暴力追放運動推進センターに関する規則
平成24年10月19日 改正
第1条
【指定の申請】
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
③
資産の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面
⑤
暴力追放相談委員(
法第32条の3第1項第2号に規定する暴力追放相談委員をいう。以下同じ。)として選任した者の氏名、住所及び略歴並びに相談業務(暴力団員(
法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)による不当な行為に関する相談、少年に対する暴力団(
法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の影響を排除するための活動、暴力団から離脱する意志を有する者を助けるための活動又は暴力団の事務所(
法第15条第1項に規定する事務所をいう。
第6条第1号ニ(2)において同じ。)の使用により付近住民等(
法第32条の3第2項第6号に規定する付近住民等をいう。
第6条第1号ニ(2)において同じ。)の生活の平穏若しくは業務の遂行の平穏が害されることを防止するための活動に関する業務をいう。以下同じ。)に従事した経歴を記載した書面
⑥
暴力追放相談委員が申請者によって選任された者であることを証する書面
⑦
暴力追放事業に使用する施設の状況を明らかにした図書
⑧
暴力追放事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面
⑨
組織及び運営に関する事項その他参考となる事項を記載した書面
第1条の2
【指定の基準】
法第32条の3第1項の規定による指定の基準は、次に掲げるとおりとする。
①
暴力追放事業の実施に関し、適切な計画が定められていること。
②
暴力追放事業を適正かつ確実に行うため必要な経理的基礎を有すること。
③
暴力追放事業以外の事業を行っているときは、当該事業を行うことにより暴力追放事業が不公正になるおそれがないこと。
第3条
【名称等の変更】
1
都道府県センターは、
第1条第1項第1号及び
第2号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を記載した書面を提出して公安委員会に届け出なければならない。
2
公安委員会は、
前項の規定による届出があったときは、当該変更に係る事項及び変更しようとする年月日を公示しなければならない。
3
都道府県センターは、
第1条第2項各号に掲げる書類の内容に変更があったときは、変更後の内容に係る書類を添付してその旨を公安委員会に届け出なければならない。
第4条
【暴力追放相談委員】
法第32条の3第1項第2号の国家公安委員会規則で定める者は、次に掲げる要件に該当する者とする。
②
次のいずれにも該当する者であること。
ロ
相談業務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有する者
③
次のいずれかに該当する者であること。
ハ
保護司(
保護司法の規定による保護司をいう。以下この号において同じ。)又は保護司であった者であって、暴力団から離脱する意志を有する者を助けるための活動を行った経歴を有するもの
ニ
警察職員であった者であって、相談業務に従事した期間が通算しておおむね三年以上であるもの
ホ
イからニまでに掲げる者と同等以上の相談業務に関する知識経験を有すると認められる者
第5条
【暴力追放相談委員証】
1
都道府県センターは、暴力追放相談委員に対し、別記様式
第1号の暴力追放相談委員証を交付しなければならない。
2
暴力追放相談委員は、相談事業(
法第32条の3第1項第2号に規定する相談事業をいう。以下同じ。)に係る相談業務に従事するに当たっては、都道府県センターの交付する別記様式
第1号の暴力追放相談委員証を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
第6条
【都道府県センターの基準】
法第32条の3第1項第3号の国家公安委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。
①
次に掲げる相談事業の種別(
法第32条の3第2項第3号から
第6号までの事業の別をいう。以下同じ。)の区分に従い、次に定める暴力追放相談委員の数がそれぞれ当該種別の相談事業を行うために必要な数以上であること。
イ
法第32条の2第2項第3号の事業 次のいずれかに該当する暴力追放相談委員
(2)
暴力団員による不当な行為に関する相談に応ずる業務に関する知識経験を有すると認められる
第4条第3号ニ又はホに該当する者
ロ
法第32条の3第2項第4号の事業 次のいずれかに該当する暴力追放相談委員
(2)
少年に対する暴力団の影響を排除するための活動を行う業務に関する知識経験を有すると認められる
第4条第3号ニ又はホに該当する者
ハ
法第32条の3第2項第5号の事業 次のいずれかに該当する暴力追放相談委員
(2)
暴力団から離脱する意志を有する者を助けるための活動を行う業務に関する知識経験を有すると認められる
第4条第3号ニ又はホに該当する者
ニ
法第32条の3第2項第6号の事業 次のいずれかに該当する暴力追放相談委員
(2)
暴力団の事務所の使用により付近住民等の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されることを防止するための活動を行う業務に関する知識経験を有すると認められる
第4条第3号ニ又はホに該当する者
②
相談事業を行うために必要な数の相談室その他暴力追放事業を適正かつ確実に行うために必要な施設が備えられていること。
③
暴力追放事業の円滑な運営を行うために必要な組織及び職員、暴力団員による不当な行為の被害者に対して見舞金の支給、民事訴訟の支援その他の救援を行うために必要な額の基金その他暴力追放事業を適正かつ確実に行うために必要な人的及び経理的な基礎を有すること。
④
その他暴力追放事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものであること。
第7条
【相談事業規程】
1
都道府県センターは、事業の開始前に、相談事業の実施に関する規程(以下この条において「相談事業規程」という。)を定め、公安委員会の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
相談事業規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
③
相談事業に従事する暴力追放相談委員の選任及び解任に関する事項
第8条
【相談事業の開始】
1
都道府県センターは、相談事業の全部又は一部を開始しようとするときは、あらかじめ公安委員会に次に掲げる事項を届け出なければならない。
2
公安委員会は、
前項の規定による届出があったときは、
同項各号に掲げる事項を公示しなければならない。
第9条
【相談事業の休廃止】
1
都道府県センターは、相談事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を記載した書面を提出して公安委員会に届け出なければならない。
2
都道府県センターは、
前項の規定による届出をして相談事業を休止した場合において、当該相談事業を再開しようとするときは、あらかじめその旨並びに再開しようとする相談事業の種別及び再開しようとする年月日を公安委員会に届け出なければならない。
3
公安委員会は、前二項の規定による届出があったときは、
第1項第1号から
第3号までに掲げる事項又は再開しようとする相談事業の種別及び再開しようとする年月日を公示しなければならない。
第10条
【不当要求情報管理機関に対する援助】
都道府県センターは、不当要求情報管理機関(
法第32条の3第2項第8号に規定する不当要求情報管理機関をいう。)で不当要求情報管理機関登録規程(平成三年国家公安委員会告示
第5号)の規定により登録を受けたものから援助の申出があったときは、その申出の内容に応じ、次に掲げる援助の措置を迅速かつ適切に採るよう努めなければならない。
①
不当要求(
法第14条第1項に規定する不当要求をいう。以下この条において同じ。)による被害を防止する方法について資料を提供し、又は助言すること。
②
暴力団若しくは暴力団員の活動の状況又は不当要求の実態について教示すること。
③
不当要求を受けた場合の警察等への連絡方法について教示すること。
④
前三号に掲げるもののほか、不当要求による被害を防止するための措置に関する措置であって都道府県センターが採ることが適当であると認められるもの
第11条
【都道府県警察からの援助】
都道府県警察は、都道府県センターからその業務の円滑な運営を図るため援助を受けたい旨の申出を受けた場合において、その申出を相当と認めるときは、申出の内容に応じ、次に掲げる援助の措置を採るものとする。
①
暴力団員による不当な行為の実態その他暴力団又は暴力団員の活動の状況に関する情報を提供すること。
②
相談事業に係る相談に係る事項の迅速かつ適切な解決に資するため相談に係る暴力団員に対する警告、相談の申出人等(
法第32条の3第1項第2号に規定する相談の申出人等をいう。)の保護その他の措置を講ずること。
③
前二号に掲げるもののほか、暴力団員による不当な行為の防止及びこれによる被害の救済に関する措置であって都道府県警察が採ることが適当であると認められるもの
第12条
【事業報告等】
1
都道府県センターは、毎事業年度開始前に、事業計画書及び収支予算書を作成し、公安委員会に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
都道府県センターは、毎事業年度終了後三月以内に、事業報告書及び収支決算書を作成し、公安委員会に提出しなければならない。
3
公安委員会は、都道府県センターの暴力追放事業の適正な運営を図るため必要があると認めるときは、当該都道府県センターに対し、その事業の運営又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
第13条
【解任の勧告】
1
公安委員会は、都道府県センターの役員が、心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合又はその職務に関し不正な行為をした場合は、都道府県センターに対し、当該役員の解任を勧告することができる。
2
公安委員会は、暴力追放相談委員が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、都道府県センターに対し、当該暴力追放相談委員の解任を勧告することができる。
②
職務上の義務に違反し、又はその職務を怠ったとき。
③
暴力追放相談委員たるにふさわしくない非行のあったとき。
第14条
【指定の取消しの公示】
公安委員会は、
法第32条の3第6項の規定により都道府県センターの指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
第15条
【都道府県センター相互の関係】
都道府県センターは、相互に協力しなければならない。
第15条の2
【差止請求関係業務に係る業務規程の記載事項】
法第32条の5第4項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
①
差止請求関係業務(
法第32条の5第1項に規定する差止請求関係業務をいう。以下同じ。)の実施の方法に関する事項(
同条第3項第2号の検討を行う部門における
同号の暴力追放相談委員及び弁護士(以下「専門委員」という。)からの助言又は意見の聴取に関する事項を含む。)
②
役員及び専門委員の選任及び解任その他差止請求関係業務に係る組織、運営その他の体制に関する事項
③
差止請求関係業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持の方法に関する事項
第15条の3
【適格都道府県センターの認定に係る申請書の記載事項等】
1
法第32条の6第1項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
①
当該都道府県センターの名称及び住所並びに代表者の氏名
第15条の4
【適格都道府県センターの認定に係る申請書の添付書類】
法第32条の6第2項の国家公安委員会規則で定める書類は、次のとおりとする。
③
差止請求関係業務を適正に遂行するための体制が整備されていることを証する書類
⑤
役員及び専門委員に関する次に掲げる書類
ロ
専門委員である暴力追放相談委員が
第6条第1号ニに定める暴力追放相談委員であることを証する書類
⑥
最近の事業年度における収支決算書、貸借対照表及び財産目録、収支の見込みを記載した書類その他の経理的基礎を有することを証する書類
第15条の5
【適格都道府県センターの認定の公示等】
2
法第32条の7の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
①
当該適格都道府県センター(
法第32条の4第1項に規定する適格都道府県センターをいう。以下同じ。)の名称及び住所並びに代表者の氏名
第15条の6
【適格都道府県センターの認定に係る変更の届出】
1
法第32条の8の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
①
当該適格都道府県センターの名称若しくは住所又は代表者の氏名
2
法第32条の8の規定により
前項各号に掲げる事項の変更の届出をしようとする適格都道府県センターは、次に掲げる事項を記載した届出書を国家公安委員会に提出しなければならない。この場合において、当該変更の届出が
前項第3号に掲げる事項に係るものであるときは、変更後の事項を記載した
第15条の4各号に掲げる書類を添付しなければならない。
3
国家公安委員会は、
法第32条の8の規定による届出書の提出(
第1項第1号又は
第2号に掲げる事項に係るものに限る。)があったときは、当該変更に係る事項及び変更の年月日を公示しなければならない。
第15条の7
【差止請求関係業務に関する帳簿書類】
1
法第32条の9の規定により適格都道府県センターが作成すべき帳簿書類は、次に掲げる帳簿書類とする。
②
法第32条の4第1項の権限の行使に関して適格都道府県センターが訴訟、調停、仲裁、和解、強制執行、仮処分命令の申立てその他の手続の当事者となった場合におけるその経過及び結果を記録したもの
③
前二号に規定する帳簿書類の作成に用いた関係資料のつづり
⑤
差止請求関係業務に関する収入及び支出を記録したもの
2
適格都道府県センターは、
前項各号の帳簿書類を、各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後五年間当該帳簿書類を保存しなければならない。
第15条の8
【立入検査をする職員の証明書の様式】
第15条の9
【適格都道府県センターの認定の取消しに係る公示等】
第17条
【電磁的記録媒体による手続】
次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)及び別記様式
第2号の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。
⑤
組織及び運営に関する事項その他参考となる事項を記載した書面
前条において準用する
第1条第2項
附則
この規則は、法の施行の日(平成四年三月一日)から施行する。
附則
平成17年3月4日
この規則は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成20年8月1日
この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附則
平成24年10月17日
この規則は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月三十日)から施行する。
附則
平成24年10月19日
この規則は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年一月三十日)から施行する。