年金、障害共済年金若しくは遺族共済年金の額を改定する。
第53条の14の4
(施行法第十条第一項第四号の外国政府等に勤務していた者等)
第53条の14の5
(特定事務従事者に係る取扱い)
第53条の14の6
(特定事務従事地方公務員に係る取扱い)
第53条の15
(退職共済年金の受給資格の特例)
第53条の16
(共済控除期間等の期間を有する者で国民年金法による老齢基礎年金が支給されるものに係る退職共済年金の額の特例)
第53条の16の3
(控除調整下限額に係る再評価率の改定の基準となる率等)
1
施行法第十三条の二第一項に規定する各年度の再評価率の改定の基準となる率であつて政令で定める率(以下この条において「改定基準率」という。)は、当該年度における物価変動率とする。ただし、次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める率とする。
2
前項の規定にかかわらず、調整期間における改定基準率は、当該年度における物価変動率に調整率を乗じて得た率(当該乗じて得た率が一を下回る場合にあつては、一)とする。ただし、次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める率とする。
第53条の16の4
(退職共済年金の額に加算する老齢基礎年金及び障害基礎年金の額)
第53条の16の5
(退職共済年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付)
第53条の16の6
(併給年金の支給を受けることができる場合における退職共済年金の額の特例)
退職共済年金の受給権者(法第九十九条の四の二又は国の新法第九十一条の二の規定の適用を受ける者を除く。)が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合における施行法第十三条の二の規定の適用については、同条第一項中「加えた額とする。)」とあるのは「加えた額とする。)と第五項に規定する政令で定める年金である給付(第三項において「併給年金」という。)の額との合計額」と、同条第三項中「の退職共済年金の額」とあるのは「の退職共済年金の額と併給年金の額との合計額」と、「、控除調整下限額」とあるのは「、当該控除後の退職共済年金の額に控除調整下限額と当該合計額との差額に相当する額を加えた額」とする。
第53条の16の7
1
前条の規定により読み替えて適用する施行法第十三条の二第一項及び第二項の規定による控除が行われる場合(当該控除に係る同条第一項に規定する併給年金(以下この項において「併給年金」という。)のいずれかが、控除対象年金(法による年金である給付又は国の新法による年金である給付であつて当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間又は国の組合員期間(国の新法第三十八条第一項に規定する組合員期間をいう。)のうちに追加費用対象期間(施行法第十三条の二第一項に規定する追加費用対象期間又は国の施行法第十三条の二(国の施行法第二十二条第一項(国の施行法第二十三条第一項において準用する場合を含む。)、第二十三条第一項及び第四十八条第一項(国の施行法第四十九条及び第五十条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。附則第五十三条の十九の四第一項において同じ。)第一項に規定する追加費用対象期間をいう。以下同じ。)があるものをいう。以下同じ。)である場合に限る。)であつて、前条の規定により読み替えて適用する施行法第十三条の二第一項及び第二項の規定による控除後の退職共済年金の額(以下この項において「控除後退職共済年金額」という。)と施行法第二十七条の二(施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)第一項若しくは第二項、昭和六十年改正法附則第九十八条の二第一項、第二項(同条第五項及び昭和六十年改正法附則第九十八条の四第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四項若しくは附則第九十八条の四第一項若しくは第二項若しくは地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第三十一条の二第一項若しくは第二項又は国の施行法第十三条の四(国の施行法第二十二条第一項(国の施行法第二十三条第一項において準用する場合を含む。)、第二十三条第一項及び第四十八条第一項(国の施行法第四十九条及び第五十条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)第一項若しくは第二項、昭和六十年国の改正法附則第五十七条の二第一項、第二項(同条第五項及び昭和六十年国の改正法附則第五十七条の四第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四項若しくは附則第五十七条の四第一項若しくは第二項若しくは国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第二十六条の二第一項若しくは第二項の規定(以下この項において「年金額控除規定」と総称する。)の適用後の併給年金の額との合計額(以下この項において「控除後年金総額」という。)が控除調整下限額より少ないときは、前条の規定により読み替えて適用する施行法第十三条の二第三項の規定にかかわらず、控除後退職共済年金額に、控除調整下限額と控除後年金総額との差額に調整率(同条第一項又は第二項の規定による控除前の退職共済年金の額と年金額控除規定の適用前の併給年金の額との合計額から控除後年金総額を控除して得た額に対する同条第一項に規定する退職共済年金控除額の割合をいう。)を乗じて得た額に相当する額を加えた額をもつて退職共済年金の額とする。
第53条の16の8
附則第五十三条の十六の六の規定により読み替えて適用する施行法第十三条の二第一項に規定する併給年金(遺族共済年金並びに昭和六十年改正前の法の規定による遺族年金及び通算遺族年金並びに国の新法の規定による遺族共済年金並びに昭和六十年改正前の国の新法の規定による遺族年金及び通算遺族年金に限る。)について、法第四十六条若しくは第九十九条の六、昭和六十年改正法附則第二十九条第四項若しくは第五項、昭和六十年改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた昭和六十年改正前の法第四十六条、同項の規定によりなお従前の例によることとされた昭和六十年改正前の法第九十八条第三項において準用する旧厚生年金保険法第六十条第三項若しくは地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第四十六条第三項又は国の新法第四十四条若しくは第九十三条、昭和六十年国の改正法附則第二十八条第四項若しくは第五項、昭和六十年国の改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた昭和六十年改正前の国の新法第四十四条、同項の規定によりなお従前の例によることとされた昭和六十年改正前の国の新法第九十二条の三第三項において準用する旧厚生年金保険法第六十条第三項若しくは国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第四十七条の規定(以下この条において「遺族支給特例規定」と総称する。)が適用される場合にあつては、遺族支給特例規定を適用した後に当該併給年金として支給を受けることとなる額を当該併給年金の額とみなして附則第五十三条の十六の六の規定により読み替えて適用する施行法第十三条の二及び前条の規定を適用する。
第53条の16の9
(加給年金額に相当する額の支給が停止されている場合における退職共済年金の額の特例)
1
法第八十条第一項の規定により同項に規定する加給年金額が加算された退職共済年金について、同項の規定によりその者について加算が行われている配偶者が退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限るものとし、その全額につき支給を停止されているものを除く。)若しくは障害共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)若しくは第二十五条の六各号に掲げる年金である給付の支給を受けることができる場合又は法第八十条第一項の規定により同項に規定する加給年金額が加算された退職共済年金の受給権者が国民年金法第三十三条の二第一項の規定により加算が行われた障害基礎年金若しくは厚生年金保険法第四十四条第一項の規定により同項に規定する加給年金額が加算された老齢厚生年金の支給を受けることができる場合における施行法第十三条の二の規定及び附則第五十三条の十六の七の規定の適用については、施行法第十三条の二第一項中「対する退職共済年金の」とあるのは「対する退職共済年金の額から新法第八十条第一項に規定する加給年金額(第三項において「加給年金額」という。)を控除して得た」と、同条第三項中「が控除調整下限額」とあるのは「から加給年金額に相当する額を控除した額が控除調整下限額」と、「をもつて」とあるのは「に当該相当する額を加えた額をもつて」と、附則第五十三条の十六の七第一項中「控除後年金総額」という。)」とあるのは「控除後年金総額」という。)から加給年金額(法第八十条第一項に規定する加給年金額をいう。)に相当する額を控除した額」と、「をもつて」とあるのは「に当該加給年金額に相当する額を加えた額をもつて」とする。
第53条の16の10
(追加費用対象期間を有する者で共済控除期間等の期間を有するものに係る退職共済年金の額の特例)
第53条の17
(退職給与金又は共済条例の退職一時金の返還)
1
施行法第十四条第一項(施行法第二十三条又は第三十六条第一項において準用する場合を含む。以下次条までにおいて同じ。)に規定する政令で定めるところにより算定した金額は、施行日の前日に年金条例職員であつた更新組合員にあつては、施行法第四条及び第五条第一項の規定を適用しないものとし、かつ、その者が受けた退職給与金及び当該退職給与金の額を当該施行日の前日に適用を受けていた退職年金条例に係る退職給与金及び当該退職給与金の額とみなした場合に、施行日の前日に年金条例職員以外の職員であつた更新組合員又は施行法第三十六条第一項第二号に掲げる組合員にあつては、更新組合員である間又は施行日から退職の日までの間、施行日以後の組合員期間の直前のその者が受けた退職給与金の基礎となつた年金条例職員期間に係る年金条例職員であるものとみなし、かつ、その者が受けた退職給与金及び当該退職給与金の額を当該年金条例職員期間に係る退職年金条例の規定による退職給与金及び当該退職給与金の額とみなした場合に、それぞれ当該退職年金条例が次の各号に掲げる退職年金条例のいずれの区分に属するかに応じ、当該各号に定める金額とする。
2
施行法第十四条第二項(施行法第二十三条又は第三十六条第一項において準用する場合を含む。以下次条までにおいて同じ。)に規定する政令で定めるところにより算定した金額は、施行日の前日に旧市町村共済法の適用を受けていた更新組合員にあつては、その者が受けた共済条例の退職一時金を旧市町村共済法の退職一時金とみなした場合に、同条第三項(施行法第二十三条又は第三十六条第一項において準用する場合を含む。以下次条までにおいて同じ。)において準用する法附則第二十八条の二第一項前段の規定により返還すべきこととなる金額とし、施行日の前日に共済条例の適用を受けていた更新組合員にあつては、施行法第四条及び第六条第一項の規定を適用しないものとし、かつ、その者が受けた共済条例の退職一時金及び当該退職一時金の額を当該施行日の前日に適用を受けていた共済条例に係る共済条例の退職一時金及び当該共済条例の退職一時金の額とみなした場合に、施行日の前日に旧長期組合員以外の職員であつた更新組合員又は施行法第三十六条第一項第二号に掲げる組合員にあつては、更新組合員である間又は施行日から退職の日までの間、施行日以後の組合員期間の直前のその者が受けた共済条例の退職一時金の基礎となつた旧長期組合員期間に係る旧長期組合員であるものとみなし、かつ、その者が受けた共済条例の退職一時金及び当該共済条例の退職一時金の額を当該旧長期組合員期間に係る共済条例の規定による共済条例の退職一時金及び当該共済条例の退職一時金の額とみなした場合に、それぞれ当該共済条例が次の各号に掲げる共済条例のいずれの区分に属するかに応じ、当該各号に定める金額とする。
第53条の18
(旧市町村共済法の退職一時金を返還する場合の利子の利率等)
第53条の18の2
(加給年金額に相当する額の支給が停止されている場合における障害共済年金の額の特例)
1
法第八十八条第一項の規定により同項に規定する加給年金額が加算された障害共済年金について、同項の規定によりその者について加算が行われている配偶者が退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限るものとし、その全額につき支給を停止されているものを除く。)若しくは障害共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)又は第二十五条の六各号に掲げる年金である給付の支給を受けることができる場合における施行法第二十二条の二(施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用については、施行法第二十二条の二第一項中「)の」とあるのは「)の額から新法第八十八条第一項に規定する加給年金額(以下この条において「加給年金額」という。)を控除して得た」と、同条第三項中「が控除調整下限額」とあるのは「から加給年金額に相当する額を控除した額が控除調整下限額」と、「をもつて」とあるのは「に当該相当する額を加えた額をもつて」とする。
第53条の18の3
(障害を併合しない場合における障害共済年金の額の特例)
第53条の18の4
(追加費用対象期間を有する者で共済控除期間等の期間を有するものに係る障害共済年金の額の特例)
第53条の19
(共済控除期間等の期間を有する更新組合員に係る遺族共済年金の特例)
第53条の19の2
(遺族共済年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付)
第53条の19の3
(併給年金の支給を受けることができる場合における遺族共済年金の額の特例)
第53条の19の4
1
前条の規定により読み替えて適用する施行法第二十七条の二第一項及び第二項の規定による控除が行われる場合(当該控除に係る同条第一項に規定する併給年金(以下この項において「併給年金」という。)のいずれかが控除対象年金である場合に限る。)であつて、前条の規定により読み替えて適用する施行法第二十七条の二第一項及び第二項の規定による控除後の遺族共済年金の額(以下この項において「控除後遺族共済年金額」という。)と施行法第十三条の二第一項若しくは第二項若しくは昭和六十年改正法附則第二十一条第二項若しくは第三項若しくは附則第九十八条の二第一項、第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第四項又は国の施行法第十三条の二第一項若しくは第二項若しくは昭和六十年国の改正法附則第二十一条第二項若しくは第三項若しくは附則第五十七条の二第一項、第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第四項の規定(以下この項において「年金額控除規定」と総称する。)の適用後の併給年金の額との合計額(以下この項において「控除後年金総額」という。)が控除調整下限額より少ないときは、前条の規定により読み替えて適用する施行法第二十七条の二第三項の規定にかかわらず、控除後遺族共済年金額に、控除調整下限額と控除後年金総額との差額に調整率(同条第一項に規定する控除前遺族共済年金額と年金額控除規定の適用前の併給年金の額との合計額から控除後年金総額を控除して得た額に対する同項に規定する遺族共済年金控除額の割合をいう。)を乗じて得た額に相当する額を加えた額をもつて遺族共済年金の額とする。
第53条の19の5
第53条の19の6
(同順位者が二人以上ある場合における遺族共済年金の額の特例)
1
施行法第二十七条の二に規定する遺族共済年金について法第四十六条の規定が適用される場合における当該遺族共済年金の額は、施行法第二十七条の二の規定にかかわらず、法第四十五条の規定により給付を受けるべき遺族ごとに施行法第二十七条の二第一項から第三項までの規定を適用することとしたならば算定されることとなる遺族共済年金の額に相当する金額を、それぞれ当該遺族の人数で除して得た金額の合計額とする。この場合において、同条第一項中「同じ。)の額」とあるのは「同じ。)の額を新法第四十五条の規定により給付を受けるべき遺族の人数で除して得た金額」と、同条第三項中「控除後の遺族共済年金の額」とあるのは「控除後の遺族共済年金の額を新法第四十五条の規定により給付を受けるべき遺族の人数で除して得た金額」と、「をもつて」とあるのは「に当該遺族の人数を乗じて得た額をもつて」とする。
第53条の19の7
(妻に対する加算額に相当する額の支給が停止されている場合における遺族共済年金の額の特例)
1
法第九十九条の三又は昭和六十年改正法附則第二十九条第一項の規定により加算額(これらの規定により加算する金額をいう。)が加算された遺族共済年金について、その受給権者である妻が、四十歳未満である場合、組合員若しくは組合員であつた者の死亡について国民年金法の規定による遺族基礎年金の支給を受けることができる場合、厚生年金保険法第六十二条第一項の規定によりその金額が加算された遺族厚生年金の支給を受けることができる場合若しくは昭和六十年改正法附則第三十条第一項の規定によりその額が加算された遺族共済年金の支給を受けることができる場合又は国民年金法の規定による障害基礎年金若しくは旧国民年金法の規定による障害年金若しくは昭和六十年国民年金等改正法附則第七十三条第一項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金の支給を受けることができる場合における施行法第二十七条の二の規定及び附則第五十三条の十九の四の規定の適用については、施行法第二十七条の二第一項中「同じ。)の」とあるのは「同じ。)の額から地方公務員等共済組合法施行令附則第五十三条の十九の七第一項に規定する加算額(第三項において「加算額」という。)を控除して得た」と、同条第三項中「が控除調整下限額」とあるのは「から加算額に相当する額を控除した額が控除調整下限額」と、「をもつて」とあるのは「に当該加算額に相当する額を加えた額をもつて」と、附則第五十三条の十九の四第一項中「控除後年金総額」という。)」とあるのは「控除後年金総額」という。)から附則第五十三条の十九の七第一項に規定する加算額に相当する額を控除した額」と、「をもつて」とあるのは「に当該加算額に相当する額を加えた額をもつて」とする。
第53条の19の8
(追加費用対象期間を有する者で共済控除期間等の期間を有するものに係る遺族共済年金の額の特例)
第53条の19の9
(退職共済年金及び遺族共済年金の支給を併せて受ける場合における年金の額の特例)
1
退職共済年金等(法第九十九条の二第一項第二号に規定する退職共済年金等をいう。第六項において同じ。)及び遺族共済年金(同条第二項の規定によりその額が算定されるものを除く。)の受給権者(法第九十九条の四の二又は国の新法第九十一条の二の規定の適用を受ける者に限る。)について、これらの年金である給付のいずれかが控除対象年金であり、かつ、法第七十九条第一項、第八十条第一項(同条第二項に定める金額について昭和六十年改正法附則第十七条第二項の規定を適用する場合を含む。)、第八十条の二第四項、第百二条第一項、附則第二十四条の二第四項及び附則第二十六条第十項、施行法第十三条、昭和六十年改正法附則第十六条第一項及び第四項並びにこの政令附則第七十二条の三第二項の規定により算定した額(退職共済年金の受給権を有しない者については零とし、以下この項及び次項において「退職共済年金額算定規定により算定した額」という。)と法第九十九条の二第一項、施行法第二十七条並びに昭和六十年改正法附則第二十九条第一項並びに附則第三十条第一項及び第二項の規定(以下この項及び次項において「遺族共済年金額算定規定」という。)により算定した額とのうちいずれか多い額(国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合には、当該老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を加えた額とする。)が控除調整下限額を超えるときは、退職共済年金及び遺族共済年金の額は、次の各号に掲げる年金である給付の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
2
前項の場合において、同項各号に定める額のいずれもが控除調整下限額(国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合には、当該老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を控除した額とする。以下この項において同じ。)より少ないときは、前項の規定にかかわらず、退職共済年金及び遺族共済年金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
3
前二項の規定により算定された遺族共済年金の支給を受ける者が法第九十九条の七第一項第二号から第五号までのいずれかに該当することにより当該遺族共済年金を受ける権利を失つたときは、当該遺族共済年金と併せて支給されていた退職共済年金の額を改定する。
4
共済控除期間等の期間(施行法第十三条第一項に規定する共済控除期間等の期間をいう。)を有する者(組合員期間が二十年以上である者に限る。)に対する前三項の規定の適用については、第一項第一号ロ中「追加費用対象期間の月数」とあるのは、「追加費用対象期間の月数から施行法第十三条第一項に規定する共済控除期間等の期間の月数を控除した月数」とする。
5
共済控除期間等の期間(施行法第二十七条に規定する共済控除期間等の期間をいう。)を有する者(組合員期間が二十五年以上である者に限る。)の遺族に対する第一項から第三項までの規定の適用については、第一項第二号ロ中「追加費用対象期間の月数」とあるのは、「追加費用対象期間の月数から施行法第二十七条に規定する共済控除期間等の期間の月数(その月数が組合員期間の月数から三百月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を控除した月数」とする。
6
前各項の規定は、退職共済年金等及び遺族共済年金(法第九十九条の二第二項の規定によりその額が算定されるものに限る。)の受給権者について準用する。この場合において、第一項中「法第九十九条の二第一項、」とあるのは「控除前遺族共済年金支給額(法第九十九条の二第二項、」と、「により算定した額とのうちいずれか多い額」とあるのは「により算定した額から退職共済年金額算定規定により算定した額に法第九十九条の二第二項第二号ロに掲げる比率を乗じて得た額を控除して得た額(当該控除して得た額が零を下回る場合には、零とする。)をいう。次項において同じ。)との合計額」と、第二項中「同項各号に定める額のいずれもが」とあるのは「同項第一号に定める額と控除後遺族共済年金支給額(同項第二号に定める額から同項第一号に定める額に法第九十九条の二第二項第二号ロに掲げる比率を乗じて得た額を控除して得た額(当該控除して得た額が零を下回る場合には、零とする。)をいう。以下この項において同じ。)との合計額が」と、同項第一号中「遺族共済年金額算定規定により算定した額が控除調整下限額以下である」とあるのは「控除前遺族共済年金支給額が零となる」と、同項第二号中「遺族共済年金額算定規定により算定した額」とあるのは「退職共済年金額算定規定により算定した額と控除前遺族共済年金支給額との合計額」と、同号イ中「同項第二号に定める額」とあるのは「同号に定める額と控除後遺族共済年金支給額との合計額」と、同号ロ中「控除調整下限額」とあるのは「前項第二号に定める額に、控除調整下限額から同項第一号に定める額と控除後遺族共済年金支給額との合計額を控除して得た額を基礎として遺族共済年金額算定規定に定める遺族共済年金の額の算定方法を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した額を加えた額」と、同項第三号中「及び遺族共済年金額算定規定により算定した額がともに控除調整下限額」とあるのは「が控除調整下限額を超え、かつ、控除前遺族共済年金支給額が零」と、「前項第一号に定める額が同項第二号に定める額を超える」とあるのは「控除後遺族共済年金支給額が零となる」と、同項第四号中「及び遺族共済年金額算定規定により算定した額がともに控除調整下限額」とあるのは「が控除調整下限額を超え、かつ、控除前遺族共済年金支給額が零」と、「前項第一号に定める額が同項第二号に定める額以下である」とあるのは「控除後遺族共済年金支給額が零を超える」と、同号イ中「同項第二号に定める額」とあるのは「同号に定める額と控除後遺族共済年金支給額との合計額」と、同号ロ中「控除調整下限額」とあるのは「前項第二号に定める額に、控除調整下限額から同項第一号に定める額と控除後遺族共済年金支給額との合計額を控除して得た額を基礎として遺族共済年金額算定規定に定める遺族共済年金の額の算定方法を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した額を加えた額」と読み替えるものとする。
7
退職共済年金及び国の新法の規定による遺族共済年金の受給権者(国の新法第九十一条の二の規定の適用を受ける者に限る。)に対する退職共済年金の額は、国の新法の規定による遺族共済年金を遺族共済年金とみなして、前各項の規定を適用した場合に算定される額とする。
第53条の19の10
(昭和六十年改正法等の規定により退職共済年金及び遺族共済年金の支給を併せて受ける場合における年金の額の特例)
昭和六十年改正法附則第十条第五項の規定により退職年金とみなされた退職共済年金又は昭和六十年国の改正法附則第十一条第五項の規定により昭和六十年改正前の国の新法の規定による退職年金とみなされた国の新法の規定による退職共済年金の受給権者が昭和六十年改正法附則第十条第四項又は昭和六十年国の改正法附則第十一条第四項の規定により遺族共済年金又は国の新法の規定による遺族共済年金の支給を併せて受けることができる場合における附則第五十三条の十六の六の規定により読み替えて適用する施行法第十三条の二及び附則第五十三条の十九の三の規定により読み替えて適用する施行法第二十七条の二の規定並びに附則第五十三条の十六の七及び附則第五十三条の十九の四の規定の適用については、附則第五十三条の十六の六の規定により読み替えて適用する施行法第十三条の二第一項中「額(国民年金法の規定による老齢基礎年金又は」とあるのは「額の二分の一に相当する額(国民年金法の規定による老齢基礎年金又は」と、「併給年金」という。)の額」とあるのは「併給年金」という。)の額(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の新法(第三項において「昭和六十年改正法による改正前の新法」という。)の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は昭和六十年改正前の国の新法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、同条第三項中「退職共済年金の額と併給年金の額」とあるのは「退職共済年金の額の二分の一に相当する額と併給年金の額(昭和六十年改正法による改正前の新法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は昭和六十年改正前の国の新法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、「相当する額」とあるのは「相当する額に二を乗じて得た額」と、附則第五十三条の十九の三の規定により読み替えて適用する施行法第二十七条の二第一項中「併給年金」という。)の額」とあるのは「併給年金」という。)の額(退職共済年金若しくは昭和六十年改正法による改正前の新法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国の新法の規定による退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の国の新法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、同条第三項中「併給年金の額」とあるのは「併給年金の額(退職共済年金若しくは昭和六十年改正法による改正前の新法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国の新法の規定による退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の国の新法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、附則第五十三条の十六の七第一項中「控除後退職共済年金額」という。)」とあるのは「控除後退職共済年金額」という。)の二分の一に相当する額」と、「適用後の併給年金の額」とあるのは「適用後の併給年金の額(昭和六十年改正前の法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は昭和六十年改正前の国の新法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、「控除後年金総額を」とあるのは「控除後退職共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を」と、「相当する額」とあるのは「相当する額に二を乗じて得た額」と、附則第五十三条の十九の四第一項中「適用後の併給年金の額」とあるのは「適用後の併給年金の額(退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国の新法の規定による退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の国の新法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、「控除後年金総額を」とあるのは「控除後遺族共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を」とする。
第53条の19の11
1
平成十六年改正法附則第十七条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされた平成十六年改正法第四条の規定による改正前の法第九十九条の二の規定により遺族共済年金の額が算定される場合における施行法第二十七条の二の規定の適用については、同条第一項中「新法第九十九条の二第一項及び第二項、新法第九十九条の三並びに新法第百四条第一項」とあるのは、「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十七条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第四条の規定による改正前の新法第九十九条の二第一項及び第二項、第九十九条の三並びに第百四条第一項」とする。
2
平成十六年改正法附則第十七条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされた平成十六年改正法第四条の規定による改正前の法第七十六条の二の規定又は国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第十八条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第五条の規定による改正前の国の新法第七十四条の二の規定により退職共済年金又は国の新法の規定による退職共済年金の受給権者が遺族共済年金又は国の新法の規定による遺族共済年金の支給を併せて受けることができる場合における附則第五十三条の十六の六の規定により読み替えて適用する施行法第十三条の二及び附則第五十三条の十九の三の規定により読み替えて適用する施行法第二十七条の二の規定並びに附則第五十三条の十六の七及び附則第五十三条の十九の四の規定の適用については、附則第五十三条の十六の六の規定により読み替えて適用する施行法第十三条の二第一項中「額(国民年金法の規定による老齢基礎年金又は」とあるのは「額の二分の一に相当する額(国民年金法の規定による老齢基礎年金又は」と、「併給年金」という。)の額」とあるのは「併給年金」という。)の額(遺族共済年金又は国の新法の規定による遺族共済年金にあつてはその額の三分の二に相当する額とし、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の新法(第三項において「昭和六十年改正法による改正前の新法」という。)の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は昭和六十年改正前の国の新法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつてはその額の二分の一に相当する額とする。)」と、同条第三項中「退職共済年金の額と併給年金の額」とあるのは「退職共済年金の額の二分の一に相当する額と併給年金の額(遺族共済年金又は国の新法の規定による遺族共済年金にあつてはその額の三分の二に相当する額とし、昭和六十年改正法による改正前の新法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は昭和六十年改正前の国の新法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつてはその額の二分の一に相当する額とする。)」と、「相当する額」とあるのは「相当する額に二を乗じて得た額」と、附則第五十三条の十九の三の規定により読み替えて適用する施行法第二十七条の二第一項中「額(国民年金法」とあるのは「額の三分の二に相当する額(国民年金法」と、「併給年金」という。)の額」とあるのは「併給年金」という。)の額(退職共済年金若しくは昭和六十年改正法による改正前の新法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国の新法の規定による退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の国の新法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、「新法第九十九条の二第一項及び第二項、新法第九十九条の三並びに新法第百四条第一項」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十七条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第四条の規定による改正前の新法第九十九条の二第一項及び第二項、第九十九条の三並びに第百四条第一項」と、同条第三項中「遺族共済年金の額と併給年金の額」とあるのは「遺族共済年金の額の三分の二に相当する額と併給年金の額(退職共済年金若しくは昭和六十年改正法による改正前の新法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国の新法の規定による退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の国の新法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、「相当する額」とあるのは「相当する額に二分の三を乗じて得た額」と、附則第五十三条の十六の七第一項中「控除後退職共済年金額」という。)」とあるのは「控除後退職共済年金額」という。)の二分の一に相当する額」と、「適用後の併給年金の額」とあるのは「適用後の併給年金の額(遺族共済年金又は国の新法の規定による遺族共済年金にあつてはその額の三分の二に相当する額とし、昭和六十年改正前の法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は昭和六十年改正前の国の新法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつてはその額の二分の一に相当する額とする。)」と、「控除後年金総額を」とあるのは「控除後退職共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を」と、「相当する額」とあるのは「相当する額に二を乗じて得た額」と、附則第五十三条の十九の四第一項中「控除後遺族共済年金額」という。)」とあるのは「控除後遺族共済年金額」という。)の三分の二に相当する額」と、「適用後の併給年金の額」とあるのは「適用後の併給年金の額(退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国の新法の規定による退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の国の新法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、「控除後年金総額を」とあるのは「控除後遺族共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を」と、「相当する額」とあるのは「相当する額に二分の三を乗じて得た額」とする。
第54条
(退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金の支給額からの控除に関する特例)
第57条
(退職年金条例の改正に伴う組合員期間の計算等の特例)
医療団の職員、救護員、外国政府職員、外国特殊法人職員、外国特殊機関職員、準年金条例職員又は代用教員等として在職した期間(当該外国政府職員、外国特殊法人職員又は外国特殊機関職員として昭和二十年八月八日まで勤務し、同日以後引き続き海外にあつた者及び当該救護員として昭和二十年八月九日以後戦地勤務に服していた者で当該戦地勤務に引き続いて海外にあったものについては、当該外国政府職員、外国特殊法人職員若しくは外国特殊機関職員に係る外国政府、法人若しくは特殊機関に勤務しなくなつた日又は当該戦地勤務に服さなくなつた日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において年金条例職員又は恩給公務員となつた場合には、その前月)までの期間で未帰還者であると認められるものを含み、以下「医療団の職員期間等」という。)を有する年金条例職員(法律第百五十五号附則第四十一条から第四十一条の三まで又は第四十二条から第四十四条の三までの規定に相当する規定が設けられている退職年金条例に係る者に限る。)又は恩給公務員であつた組合員につき、当該医療団の職員期間等をその者の施行日以後の組合員期間の直前に適用を受けていた退職年金条例(これらの法令の規定に相当する規定が設けられている者に限る。)に係る年金条例職員期間又は恩給公務員期間に加えるものとしたならば、退職共済年金(当該組合員が死亡し、その死亡を退職とみなしたならば、これらの規定により退職共済年金を受ける権利を有すべきこととなる場合における遺族共済年金を含む。)を支給すべきこととなる場合においては、当該医療団の職員期間等は、法律第百五十五号附則第四十一条から第四十一条の三まで若しくは第四十二条から第四十四条の三までの規定に相当する退職年金条例の規定又はこれらの法令の規定の例により当該年金条例職員期間若しくは恩給公務員期間に加えられ、又は恩給公務員として在職するものとみなされたものとして、法又は施行法の規定を適用する。
第58条
(恩給に関する法令の改正に係る期間を有する者の特例)
第59条
(年金条例職員であつた再就職者に係る退職共済年金の受給資格の特例)
第60条
(再就職者に係る退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金の支給額からの控除)
施行法第三十六条第一項各号に掲げる者又はその遺族に退職共済年金若しくは障害共済年金又は遺族共済年金を支給する場合(四十四年改正法附則第八条第四項若しくは第五項又は四十五年政令第三十号附則第二条の規定(これらの規定を準用する場合及びこれらの規定の例によることとされている場合を含む。)の適用がある場合を除く。)において、これらの給付の基礎となつた組合員期間のうちに、退隠料若しくは普通恩給を受けていた組合員であつた期間(恩給公務員に相当する者であつた期間に限り、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「」という。)附則第十条第一項の規定によりその例によることとされるによる改正前の施行法第百二十七条第二項の規定により組合員であつたものとみなされた期間を含む。)又は共済法の退職年金を受けていた組合員であつた期間があるときは、施行法第十五条若しくは第二十四条又は第二十九条の規定の例により、これらの給付の支給時に係る支給額からの控除を行うものとする。
第61条
(恩給公務員又は国の旧長期組合員であつた者に対する施行法の規定の適用)
恩給公務員又は国の旧長期組合員であつた者の恩給公務員期間又は国の旧長期組合員期間について施行法第八条第一項又は第十六条から第十九条まで(これらの規定を施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合において、当該期間が恩給法第二十条に規定する文官以外の恩給公務員としての恩給公務員期間であり、又は国の旧法による国の旧長期組合員以外の国の旧長期組合員としての国の旧長期組合員期間であるときであつても、その者が当該恩給公務員又は国の旧長期組合員であつた間、その者に恩給法第二十条に規定する文官に適用されていた恩給法(恩給法の一部を改正する法律による改正前の恩給法の適用を受けていた者にあつては、恩給法の一部を改正する法律による改正後の恩給法)の規定又は国の旧法の規定が適用されていたものとみなす。
第62条
(国の旧法施行前の政府職員の共済組合に関する法令による年金の受給権を有すべき者の退職共済年金の受給資格の特例等)
第63条
(国の長期組合員であつた者の取扱い)
第64条
1
施行日の前日に国の施行法第二十二条第一項第二号に掲げる者であつた更新組合員で同号に掲げる者となつた日の前日に年金条例職員又は恩給公務員でなかつたもの(同日前に年金条例職員期間又は恩給公務員期間を有する者に限る。)に対する施行法第八条第二項の規定の適用については、その者は、同日において同日の直前の年金条例職員期間又は恩給公務員期間に係る年金条例職員又は恩給公務員であつたものとみなす。この場合において、同項中「九年」とあるのは「十年」と、「十一年」とあるのは「十三年」と、「五年」とあるのは「七年」とする。
第65条
第66条
(厚生年金保険の被保険者であつた期間を有する更新組合員の取扱い)
第67条
(施行日前の都道府県知事又は市町村長であつた期間に係る納付金)
第68条
(地方公共団体の長の特例に関する退職年金条例の規定の適用を受けた期間の取扱い)
1
地方公共団体の長の特例に関する退職年金条例の規定(都道府県知事又は市町村長である年金条例職員に係る退隠料の最短年金年限又は基本率につき、その他の年金条例職員と異なつた取扱いを定めた退職年金条例の規定をいう。以下同じ。)の適用を受け、かつ、施行法第五条第二項本文の規定を適用しないとしたならば施行日の前日に地方公共団体の長以外の職員(恩給公務員を含む。)としての在職期間について退隠料又は普通恩給を受ける権利(同項第三号の規定による申出をした者に係るものを除く。)を有することとなる更新組合員が、退職年金条例の適用に当たり、地方公共団体の長として在職した間地方公共団体の長以外の職員として在職したものとしての取扱いを受けることを希望する旨を、昭和四十一年八月三十一日までに組合に申し出たときは、当該地方公共団体の長の特例に関する退職年金条例の規定の適用を受けた期間は、施行法第四十七条第一項に規定する知事等としての退隠料等の基礎となるべき期間に該当しないものとみなす。
2
前項の申出があつた場合には、その者の地方公共団体の長の特例に関する退職年金条例の規定の適用を受けた期間に係る退職年金条例の規定による掛金又は負担金の納付を受けた地方公共団体(旧町村職員恩給組合の資産を承継した管理組合又は市町村職員共済組合を含む。)は、当該掛金又は負担金の納付額のうち地方公共団体の長の特例に関する退職年金条例の規定の適用を受けないものとした場合において納付すべきこととなる掛金又は負担金の額をこえることとなる金額に、当該掛金又は負担金が地方公共団体に納付された日の属する年度の翌年度の四月一日から昭和四十一年八月三十一日までの期間に応ずる当該こえることとなる金額に対する利子に相当する金額を加えた額を、当該申出をした者又は当該負担金を納付した地方公共団体にすみやかに返還するものとする。
第70条
(恩給等の裁定者等の証明等)
第71条
(外国政府等に勤務していた者等)
第71条の3
(旧公企体長期組合員であつた組合員の取扱い)
1
国の施行法第四十五条の規定は、旧公企体長期組合員(施行法第七十一条第一項に規定する旧公企体長期組合員をいう。第四項において同じ。)であつた組合員で国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(以下この条において「国の統合法」という。)の施行の日の前日において組合員であり、国の統合法の施行の日以後引き続き組合員であるもの(以下この条において「旧公企体期間保有組合員」という。)について準用する。この場合においては、国の施行法第四十五条において規定する国の新法又は国の施行法の規定はこれらに相当する法又は施行法の規定と、国の新法又は国の施行法の規定による長期給付はこれらに相当する法又は施行法の規定による長期給付とみなす。
第72条
(国の組合職員又は国の連合会役職員であつた者の取扱い)
国の長期組合員である国の組合職員(国の新法第百二十五条に規定する組合職員をいう。以下この条において同じ。)又は国の連合会役職員(国の新法第百二十六条に規定する連合会役職員をいう。以下この条において同じ。)であつた組合員に対する施行法の規定(これに係る法の規定を含む。)の適用については、これらの者の次の表の上欄に掲げる期間は、それぞれ同表の下欄に掲げる期間に該当するものであつたものとみなす。一 厚生年金保険の被保険者であつた期間で国の新法附則第十八条の規定により組合員であつた期間とみなされたもの(その期間の計算については、厚生年金保険法の定めるところによる。次号において同じ。)のうち国の旧法の規定に基づく組合若しくは連合会に使用された者(国の組合職員若しくは国の連合会役職員に相当する者に限る。以下第三号において「国の旧組合職員等」という。)として国の施行法の施行の日(国の連合会役職員であつた者については、国の新法附則第十六条に規定する連合会組合の成立の日とする。以下第三号において「国の施行日」という。)まで引き続いている期間施行法第四十五条第一項に規定する旧市町村共済法の旧長期組合員期間二 厚生年金保険の被保険者であつた期間で国の新法附則第十八条の規定により組合員であつた期間とみなされたもののうち前号の上欄に掲げる期間以外の期間施行法第四十五条第一項に規定する控除期間三 国の旧組合職員等であつた期間で国の施行日まで引き続いているもののうち第一号の上欄に掲げる期間以外の期間施行法第七条第一項第三号の期間
第72条の2
(沖縄の組合員期間を有する者に係る長期給付に関する経過措置)
第72条の3
1
施行法第七十四条第二項に規定する者に対し法その他の長期給付に関する法令の規定を適用するとしたならば退職共済年金又は昭和六十年改正前の法の規定による通算退職年金を支給すべきこととなるときは、その者には、施行法第七十四条第一項の組合が当該退職共済年金又は当該通算退職年金を支給する。ただし、沖縄の共済法がなお効力を有するものとしても沖縄の共済法の規定による通算退職年金を受けることができないときは、この限りでない。
2
昭和四十五年四月一日において現に沖縄の組合員であり、かつ、昭和三十六年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間、引き続き沖縄の共済法の施行地に住所を有していた者に支給する前項の規定による退職共済年金(昭和六十年国民年金等改正法附則第三十一条第一項に規定する者以外の者に支給されるものについては、法附則第十九条の規定による退職共済年金に限る。)で年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であるもの(法附則第二十八条の四第一項、施行法第八条第一項から第三項まで、第九条第二項及び第十条第一項から第三項まで(これらの規定を施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)、第四十八条第一項及び第二項(施行法第五十二条において準用する場合を含む。)、第五十五条第一項及び第二項(施行法第五十九条において準用する場合を含む。)、第六十二条第一項及び第二項(施行法第六十六条において準用する場合を含む。)並びに昭和六十年改正法附則第十三条第二項の規定の適用を受ける者に支給されるものを除く。)の額は、法第七十九条第一項、第百二条第一項若しくは附則第二十四条第一項の規定又は法附則第二十五条の二第二項においてその例によるものとされた法附則第二十条の二第二項の規定により算定した金額に、国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額に第一号に掲げる月数を第二号に掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た金額を加算した金額とする。
第72条の3の2
第72条の4
第72条の5
1
復帰更新組合員に対する長期給付については、別段の定めがあるもののほか、沖縄の組合員であつた間、組合員であつたものと、沖縄の職員(昭和二十一年一月二十九日から特別措置法の施行の日の前日までの間において琉球政府(これにその事務を引き継がれた機関を含む。)又は沖縄の市町村に勤務していた者で職員に相当する者をいう。以下同じ。)であつた間、職員であつたものと、沖縄の職員で恩給公務員に相当する者として総務大臣が定めるものであつた間、恩給公務員である職員であつたものと、復帰更新組合員である間、更新組合員であるものとみなして、法及び施行法の規定を適用する。この場合において、施行法第五条第八項、第二十一条、第三十条及び第三十一条中「施行日」とあるのは「特別措置法の施行の日」と、施行法第八条第一項及び第二項中「施行日」とあるのは「沖縄の旧公務員退職年金法の施行の日」と、施行法第十条第二項中「昭和五十八年十一月三十日」とあるのは「平成五年五月十四日」と、施行法第十五条中「又は同項第二号の期間を有する」とあるのは「、同項第二号の期間又は沖縄の組合員期間を有する」と、「又は同項第二号の期間(退隠料を受けていた同号の期間を除く。)」とあるのは「、同項第二号の期間(退隠料を受けていた同号の期間を除く。)又は沖縄の組合員期間(退隠料を受けていた期間で恩給公務員(これに相当する者として総務大臣が定めるものを含む。)以外の者であつた期間を除く。)」と、施行法第二十条及び第二十五条中「施行日」とあるのは「昭和四十五年七月一日(沖縄の共済法の規定に基づく公立学校職員共済組合の組合員であつた者にあつては、昭和四十四年七月一日)」とする。
2
復帰更新組合員に対する長期給付については、前項に規定するもののほか、旧長期組合員期間のうち特別措置に関する法律第四条の三第一項に規定する改正法施行後の在職期間は、施行法第二条第一項第二十二号に規定する共済控除期間とみなす。
3
琉球政府の警部補、巡査部長又は巡査であつた復帰更新組合員に係る法附則第二十八条の四及び施行法第五十四条から第五十八条までの規定の適用については、昭和四十一年七月一日前においてその者が沖縄の警察職員であつた間、警察監獄職員である職員であつたものと、同日以後においてその者が沖縄の警察職員であつた間、警察職員であつたものとみなす。この場合において、施行法第五十五条第一項中「施行日」とあるのは、「沖縄の旧公務員退職年金法の施行の日」とする。
4
琉球政府の警察官又は沖縄の市町村の消防吏員若しくは消防団員であつた復帰更新組合員に対する法附則第二十五条から附則第二十六条までの規定の適用については、法附則第十八条の二第一項第一号、附則第二十五条第三項若しくは附則第二十六条第三項に規定する警察官に相当する琉球政府の警察官又は法附則第十八条の二第一項第一号、附則第二十五条第三項若しくは附則第二十六条第四項に規定する消防吏員若しくは常勤の消防団員に相当する沖縄の市町村の消防吏員若しくは消防団員として在職していた間、法附則第十八条の二第一項第一号、附則第二十五条第三項若しくは附則第二十六条第三項に規定する警察官又は法附則第十八条の二第一項第一号、附則第二十五条第三項若しくは附則第二十六条第四項に規定する消防吏員若しくは常勤の消防団員として在職していたものとみなす。
第72条の6
1
恩給に関する法令の改正により新たに恩給が支給され、又は恩給の年額が改定されることとなつた場合において、施行法第七十四条第一項に規定する者又はその遺族につき当該恩給に関する法令の改正に係る規定で次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げるもの及び沖縄の共済法の規定を適用するとしたならば沖縄の共済法の規定による退職年金若しくは遺族年金を新たに支給すべきこととなるとき、又は沖縄の共済法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額が増加することとなるときは、当該恩給に関する法令の改正に係る規定による恩給の支給又は年額の改定が開始される月分以後、当該恩給に関する法令の改正に係る規定及び沖縄の共済法の規定により、その者若しくはその遺族に沖縄の共済法の規定による退職年金若しくは遺族年金を新たに支給し、又はその者若しくはその遺族の沖縄の共済法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額を、これらの規定を適用して算定した額に改定する。
第72条の7
第72条の8
(団体職員の年金制度施行前の団体職員であつた期間の取扱いの特例)
1
施行法第八十三条第一項第二号ロに規定する政令で定める期間は、昭和三十年一月一日から昭和三十七年十一月三十日までの間における旧団体共済更新組合員(施行法第八十九条第二号に規定する旧団体共済更新組合員をいう。以下この条において同じ。)に係る同項第二号に規定する団体職員であつた期間(同号イに規定する旧市町村職員共済組合の組合員期間及び同号ハに規定する市町村職員共済組合の組合員期間を除く。以下この条において「団体職員であつた期間」という。)又は同号に規定する特定公益法人被用者期間(厚生年金保険の被保険者であつた期間に限る。以下この条において「特定公益法人被用者期間」という。)につき、その者が旧市町村共済法の退職給付、障害給付及び遺族給付に関する規定の適用を受けていたとしたならば負担すべきであつた旧市町村共済法の規定による掛金に相当する金額(これらの期間につきその者が厚生年金保険の被保険者として負担した厚生年金保険法の規定による保険料の額があるときは、当該保険料の額に相当する金額を控除した金額)にこれに対する利子に相当する金額を加えた額が、その者又はその遺族により昭和五十五年一月一日から一年以内に旧団体共済組合(施行法第八十一条第一項第三号に規定する旧団体共済組合をいう。以下この条において同じ。)に納付された期間とする。
2
施行法第八十三条第一項第二号ニに規定する政令で定める期間は、昭和三十七年十二月一日から昭和三十九年九月三十日までの間における旧団体共済更新組合員に係る団体職員であつた期間又は特定公益法人被用者期間につき、その者が法の長期給付に関する規定の適用を受けていたとしたならば払い込まれるべきであつた掛金及び負担すべきであつた負担金に相当する金額(これらの期間につき厚生年金保険法の規定による保険料として納付された金額があるときは、当該納付された金額に相当する金額を控除した金額)にこれに対する利子に相当する金額を加えた額が、その者又はその遺族及び団体により昭和五十五年一月一日から一年以内に旧団体共済組合に納付された期間とする。
3
施行法第八十三条第一項第二号ホに規定する政令で定める期間は、昭和三十九年十月一日から昭和四十六年十月三十一日(法第百四十四条の三第一項第十号に掲げる団体の団体職員にあつては、昭和四十九年九月三十日)までの間における旧団体共済更新組合員に係る法第百四十四条の三第一項第八号から第十号までに掲げる団体(以下この項において「地方住宅供給公社等」という。)の団体職員であつた期間又は特定公益法人被用者期間につき、その者が旧団体共済組合員(施行法第八十一条第一項第三号に規定する旧団体共済組合員をいう。次条第二項において同じ。)、施行法第八十三条第一項第二号に規定する公益法人が団体でそれぞれあつたとしたならば、地方住宅供給公社等又は当該公益法人が納付すべきであつた掛金に相当する金額(これらの期間につき厚生年金保険法の規定による保険料として納付された金額があるときは、当該納付された金額に相当する金額を控除した金額)にこれに対する利子に相当する金額を加えた金額が、その者又はその遺族及び地方住宅供給公社等により昭和五十五年一月一日から一年以内に旧団体共済組合に納付された期間とする。
第72条の8の2
(追加費用対象期間を有する団体職員であつた再就職者に係る退職共済年金等の額の特例)
第72条の9
(沖縄の団体共済組合の組合員であつた者の取扱い)
1
施行法第九十一条に規定する団体組合員の同条に規定する沖縄の団体共済組合の組合員であつた期間は、組合員期間に算入する。ただし、当該団体組合員(組合員期間が二十年以上である者を除く。)又はその遺族に支給する退職共済年金又は遺族共済年金の基礎となるべき組合員期間を計算する場合には、当該沖縄の団体共済組合の組合員であつた期間のうち昭和四十六年九月一日前の期間で沖縄の厚生年金保険法(千九百六十八年立法第百三十六号)の規定による被保険者期間に該当しないものは、組合員期間に算入しない。
2
特別措置法の施行の日の前日に施行法第九十一条に規定する沖縄の団体共済組合の組合員であつた者で特別措置法の施行の日に旧団体共済組合員となり、引き続き昭和五十七年四月一日に団体組合員となり、引き続き団体組合員であるものに対する地方職員共済組合の給付については、別段の定めがあるもののほか、当該沖縄の団体共済組合の組合員であつた間、団体組合員であつたものと、沖縄の団体職員(沖縄の共済法に規定する団体職員をいう。)であつた間、団体職員であつたものと、沖縄の厚生年金保険法による厚生年金保険の被保険者であつた間、厚生年金保険の被保険者であつたものとみなして、施行法第十一章の規定(これに基づく政令の規定を含む。)を適用する。この場合において、施行法第八十三条第一項第二号中「昭和三十七年十一月三十日」とあるのは「昭和四十一年六月三十日」と、「昭和三十七年十二月一日」とあるのは「昭和四十一年七月一日」と、「昭和三十九年九月三十日」とあるのは「昭和四十六年八月三十一日」と、「新法第百四十四条の三第一項第八号から第十号までに掲げる団体」とあるのは「沖縄の公務員等共済組合法(千九百六十九年立法第百五十四号)第百五十二条第一項第二号に掲げる団体」と、「昭和三十九年十月一日」とあるのは「昭和四十六年九月一日」と、「施行日の前日」とあるのは「昭和四十七年五月五日」と、前条第一項中「昭和三十七年十一月三十日」とあるのは「昭和四十一年六月三十日」と、同条第二項中「昭和三十七年十二月一日」とあるのは「昭和四十一年七月一日」と、「昭和三十九年九月三十日」とあるのは「昭和四十六年八月三十一日」と、同条第三項中「昭和三十九年十月一日」とあるのは「昭和四十六年九月一日」と、「昭和四十六年十月三十一日(法第百四十四条の三第一項第十号に掲げる団体の団体職員にあつては、昭和四十九年九月三十日)」とあるのは「昭和四十七年五月五日」と、「法第百四十四条の三第一項第八号から第十号までに掲げる団体」とあるのは「沖縄の公務員等共済組合法(千九百六十九年立法第百五十四号)第百五十二条第一項第二号に掲げる団体」とする。
第73条
(経過措置に伴う追加費用等の負担)
第74条
(機構等の共済負担金)
1
機構等(施行法第九十六条第三項に規定する機構等をいう。以下この条において同じ。)が同項の規定により、毎年度、組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会。以下この条において同じ。)に払い込むべき金額(以下この条において「共済負担金」という。)は、組合が法又は施行法の規定により、当該機構等の役員若しくは職員であつた者又はその遺族に対し前年度の初日において支給する年金(法第八十七条第二項に規定する公務等による障害共済年金(法第九十条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりその額が算定される障害共済年金及び法第百三条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりその額が算定される障害共済年金で法第九十条第一項の規定により併合される障害のいずれかが公務等傷病によるものであるものを含む。)又は法第九十九条の二第三項に規定する公務等による遺族共済年金を除く。)である給付(以下「年金」という。)につき、その年金額(過年度に係る年金として支給すべき額がある場合には、これを含むものとし、当該年金が法又は施行法の規定によりその一部が停止され、又は支給されないものである場合には、その停止され、又は支給されない金額を控除した金額とする。以下この項において同じ。)に、その算出の基礎となつた機構等の役員又は職員であつた期間の年数(一年未満の端数がある場合には、これを切り捨てた年数とし、当該職員が日本道路公団等民営化関係法施行法第三十七条第二号の規定による廃止前の首都高速道路公団法附則第十二条第一項に規定する職員又は独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法附則第六条の規定による廃止前の雇用・能力開発機構法附則第十二条の規定による廃止前の雇用促進事業団法附則第十三条第一項に規定する職員である場合には、その日本道路公団の職員又は労働福祉事業団の職員としての期間の年数を含む。)を乗じ、その額を当該年金額の算出の基礎となつた組合員期間で除して得た額の合計額とする。
第74条の2
(団体更新組合員に係る経過措置に伴う追加費用の負担)
第74条の3
(離婚特例が適用された者であつて施行法の適用を受けるものに対する長期給付の支給要件の特例)
法第百七条の三第一項及び第二項の規定により離婚特例が適用された者に対する長期給付について施行法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる施行法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第七条第一項組合員期間をいう組合員期間のうち離婚時みなし組合員期間(新法第百七条の四第二項に規定する離婚時みなし組合員期間をいう。以下同じ。)以外の期間をいう。次項、第八条第一項から第三項まで、第九条第一項及び第二項、第十条第一項から第三項まで、第十六条、第二十二条、第四十九条、第五十六条、第六十三条並びに第八十三条第三項において同じ第八条第一項及び第二項並びに第九条第一項合算した年月数合算した年月数(離婚時みなし組合員期間に係る年月数を除く。) 第九十六条第一項及び第二項組合員組合員(離婚時みなし組合員期間を有する者を含む。)第九十六条第三項算入される者算入される者(離婚時みなし組合員期間を有する者を含む。)第九十七条第一項 団体更新組合員団体更新組合員(離婚時みなし組合員期間を有する者を含む。)
附則
昭和39年7月16日
第2条
(外国特殊法人職員期間を有する者の恩給組合条例による年金条例職員期間の取扱いの経過措置等)
外国特殊法人職員(恩給法の一部を改正する法律附則第四十三条に規定する外国特殊法人職員をいう。以下同じ。)として勤務していた期間を地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第三条の三第二項の規定により旧町村職員恩給組合の退職年金条例による条例在職年の計算につき年金条例職員期間に加える場合における当該年金条例職員期間の取扱い及び施行法第七条の二第一項(施行法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により年金条例職員期間に加えられた外国特殊法人職員として勤務した期間が昭和三十九年十月一日前に給付事由の生じた地方公務員等共済組合法又は施行法の規定による長期給付の基礎となつている場合における当該年金条例職員期間の取扱いについては、改正後の地方公務員等共済組合法施行令附則第五十三条の三(同令附則第五十三条の四において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
昭和41年7月11日
第2条
(負担金等に関する経過措置)
第3条
(団体の復帰希望職員に係る経過措置)
新令第四十七条の二の規定は地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第四条第一項の規定による申出について、新令第四十七条の三の規定は改正法附則第四条第二項の規定による積立金の移換について、新令第四十七条の四及び第四十七条の五の規定は改正法附則第四条第二項の規定の適用を受けた者について準用する。この場合において、新令第四十七条の二第一項中「組合」とあるのは「組合(法の施行の日前に退職した者に係る申出にあつては、同日までその者が引き続き職員として在職していたとしたならば同日においてその者が組織することとなる組合。次項において同じ。)」と、同条第二項中「地方団体関係団体職員共済組合(以下「団体共済組合」という。)」とあるのは「地方団体関係団体職員共済組合及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第四条第一項各号に掲げる給付の裁定又は決定を行なつた者」と読み替えるものとする。
附則
昭和41年9月29日
第2条
(恩給組合条例の規定による退隠料等の支給等に関する経過措置)
1
恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第三条の三第二項第四号並びに改正後の施行令(以下「新令」という。)附則第五十三条の八第一項から第三項までの規定によりその者の奄美群島の区域において琉球政府等の職員として在職していた期間がその者の年金条例職員期間に加えられることにより、退隠料又は退職年金条例の遺族年金を支給すべきこととなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第五条第一項の規定の例により、当該退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金を支給する。
2
前項の規定により支給される退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金は、地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)及び施行法の規定の適用については、恩給組合条例の規定による退隠料又は退職年金条例の遺族年金とみなす。この場合において、これらの年金を受ける権利を有する者が地方公務員共済組合の組合員(当該組合員であつた者を含む。)又はその遺族であるときは、当該組合員はその組合員となつた日の前日において当該みなされた退隠料を受ける権利を有していたものとみなして、当該みなされた退隠料又は退職年金条例の遺族年金を受ける権利について施行法第五条第二項本文(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
第3条
1
恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば、施行法第三条の三第三項及び新令附則第五十三条の十第一項の規定により新令附則第五十三条の九第一号に掲げる期間がその者の年金条例職員期間に通算されることにより、新たに退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金が支給されることとなる者又は退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額に異動を生ずることとなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、地方自治法第二百五十二条の十八第三項において準用する同条第一項の規定に基づく恩給組合条例の規定の例により、昭和四十二年一月分以後、当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金に相当する年金を支給し、又は当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額を改定する。この場合において、当該恩給組合条例の規定のうち地方自治法施行令の一部を改正する政令(以下「政令第百五十四号」という。)附則第十三条に定める基準に従い設けられた規定を適用するについては、当該規定は、地方自治法施行令等の一部を改正する政令による改正後の政令第百五十四号附則第十三条に定める基準に従い改正されたものとする。
第4条
第5条
(琉球政府等の職員であつた期間等の恩給組合条例による年金条例職員期間への通算等に伴う長期給付の支給に関する経過措置)
1
施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員(施行法第五十五条第一項各号に掲げる者を含み、以下「更新組合員等」という。)が昭和四十一年十月一日前に退職し、又は死亡した場合において、施行法第七条の二第一項第四号(施行法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)及び新令附則第五十三条の八第四項において準用する同条第一項から第三項までの規定を適用するとしたならば、退職年金若しくは遺族年金を新たに支給すべきこととなるとき、又は退職年金、減額退職年金、廃疾年金若しくは遺族年金の額が増加することとなるときは、施行法及び新令の規定により、昭和四十一年十月分以後、その者又はその遺族に当該退職年金若しくは遺族年金を支給し、又は当該退職年金、減額退職年金、廃疾年金若しくは遺族年金の額を改定する。
3
第一項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が同一の給付事由につき退職給与金(これに相当する給付を含む。)の支給を受け、又は施行法第二条第一項第三号に規定する共済法、施行法若しくは法の規定による退職一時金、廃疾一時金若しくは遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(法第八十三条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、その者に支給すべき退職年金又は遺族年金の額は、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による額から当該退職給与金又はこれらの一時金の額(法第八十三条第一項の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定の基礎となつた同条第二項第一号に掲げる金額とし、これらの額(以下「支給額等」という。)の一部が地方公務員共済組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の十五分の一に相当する金額を控除した金額とする。ただし、支給額等の全部が地方公務員共済組合に返還された場合は、この限りでない。
第6条
第7条
(琉球政府等の職員であつた期間の組合員期間への算入に伴う経過措置)
附則
昭和42年7月31日
第1条の2
(退職年金条例の給料年額等の算定の特例に関する経過措置)
第2条
(公務による廃疾年金の額の特例の適用を受ける者の範囲等)
1
改定法附則第八条第三項(同法附則第九条第八項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する政令で定める者は、更新組合員等(改定法第四条第一項に規定する更新組合員等をいい、当該更新組合員等であつた者を含む。)が増加恩給又は増加退隠料を受ける権利を有することとなつた際の廃疾の程度が傷病年金又はこれに相当する給付が支給されるべき程度であつたとしたならば、恩給に関する法令又は当該増加退隠料に係る退職年金条例の規定により、傷病年金又はこれに相当する給付を受ける権利を有することとなつた者とする。
2
改定法附則第八条第三項に規定する政令で定める金額は、十万九千円に、前項に規定する者が同項の傷病年金又はこれに相当する給付を受ける権利を有する者であるとしたならば、地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)の規定による退職年金を受ける権利を有することとなる者にあつてはその者が受けることができる退職年金の額を、法又は施行法の規定による退職年金を受ける権利を有しないこととなる者にあつては次の各号に掲げる期間に応じ当該各号に掲げる金額を、それぞれ加えた金額とする。
第3条
(施行日以後に増加退隠料等を受けた期間を有する者に関する経過措置)
2
施行法第二条第一項第五十五号に規定する国の更新組合員(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下この項において「国の施行法」という。)第四十一条第一項各号に掲げる者を含む。附則第五条において「国の更新組合員等」という。)であつた組合員について改定法附則第九条第十項の規定を適用する場合には、同項中「昭和三十七年十二月一日」とあるのは、「昭和三十四年一月一日(国の施行法第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員であつた組合員については、同年十月一日)」とする。
第4条
第5条
(国の更新組合員等であつた組合員の公務による廃疾年金等の改定に関する取扱い)
附則
昭和42年9月30日
第2条
(退職年金条例の改正基準の改正に伴う経過措置)
第3条
(恩給組合条例の規定による退隠料等の額の改定等に関する経過措置)
第4条
第5条
1
恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば、施行法第三条の三第三項の規定及び新令附則第五十三条の十第二項において準用する同条第一項の規定により新令附則第五十三条の九第二号に掲げる期間がその者の年金条例職員期間に通算されることにより、新たに退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金が支給されることとなる者又は退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額に異動を生ずることとなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、地方自治法第二百五十二条の十八第三項において準用する同条第一項の規定に基づき恩給組合条例の規定の例により、昭和四十二年十月分以後、当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金に相当する年金を支給し、又は当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額を改定する。
3
第一項の規定により新たに退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金の支給を受けることとなる者が同一の給付事由につき一時恩給、一時扶助料、退職給与金又は退職年金条例の遺族一時金の支給を受けた者である場合には、その者に支給すべき退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金の額は、地方自治法施行令の一部を改正する政令附則第二条第三項又は第四項に定める基準に従い算定した額とする。
4
第一項の規定により支給される退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金は、地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)及び施行法の規定の適用については、恩給組合条例の規定による退隠料又は退職年金条例の遺族年金とみなす。この場合において、これらの年金を受ける権利を有する者が地方公務員共済組合の組合員(組合員であつた者を含む。)又はその遺族であるときは、当該組合員はその組合員となつた日の前日において当該みなされた退隠料を受ける権利を有していたものとみなして当該みなされた退隠料又は退職年金条例の遺族年金を受ける権利について施行法第五条第二項本文(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
第6条
(除算されていた琉球政府等の職員であつた期間の恩給組合条例による年金条例職員期間への通算に伴う長期給付の改定に関する経過措置)
第7条
第8条
(除算されていた琉球政府等の職員であつた期間の組合員期間への算入に伴う経過措置)
附則第六条の規定は、施行日の前日において現に法又は施行法の規定により退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金(施行法第七条第一項第一号ニ(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び旧令附則第五十三条の十四第一項の規定の適用を受けるものに限る。)を受ける権利を有する者について、これらの年金に係る更新組合員等の組合員期間の計算につき施行法第七条第一項第一号ニ及び新令の規定並びに奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令等の一部を改正する政令による改正後の奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令第二条の二の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定を適用するとしたならばこれらの年金の額が増加することとなるときについて準用する。
第9条
附則
昭和44年12月16日
第1条
(施行期日等)
第2条
(退職年金条例の改正基準の改正に伴う経過措置)
第3条
(除算されていた琉球政府等の職員であつた期間の通算に伴う経過措置)
1
恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば旧令附則第五十三条の八第一項の規定及び同条第二項において準用する旧令附則第五十三条の七第一項ただし書の規定により年金条例職員期間に加えないこととされていた期間が施行法第三条の三第二項第四号並びに新令附則第五十三条の八第一項及び第二項の規定によりその者の年金条例職員期間に加えられることにより、退隠料又は退職年金条例の遺族年金の額が増加することとなる者については、市町村職員共済組合が、施行法及び新令の規定により、昭和四十四年十月分以後、当該退隠料又は退職年金条例の遺族年金の額を改定する。この場合において、当該年金条例職員期間に加えられることとなる期間中に支給を受けた普通恩給又は退隠料があるときは、当該改定に係る年額は、その支給された普通恩給又は退隠料の額の十五分の一(退職年金条例の遺族年金にあつては、三十分の一)に相当する額を控除した額とする。
2
恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば施行法第三条の三第三項及び新令附則第五十三条の十第二項において準用する同条第一項の規定により新令附則第五十三条の九第四号に掲げる期間がその者の年金条例職員期間に通算されることにより、退隠料又は退職年金条例の遺族年金の額に異動を生ずることとなる場合には、市町村職員共済組合が、地方自治法第二百五十二条の十八第三項において準用する同条第一項の規定に基づく恩給組合条例の規定の例により、昭和四十四年十月分以後、当該退隠料又は退職年金条例の遺族年金の額を改定する。この場合において、当該年金条例職員期間に通算されることとなる期間中に支給を受けた普通恩給又は退隠料があるときは、前項後段の規定を準用する。
第4条
(未帰還公務員期間の通算に伴う経過措置)
第5条
(琉球諸島民政府職員期間の通算に伴う経過措置)
1
恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば施行法第三条の三第三項及び新令附則第五十三条の十第二項において準用する同条第一項の規定により新令附則第五十三条の九第三号に掲げる期間がその者の年金条例職員期間に通算されることにより、新たに退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金が支給されることとなる者又は退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額に異動を生ずることとなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、地方自治法第二百五十二条の十八第三項において準用する同条第一項の規定に基づく恩給組合条例の規定の例により、昭和四十四年十月分以後、当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金に相当する年金を支給し、又は当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額を改定する。
3
第一項の場合において、同項の規定により新たに退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金の支給を受けることとなる者が同一の給付事由につき一時恩給、一時扶助料、退職給与金又は退職年金条例の遺族一時金の支給を受けた者であるときは、その者に支給すべき退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金の額は、地方自治法施行令の一部を改正する政令附則第二条第三項又は第四項に定める基準に従い算定した額とし、第一項の規定により退隠料又は退職年金条例の遺族年金の額を増額されることとなる者が当該年金条例職員期間に通算される期間中に普通恩給の支給を受けた者である場合には、その者に支給すべき退隠料又は退職年金条例の遺族年金の額は、地方自治法施行令の一部を改正する政令附則第二項に定める基準に従い算定した額とする。
附則
昭和45年3月30日
第2条
(増加退隠料等を受ける権利を放棄した更新組合員等であつた者に係る退職年金等の支給額からの控除)
第3条
(増加退隠料等を受ける権利を有する更新組合員等に関する経過措置)
第4条
(増加退隠料等を受ける権利を放棄した更新組合員等に関する経過措置)
第5条
(増加退隠料等を受ける権利を放棄した更組合員等であつた者に関する経過措置)
1
四十四年改正法附則第十一条第一項の規定により支給されることとなる退職年金の額が、施行日の前日において同項に規定する者が現に受ける権利を有する廃疾年金の額から同項に規定する申出をしなかつたとしたならば同日において受ける権利を有することとなる増加退隠料の額を控除した額より少ないときは、その額をその者の退職年金の額とする。
第6条
(増加退隠料等を受ける権利を有する更新組合員等の遺族等に関する経過措置)
1
施行日の前日において現に施行法第二条第一項第十二号に規定する公務遺族年金若しくは同項第四十四号に規定する公務扶助料又は恩給法第七十三条第一項第三号に規定する扶助料に相当する退職年金条例の遺族年金若しくは同号に規定する扶助料(以下この条において「公務遺族年金等」と総称する。)を受ける権利を有する者に係る遺族年金については、なお従前の例による。ただし、その者が施行日から六十日以内に当該公務遺族年金等を受けないことを希望する旨の申出をその権利の裁定を行なつた者にしたときは、この限りでない。
3
第一項の申出があつた場合において、当該申出に係る者につき、施行法及び法の規定を適用するとしたならば、新たに遺族年金を支給すべきこととなるとき、又は遺族年金の額が増加することとなるときは、これらの法律の規定により、昭和四十五年四月分からその者に遺族年金を新たに支給し、又は同月分からその者の遺族年金の額をこれらの法律の規定を適用して算定した額に改定する。
4
前項の規定により改定される年金の額が、施行日の前日において同項に規定する者が現に受ける権利を有する遺族年金の額に同日において現に受ける権利を有する公務遺族年金等の額を加えた額より少ないときは、その額をその者の遺族年金の額とする。
第7条
(増加退隠料等を受ける権利を放棄した更新組合員等の遺族に関する経過措置)
附則
昭和45年9月29日
第2条
(退職年金条例の改正基準の改正に伴う経過措置)
第3条
(恩給組合条例の規定による退隠料等の支給等に関する経過措置)
1
恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば施行法第三条の三第三項及び改正後の地方公務員等共済組合法施行法(以下「新令」という。)附則第五十三条の十第一項の規定により新令附則第五十三条の九第一号に掲げる期間がその者の年金条例職員期間に通算されることにより、新たに退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金が支給されることとなる者又は退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額に異動を生ずることとなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、地方自治法第二百五十二条の十八第三項において準用する同条第一項の規定に基づく恩給組合条例の規定の例により、昭和四十五年十月分以後、当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金に相当する年金を支給し、又は当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額を改定する。
附則
昭和46年9月27日
第1条
(施行期日)
第2条
(退職年金条例の改正基準の改正に伴う経過措置)
第3条
(恩給組合条例の規定による退隠料等の支給等に関する経過措置)
1
恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば次に掲げる期間が施行法第三条の三第二項又は第三項並びに改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新令」という。)附則第五十三条の五第一項及び第二項、附則第五十三条の六第一項及び第二項若しくは附則第五十三条の八の二第一項及び第二項又は附則第五十三条の十第一項の規定によりその者の年金条例職員期間に加えられることにより、新たに退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金が支給されることとなる者又は退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額に異動を生ずることとなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、施行法及び新令又は地方自治法第二百五十二条の十八第三項において準用する同条第一項の規定に基づく恩給組合条例の規定の例により、昭和四十六年十月分以後、当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金に相当する年金を支給し、又は当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額を改定する。
附則
昭和47年9月30日
第1条
(施行期日等)
第2条
(退職年金条例の改正基準の改正に伴う経過措置)
第3条
(恩給組合条例の規定により退隠料等の支給等に関する経過措置)
1
恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば次に掲げる期間が施行法第三条の三第二項又は第三項並びに新令附則第五十三条の五第一項及び第二項、附則第五十三条の六第一項、附則第五十三条の七第一項及び第二項、附則第五十三条の八の二第一項及び第二項又は附則第五十三条の十第一項の規定によりその者の年金条例職員期間に加えられることにより、新たに退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金が支給されることとなる者又は退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額に異動を生ずることとなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、施行法及び新令又は地方自治法第二百五十二条の十八第三項において準用する同条第一項の規定に基づく恩給組合条例の規定の例により、昭和四十七年十月分以後(第三号に掲げる期間のうち新令附則第五十三条の九第三号に掲げる期間に係るものにあつては、同年五月分以後)、当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金に相当する年金を支給し、又は当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額を改定する。
附則
昭和48年10月1日
第1条
(施行期日等)
第2条
(退職年金条例の改正基準の改正に伴う経過措置)
第3条
(恩給組合条例の規定による退隠料等の支給等に関する経過措置)
1
恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば次に掲げる期間が施行法第三条の三第二項又は第三項及び新令附則第五十三条の六第一項、附則第五十三条の八の三第一項、附則第五十三条の八の四第一項又は附則第五十三条の十第一項の規定によりその者の年金条例職員期間に加えられ、又は通算されることにより、新たに退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金が支給されることとなる者又は退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額に異動を生ずることとなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、施行法及び新令又は地方自治法第二百五十二条の十八第三項において準用する同条第一項の規定に基づく恩給組合条例の規定の例により、昭和四十八年十月分以後(第二号に掲げる期間に係るものにあつては、昭和四十七年五月分以後)、当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金に相当する年金を支給し、又は当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額を改定する。
第4条
1
施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員(施行法第五十五条第一項各号に掲げる者を含む。)であつた者又はその遺族につき施行法第七条の二第一項又は第二項及び次に掲げる規定を適用したとしたならば、退職年金若しくは遺族年金を新たに支給すべきこととなるとき、又は退職年金、減額退職年金、廃疾年金若しくは遺族年金の額が増加することとなるときは、施行法及び新令の規定により、昭和四十八年十月分以後(新令附則第五十三条の八の三第三項において準用する同条第一項に規定する期間に係るものにあつては、昭和四十七年五月分以後)、これらの年金を支給し、又はその額を改定する。
3
第一項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が同一の給付事由につき退職給与金(これに相当する給付を含む。)の支給を受け、又は施行法第二条第一項第三号に規定する共済法(以下「共済法」という。)、施行法若しくは法の規定による退職一時金若しくは廃疾一時金若しくは共済法若しくは昭和四十二年度以後における地方公務員等共済合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「四十八年法律第七十五号」という。)第二条若しくは第三条の規定による改正前の法若しくは施行法の規定による遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(法第八十三条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、その者に支給すべき退職年金又は遺族年金の額は、第一項の規定にかかわらず、新令附則第五十九条の三第二項の規定の例により算定した額とする。
第5条
(退職年金等の最低保障額の調整等)
1
昭和四十八年十月三十一日以前に給付事由が生じた法の規定による退職年金、廃疾年金又は遺族年金(施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。)を受ける権利を有する者で四十八年法律第七十五号附則第二条第一項の規定の適用を受けるものが、退職給与金若しくは一時金たる長期給付の支給を受けた者又はその遺族である場合におけるこれらの年金の額の調整に関し必要な事項は、これらの年金を受ける権利を有する者で同項の規定の適用を受けないものとの均衡を考慮して、自治省令で定める。
第6条
(特例年金等の給付に伴う調整等)
2
前項に規定する者が四十八年法律第七十五号の施行の日以後に死亡した場合において、同法附則第三条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第七十二条、第九十三条若しくは第九十八条又は第九十九条の規定による弔慰金、遺族年金若しくは遺族一時金又は死亡一時金(以下「特例年金等」という。)の支給を受ける権利を有する者があるときは、その者以外の当該死亡した者の遺族に係る法第七十二条、第九十三条又は第九十九条の規定による弔慰金、遺族年金又は死亡一時金(以下「新法の年金等」という。)については、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
3
四十八年法律第七十五号の施行の日の前日において現に法第百七十九条第三項に規定する団体共済組合員(以下「団体共済組合員」という。)である者又は同日前に団体共済組合員でなくなつた者が同日後に死亡した場合において、旧法の規定を適用するとしたならば、旧法第二百二条において準用する旧法第九十三条若しくは第九十八条又は第九十九条の規定による遺族年金若しくは遺族一時金又は死亡一時金の支給を受けることとなる者(法第二百二条において準用する法第九十三条又は第九十九条の規定による遺族年金又は死亡一時金の支給を受ける権利を有する者を除く。)があるときは、その者に従前の例により遺族年金若しくは遺族一時金又は死亡一時金を支給する。この場合においては、前項の規定を準用する。
附則
昭和49年8月31日
第1条
(施行期日)
第2条
(退職年金条例の改正基準の改正に伴う経過措置)
第3条
(恩給組合条例の規定により退隠料等の支給等に関する経過措置)
1
恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば次に掲げる期間が施行法第三条の三第二項及び改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新令」という。)附則第五十三条の五第一項、第五十三条の六第一項又は第五十三条の八第一項の規定によりその者の年金条例職員期間に加えられることにより、新たに退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金が支給されることとなる者又は退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額に異動を生ずることとなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、施行法及び新令の規定の例により、昭和四十九年九月分以後、当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金に相当する年金を支給し、又は当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額を改定する。
附則
昭和50年11月20日
第2条
(長期在職者の退職年金等の額の改定等に関する経過措置)
第3条
(資金の運用の特例に関する経過措置)
第4条
(退職年金条例の改正基準の改正に伴う経過措置)
第5条
(恩給組合条例の規定による退隠料等の支給等に関する経過措置)
1
恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば新令附則第五十三条の八の四第一項の規定により新たに年金条例職員期間に加えることとされた期間が施行法第三条の三第二項及び新令附則第五十三条の八の四第一項の規定によりその者の年金条例職員期間に加えられることにより、新たに退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金が支給されることとなる者又は退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額が増加することとなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、施行法及び新令の規定の例により、昭和五十年八月分以後、当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金に相当する年金を支給し、又は当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額を改定する。
附則
昭和51年6月30日
第2条
(任意継続掛金等に関する経過措置)
第3条
(長期在職者の退職年金等の額の改定等に関する経過措置)
第4条
第5条
昭和五十一年七月一日から同月三十一日までの間における新令の規定の適用については、新令附則第五十三条の三第五号の六中「五十一年法律第五十一号」とあるのは「恩給法等の一部を改正する法律(以下「五十一年法律第五十一号」という。)」と、新令附則第五十八条の六第二号中「旧令特別措置法の年金」とあるのは「旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金」と、「殉職年金等」とあるのは「昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第二条第一項に規定する殉職年金又は障害遺族年金(次号において「殉職年金等」という。)」とする。
附則
昭和54年12月28日
第1条
(施行期日等)
1
この政令は、昭和五十五年一月一日から施行する。ただし、第二十六条の四第二項第四号の改正規定、附則第五十三条の十四の五第四項を削る改正規定、附則第五十三条の十四の六の改正規定、同条を附則第五十三条の十四の七とし、附則第五十三条の十四の五の次に一条を加える改正規定、附則第五十八条の四第三項及び附則第六十七条の五第三項の改正規定、附則第七十二条の二第五項に一号を加える改正規定、附則第七十二条の五の改正規定(同条第五項の改正規定中「で十五年」を「で十五年(公務による廃疾年金にあつては、新法附則第二十条第一項第二号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数。以下この項において同じ。)」に改める部分及び同条第七項の改正規定中「なつた日」と」の下に「、前条第二項中「、法附則第十八条の七第一項の規定による一時金又は四十八年法律第七十五号附則第三条第三項の規定によりなお効力を有することとされる四十八年法律第七十五号第二条の規定による遺族一時金」とあるのは「又は法附則第十八条の七第一項の規定による一時金」と」を加える部分を除く。)、附則第七十二条の六第一項第一号の改正規定並びに同条第六項の改正規定(「同項第三号に掲げる」を削る部分を除く。)並びに次項、次条、附則第四条、第六条及び第七条の規定、附則第八条の規定(「第九十三条の四第一項及び第二項第二号」を「第九十三条の四」に、「九千九百円」を「、一万九千八百円」に、「附則第七十五条の四の二」を「附則第七十五条の四の三」に改める部分を除く。)並びに附則第九条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(遺族年金の加算の特例に関する調整等に係る経過措置)
第3条
(給付の制限に関する経過措置)
第4条
(長期在職者の老齢者加算等に関する経過措置)
第5条
(国家公務員共済組合法との関係に関する経過措置)
第6条
(掛金の標準となる給料の改正に伴う経過措置)
附則
昭和56年2月21日
この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年三月一日)から施行する。ただし、第一条中健康保険法施行令第七十四条の次に六条及び一章を加える改正規定(同令第七十八条及び第四章に係る部分を除く。)、第三条中船員保険法施行令第三条の二の次に四条を加える改正規定(同令第三条の二の二に係る部分を除く。)及び同令第四条の六の次に二条を加える改正規定、第四条中国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の二の次に四条を加える改正規定(同令第十一条の三の三に係る部分を除く。)、第五条中公共企業体職員等共済組合法施行令第一条の二の五の前に三条を加える改正規定及び同令第四条の八第二項の改正規定、第六条中地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の二の次に四条を加える改正規定(同令第二十三条の三に係る部分を除く。)並びに第七条の規定(私立学校教職員共済組合法施行令第十条の五の改正規定を除く。)は、同年四月一日から施行する。
附則
昭和56年6月9日
第1条
(施行期日等)
第3条
(給付の制限に関する経過措置)
1
新令第二十七条第三項(新令第五十二条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定は、昭和五十六年三月三十一日において改正前の地方公務員等共済組合法施行令第二十七条第一項又は第二項(同令第五十二条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により行われている給付の制限についても、適用する。ただし、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第十七条第一項(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)若しくは第五項(同法第十八条第三項、第五十五条第一項、第九十五条第三項又は第百十六条第三項において準用する場合を含む。)、第七十三条第一項、第九十五条第一項又は第百十六条第一項の規定の適用を受けた同年三月分以前の給付について行われた同令第二十七条第一項又は第二項の規定による給付の制限については、なお従前の例による。
第4条
(災害給付積立金の払込みの特例に関する経過措置)
附則
昭和57年8月7日
第1条
(施行期日等)
第2条
(遺族年金の加算の特例に関する調整に係る経過措置)
第3条
(市町村職員共済組合の短期給付に係る財政調整事業に関する特例)
第4条
(追加費用の負担に係る経過措置)
附則
昭和57年8月24日
第2条
(経過措置)
1
昭和五十七年九月一日から老人保健法附則第一条本文の政令で定める日の前日までの間において七十歳以上の者又は六十五歳以上七十歳未満の者であつて寝たきりの状態その他の障害の状態にあるもののうち主務大臣が定める者が受ける療養に係る健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、公共企業体職員等共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費の支払についての第一条の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定又は第二条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の二第一項の規定の適用(私立学校教職員共済組合法施行令第十条の五において国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三第一項及び第二項の規定を準用する場合を含む。)については、これらの規定中「五万千円」とあるのは、「三万九千円」とする。
第3条
昭和五十七年九月一日から同年十二月三十一日までの間において前条第一項に規定する者以外の者が受ける療養に係る健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、公共企業体職員等共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費の支給についての第一条の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定又は第二条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の二第一項及び第二項の規定の適用(私立学校教職員共済組合法施行令第十条の五において国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三第一項及び第二項の規定を準用する場合を含む。)については、これらの規定中「五万千円」とあるのは、「四万五千円」とする。
附則
昭和58年7月15日
第2条
(旧連合会の解散に伴う権利義務の承継等)
1
全国市町村職員共済組合連合会(以下「市町村連合会」という。)は、附則第四条第一項の規定により承継した資産のうち長期給付積立金(同条第五項に規定する長期給付積立金をいう。)に係るものを、自治省令で定めるところにより、昭和六十年三月三十一日(当該承継の際、有価証券の取得、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に対する貸付けその他の自治省令で定める方法により運用されているものについては、旧連合会(同条第一項に規定する旧連合会をいう。以下同じ。)における当該資産の運用の形態の区分に応じ償還期日その他の運用の期間の満了の日を考慮して自治省令で定める日)までに市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に移換するものとする。
第3条
第4条
第5条
附則
昭和59年5月25日
第1条
(施行期日等)
第2条
(遺族年金の加算の特例に関する調整に係る経過措置)
附則
昭和61年3月28日
第2条
(長期給付に充てるべき積立金の積立て及び運用に関する経過措置)
第3条
(長期給付に要する費用の算定単位に関する経過措置)
第4条
(任意継続組合員に係る特例に関する経過措置)
第5条
(特例継続組合員に係る特例に関する経過措置)
附則
昭和61年6月10日
第2条
(旧特殊法人登記令等の暫定的効力)
農業機械化研究所については、第二条の規定による改正前の特殊法人登記令、第三条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法施行令、第四条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令、第五条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令、第六条の規定による改正前の身体障害者雇用促進法施行令、第七条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令、第八条の規定による改正前の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令、第九条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令、第十条の規定による改正前の租税特別措置法施行令、第十一条の規定による改正前の所得税法施行令、第十二条の規定による改正前の法人税法施行令、第十三条の規定による改正前の地方税法施行令及び第十五条の規定による改正前の農林水産省組織令は、生物系特定産業技術研究推進機構法附則第二条第一項の規定により農業機械化研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。
附則
第3条
(組合員である間の年金である給付の支給停止の特例に関する経過措置)
第4条
(公立学校共済組合及び警察共済組合に係る長期給付積立金の払込みに関する経過措置)
第5条
(地方議会議員共済会の年金の額の改定)
1
地方議会議員(地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)第百五十一条第一項に規定する地方議会議員をいう。以下この項において同じ。)であった者に係る法第十一章の規定による退職年金、公務傷病年金及び遺族年金のうち昭和六十三年五月三十一日以前の退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この項において同じ。)に係る年金については、平成元年四月分以後、その額を、その者が引き続き昭和六十三年六月一日まで当該退職に係る地方公共団体(当該地方公共団体が廃置分合により消滅した場合にあっては、当該地方公共団体の権利義務を承継した地方公共団体)に地方議会議員として在職していたとしたならば同年六月分として受けることとなる地方自治法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定による改正前の法第百六十六条第二項に規定する地方議会議員の報酬の額(以下この項において「報酬額」という。)に係る標準報酬月額(同日において適用されていた法第百五十一条第一項に規定する地方議会議員共済会の定款で定める標準報酬月額をいい、当該標準報酬月額が、その者の当該退職に係る地方公共団体の昭和三十七年十二月一日における報酬額(当該地方公共団体が同日後に廃置分合により新たに設置された地方公共団体である場合にあっては、当該地方公共団体が新たに設置された日以後最初に定められた当該地方公共団体の報酬額とし、その額が昭和三十七年十二月一日において当該地方公共団体の地域の属していた関係地方公共団体の報酬額のうち最も多い額を超えるときは、当該最も多い額とする。)に係る標準報酬月額(その額が、同項第一号に規定する都道府県議会議員共済会、同項第二号に規定する市議会議員共済会又は同項第三号に規定する町村議会議員共済会の区分ごとに八万円、三万円又は二万円に満たないときは、それぞれ八万円、三万円又は二万円とし、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下この項において「施行法」という。)第百四条第二項の規定の適用を受ける者にあっては、その者の同日における報酬額に係る標準報酬月額として自治省令で定める額とする。)に四・二を乗じて得た額を超えるときは、当該額とする。)に十二を乗じて得た額を法第百六十一条第二項に規定する標準報酬年額(法第百六十二条第二項の規定により当該標準報酬年額とみなされる額を含む。)とみなし、法第十一章又は施行法第十三章の規定を適用して算定した額に改定する。
附則
平成2年3月30日
第2条
(日本たばこ産業共済組合の組合員であった者に対する長期給付の特例)
1
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において組合(地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)第三条第一項に規定する組合をいう。以下この項において同じ。)の組合員である者が、施行日前において日本たばこ産業共済組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下この条において「平成八年改正前の国の共済法」という。)第八条第二項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下この条において同じ。)の組合員から引き続き組合の組合員又は国の組合(平成八年改正前の国の共済法第三条第一項に規定する国家公務員等共済組合をいう。以下この条において同じ。)の組合員(日本たばこ産業共済組合の組合員を除く。)となった者であり、かつ、施行日前の組合員期間(法第四十条第一項に規定する組合員期間をいい、組合員期間とみなされる期間及び組合員期間に算入することとされる期間を含む。)が二十年以上である者(当該組合員期間のうち、組合(日本たばこ産業共済組合以外の国の組合を含む。)の組合員であった期間(日本鉄道共済組合(平成八年改正前の国の共済法第八条第二項に規定する日本鉄道共済組合をいう。以下この条において同じ。)の組合員であった期間を除く。)の月数が日本たばこ産業共済組合の組合員であった期間(日本鉄道共済組合の組合員であった期間を含む。)の月数を超える者に限る。)である場合におけるその者に対する法附則第二十八条の六の規定の適用については、その者は、施行日前において日本たばこ産業共済組合の組合員であった間、日本たばこ産業共済組合以外の国の組合(日本鉄道共済組合を除く。)の組合員であったものとみなす。
2
職員(法第二条第一項第一号に規定する職員をいう。以下この項において同じ。)が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、施行日前において引き続いて日本専売公社又は日本たばこ産業株式会社の平成八年改正前の国の共済法第二条第一項第一号に規定する職員(以下この項において「日本専売公社等の職員」という。)となり、引き続き日本専売公社等の職員として在職した後、当該日本専売公社等の職員となった日から五年以内に引き続いて再び職員となった場合におけるその者に対する法附則第二十八条の六の規定の適用については、その者は、当該在職した間、日本たばこ産業共済組合以外の国の組合(日本鉄道共済組合を除く。)の組合員であったものとみなす。
附則
平成6年9月2日
附則
平成6年11月16日
第1条
(施行期日等)
第2条
(年金である給付の額に関する経過措置)
1
平成六年十月一日前から引き続き地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)による年金である給付を受ける権利を有する者の同日以後における法による年金である給付の額(法第八十条第一項(法附則第二十条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する加給年金額、法第八十八条第一項に規定する加給年金額及び法第九十九条の三の規定により加算する額並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下この条において「昭和六十年改正法」という。)附則第二十九条第一項の規定により加算する額、昭和六十年改正法附則第三十条第一項の規定により加算する額及び同条第二項の規定により加算する額(以下この項において「加給年金額加算額」という。)を除く。)が、平成六年九月三十日における当該法による年金である給付の額(同日における法第八十条第一項に規定する加給年金額、法第八十八条第一項に規定する加給年金額及び法第九十九条の三の規定により加算する額並びに昭和六十年改正法附則第二十九条第一項の規定により加算する額、昭和六十年改正法附則第三十条第一項の規定により加算する額及び同条第二項の規定により加算する額を除く。以下この項において「平成六年九月三十日における年金額」という。)より少ないときは、当該平成六年九月三十日における年金額をもって、平成六年十月一日以後における法による年金である給付の額(加給年金額等加算額を除く。)とする。
2
平成六年九月三十日において法附則第十九条の規定による退職共済年金を受ける権利を有する者であって同年十月一日以後に法第七十八条の規定による退職共済年金を受ける権利を有することとなるもの(以下この項において「受給権者」という。)の同日以後における同条の規定による退職共済年金の額(法第八十条第一項に規定する加給年金額を除く。)が、同年九月三十日における法附則第十九条の規定による退職共済年金の額(法附則第二十条第二項において準用する法第八十条第一項に規定する加給年金額で同日におけるものを除く。)から国民年金法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額を基礎として当該受給権者について昭和六十年改正法附則第十六条第一項第二号の規定により算定した金額に相当する額を控除して得た額より少ないときは、当該控除して得た額をもって、平成六年十月一日以後における法第七十八条の規定による退職共済年金の額(法第八十条第一項に規定する加給年金額を除く。)とする。
附則
平成12年3月31日
第2条
(増加退隠料の受給権者であった者等に係る遺族共済年金の額の改定の特例に関する経過措置)
第3条
(平成七年度、平成十年度及び平成十一年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令の適用関係)
第4条
(平成十四年度までの障害一時金の額の算定に関する経過措置)
第5条
(平成十四年度までの障害共済年金の支給停止額の算定に関する経過措置)
第6条
(平成十四年度までの遺族共済年金の支給停止額の算定に関する経過措置)
第7条
(平成十二年度以後における旧共済法による年金の額の算定に関する経過措置)
平成十二年度以後の各年度における旧共済法(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)第二条第二号に規定する旧共済法をいう。以下同じ。)による年金の額については、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないときは、昭和六十年改正法附則第四十三条第一項第二号及び第二項(昭和六十年改正法附則第四十四条第三項(昭和六十年改正法附則第五十八条第一項、附則第五十九条第一項、附則第八十二条第一項(昭和六十年改正法附則第八十四条第一項においてその例による場合を含む。)及び附則第八十三条第一項においてその例による場合並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「昭和六十一年経過措置政令」という。)第六十六条第三項において準用する場合を含む。)、附則第八十六条第二項及び附則第八十七条第三項(昭和六十年改正法附則第八十八条第一項においてその例による場合を含む。)並びに昭和六十一年経過措置政令第六十六条第三項において準用する場合を含む。)、附則第四十六条第一項第二号(昭和六十年改正法附則第六十条においてその例による場合を含む。)、附則第四十七条第一項第二号(昭和六十年改正法附則第六十一条第二項においてその例による場合を含む。)、附則第四十八条第一項及び第二項、同条第三項(昭和六十一年経過措置政令第六十六条第三項において準用する場合を含む。)、附則第五十一条第一号、附則第五十三条(昭和六十年改正法附則第五十八条第二項、附則第五十九条第二項、附則第六十九条第二項、附則第七十条第二項、附則第七十八条第二項、附則第七十九条第二項、附則第八十四条第二項及び附則第八十八条第二項並びに昭和六十一年経過措置政令第六十六条第三項において準用する場合を含む。)、附則第六十一条第一項第二号、附則第六十三条第一項第一号(昭和六十年改正法附則第六十九条第一項においてその例による場合を含む。)及び第二項(昭和六十年改正法附則第六十四条第二項(昭和六十年改正法附則第六十九条第一項及び附則第七十条第一項においてその例による場合を含む。)において準用する場合及び昭和六十年改正法附則第六十九条第一項においてその例による場合を含む。)、附則第七十二条第一項(昭和六十年改正法附則第七十八条第一項においてその例による場合を含む。)及び第二項(昭和六十年改正法附則第七十三条第二項(昭和六十年改正法附則第七十八条第一項及び附則第七十九条第一項においてその例による場合を含む。)において準用する場合及び昭和六十年改正法附則第七十八条第一項においてその例による場合を含む。)並びに附則第九十八条第一項(同条第二項(昭和六十一年経過措置政令第六十四条第二項においてその例による場合を含む。)において準用する場合及び昭和六十一年経過措置政令第六十四条第一項においてその例による場合を含む。)並びに昭和六十一年経過措置政令第四十一条第一項第二号ロ及び第二項(昭和六十一年経過措置政令第四十二条第三項において準用する場合を含む。)、第四十二条第一項第二号ロ及び第二項第二号ロ、第四十三条第一項第二号ロ、第四十五条第一項第二号ロ及び第三項並びに第六十三条第一項の規定(給料年額、地方公共団体の長の給料年額又は警察職員の給料年額(それぞれ昭和六十一年経過措置政令第二条第十一号に規定する給料年額、地方公共団体の長の給料年額又は警察職員の給料年額をいう。以下同じ。)に基づいて算定される部分に限る。)による金額は、これらの規定にかかわらず、第二号の規定による金額とする。
第8条
(平成十二年度以後における障害年金の支給停止額の算定に関する経過措置)
第9条
(平成十二年度以後における遺族年金の支給停止額の算定に関する経過措置)
附則
平成12年12月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年一月一日から施行する。ただし、第一条中健康保険法施行令第七十八条を削り、同令第七十七条を同令第七十八条とし、同令第七十六条の次に二条を加える改正規定及び同令第八十二条第一項の改正規定(「五分五厘」を「四分」に改める部分に限る。)、第五条の規定、第九条の規定(国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の二、第十二条及び第三十四条の改正規定に係る部分を除く。)、第十条の規定(地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第十一条中私立学校教職員共済法施行令第五条の改正規定(「、第十一条の三の四」を「から第十一条の三の五まで」に改める部分に限る。)、同令第六条の改正規定、同令第十五条の改正規定及び同令第十八条の改正規定は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成15年1月29日
第2条
(平成十五年度以後における障害共済年金の額の算定に関する経過措置)
組合員期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に支給する地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)による障害共済年金の給付事由となった障害について国民年金法による障害基礎年金が支給されない者に支給する障害共済年金の額についての地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「平成十二年改正法」という。)附則第十条及び第十一条の規定の適用については、平成十二年改正法附則第十条第一項中「合算した金額とする」とあるのは「合算した金額とする。この場合において、第二条の規定による改正前の法第八十七条第一項第一号又は第二項第一号(これらの号に規定する平均給料月額は、平成十五年四月前の組合員期間の各月の掛金の標準となった給料の額に再評価率(法第四十四条第二項に規定する再評価率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額に同項に規定する政令で定める数値(以下「手当率」という。)を乗じて得た額の合算額を当該平成十五年四月前の組合員期間の月数で除して得た額とする。)の規定により算定される金額と法第八十七条第一項第一号又は第二項第一号(これらの号に規定する平均給与月額は、平成十五年四月以後の組合員期間の各月の掛金の標準となった給料の額に再評価率を乗じて得た額に手当率を乗じて得た額及び掛金の標準となった期末手当等の額に再評価率を乗じて得た額の合算額を当該平成十五年四月以後の組合員期間の月数で除して得た額とする。)の規定により算定される金額とを合算した金額が国民年金法第三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額に相当する額に四分の三を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた金額。以下この項において「四分の三端数処理後金額」という。)より少ないときは、四分の三端数処理後金額を当該合算した金額とする」と、平成十二年改正法附則第十一条第一項中「金額とする」とあるのは「金額とする。この場合において、第一条の規定による改正前の法第八十七条第一項第一号又は第二項第一号(これらの号に規定する平均給料月額は、平成十五年四月前の組合員期間の各月の掛金の標準となった給料の額に従前額改定再評価率(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額に手当率を乗じて得た額の合算額を当該平成十五年四月前の組合員期間の月数で除して得た額とする。)の規定により算定される金額と法第八十七条第一項第一号又は第二項第一号(これらの号に規定する平均給与月額は、平成十五年四月以後の組合員期間の各月の掛金の標準となった給料の額に従前額改定再評価率を乗じて得た額に手当率を乗じて得た額及び掛金の標準となった期末手当等の額に従前額改定再評価率を乗じて得た額の合算額を当該平成十五年四月以後の組合員期間の月数で除して得た額とする。)の規定により算定される金額とを合算した額に従前額改定率を乗じて得た金額が国民年金法第三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額に相当する額に四分の三を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた金額。以下この項において「四分の三端数処理後金額」という。)より少ないときは、四分の三端数処理後金額を当該従前額改定率を乗じて得た金額とする」とする。
第3条
(平成十五年度以後における障害一時金の額の算定に関する経過措置)
1
組合員期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に支給する法による障害一時金の額については、法第九十八条の規定による金額は、同条の規定にかかわらず、次の各号の規定による金額を合算した金額とする。この場合において、平成十二年改正法第二条の規定による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第九十八条第一号の規定により算定される金額と法第九十八条第一号の規定により算定される金額とを合算した金額が国民年金法第三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額に相当する額に四分の三を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた金額。以下この項において「四分の三端数処理後金額」という。)より少ないときは、四分の三端数処理後金額を当該合算した金額とする。
第4条
1
法による障害一時金の額については、前条の規定により算定した金額が次の各号の規定による金額を合算して得た金額に平成十二年改正法附則第十一条第一項、第二項、第五項及び第六項に規定する従前額改定率(以下「従前額改定率」という。)を乗じて得た金額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、当該乗じて得た金額を、同条の規定による金額とする。この場合において、平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法第九十八条第一号の規定により算定される金額と法第九十八条第一号の規定により算定される金額とを合算した金額に従前額改定率を乗じて得た金額が国民年金法第三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額に相当する額に四分の三を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた金額。以下この項において「四分の三端数処理後金額」という。)より少ないときは、四分の三端数処理後金額を当該乗じて得た金額とする。
2
前項第一号の規定による金額を算定する場合においては、改正前の法第四十四条第二項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成十五年四月前の期間に限る。以下「基準日前組合員期間」という。)」と、平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法第九十八条各号中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法附則第十四条の八中「次の表」とあり、及び「附則第十四条の八の表」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則別表」と、「第四十四条第二項」とあるのは「地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令附則第四条第二項の規定により読み替えられた第四十四条第二項の規定」とする。
3
第一項第二号の規定による金額を算定する場合においては、法第四十四条第二項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成十五年四月以後の期間に限る。以下「基準日後組合員期間」という。)」と、「再評価率(別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率」とあるのは「従前額改定再評価率(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率」と、「再評価率を」とあるのは「従前額改定再評価率を」と、法第九十八条第一号中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同条第二号中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」とする。
第5条
(組合員期間の月数が三百月未満である障害共済年金等の額の算定に関する経過措置)
1
法による障害共済年金(その額の算定の基礎となる組合員期間の月数が三百月未満であるものに限る。次項において同じ。)について平成十二年改正法附則第十条第一項第一号及び第二号の規定による金額を算定する場合においては、同条第三項の規定により読み替えて適用する改正前の法第八十七条第一項各号及び第二項第一号中「相当する額)」とあるのは「相当する額)に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、平成十二年改正法附則第十条第四項の規定により読み替えて適用する法第八十七条第一項各号及び第二項第一号中「相当する額)」とあるのは「相当する額)に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
2
法による障害共済年金について平成十二年改正法附則第十一条第一項第一号及び第二号の規定による金額を算定する場合においては、同条第三項の規定により読み替えて適用する平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法第八十七条第一項各号及び第二項第一号中「相当する額)」とあるのは「相当する額)に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、平成十二年改正法附則第十一条第四項の規定により読み替えて適用する法第八十七条第一項各号及び第二項第一号中「相当する額)」とあるのは「相当する額)に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
3
法による遺族共済年金(法第九十九条第一項第四号に該当することにより支給されるものを除くものとし、その額の算定の基礎となる組合員期間の月数が三百月未満であるものに限る。次項において同じ。)について平成十二年改正法附則第十条第一項第一号及び第二号の規定による金額を算定する場合においては、同条第三項の規定により読み替えて適用する改正前の法第九十九条の二第一項第一号中「四分の三に相当する金額」とあるのは「四分の三に相当する金額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、同条第二項第一号中「四分の三に相当する額」とあるのは「四分の三に相当する額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、同項第二号中「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、平成十二年改正法附則第十条第四項の規定により読み替えて適用する法第九十九条の二第一項第一号中「四分の三に相当する金額」とあるのは「四分の三に相当する金額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、同条第二項第一号中「四分の三に相当する額」とあるのは「四分の三に相当する額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、同項第二号中「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
4
法による遺族共済年金について平成十二年改正法附則第十一条第一項第一号及び第二号の規定による金額を算定する場合においては、同条第三項の規定により読み替えて適用する平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法第九十九条の二第一項第一号中「四分の三に相当する金額」とあるのは「四分の三に相当する金額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、同条第二項第一号中「四分の三に相当する額」とあるのは「四分の三に相当する額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、同項第二号中「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、平成十二年改正法附則第十一条第四項の規定により読み替えて適用する法第九十九条の二第一項第一号中「四分の三に相当する金額」とあるのは「四分の三に相当する金額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、同条第二項第一号中「四分の三に相当する額」とあるのは「四分の三に相当する額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、同項第二号中「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
第6条
(平成十五年度以後における障害共済年金の支給停止額の算定に関する経過措置)
1
組合員期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に支給する法第九十五条に規定する公務等による障害共済年金の同条の規定により支給を停止する額については、同条の規定による金額は、同条の規定にかかわらず、次の各号の規定による金額を合算した金額とする。
2
前項第一号の規定による金額を算定する場合においては、改正前の法第四十四条第二項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成十五年四月前の期間に限る。以下「基準日前組合員期間」という。)」と、「掛金の標準となつた給料の額」とあるのは「掛金の標準となつた給料の額に地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十条第二項に規定する再評価率を乗じて得た額」と、改正前の法第九十五条中「政令で定める金額」とあるのは「平均給料月額の千分の〇・三五六二五に相当する金額に三百を乗じて得た金額に相当する金額」と、「相当する金額)(当該障害共済年金の額が第七十四条の二の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは「相当する金額)に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
第7条
1
法第九十五条に規定する公務等による障害共済年金の同条の規定により支給を停止する額については、前条の規定により算定した金額が次の各号の規定による金額を合算して得た金額に従前額改定率を乗じて得た金額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、当該各号の規定による金額を合算して得た金額に従前額改定率を乗じて得た金額を、同条の規定による金額とする。
2
前項第一号の規定による金額を算定する場合においては、改正前の法第四十四条第二項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成十五年四月前の期間に限る。以下「基準日前組合員期間」という。)」と、平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法第九十五条中「政令で定める金額」とあるのは「平均給料月額の千分の〇・三七五に相当する金額に三百を乗じて得た金額に相当する金額」と、「相当する金額)(当該障害共済年金の額が第七十四条の二の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは「相当する金額)に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法附則第十四条の八中「次の表」とあり、及び「附則第十四条の八の表」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則別表」と、「第四十四条第二項」とあるのは「地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令附則第七条第二項の規定により読み替えられた第四十四条第二項の規定」とする。
3
第一項第二号の規定による金額を算定する場合においては、法第四十四条第二項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成十五年四月以後の期間に限る。以下「基準日後組合員期間」という。)」と、「再評価率(別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率」とあるのは「従前額改定再評価率(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率」と、「再評価率を」とあるのは「従前額改定再評価率を」と、法第九十五条中「百分の十四・六一五」とあるのは「百分の十五・三八五」と、「百分の二十一・九二三」とあるのは「百分の二十三・〇七七」と、「政令で定める金額」とあるのは「平均給与月額の千分の〇・二八八五に相当する金額に三百を乗じて得た金額に相当する金額」と、「相当する金額)」とあるのは「相当する金額)に、基準日後組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
第8条
(平成十五年度以後における遺族共済年金の支給停止額の算定に関する経過措置)
1
組合員期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に支給する法第九十九条の二第三項に規定する公務等による遺族共済年金の法第九十九条の八の規定により支給を停止する額については、同条の規定による金額は、同条の規定にかかわらず、次の各号の規定による金額を合算した金額とする。
2
前項第一号の規定による金額を算定する場合においては、改正前の法第四十四条第二項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成十五年四月前の期間に限る。以下「基準日前組合員期間」という。)」と、「掛金の標準となつた給料の額」とあるのは「掛金の標準となつた給料の額に地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十条第二項に規定する再評価率を乗じて得た額」と、改正前の法第九十九条の八中「相当する金額(当該遺族共済年金の額が第七十四条の二の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じ政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは「相当する金額に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
第9条
1
法第九十九条の二第三項に規定する公務等による遺族共済年金の法第九十九条の八の規定により支給を停止する額については、前条の規定により算定した金額が次の各号の規定による金額を合算して得た金額に従前額改定率を乗じて得た金額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、当該各号の規定による金額を合算して得た金額に従前額改定率を乗じて得た金額を、同条の規定による金額とする。
2
前項第一号の規定による金額を算定する場合においては、改正前の法第四十四条第二項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成十五年四月前の期間に限る。以下「基準日前組合員期間」という。)」と、平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法第九十九条の八中「相当する金額(当該遺族共済年金の額が第七十四条の二の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じ政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは「相当する金額に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法附則第十四条の八中「次の表」とあり、及び「附則第十四条の八の表」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則別表」と、「第四十四条第二項」とあるのは「地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令附則第九条第二項の規定により読み替えられた第四十四条第二項の規定」とする。
3
第一項第二号の規定による金額を算定する場合においては、法第四十四条第二項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成十五年四月以後の期間に限る。以下「基準日後組合員期間」という。)」と、「再評価率(別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率」とあるのは「従前額改定再評価率(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率」と、「再評価率を」とあるのは「従前額改定再評価率を」と、法第九十九条の八中「千分の二・四六六」とあるのは「千分の二・五九六」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額に、基準日後組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
第10条
(退職共済年金等の額の一般的特例に関する経過措置)
平成十二年改正法附則第十一条第一項第二号の規定による金額を算定する場合及び前条第一項第二号の規定による金額を算定する場合においては、平成十二年改正法第四条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第十五条第一項中「附則別表第三」とあるのは「地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令(次項において「平成十五年改正政令」という。)附則第十条の規定により読み替えられた附則別表第三」と、「新共済法第七十九条第一項」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(次項において「平成十二年改正法」という。)附則第十一条第四項の規定により読み替えられた新共済法第七十九条第一項」と、「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「千分の〇・五四八」とあるのは「千分の〇・五七七」と、同条第二項中「附則別表第三の第一欄に掲げる者の」とあるのは「平成十五年改正政令附則第十条の規定により読み替えられた附則別表第三の第一欄に掲げる者の」と、「第九十九条の八」とあるのは「平成十五年改正政令附則第九条第三項の規定により読み替えられた新共済法第九十九条の八」と、「千分の二・四六六」とあるのは「千分の二・五九六」と、「であつた者が」とあるのは「であつた者が平成十五年改正政令附則第十条の規定により読み替えられた」と、平成十二年改正法第四条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則別表第三中「千分の七・三〇八」とあるのは「千分の七・六九二」と、「千分の〇・三六五」とあるのは「千分の〇・三八五」と、「千分の〇・一八三」とあるのは「千分の〇・一九二」と、「千分の七・二〇五」とあるのは「千分の七・五八五」と、「千分の〇・四二四」とあるのは「千分の〇・四四六」と、「千分の〇・二一二」とあるのは「千分の〇・二二三」と、「千分の七・一〇三」とあるのは「千分の七・四七七」と、「千分の〇・四八二」とあるのは「千分の〇・五〇八」と、「千分の〇・二四二」とあるのは「千分の〇・二五四」と、「千分の七・〇〇一」とあるのは「千分の七・三六九」と、「千分の〇・五三四」とあるのは「千分の〇・五六二」と、「千分の〇・二七一」とあるのは「千分の〇・二八五」と、「千分の六・八九八」とあるのは「千分の七・二六二」と、「千分の〇・五八五」とあるのは「千分の〇・六一五」と、「千分の〇・二九二」とあるのは「千分の〇・三〇八」と、「千分の六・八〇四」とあるのは「千分の七・一六二」と、「千分の〇・六二八」とあるのは「千分の〇・六六二」と、「千分の〇・三一五」とあるのは「千分の〇・三三一」と、「千分の六・七〇二」とあるのは「千分の七・〇五四」と、「千分の〇・六七二」とあるのは「千分の〇・七〇八」と、「千分の〇・三三六」とあるのは「千分の〇・三五四」と、「千分の六・六〇六」とあるのは「千分の六・九五四」と、「千分の〇・七一六」とあるのは「千分の〇・七五四」と、「千分の〇・三五八」とあるのは「千分の〇・三七七」と、「千分の六・五一二」とあるのは「千分の六・八五四」と、「千分の〇・七五三」とあるのは「千分の〇・七九二」と、「千分の〇・三八〇」とあるのは「千分の〇・四〇〇」と、「千分の六・四二四」とあるのは「千分の六・七六二」と、「千分の〇・七九七」とあるのは「千分の〇・八三八」と、「千分の〇・四〇二」とあるのは「千分の〇・四二三」と、「千分の六・三二八」とあるのは「千分の六・六六二」と、「千分の〇・八二六」とあるのは「千分の〇・八六九」と、「千分の〇・四一七」とあるのは「千分の〇・四三八」と、「千分の六・二四一」とあるのは「千分の六・五六九」と、「千分の〇・八六二」とあるのは「千分の〇・九〇八」と、「千分の〇・四三二」とあるのは「千分の〇・四五四」と、「千分の六・一四六」とあるのは「千分の六・四六九」と、「千分の〇・八九二」とあるのは「千分の〇・九三八」と、「千分の〇・四四六」とあるのは「千分の〇・四六九」と、「千分の六・〇五八」とあるのは「千分の六・三七七」と、「千分の〇・九二八」とあるのは「千分の〇・九七七」と、「千分の〇・四六八」とあるのは「千分の〇・四九二」と、「千分の五・九七八」とあるのは「千分の六・二九二」と、「千分の〇・九五〇」とあるのは「千分の一・〇〇〇」と、「千分の〇・四七五」とあるのは「千分の〇・五〇〇」と、「千分の五・八九〇」とあるのは「千分の六・二〇〇」と、「千分の〇・九七九」とあるのは「千分の一・〇三一」と、「千分の〇・四九〇」とあるのは「千分の〇・五一五」と、「千分の五・八〇二」とあるのは「千分の六・一〇八」と、「千分の一・〇〇八」とあるのは「千分の一・〇六二」と、「千分の〇・五〇五」とあるのは「千分の〇・五三一」と、「千分の五・七二二」とあるのは「千分の六・〇二三」と、「千分の一・〇三一」とあるのは「千分の一・〇八五」と、「千分の〇・五一九」とあるのは「千分の〇・五四六」と、「千分の五・六四二」とあるのは「千分の五・九三八」と、「千分の一・〇五二」とあるのは「千分の一・一〇八」と、「千分の〇・五二六」とあるのは「千分の〇・五五四」と、「千分の五・五六二」とあるのは「千分の五・八五四」と、「千分の一・〇七五」とあるのは「千分の一・一三一」と、「千分の〇・五四一」とあるのは「千分の〇・五六九」とする。
第11条
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1
平成十五年四月に払い込むべき第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新施行令」という。)第十八条に規定する災害給付積立金に充てる払込金の額の算定に関しては、同条中「期末手当等(法第百十四条第三項及び第四項の規定により当該前三月の掛金の標準となつた期末手当等をいう。)」とあるのは、「期末手当等の額(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の法第百十五条の二第二項の規定により当該前三月の特別掛金の標準となつた期末手当等の額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額(その額が二百万円を超えるときは、二百万円)とする。)をいう。)」とする。
2
平成十五年度の法第百十四条第三項に規定する給料と掛金との割合及び期末手当等と掛金との割合(短期給付(法第四十四条に規定する短期給付をいう。)に係るもの及び介護保険法第百五十条第一項に規定する納付金の納付に係るものに限る。)の算定に関しては、新施行令第二十八条第五項及び第六項中「期末手当等の総額」とあるのは、「期末手当等の額(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の法第百十五条の二第二項の規定により特別掛金の標準となつた期末手当等の額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額(その額が二百万円を超えるときは、二百万円)とする。)をいう。)の総額」とする。
第12条
(平成十五年四月から平成十六年十二月までの特例退職掛金の標準となるべき給料に関する経過措置)
1
平成十五年四月から同年十二月までの健康保険法等の一部を改正する法律附則第五十一条の規定による改正後の法附則第十八条第五項に規定する特例退職掛金の標準となるべき給料(次項において「特例退職掛金の標準となるべき給料」という。)に関しては、同条第五項中「掛金の標準となつた期末手当等の額」とあるのは、「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の第百十五条の二第二項の規定により特別掛金の標準となつた期末手当等の額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額(その額が二百万円を超えるときは、二百万円)とする。)」とする。
2
平成十六年一月から同年十二月までの特例退職掛金の標準となるべき給料に関しては、健康保険法等の一部を改正する法律附則第五十一条の規定による改正後の法附則第十八条第五項中「前年に」とあるのは「前年一月から三月までに」と、「掛金の標準となつた期末手当等の額」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の第百十五条の二第二項の規定により特別掛金の標準となつた期末手当等の額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額(その額が二百万円を超えるときは、二百万円)とする。)及び同年四月から十二月までにおける当該組合員の掛金の標準となつた期末手当等の額」とする。
第13条
(地方議会議員の退職年金に関する経過措置)
附則
平成16年9月29日
第2条
(平成二十五年十月以後の月分の法による年金である給付の額の算定に関する経過措置についての読替え等)
1
平成二十五年十月以後の月分の地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)による年金である給付について地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「平成十六年改正法」という。)附則第四条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第四条第一項の規定を適用する場合においては、同条第二項の規定によるほか、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。一 平成十六年改正法第一条の規定による改正前の法附則第二十条の二第二項第一号四百四十四月四百八十月附則別表第一各号平成十年四月以後〇・九八〇平成十年四月から平成十七年三月まで〇・九八〇平成十七年四月から平成十八年三月まで〇・九八七平成十八年四月から平成十九年三月まで〇・九九〇平成十九年四月から平成二十一年三月まで〇・九八八平成二十一年四月から平成二十二年三月まで〇・九七七平成二十二年四月から平成二十三年三月まで〇・九九一平成二十三年四月から平成二十四年三月まで〇・九九八平成二十四年四月から平成二十六年三月まで一・〇〇一二 平成十六年改正法第六条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第十三条第一項三十七年四十年三 平成十六年改正法第八条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(第五項において「改正前の昭和六十年改正法」という。)附則第十六条第一項第一号及び第十九条第五項四百四十四月四百八十月附則第十六条第一項第二号及び第二十九条第一項第二号新国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額(新国民年金法第十六条の二の規定による年金の額の改定の措置が講じられたときは、当該改定後の額)七十七万八千五百円附則第二十九条第一項第一号加算額(新共済法第七十四条の二の規定による年金の額の改定の措置が講じられたときは、当該改定後の額)加算額四 地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令第四条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令(以下この条において「改正前の平成十五年改正政令」という。)附則第二条の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十条第一項及び第十一条第一項法第八十七条第一項第一号又は第二項第一号の規定により算定される金額法第八十七条第一項第一号又は第二項第一号の規定により算定される金額(平成十三年十二月以前の組合員期間があるときはその金額に〇・九六八を乗じて得た金額とし、平成十四年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十三年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九七七を乗じて得た金額とし、平成十六年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十四年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九八〇を乗じて得た金額とし、平成二十一年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十六年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九八三を乗じて得た金額とし、平成二十二年十二月以前の組合員期間があるとき(平成二十一年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九八七を乗じて得た金額とし、平成二十三年一月以後の組合員期間があるとき(平成二十二年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九九〇を乗じて得た金額とする。)六十万三千二百円五十八万三千九百円
2
平成二十五年十月以後の月分の法による年金である給付について平成十六年改正法附則第四条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第四条第一項の規定を適用する場合において、平成十四年一月以後の組合員期間があるときは、同条第二項(同項の表第三号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。平成十六年改正法第十三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(第五項において「改正前の平成十二年改正法」という。)附則第十条第二項若しくは第三項又は第十一条第二項若しくは第三項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第一条の規定による改正前の法第七十九条第一項第一号並びに第二号イ及びロ、第八十七条第一項各号及び第二項第一号、第九十九条の二第一項第一号イ及びロ並びに第二号イ並びにロ(1)及び(2)並びに第二項各号並びに附則第二十条の二第二項第二号並びに第三号イ及びロ乗じて得た額乗じて得た額(平成十三年十二月以前の組合員期間があるときはその額に〇・九六八を乗じて得た額とし、平成十四年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十三年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその額に〇・九七七を乗じて得た額とし、平成十六年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十四年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその額に〇・九八〇を乗じて得た額とし、平成二十一年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十六年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその額に〇・九八三を乗じて得た金額とし、平成二十二年十二月以前の組合員期間があるとき(平成二十一年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九八七を乗じて得た額とし、平成二十三年一月以後の組合員期間があるとき(平成二十二年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその額に〇・九九〇を乗じて得た額とする。)第八十七条第二項第二号加えた額)加えた額)(平成十三年十二月以前の組合員期間があるときはその額に〇・九六八を乗じて得た額とし、平成十四年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十三年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその額に〇・九七七を乗じて得た額とし、平成十六年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十四年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその額に〇・九八〇を乗じて得た額とし、平成二十一年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十六年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその額に〇・九八三を乗じて得た金額とし、平成二十二年十二月以前の組合員期間があるとき(平成二十一年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九八七を乗じて得た額とし、平成二十三年一月以後の組合員期間があるとき(平成二十二年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその額に〇・九九〇を乗じて得た額とする。)附則第十四条の八地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則別表地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第十三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則別表
3
平成二十五年十月以後の月分の平成十六年改正法附則第四条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第四条第一項の規定を適用する場合における平成十六年改正法第一条の規定による改正前の法(以下この条において「改正前の法」という。)第九十五条に規定する公務等による障害共済年金について同条の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、改正前の平成十五年改正政令附則第六条第二項若しくは第三項又は第七条第二項若しくは第三項の規定により読み替えられた改正前の法第九十五条中「乗じて得た金額(当該障害共済年金の額が第七十四条の二の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは、「乗じて得た金額(平成十三年十二月以前の組合員期間があるときはその金額に〇・九六八を乗じて得た金額とし、平成十四年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十三年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九七七を乗じて得た金額とし、平成十六年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十四年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九八〇を乗じて得た金額とし、平成二十一年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十六年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九八三を乗じて得た金額とし、平成二十二年十二月以前の組合員期間があるとき(平成二十一年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九八七を乗じて得た金額とし、平成二十三年一月以後の組合員期間があるとき(平成二十二年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九九〇を乗じて得た金額とする。)」とする。
4
平成二十五年十月以後の月分の平成十六年改正法附則第四条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第四条第一項の規定を適用する場合における改正前の法第九十九条の二第二項に規定する公務等による遺族共済年金について改正前の法第九十九条の八の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、改正前の平成十五年改正政令附則第八条第二項若しくは第三項又は第九条第二項若しくは第三項の規定により読み替えられた改正前の法第九十九条の八中「乗じて得た金額(当該遺族共済年金の額が第七十四条の二の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じ政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは、「乗じて得た金額(平成十三年十二月以前の組合員期間があるときはその金額に〇・九六八を乗じて得た金額とし、平成十四年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十三年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九七七を乗じて得た金額とし、平成十六年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十四年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九八〇を乗じて得た金額とし、平成二十一年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十六年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九八三を乗じて得た金額とし、平成二十二年十二月以前の組合員期間があるとき(平成二十一年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九八七を乗じて得た金額とし、平成二十三年一月以後の組合員期間があるとき(平成二十二年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九九〇を乗じて得た金額とする。)」とする。
5
平成二十五年十月以後の月分の法による年金である給付について平成十六年改正法附則第四条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第四条第一項の規定を適用する場合における同条第二項の規定により読み替えられた改正前の法第八十条第二項、改正前の昭和六十年改正法附則第十六条第一項第一号、改正前の平成十二年改正法附則第十条第二項若しくは第三項又は第十一条第二項若しくは第三項の規定により読み替えられた改正前の法第七十九条第一項第一号及び改正前の平成十二年改正法附則第十条第五項若しくは第六項又は第十一条第五項若しくは第六項の規定により読み替えられた改正前の法第百二条第一項に規定する当該年度の国民年金法第二十七条に規定する改定率の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率は〇・九九〇とし、これらの規定に規定する〇・九七八に当該政令で定める率を乗じて得た率を基準として政令で定める率は〇・九六八とする。
6
平成十九年四月以降の月分の法による年金である給付(遺族共済年金に限る。)について平成十六年改正法附則第四条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「改正後の地共済法等の規定にかかわらず、当該」とあるのは、「次項の規定により読み替えられた第一条の規定による改正前の法第九十九条の二の規定により算定した金額を基礎として第四条の規定による改正後の法の規定を適用して算定した金額」とする。この場合において、平成十六年改正法第四条の規定による改正後の法第九十九条の二第一項第一号イ中「(1)及び(2)に掲げる金額の合算額」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の法(以下この条において「改正前地共済法」という。)第九十九条の二第一項第一号イ及びロに掲げる金額の合算額の四分の三に相当する金額」と、同号ロ中「次の(1)及び(2)に掲げる金額の合算額」とあるのは「改正前地共済法第九十九条の二第一項第二号イ及びロに掲げる金額の合算額の四分の三に相当する金額」と、同項第二号ロ中「第八十条第一項」とあるのは「改正前地共済法第八十条第一項」と、同条第三項中「を算定する場合における前二項の規定の適用については、第一項第一号イ(2)中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の二・四六六」と、「乗じて得た額の四分の三に相当する金額」とあるのは「乗じて得た額」と、同号ロ(2)中「次の(i)又は(ii)に掲げる者の区分に応じ、それぞれ(i)又は(ii)に定める金額の四分の三に相当する金額」とあるのは「(i)に定める金額」と、「組合員期間が二十年以上である者」とあるのは「第三項に規定する公務等による遺族共済年金の受給権者」と、「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の二・四六六」と、「月数」とあるのは「月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」」とあるのは「の算定については、改正前地共済法第九十九条の二第一項第一号ロ又は第二号ロに掲げる金額は、これらの規定にかかわらず、同条第二項第二号に掲げる金額」と、同条第四項中「第一項第一号に定める金額又は第二項第一号イに掲げる第一項第一号ロの規定の例により」とあるのは「前項の規定により」と、「百三万八千百円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)」とあるのは「改正前地共済法第九十九条の二第三項の規定による遺族共済年金の額」と、「これらの規定による金額」とあるのは「遺族共済年金の額」とする。
第3条
(平成二十五年十月以後の月分の旧共済法による年金の額の算定に関する経過措置についての読替え等)
1
平成二十五年十月以後の月分の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金(以下「旧共済法による年金」という。)について平成十六年改正法附則第五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合においては、同条第二項の規定によるほか、次の表の第一欄に掲げる政令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。一 第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第四十条百八万四千六百円百四万九千九百円第四十一条第一項第二号イ三万七千七百十六円三万七千七百十六円に〇・九六八を乗じて得た額第四十一条第一項第二号ロ相当する額相当する額に〇・九六八を乗じて得た額第四十一条第二項相当する金額相当する金額に〇・九六八を乗じて得た金額第四十二条第一項第二号イ三万七千七百十六円三万七千七百十六円に〇・九六八を乗じて得た額第四十二条第一項第二号ロ相当する額相当する額に〇・九六八を乗じて得た額第四十二条第二項第二号イ三万七千七百十六円三万七千七百十六円に〇・九六八を乗じて得た額第四十二条第二項第二号ロ相当する額相当する額に〇・九六八を乗じて得た額第四十三条第二号イ七十五万四千三百二十円七十五万四千三百二十円に〇・九六八を乗じて得た額第四十三条第二号ロ乗じて得た額乗じて得た額に〇・九六八を乗じて得た額第四十四条第一項第一号百三十二万六千九百円百二十八万四千四百円第四十四条第一項第二号百八万四千六百円百四万九千九百円第四十四条第一項第三号八十万四千二百円七十七万八千五百円第四十四条第二項第一号五百二十八万千九百円五百十一万二千九百円第四十四条第二項第二号三百四十四万五千六百円三百三十三万五千三百円第四十四条第二項第三号二百三十八万九千九百円二百三十一万三千四百円第四十四条第三項第一号二十万八千百円二十万千四百円第四十四条第三項第二号一万四千八百円一万四千三百円六万六千九百円六万四千八百円十四万千二百円十三万六千七百円第四十五条第一項第二号イ三万七千七百十六円三万七千七百十六円に〇・九六八を乗じて得た額第四十五条第一項第二号ロ相当する額相当する額に〇・九六八を乗じて得た額第四十五条第三項相当する金額相当する金額に〇・九六八を乗じて得た金額第四十六条第一項七万七千百円七万四千六百円二十三万千四百円二十二万四千円第四十七条八十万四千二百円七十七万八千五百円第四十九条第一項百八十七万三千三百円百八十一万三千四百円第四十九条第二項百八十七万三千三百円百八十一万三千四百円百七十四万六千四百円百六十九万五百円第四十九条第三項一万四千八百円一万四千三百円六万六千九百円六万四千八百円第五十六条第一項一万六千四百七十七円一万五千九百五十円第五十六条第二項百八万四千六百円百四万九千九百円第六十三条第一項及び第二項乗じて得た率乗じて得た率に〇・九六八を乗じて得た率第七十七条第一項掲げる額掲げる額に〇・九六八を乗じて得た額二 第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令(以下この条及び次条において「改正前の平成十二年改正政令」という。)第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第四十一条第一項第二号ロ相当する額相当する額に〇・九六八を乗じて得た額第四十一条第二項相当する金額相当する金額に〇・九六八を乗じて得た金額第四十二条第一項第二号ロ及び第二項第二号ロ相当する額相当する額に〇・九六八を乗じて得た額第四十三条第二号ロ乗じて得た額乗じて得た額に〇・九六八を乗じて得た額第四十五条第一項第二号ロ相当する額相当する額に〇・九六八を乗じて得た額第四十五条第三項相当する金額相当する金額に〇・九六八を乗じて得た金額第六十三条第一項百分の二十五・三百分の二十一・三百分の二十二・六百分の十八・六第六十三条第二項百分の二十五・三百分の二十一・三
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平成二十五年十月以後の月分の平成十六年改正法附則第五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合における平成十六年改正法第八条の規定による改正前の昭和六十年改正法(以下この項、第四項、第六項及び次条第一項において「平成十六年改正前の昭和六十年改正法」という。)附則第四十八条第一項に規定する公務による障害年金又は同条第二項に規定する公務によらない障害年金について平成十六年改正前の昭和六十年改正法附則第百十一条第一項又は第二項の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、同条第一項又は第二項中「給料年額(当該障害年金の額が附則第九十五条の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該給料年額を改定した額)」とあるのは、「給料年額に〇・九六八を乗じて得た金額」とする。
3
平成二十五年十月以後の月分の平成十六年改正法附則第五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合における地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の昭和六十年改正法(以下この項、第五項、第六項及び次条第二項において「平成十二年改正前の昭和六十年改正法」という。)附則第四十八条第一項に規定する公務による障害年金又は同条第二項に規定する公務によらない障害年金について改正前の平成十二年改正政令附則第八条第二号に規定する金額を算定する場合においては、平成十二年改正前の昭和六十年改正法附則第百十一条第一項又は第二項中「給料年額(当該障害年金の額が附則第九十五条の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該給料年額を改定した額)」とあるのは、「給料年額に〇・九六八を乗じて得た金額」とする。
4
平成二十五年十月以後の月分の平成十六年改正法附則第五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合における平成十六年改正前の昭和六十年改正法附則第百十二条第一項に規定する遺族年金について同項の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、同項中「給料年額(当該遺族年金の額が附則第九十五条の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該給料年額を改定した額)」とあるのは、「給料年額に〇・九六八を乗じて得た金額」とする。
第4条
(更新組合員等であった者で七十歳以上のものが受ける退職年金等の額の改定の特例)
第7条
(年金額等の水準を表す指数の計算方法)
1
各年度における平成十六年改正法附則第七条第一項第一号の政令で定めるところにより計算した指数(以下この項において「指数」という。)は、当該年度の前年度における指数に、当該年度において法第四十四条の二第一項又は第三項(法第四十四条の三第一項の規定が適用される受給権者にあっては、同項又は同条第三項)の規定により再評価率(法第四十四条第二項に規定する再評価率をいう。)を改定する際に基準とされる率を乗じて得た数(その数に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。ただし、平成十六年度における指数は、〇・九九〇(昭和十二年四月一日以前に生まれた受給権者にあっては、〇・九八六)とする。
第8条
(基礎年金拠出金の負担に関する経過措置)
1
平成十六年度における第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第二十九条の二第一項、第四十一条第一項から第三項まで、第四十四条及び第六十五条第二項の規定の適用については、これらの規定中「二分の一に相当する額」とあるのは、「三分の一に相当する額に総務大臣が定める額を加算した額」とする。
2
平成十七年度における第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第二十九条の二第一項、第四十一条第一項から第三項まで、第四十四条及び第六十五条第二項の規定の適用については、これらの規定中「の二分の一に相当する額」とあるのは、「に三分の一に千分の十一を加えた率を乗じて得た額(平成十七年度にあつては、当該額に総務大臣が定める額を加算した額とする。)」とする。
第8条の2
(平成二十一年度から平成二十五年度までの基礎年金拠出金の負担に関する経過措置の特例)
2
第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第二十九条の二、第四十一条、第四十四条及び第六十五条の規定は、平成十六年改正法附則第八条の二及び前項の規定により地方公共団体及び国が負担すべきこととなる金額について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第二十九条の二第一項法第百十三条第三項第二号に掲げる費用のうち同項地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「平成十六年改正法」という。)附則第八条の二に規定する差額に相当する額のうち同条第二十九条の二第一項各号、第四十一条第一項から第三項まで、第四十四条及び第六十五条第二項の二分の一に相当する額に二分の一から三分の一に千分の三十二を加えた率を控除して得た率を乗じて得た額第四十一条第一項法第百四十一条第四項平成十六年改正法附則第八条の二及び地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令(以下「平成十六年改正政令」という。)附則第八条の二第一項第四十一条第二項及び第三項法第百十三条第三項第二号に掲げる費用のうち同項平成十六年改正法附則第八条の二に規定する差額に相当する額のうち同条第四十四条法第百十三条第三項第二号に掲げる費用のうち同項平成十六年改正法附則第八条の二及び平成十六年改正政令附則第八条の二第一項第六十五条第一項法第百十三条第二項又は第三項平成十六年改正法附則第八条の二第六十五条第二項同条第三項第二号平成十六年改正法附則第八条の二
附則
平成17年4月1日
第2条
(停止解除調整開始額に係る再評価率の改定の基準となる率の特例)
地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)による年金である給付の受給権者であって当該年度に六十五歳に達するものに適用される再評価率(法第四十四条第二項に規定する再評価率をいう。)の改定について地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「平成十六年改正法」という。)附則第七条の規定が適用される場合においては、第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第二十五条の四の三の規定にかかわらず、法第八十一条第三項の各年度の再評価率の改定の基準となる率であって政令で定める率は、一(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下この条において「物価指数」という。)が平成十七年(平成十六年改正法附則第四条第二項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第一条の規定による改正前の法第八十条第二項に規定する政令で定める率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至った場合においては、その低下した比率)とする。
第3条
(平成十六年改正前の規定による退職共済年金の額の算定に関する経過措置)
1
第四条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令(以下「平成十六年改正政令」という。)附則第二条第一項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第一条の規定による改正前の法附則第二十条の二第二項第一号の規定の適用については、当分の間、同号中「四百八十月」とあるのは、「四百八十月(当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者又は地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項に規定する施行日に六十歳以上である者等に該当する者にあつては四百二十月、昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者(同項に規定する施行日に六十歳以上である者等に該当する者を除く。)にあつては四百三十二月、昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百四十四月、昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百五十六月、昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百六十八月)」とする。
2
第四条の規定による改正後の平成十六年改正政令附則第二条第一項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第八条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項第一号及び第十九条第五項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「四百八十月」とあるのは、「四百八十月(当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者又は施行日に六十歳以上である者等に該当する者にあつては四百二十月、昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者(施行日に六十歳以上である者等に該当する者を除く。)にあつては四百三十二月、昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百四十四月、昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百五十六月、昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百六十八月)」とする。
3
第四条の規定による改正後の平成十六年改正政令附則第二条第一項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第六条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第十三条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「四十年」とあるのは、「四十年(当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者又は地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項に規定する施行日に六十歳以上である者等に該当する者にあつては三十五年、昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者(同項に規定する施行日に六十歳以上である者等に該当する者を除く。)にあつては三十六年、昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十七年、昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十八年、昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十九年)」とする。
第4条
(施行日に六十歳以上である者等に対する退職共済年金の額の算定に関する経過措置)
昭和九年四月一日以前に生まれた者に対する平成十六年改正法附則第十一条の規定の適用については、同条第一項及び第三項中「昭和四年四月一日以前に生まれた者」とあるのは「昭和四年四月一日以前に生まれた者又は地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項に規定する施行日に六十歳以上である者等に該当する者」と、「昭和九年四月一日までの間に生まれた者」とあるのは「昭和九年四月一日までに生まれた者(同項に規定する施行日に六十歳以上である者等に該当する者を除く。)」と、同条第二項中「昭和四年四月一日以前に生まれた者」とあるのは「昭和四年四月一日以前に生まれた者又は施行日に六十歳以上である者等に該当する者」と、「昭和九年四月一日までの間に生まれた者」とあるのは「昭和九年四月一日までに生まれた者(施行日に六十歳以上である者等に該当する者を除く。)」とする。
附則
平成18年7月21日
第12条
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則
平成18年11月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第百五十七条の次に一条を加える改正規定、第百六十九条の三の改正規定、第二百二十条第一項の表第二百三十一条の二第三項及び第五項の項の次に一項を加える改正規定、同表第二百三十八条の五第三項及び第五項の項の改正規定、同条第二項の表の改正規定及び第二百二十四条第三項の表の改正規定並びに附則第十六条中地方公営企業法施行令第二十六条の五の改正規定、附則第二十条中市町村の合併の特例等に関する法律施行令附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧市町村の合併の特例に関する法律施行令第十条の六の表第二百三十八条の四第六項の項の次に一項を加える改正規定及び附則第二十二条中市町村の合併の特例等に関する法律施行令第四十四条の表第二百三十八条の四第六項の項の次に一項を加える改正規定は、平成十八年十一月二十四日から施行する。
附則
平成18年12月8日
第2条
(退職年金等に関する経過措置)
第3条
(重複期間に関する読替え)
1
在職期間(三十年を超える場合に限る。)のうち重複期間でない期間が三十年を下回る地方議会議員の退職年金の額についての地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(附則第六条第二項及び第三項において「平成十四年改正法」という。)附則第五条の規定の適用については、同条第一号中「施行日前の重複期間」とあるのは「在職期間のうち重複期間でない期間を三十年から控除した期間(次号において「みなし重複期間」という。)に重複期間に対する施行日前の重複期間の割合を乗じて得た期間」と、「在職期間」とあるのは「三十年」と、同条第二号中「施行日以後の重複期間」とあるのは「みなし重複期間に重複期間に対する施行日以後の重複期間の割合を乗じて得た期間」と、「在職期間」とあるのは「三十年」とする。
第4条
(長期給付に係る業務に関する権利義務の承継等)
第5条
(退職一時金に関する経過措置の特例)
第6条
(政令で定める退職年金の最低保障額)
1
平成十八年改正法附則第八条に規定する政令で定める額は、次の表の上欄に掲げる退職年金及び同表の中欄に掲げる地方議会議員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。一 平成十五年四月一日前に給付事由が生じた退職年金都道府県の議会の議員百六十万円市(特別区を含む。)の議会の議員六十万円町村の議会の議員四十万円二 平成十五年四月一日以後施行日前に給付事由が生じた退職年金都道府県の議会の議員百四十四万円市(特別区を含む。)の議会の議員五十四万円町村の議会の議員三十六万円
附則
平成19年3月30日
第2条
(地方公務員等共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
第3条
(退職共済年金等の支給の停止に関する経過措置)
第4条
(離婚特例が適用された者に対する長期給付の額の算定等に関する読替え)
平成十六年改正法附則第二十条に規定する政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる規定とし、これらの規定を適用する場合においては、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十四条前の組合員期間前の組合員期間(離婚時みなし組合員期間(法第百七条の四第二項に規定する離婚時みなし組合員期間をいう。)を除く。以下この条において同じ。)地方公務員等共済組合法施行令及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令附則第二条とするとする。ただし、法第百七条の三第一項及び第二項の規定により掛金の標準となつた給料の額及び期末手当等の額とみなされた額に係る期間が同日以後の場合における法による年金である給付については、この限りでない
附則
平成20年3月31日
第2条
(地方公務員等共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
第3条
(特定離婚特例が適用された者に対する長期給付の特例の対象である規定の適用に関する読替え)
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第二十二条に規定する政令で定める規定は、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十四条及び地方公務員等共済組合法施行令及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令附則第二条とする。この場合におけるこれらの規定の適用については、同法附則第十四条中「及び同日以後の組合員期間」とあるのは「及び同日以後の組合員期間(法第百七条の七第四項の規定により組合員期間又は地方公共団体の長であつた期間とみなされた期間を除く。以下この条において同じ。)」と、同令附則第二条中「とする」とあるのは「とする。ただし、法第百七条の七第二項及び第三項の規定により特定離婚特例(同条第一項に規定する特定離婚特例をいう。)が適用された期間が同日以後の場合における法による年金である給付については、この限りでない」とする。
附則
平成20年3月31日
第53条
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
2
新地共済令第二十三条の三第二項に規定する組合員及びその被扶養者について、療養の給付又は当該被扶養者が療養を受ける月が平成二十年四月から八月までの場合にあっては、同項中「及びその被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)」とあるのは「並びにその被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)及びその被扶養者であつた者(法第二条第一項第二号に規定する後期高齢者医療の被保険者に該当するに至つたため被扶養者でなくなつた者をいう。)」と、「当該被扶養者」とあるのは「当該被扶養者及び当該被扶養者であつた者」と読み替えて、同項の規定を適用する。
第56条
1
地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の四第二項第二号に掲げる者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの(以下この条において「特定収入組合員」という。)に係る同令第二十三条の三の三第二項の高額療養費算定基準額は、新地共済令第二十三条の三の四第二項の規定にかかわらず、第九条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令(次項において「旧地共済令」という。)第二十三条の三の四第二項第一号に定める金額とする。
第57条
1
平成十八年健保法等改正法附則第六十六条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下この項及び第五項において「新地共済法」という。)第五十七条第二項第二号の規定が適用される組合員又は新地共済法第五十九条第二項第一号ハの規定が適用される被扶養者のうち、平成二十年四月から十二月までの間に、特定給付対象療養(新地共済令第二十三条の三の三第一項第二号に規定する特定給付対象療養をいい、附則第三十二条第一項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養に限る。)を受けたもの(以下この条において「平成二十年特例措置対象組合員等」という。)に係る地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の三第四項の規定による高額療養費の支給については、同項中「を除く」とあるのは、「及び健康保険法施行令等の一部を改正する政令附則第三十二条第一項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2
平成二十年特例措置対象組合員等に係る地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の三第二項の高額療養費算定基準額については、新地共済令第二十三条の三の四第二項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
平成二十年特例措置対象組合員等に係る地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の三第三項の高額療養費算定基準額については、新地共済令第二十三条の三の四第三項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4
地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の五第二項の規定により平成二十年特例措置対象組合員等について組合が地方公務員等共済組合法第五十七条第一項第三号に掲げる医療機関に支払う額の限度については、新地共済令第二十三条の三の五第一項第二号イ及び第三号イの規定にかかわらず、なお従前の例による。
5
地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の五第四項の規定により読み替えて準用する地方公務員等共済組合法第五十八条の二第三項及び第四項の規定並びに同令第二十三条の三の五第五項の規定により読み替えて準用する同法第五十九条第四項から第六項までの規定は、平成二十年特例措置対象組合員等が外来療養(同令第二十三条の三の三第三項に規定する外来療養をいう。)を受けた場合において、新地共済法の規定により支払うべき一部負担金等の額(新地共済法第六十二条の二第一項に規定する一部負担金等の額をいう。)についての支払が行われなかったときの同令第二十三条の三の三第三項の規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、同令第二十三条の三の五第四項の規定により読み替えて準用する地方公務員等共済組合法第五十八条の二第三項及び同令第二十三条の三の五第五項の規定により読み替えて準用する同法第五十九条第五項中「組合員に支給すべき金額に相当する金額を」とあるのは、「当該一部負担金等の額から健康保険法施行令等の一部を改正する政令附則第五十七条第三項の規定によりなお従前の例によるものとされた地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の三第三項の高額療養費算定基準額(当該外来療養につき算定した費用の額に百分の十を乗じて得た額が当該高額療養費算定基準額を超える場合にあつては、当該乗じて得た額)を控除した額の限度において」と読み替えるものとする。
第58条
1
施行日から平成二十一年七月三十一日までの間に受けた療養に係る地方公務員等共済組合法の規定による高額介護合算療養費の支給については、新地共済令第二十三条の三の六第一項第一号(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。次項及び第四項において同じ。)中「前年の八月一日からその年の七月三十一日まで」とあるのは、「平成二十年四月一日から平成二十一年七月三十一日まで」と読み替えて、同条から新地共済令第二十三条の三の八までの規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる新地共済令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第二十三条の三の七第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)六十七万円八十九万円百二十六万円百六十八万円三十四万円四十五万円第二十三条の三の七第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)六十二万円七十五万円六十七万円八十九万円三十一万円四十一万円十九万円二十五万円第二十三条の三の七第五項の表国家公務員共済組合法施行令(健康保険法施行令等の一部を改正する政令(以下この条において「改正令」という。)附則第五十二条第一項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令(国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項改正令附則第五十二条第一項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項私立学校教職員共済法施行令私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる改正令附則第五十二条第一項の規定により読み替えられた、私立学校教職員共済法施行令国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項改正令附則第五十二条第一項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項改正令附則第六十条第二項の規定により読み替えられた防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項健康保険法施行令改正令附則第三十三条第一項の規定により読み替えられた健康保険法施行令船員保険法施行令改正令附則第四十五条第一項の規定により読み替えられた船員保険法施行令国民健康保険法施行令改正令附則第三十九条第一項の規定により読み替えられた国民健康保険法施行令第二十三条の三の七第六項高齢者の医療の確保に関する法律施行令改正令附則第三十四条第一項の規定により読み替えられた高齢者の医療の確保に関する法律施行令
2
平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日までに受けた療養に係る次の各号に掲げる高額介護合算療養費の支給については、当該各号イに掲げる金額が、それぞれ当該各号ロに掲げる金額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、新地共済令第二十三条の三の六第一項第一号中「前年の八月一日からその年の七月三十一日まで」とあるのは、「平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日まで」と読み替えて、同条から新地共済令第二十三条の三の八までの規定を適用する。
3
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる新地共済令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第二十三条の三の七第二項第一号(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)六十二万円五十六万円第二十三条の三の七第五項の表下欄国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(同条第三項健康保険法施行令等の一部を改正する政令(以下この項において「改正令」という。)附則第五十二条第三項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(同条第三項私立学校教職員共済法施行令私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる改正令附則第五十二条第三項の規定により読み替えられた、私立学校教職員共済法施行令準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項準用する改正令附則第五十二条第三項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項及び改正令附則第五十二条第三項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項及び健康保険法施行令改正令附則第三十三条第三項の規定により読み替えられた健康保険法施行令船員保険法施行令改正令附則第四十五条第三項の規定により読み替えられた船員保険法施行令国民健康保険法施行令改正令附則第三十九条第三項の規定により読み替えられた国民健康保険法施行令
4
新地共済令第二十三条の三の七第二項第二号に掲げる者のうち、次の各号のいずれにも該当するものに係る新地共済令第二十三条の三の六第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の七十歳以上介護合算算定基準額は、新地共済令第二十三条の三の七第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同条第二項第一号(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)に定める金額とする。
5
基準日とみなされる日が平成二十年九月から十二月までの間にある場合における新地共済令第二十三条の三の六第六項の七十歳以上介護合算算定基準額については、新地共済令第二十三条の三の七第五項の表下欄中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同項の規定を適用する。同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条の三の六の四第一項同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条の三の六の四第一項並びに健康保険法施行令等の一部を改正する政令(以下この条において「改正令」という。)附則第五十二条第四項第十一条の三の六の三第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条の三の六の四第一項第十一条の三の六の三第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条の三の六の四第一項並びに改正令附則第五十二条第四項第十一条の三の六の三第二項及び第十一条の三の六の四第一項第十一条の三の六の三第二項及び第十一条の三の六の四第一項並びに改正令附則第五十二条第四項第四十三条の四第一項第四十三条の四第一項並びに改正令附則第三十三条第四項第四十四条第四項第四十四条第四項並びに改正令附則第三十三条第四項第十一条の四第一項第十一条の四第一項並びに改正令附則第四十五条第四項及び第二項及び第二項並びに改正令附則第三十九条第四項
附則
平成20年8月20日
附則
平成20年11月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十一年一月一日から施行する。ただし、第二条中健康保険法施行令附則に二条を加える改正規定、第三条中船員保険法施行令附則に二条を加える改正規定、第四条中私立学校教職員共済法施行令第六条の表以外の部分の改正規定(「第十一条の四並びに附則第三十四条の三」の下に「から第三十四条の五まで」を加える部分及び「第十一条の三の六の四第一項並びに附則第三十四条の三」を「第十一条の三の六の四第一項、附則第三十四条の三並びに附則第三十四条の四」に改める部分に限る。)及び同条の表に次のように加える改正規定、第五条中国家公務員共済組合法施行令附則第三十四条の三の次に二条を加える改正規定、第六条中国民健康保険法施行令附則第二条の次に二条を加える改正規定、第七条中地方公務員等共済組合法施行令附則第五十二条の五の次に二条を加える改正規定並びに第八条の規定は、同年四月一日から施行する。
第16条
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第17条
1
地方公務員等共済組合法第五十七条第二項第二号の規定が適用される組合員又は同法第五十九条第二項第一号ハの規定が適用される被扶養者のうち、平成二十一年一月から三月までの間に、特定給付対象療養(新地共済令第二十三条の三の三第一項第二号に規定する特定給付対象療養をいい、健康保険法施行令等の一部を改正する政令附則第三十二条第一項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養に限る。)を受けたもの(以下この条において「施行日以後平成二十年度特例措置対象組合員等」という。)に係る新地共済令第二十三条の三の三第六項の規定による高額療養費の支給については、同項中「を除く」とあるのは、「及び健康保険法施行令等の一部を改正する政令附則第三十二条第一項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2
施行日以後平成二十年度特例措置対象組合員等に係る新地共済令第二十三条の三の三第三項の高額療養費算定基準額については、新地共済令第二十三条の三の四第三項第一号中「六万二千百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。」とあるのは、「四万四千四百円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
3
施行日以後平成二十年度特例措置対象組合員等に係る新地共済令第二十三条の三の三第四項の高額療養費算定基準額については、新地共済令第二十三条の三の四第四項第一号中「三万千五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。」とあるのは、「二万二千二百円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
4
施行日以後平成二十年度特例措置対象組合員等に係る新地共済令第二十三条の三の三第五項の高額療養費算定基準額については、新地共済令第二十三条の三の四第五項第一号中「二万四千六百円」とあるのは、「一万二千円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
5
新地共済令第二十三条の三の五第二項の規定により施行日以後平成二十年度特例措置対象組合員等について組合が同項に規定する第二号医療機関等に支払う金額の限度については、同条第一項第二号イ中「六万二千百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、三万千五十円)。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。」とあるのは「四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)」と、同項第三号イ中「二万四千六百円」とあるのは「一万二千円」と読み替えて、同項の規定を適用する。この場合において、同条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「当該各号」とあるのは「当該各号(同項第二号又は第三号の規定を高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(次項において「改正令」という。)附則第十七条第五項の規定により読み替えて適用する場合にあつては、前項第一号並びに同条第五項の規定により読み替えられた前項第二号及び第三号)」と、同条第三項中「前項」とあるのは「改正令附則第十七条第五項の規定により読み替えられた前項」とする。
6
新地共済令第二十三条の三の五第四項の規定により読み替えて準用する地方公務員等共済組合法第五十八条の二第三項及び第四項の規定並びに新地共済令第二十三条の三の五第五項の規定により読み替えて準用する同法第五十九条第四項から第六項までの規定は、施行日以後平成二十年度特例措置対象組合員等が外来療養(新地共済令第二十三条の三の三第五項に規定する外来療養をいう。)を受けた場合において、同法の規定により支払うべき一部負担金等の額(同法第六十二条の二第一項に規定する一部負担金等の額をいう。)についての支払が行われなかったときの新地共済令第二十三条の三の三第五項の規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、新地共済令第二十三条の三の五第四項の規定により読み替えて準用する同法第五十八条の二第三項の規定及び新地共済令第二十三条の三の五第五項の規定により読み替えて準用する同法第五十九条第五項の規定中「組合員に支給すべき金額に相当する金額を」とあるのは、「当該一部負担金等の額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令附則第十七条第四項の規定による高額療養費算定基準額(当該外来療養につき算定した費用の額に百分の十を乗じて得た額が当該高額療養費算定基準額を超える場合にあつては、当該乗じて得た額)を控除した金額の限度において」と読み替えるものとする。
第18条
1
平成二十年四月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養を含む療養に係る地方公務員等共済組合法の規定による高額介護合算療養費の支給について、健康保険法施行令等の一部を改正する政令附則第五十八条第一項の規定を適用する場合における新地共済令第二十三条の三の六第一項第一号(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、同号中「までの規定」とあるのは、「までの規定(平成二十年四月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養に係るものにあつては、高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令第七条の規定による改正前の第二十三条の三の三第一項から第三項までの規定(同条第一項の規定を附則第五十二条の五第一項の規定により読み替えて適用する場合にあつては、同項の規定により読み替えられた同令第七条の規定による改正前の第二十三条の三の三第一項の規定若しくは同令第七条の規定による改正前の第二十三条の三の三第三項の規定又は附則第五十二条の五第二項の規定))」とする。
附則
平成21年5月29日
第2条
(経過措置として期末特別手当が支給される場合における地方自治法施行令等の規定の読替え)
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定に基づき普通地方公共団体が期末特別手当を支給する場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第一条第一号の規定による改正後の地方自治法施行令第百三十二条第四号及び第一条第三号の規定による改正後の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第四十八条勤勉手当勤勉手当、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定に基づき支給する期末特別手当第三条の規定による改正後の災害対策基本法施行令第十八条第二項退職手当退職手当、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定に基づき支給する期末特別手当第四条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第五条の二第二項法第二条第一項第六号一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条第二項の規定により読み替えて適用される法第二条第一項第六号政令で定める手当政令で定める手当及び一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定に基づき支給する期末特別手当任期付研究員業績手当任期付研究員業績手当並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定に基づき支給する期末特別手当
附則
平成23年5月27日
第2条
(高額所得による旧退職年金等の支給停止における期間の区分)
第2条の2
(平成二十四年度における年金額の改定)
1
地方議会議員(地方公共団体の議会の議員をいう。以下この項において同じ。)であった者に係る平成二十四年四月分以後の月分の旧退職年金、改正法附則第八条に規定する旧公務傷病年金(第三項及び第四項において「旧公務傷病年金」という。)及び改正法附則第九条に規定する旧遺族年金(第三項及び第四項において「旧遺族年金」という。)のうち平成二十三年五月三十一日以前の退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下同じ。)に係る年金の額については、その者が引き続き同年六月一日まで当該退職に係る地方公共団体(当該地方公共団体が廃置分合により消滅した場合にあっては、当該地方公共団体の権利義務を承継した地方公共団体)に地方議会議員として在職していたとしたならば同年六月分として受けることとなる改正法附則第二十一条に規定する議員報酬額(次項において「議員報酬額」という。)に係る標準報酬月額に十二を乗じて得た額を改正法による改正前の地方公務員等共済組合法(以下この項において「旧法」という。)第百六十一条第二項に規定する平均標準報酬年額(旧法第百六十二条第二項の規定により当該平均標準報酬年額とみなされる額を含む。)とみなし、旧法第十一章又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(次項において「施行法」という。)第十三章の規定を適用して算定した額に改定する。
2
前項の標準報酬月額は、平成二十三年六月一日において適用されていた改正法附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会(以下「存続共済会」という。)の定款で定める標準報酬月額とし、当該標準報酬月額が、前項に規定する者の同項に規定する退職に係る地方公共団体の昭和三十七年十二月一日における地方自治法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第百六十六条第二項に規定する地方議会議員の報酬の額(以下この項において「報酬額」といい、当該地方公共団体が同日後における廃置分合により新たに設置された地方公共団体である場合にあっては、当該地方公共団体が新たに設置された日以後最初に定められた当該地方公共団体の議員報酬額又は報酬額とし、その額が同年十二月一日において当該地方公共団体の地域の属していた関係地方公共団体の報酬額のうち最も多い額を超えるときは、当該最も多い額とする。)に係る存続共済会の定款で定める標準報酬月額(その額が、改正法附則第二十三条第一項の規定によりなお効力を有するものとされ、同条第二項の規定により読み替えて適用される旧法第百五十一条第一項第一号に規定する都道府県議会議員存続共済会、同項第二号に規定する市議会議員存続共済会又は同項第三号に規定する町村議会議員存続共済会の区分ごとに八万円、三万円又は二万円に満たないときは、それぞれ八万円、三万円又は二万円とし、施行法第百四条第二項の規定の適用を受ける者にあっては、その者の同日における報酬額に係る標準報酬月額として総務省令で定める額とする。)に四・七二八を乗じて得た額を超えるときは、その額とする。
3
前二項の規定により、第十六条の規定による廃止前の平成二十三年度における地方議会議員の年金の額の改定に関する政令第一項及び第二項の規定により改定された旧退職年金、旧公務傷病年金及び旧遺族年金の額(同令第三項の規定の適用を受けたものに限る。)又は旧退職年金、旧公務傷病年金及び旧遺族年金のうち平成二十二年六月一日以後の退職に係る年金の額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもって改定年金額とする。
4
改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧退職年金、旧公務傷病年金及び旧遺族年金に係る第一項の規定の適用については、同項中「改正法による改正前の地方公務員等共済組合法(以下この項において「旧法」という。)第百六十一条第二項に規定する平均標準報酬年額(旧法第百六十二条第二項の規定により当該平均標準報酬年額」とあるのは「改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の地方公務員等共済組合法(以下この項において「改正前の共済法」という。)第百六十一条第二項に規定する標準報酬年額(改正前の共済法第百六十二条第二項の規定により当該標準報酬年額」と、「旧法第十一章又は」とあるのは「改正前の共済法第十一章又は」とする。
第3条
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1
第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令(以下この条において「旧令」という。)第七十一条の二から第七十二条まで及び附則第三十九条の規定は、改正法附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法による改正前の地方公務員等共済組合法第百六十七条の二、第百七十条の二及び附則第三十六条の規定を適用する場合について、なおその効力を有する。
2
前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧令の規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる旧令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第七十一条の二第一項各号列記以外の部分市議会議員共済会地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律附則第二十三条第一項の規定によりなお効力を有するものとされ、同条第二項の規定により読み替えて適用される同法による改正前の法第百五十一条第一項第二号に規定する市議会議員存続共済会(以下「市議会議員存続共済会」という。)町村議会議員共済会同項第三号に規定する町村議会議員存続共済会(以下「町村議会議員存続共済会」という。)第七十一条の二第一項第一号市議会議員共済会の積立金市議会議員存続共済会の積立金市議会議員共済会の基準積立金額市議会議員存続共済会の決算の状況を勘案しその額を確保しなければ当該事業年度の市議会議員存続共済会の地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律附則第二条に規定する旧退職年金、同法附則第五条に規定する旧退職一時金、同法附則第七条第一項に規定する代替退職一時金、同法附則第八条に規定する旧公務傷病年金、同法附則第九条に規定する旧遺族年金及び同法附則第十条に規定する旧遺族一時金(以下「旧共済給付金」という。)並びに同法附則第十二条第一項に規定する特例退職年金、同法附則第十四条第一項に規定する特例退職一時金、同法附則第十七条第一項に規定する特例公務傷病年金、同法附則第十八条第一項に規定する特例遺族年金及び同法附則第十九条第一項に規定する特例遺族一時金(以下「特例共済給付金」という。)の支給に支障が生じるおそれがある額として総務大臣が定める額(以下「市議会議員存続共済会の基準積立金額」という。)第七十一条の二第一項第二号町村議会議員共済会の積立金町村議会議員存続共済会の積立金町村議会議員共済会の基準積立金額町村議会議員存続共済会の決算の状況を勘案しその額を確保しなければ当該事業年度の町村議会議員存続共済会の旧共済給付金及び特例共済給付金の支給に支障が生じるおそれがある額として総務大臣が定める額(以下「町村議会議員存続共済会の基準積立金額」という。)第七十一条の二第二項町村議会議員共済会の基準積立金額町村議会議員存続共済会の基準積立金額町村議会議員共済会の積立金町村議会議員存続共済会の積立金第七十一条の二第三項各号列記以外の部分町村議会議員共済会町村議会議員存続共済会市議会議員共済会市議会議員存続共済会第七十一条の二第三項第一号町村議会議員共済会の積立金町村議会議員存続共済会の積立金町村議会議員共済会の基準積立金額町村議会議員存続共済会の基準積立金額第七十一条の二第三項第二号及び第四項市議会議員共済会の積立金市議会議員存続共済会の積立金市議会議員共済会の基準積立金額市議会議員存続共済会の基準積立金額第七十一条の三第一項市議会議員共済会が第七十一条第一項及び第二項又は前条第一項市議会議員存続共済会が前条第一項収支均衡拠出金又は支給安定化拠出金支給安定化拠出金これらの拠出金当該支給安定化拠出金市議会議員共済会の積立金市議会議員存続共済会の積立金市議会議員共済会の基準積立金額市議会議員存続共済会の基準積立金額市議会議員共済会は市議会議員存続共済会は当該収支均衡拠出金の額又は当該支給安定化拠出金の額(これらの規定により収支均衡拠出金と支給安定化拠出金をともに拠出することとなる場合にあつては、当該収支均衡拠出金の額と当該支給安定化拠出金の額との合計額)当該支給安定化拠出金の額町村議会議員共済会町村議会議員存続共済会第七十一条の三第二項町村議会議員共済会が第七十一条第三項及び第四項又は前条第三項町村議会議員存続共済会が前条第三項収支均衡拠出金又は支給安定化拠出金支給安定化拠出金これらの拠出金当該支給安定化拠出金町村議会議員共済会の積立金町村議会議員存続共済会の積立金町村議会議員共済会の基準積立金額町村議会議員存続共済会の基準積立金額町村議会議員共済会は町村議会議員存続共済会は当該収支均衡拠出金の額又は当該支給安定化拠出金の額(これらの規定により収支均衡拠出金と支給安定化拠出金をともに拠出することとなる場合にあつては、当該収支均衡拠出金の額と当該支給安定化拠出金の額との合計額)当該支給安定化拠出金の額市議会議員共済会市議会議員存続共済会第七十二条第一号地方議会議員共済会(以下「共済会」地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会(以下「存続共済会」第七十二条第二号地方議会議員地方議会議員(平成二十三年六月一日前に地方議会議員であつた期間を有する者に限る。)共済会存続共済会第七十二条第三号総額並びに掛金及び特別掛金総額共済会存続共済会第七十二条第四号共済会存続共済会第七十二条第五号含む含み、平成二十三年六月一日前に地方議会議員であつた期間を有する者に限る共済会存続共済会第七十二条第六号共済会存続共済会第七十二条第七号地方議会議員地方議会議員(平成二十三年六月一日前に地方議会議員であつた期間を有する者に限る。)附則第三十九条町村議会議員共済会町村議会議員存続共済会市議会議員共済会市議会議員存続共済会
附則
平成25年6月14日
2
この政令の施行の日から前項ただし書に規定する改正規定の施行の日の前日までの間におけるこの政令による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第十八条、第二十九条の二、第三十条の二の二及び附則第三十条の二の三の規定の適用については、同令第十八条中「、定款変更一般地方独立行政法人及び職員引継等合併一般地方独立行政法人(法第百四十一条の四に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)」とあるのは「及び定款変更一般地方独立行政法人」と、同令第二十九条の二第一項第一号中「、当該地方公共団体が設立した定款変更一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準給与の総額(当該定款変更一般地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、当該定款変更一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準給与の総額に当該地方公共団体が当該定款変更一般地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額。次号において同じ。)及び当該地方公共団体が設立した職員引継等合併一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準給与の総額(当該職員引継等合併一般地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、当該職員引継等合併一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準給与の総額に当該地方公共団体が当該職員引継等合併一般地方独立行政法人」とあるのは「及び当該地方公共団体が設立した定款変更一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準給与の総額(当該定款変更一般地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、当該定款変更一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準給与の総額に当該地方公共団体が当該定款変更一般地方独立行政法人」と、同項第二号中「、当該地方公共団体が設立した定款変更一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準給与の総額及び当該地方公共団体が設立した職員引継等合併一般地方独立行政法人」とあるのは「及び当該地方公共団体が設立した定款変更一般地方独立行政法人」と、同令第三十条の二の二第一項第一号及び第二号中「、定款変更一般地方独立行政法人又は職員引継等合併一般地方独立行政法人」とあるのは「又は定款変更一般地方独立行政法人」と、同令附則第三十条の二の三第三項中「、職員引継等合併一般地方独立行政法人若しくは」とあるのは「若しくは」と、「、法第百四十一条の三又は法第百四十一条の四」とあるのは「又は法第百四十一条の三」とする。
附則
平成25年7月31日
2
第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令附則第五十三条の十六の二から第五十三条の十六の十まで、附則第五十三条の十八の二から第五十三条の十八の四まで、附則第五十三条の十九の二から第五十三条の十九の十一まで、附則第七十二条の三の二及び附則第七十二条の八の二の規定並びに第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第十七条の二から第十七条の七まで、第二十五条の二、第二十五条の三、第三十一条の二から第三十一条の八まで及び第六十六条の二から第六十六条の二十二までの規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の月分として支給される地方公務員等共済組合法による年金である給付又は地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金若しくは通算遺族年金(以下「旧共済法による年金である給付」という。)について適用し、施行日前の月分として支給される地方公務員等共済組合法による年金である給付又は旧共済法による年金である給付については、なお従前の例による。