最低賃金審議会令
平成22年8月4日 改正
第2条
【組織】
3
中央最低賃金審議会に、最低賃金法第25条第1項に規定する事項及び同条第2項に規定する最低賃金の決定又はその改正の決定その他特別の事項(第4条第2項において「最低賃金決定等」という。)を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
第3条
【委員の推薦】
第5条
【会議】
2
審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員(地方最低賃金審議会にあつては、委員)の三分の二以上又は労働者関係委員(中央最低賃金審議会にあつては労働者を代表する委員及び議事に関係のある臨時委員のうち関係労働者を代表するもの、地方最低賃金審議会にあつては労働者を代表する委員をいう。)、使用者関係委員(中央最低賃金審議会にあつては使用者を代表する委員及び議事に関係のある臨時委員のうち関係使用者を代表するもの、地方最低賃金審議会にあつては使用者を代表する委員をいう。)及び公益関係委員(中央最低賃金審議会にあつては公益を代表する委員及び議事に関係のある臨時委員のうち公益を代表するもの、地方最低賃金審議会にあつては公益を代表する委員をいう。)の各三分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
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参照条文
第6条
【最低賃金専門部会】
1
最低賃金法第25条第1項又は第2項の規定により審議会に置かれる専門部会(以下「最低賃金専門部会」という。)の委員及び臨時委員(地方最低賃金審議会に置かれる最低賃金専門部会にあつては、委員)の数は、九人以内とする。
6
前条の規定は、最低賃金専門部会について準用する。この場合において、中央最低賃金審議会に置かれる最低賃金専門部会については、同条第2項中「中央最低賃金審議会」とあるのは「中央最低賃金審議会に置かれる最低賃金専門部会」と、「労働者を代表する委員」とあるのは「関係労働者を代表する委員」と、「使用者を代表する委員」とあるのは「関係使用者を代表する委員」と読み替えるものとし、地方最低賃金審議会に置かれる最低賃金専門部会については、同項中「地方最低賃金審議会」とあるのは「地方最低賃金審議会に置かれる最低賃金専門部会」と、「労働者を代表する委員」とあるのは「関係労働者を代表する委員」と、「使用者を代表する委員」とあるのは「関係使用者を代表する委員」と読み替えるものとする。
附則
平成11年12月3日
第4条
(処分、申請等に関する経過措置)
この政令の施行前に改正前の労働基準監督機関令、労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令、最低賃金審議会令、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生法関係手数料令、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令、労働金庫法施行令及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法第八条から第十二条までに規定する労働大臣又は当該業種に属する事業を所管する大臣の権限の一部を委任する政令の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現に改正前のこれらの政令の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後における改正後のこれらの政令の適用については、改正後のこれらの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。