沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
平成21年12月24日 改正
第1条
【労働保険審査官及び労働保険審査会法に関する経過措置】
1
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)の施行の際社会保険審査官及び社会保険審査委員会法(千九百六十六年立法第57号。以下「立法第57号」という。)第4条の規定により指名された沖縄の失業保険の制度及び労働者災害補償保険の制度に係る被保険者又は関係労働者を代表する者及び関係事業主を代表する者である者は、それぞれ労働保険審査官及び労働保険審査会法(以下「労審法」という。)第5条の規定により指名された沖縄県及び沖縄労働基準局に係る関係労働者を代表する者及び関係事業主を代表する者である者(次項において「代表者」という。)とみなす。
第3条
【社会保険労務士法に関する経過措置】
1
沖縄の労働基準法(千九百五十三年立法第44号。以下「沖縄労基法」という。)、琉球人被用者に対する労働基準及び労働関係法(千九百五十三年琉球列島米国民政府布令第116号。以下「布令第116号」という。)、沖縄の労働者災害補償保険法(千九百六十三年立法第78号。以下「沖縄労災法」という。)、労働者災害補償(千九百六十一年高等弁務官布令第42号)、沖縄の職業安定法(千九百五十四年立法第61号。以下「沖縄職安法」という。)、沖縄の失業保険法(千九百五十八年立法第5号。以下「沖縄失保法」という。)、沖縄のじん肺法(千九百六十八年立法第144号)、日本本土居住者等に対する失業保険に関する特別措置法(千九百六十七年立法第17号。以下「本土居住者等失保特別措置法」という。)、医療保険法(千九百六十五年立法第108号)、沖縄の厚生年金保険法(千九百六十八年立法第136号)、沖縄の国民年金法(千九百六十八年立法第137号)又は立法第57号(これらの立法又は布令に基づく規則を含む。)の規定(法又はこれに基づく政令においてなおその効力を有することとされる当該法令の規定を含む。)により罰金以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しないものは、社会保険労務士法第5条第5号に該当する者とみなす。
2
前項に規定する法令以外の沖縄の法令の規定(法第25条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)により禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しないものは、社会保険労務士法第5条第6号に該当する者とみなす。
3
沖縄における免許試験及び免許資格の特例に関する暫定措置法の廃止の際同法第24条の規定により社会保険労務士となる資格を有する者は、社会保険労務士法第3条の規定にかかわらず、社会保険労務士となる資格を有する。
⊟
参照条文
第4条
【労働保険の保険関係、保険料の徴収等に関する経過措置】
1
法の施行の際沖縄において行なわれている事業で、労働者災害補償保険法(以下「労災法」という。)第3条第1項の適用事業に該当するものに関する労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第3条の規定の適用については、法の施行の日に、その事業が開始されたものとみなす。
2
法の施行の際沖縄労災法の規定により保険関係が成立している事業で、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律附則第12条第1項に規定する事業に該当するものについては、法の施行の日に、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第5条第1項の認可があつたものとみなす。
3
整備法第8条の規定は、前項の規定により徴収法第3条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係(以下「労災保険に係る保険関係」という。)が成立している事業に関する当該保険関係の消滅について準用する。この場合において、整備法第8条第2項第2号中「第5条第1項又は第6条第1項」とあるのは「沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「政令第156号」という。)第4条第2項」と、同項第3号中「労働者」とあるのは「労働者(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第142条の規定に基づき、第18条第1項又は第2項の規定による保険給付が行なわれることとなつた労働者を含む。)」と、同条第3項中「第6条第1項」とあるのは「政令第156号第4条第2項」と、「旧労災保険法」とあるのは「沖縄の労働者災害補償保険法(千九百六十三年立法第78号)」と読み替えるものとする。
第5条
1
沖縄県の区域内にある事業のうち徴収法第39条第1項に規定する事業以外の事業については、労働省令で定める日までの間は、当該事業を労災保険に係る保険関係及び失業保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして徴収法を適用する。
2
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行令第2条の規定の適用については、前項の規定により労災保険に係る保険関係及び失業保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなされる事業は、徴収法第39条第1項に規定する事業及び同項の規定に係る事業とみなす。
第6条
1
第4条第1項及び第2項に規定する事業に係る法の施行の日の属する保険年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)及び次の保険年度の労災保険率(徴収法第12条第1項第1号に規定する労災保険率をいう。以下同じ。)に関する同条第3項の規定の適用については、同項中「百人」とあるのは、「五十人」とする。
3
第4条第1項及び第2項に規定する事業に関する徴収法第12条第3項の規定の適用については、同項中「労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付」とあるのは、「労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第142条の規定に基づき、労災保険法の規定により行なわれることとなつた保険給付を含む。)」とし、沖縄労災法第33条に規定する保険関係の成立後の経過期間、保険給付の額及び保険料の額は、それぞれ徴収法第12条第3項に規定する労災保険に係る保険関係が成立した後の経過期間、業務災害に関する保険給付の額及び一般保険料の額から同項の通勤災害に係る率に応ずる部分の額を減じた額に第一種特別加入保険料の額を加えた額とみなす。
4
法の施行前の期間に係る沖縄労災法の規定による保険料及びこれに係る徴収金については、同立法及びこれに基づく規則の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同立法第38条第1項中「保険関係が消滅した日」とあるのは「保険関係が消滅した日(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)の施行の際この立法の規定により保険関係が成立している事業にあつては、法の施行の日)」と、「十五日」とあるのは「四十五日」と、同条第4項中「保険関係が消滅した日」とあるのは「保険関係が消滅した日(法の施行の際この立法の規定により保険関係が成立している事業にあつては、法の施行の日)」と、「三十日」とあるのは「四十五日」とする。
5
沖縄労災法の規定(前項の規定によりなおその効力を有することとされる同立法の規定を含む。)により事業主が納付した保険料の額が、その納付すべき保険料の額をこえる場合には、政府は、還付の請求があつたときを除き、労働省令で定めるところにより、そのこえる額を徴収法の規定による労働保険料及びこれに係る徴収金に充当することができる。
第7条
1
法の施行前の期間に係る沖縄失保法の規定による保険料並びに当該保険料に係る徴収金及び保険料の負担については、同立法及びこれに基づく規則の規定は、なおその効力を有する。ただし、沖縄失保法の規定による日雇労働被保険者に係る保険料で、法の施行後に支払われる賃金に係るものについては、労働省令で定めるところにより、当該保険料の額に相当する額の通貨をもつて納付するものとする。
2
沖縄失保法の規定(前項の規定によりなおその効力を有することとされる同立法の規定を含む。)により事業主が納付した保険料の額が、その納付すべき保険料の額をこえる場合には、政府は、還付の請求があつたときを除き、労働省令で定めるところにより、そのこえる額を徴収法の規定による労働保険料及びこれに係る徴収金に充当することができる。
第8条
1
法の施行の際沖縄労災法第48条の2第2項の認可を受けている事業主の団体若しくはその連合団体又は沖縄失保法第65条の2第2項の認可を受けている事業主の団体は、法の施行の日に、徴収法第33条第2項の認可を受けたものとみなす。
2
労働者災害補償保険法の一部を改正する立法(千九百七十年立法第89号。以下「沖縄千九百七十年改正立法」という。)附則第22条及び失業保険法の一部を改正する立法(千九百七十年立法第9号)附則第8項の規定に基づく報奨金の交付については、なお従前の例による。
第9条
3
沖縄失保法の規定による被保険者の資格の得喪の確認に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく同立法の規定(第7条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる同立法の規定を含む。)による保険料及びこれに係る徴収金の賦課の処分についての不服の理由とすることができない。
第12条
【不当労働行為に関する経過措置】
3
沖縄労組法第27条第4項の規定に基づく沖縄の中央労働委員会(以下「沖縄中労委」という。)又は沖縄の船員労働委員会(以下「沖縄船労委」という。)の命令(法の施行前に、同条第9項の規定により確定し、又は確定判決によつてその全部若しくは一部が支持されたものを除く。)は、労組法第27条第4項の規定に基づく沖縄県が設ける地方労働委員会(以下「沖縄県地労委」という。)又は沖縄県の区域を管轄区域とする船員地方労働委員会(以下「沖縄船地労委」という。)の命令とみなす。この場合において、法の施行の日前十五日以内に当該命令の交付を受けたときにおける同条第5項の再審査の申立てについては同項中「十五日以内」とあるのは「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日から起算して十五日以内」とし、同条第6項(中央労働委員会(以下「中労委」という。)の命令に係る部分を除く。)中「三十日以内」とあるのは「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日から起算して三十日以内」とする。
5
公労法第25条の5第4項及び第5項の規定の適用については、沖縄の公共企業体等労働関係法(千九百六十年立法第107号。以下「沖縄公労法」という。)第10条の規定による解雇は、公労法第18条の規定による解雇とみなす。この場合において、法の施行の際沖縄公労法第21条第3項の期間が満了していないときにおける公労法第25条の5第1項の申立てについては同条第4項中「当該解雇がなされた日」とあるのは「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日」と、第15条第4項の規定により公労委に係属する事件については同法第25条の5第5項中「申立の日」とあるのは「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日」とする。
⊟
参照条文
第13条
【労働委員会等の委員等に関する経過措置】
1
労組法第19条の4第1項に規定する禁錮以上の刑には、沖縄の法令の規定(法第25条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)に基づき科せられた禁錮以上の刑を含むものとする。
第14条
【公益事業の争議行為に関する経過措置】
労働関係調整法(以下「労調法」という。)第8条第1項の公益事業(同項第3号のガス供給の事業を除く。)に関する労働争議に係る争議行為で当該労働争議に係る沖縄労調法第39条第1項に規定する期間の満了(当該期間が法の施行後に満了することとなる場合を含む。)後に行なわれるもの及び法の施行の際存する労調法第8条第1項第3号のガス供給の事業に関する労働争議に係る争議行為で法の施行の日から起算して十一日以内に行なわれるものについては、労調法第37条第1項の規定は適用しない。
第15条
【労組法、労調法、公労法及び地公労法に関するその他の経過措置】
1
沖縄の復帰に伴い公労法若しくは国家公務員法又は地方公営企業労働関係法(以下「地公労法」という。)若しくは地方公務員法の適用を受けることとなる者に関する公労法第7条第3項又は地公労法第6条第3項若しくは第5項の規定の適用については、これらの規定中「期間は」とあるのは「期間(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日から起算して一年を経過する日までの間に係る期間を除く。)は」と、「従事した期間」とあるのは「従事した期間(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日から起算して一年を経過する日までの間に係る期間を除く。)」とする。
4
第12条第3項から第5項までに定めるもののほか、法の施行前に沖縄労組法(沖縄公労法において準用する場合を含む。)、沖縄労調法(沖縄公労法において準用する場合を含む。)又は沖縄公労法(これらに基づく命令を含む。)の規定によりされた処分、手続その他の行為(沖縄労組法第11条第1項の規定による証明、沖縄労調法第9条第2項の規定による指定並びに沖縄公労法第4条第2項の規定による認定及び告示を除く。)は、労組法(公労法において準用する場合を含む。)、労調法(公労法において準用する場合を含む。)、公労法又は地公労法(これらに基づく命令を含む。)の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。この場合において、労組法又は労調法(これらに基づく命令を含む。)の適用に関しては、琉球政府の行政主席は沖縄県知事(船員法の適用を受ける船員に関しては、運輸大臣)に、沖縄中労委は沖縄県地労委に、沖縄船労委は沖縄船地労委に相当するものとし、公労法(これに基づく命令を含む。)の適用に関しては、琉球政府の行政主席は主務大臣に、沖縄公労委は沖縄地調委(あつせん又は調停以外の事項については、公労委)に相当するものとし、地公労法(これに基づく命令を含む。)の適用に関しては、琉球政府の行政主席は沖縄県知事に、沖縄中労委は沖縄県地労委に相当するものとする。
第18条
【労働基準法に関する経過措置】
4
沖縄労基法の適用を受けていた労働者の法の施行前に生じた業務上の事故に係る災害補償(法の施行前に沖縄労基法第8章の規定によりすでに補償されたものを除く。)については、労基法の規定を適用する。ただし、法の施行前に補償事由が生じた休業補償については、労基法第76条第2項及び第3項の規定は、適用しない。
5
前項の規定により労基法が適用される労働者のうち常時百人以上の労働者を使用する事業場において昭和二十八年十月一日から昭和四十六年九月三十日までの間に業務上負傷し、又は疾病にかかつた者については、当該労働者と同一の事業場の同種の労働者に対して所定労働時間労働した場合に支払われた通常の賃金の昭和四十六年十月から同年十二月までの期間の一箇月一人当たり平均額が、当該労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた日の属する四半期における平均給与額の百分の百二十をこえている場合には、使用者は、当該比率に応じて休業補償の額を改定し、法の施行の日から、改定された額により休業補償を行なわなければならない。
6
前項の規定により改定された休業補償については、労基法第76条第2項中「前項の規定により当該労働者に対して行なつている休業補償」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第18条第5項の規定により改定された休業補償」とする。
第19条
1
法の施行の際沖縄労基法第18条第2項又は布令第116号第35条b項の認可を受けている使用者は、法の施行の日から起算して一年を経過する日までの間(使用者が労基法第18条第2項の規定による届出をした場合には、その届出をするまでの間)は、従前の例により労働者の貯蓄金の管理をすることができる。
2
法の施行の際沖縄労基法第25条第1項第4号又は布令第116号第40条a項(4)号の労働協約(当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合と締結したものを除く。)により賃金の一部を控除して支払うことができる使用者は、法の施行の日から起算して一年を経過する日までの間(使用者が労基法第24条第1項の規定による協定を締結した場合には、その協定を締結するまでの間)は、従前の例により賃金の一部を控除して支払うことができる。
第20条
1
法の施行の際沖縄労基法第95条の2第1項に規定する労働基準審議会の委員の職にある者(次項において「旧委員」という。)は、沖縄労働基準局に置く労基法第98条第1項に規定する労働基準審議会の委員の職にある者とみなす。
3
琉球政府が行なつた労働基準監督官試験に合格した者は、労働基準監督機関令第10条の規定の適用については、国家公務員法の定めるところにより行なわれる労働基準監督官を採用するための試験に合格した者とみなす。
⊟
参照条文
第22条
【労働者災害補償に関する経過措置】
1
法第142条に規定する災害補償については、次に定めるところによる。
①
労災法の規定、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(以下「昭和四十年改正法」という。)附則第41条から第43条までの規定及び労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(以下「昭和四十五年改正法」という。)附則第3条の規定(以下「労災法等の規定」という。)並びに労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律附則第2条第4項及び第4条第1項の規定の適用に関しては、沖縄労災法の規定により成立した保険関係は、労災保険に係る保険関係とみなす。
②
法の施行の際沖縄労災法第45条第1項又は第2項の規定による保険給付又は長期傷病補償給付が行なわれている労働者に関する整備法第18条の規定の適用については、同条第1項中「労災保険に係る保険関係」とあるのは「沖縄の労働者災害補償保険法(千九百六十三年立法第78号)の規定による保険関係」と、「労働基準法第75条」とあるのは「沖縄の労働基準法(千九百五十三年立法第44号)第74条」と、同条第2項中「労災保険に係る保険関係」とあるのは「沖縄の労働者災害補償保険法の規定による保険関係」と、「労働基準法第75条」とあるのは「沖縄の労働基準法第74条」とし、かつ、沖縄労災法第45条第1項又は第2項の申請に係る承認は、整備法第18条第1項又は第2項の申請に係る承認とみなす。
⑤
法の施行の際沖縄労災法第12条の規定により休業補償給付を受けている労働者に係る休業補償給付の額の改定については、労災法第14条第2項中「又は第3項」とあるのは、「若しくは第3項又は沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第18条第5項」とする。
2
労災法第12条の3の規定の適用については、沖縄労災法第24条第1項に規定する者又は同条第2項に規定する事業主に該当する者は、労災法第12条の3第1項に規定する者又は同条第2項に規定する事業主とみなす。
3
労災法第25条第1項の規定の適用については、沖縄労災法第39条の2第1号又は第2号の事故は、労災法第25条第1項第1号の事故とみなし、沖縄労災法第39条の2第3号の事故は、労災法第25条第1項第2号の事故とみなす。
6
第4条第2項に規定する事業の事業主に関する労災法第34条第1項の規定の適用については、同項中「成立する保険関係」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第4条第2項の規定により成立する徴収法第3条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係」とする。
第23条
2
法第143条第1項の規定により法律としての効力を有することとされる労働者災害補償(以下この条において「新労働者災害補償」という。)の規定中次の表の上欄に掲げる規定の適用については、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2章第5条 | 裁判所若しくは海事裁判所 | 裁判所 |
裁判所又は海事裁判所 | ||
第3章第2条(b)項前段 第3章第3条(a)項(2)号及び(b)項 第3章第5条 第4章第3条 第4章第7条(g)項 第7章第2条(a)項(5)号、(b)項及び(f)項 | 行政官 | 労働大臣 |
第3章第2条(b)項後段 | 行政官又は法廷 | 労働大臣の指定する官吏 |
第3章第3条(a)項(4)号 | 被用者補償行政官 | 労働大臣 |
第3章第4条 | 行政官の | 労働大臣の |
第5章第2条 | 一般的先取特権を有し、保険者若しくは、使用者又は双方の支払不能、破産又は破産による再組織に際しては、当該保険者若しくは、使用者の又はその双方の資産の配分において先取特権及び優先権を有する | 民法第306条第2号に掲げる雇用関係に次ぐ一般の先取特権を有する |
第25条
【最低賃金法に関する経過措置】
2
前項の規定により最低賃金法第16条第1項の規定による最低賃金とみなされる沖縄労基法第29条の規定による最低賃金に関しては、当該最低賃金に、最低賃金法第8条第3号に規定する者については、当該最低賃金の適用を除外しない旨の別段の定めがあるものとみなし、前項の規定により同法第16条第1項の規定による最低賃金とみなされる布令第116号第43条に規定する最低賃金及び沖縄の船員法第58条第1項の規定による給料その他の報酬の最低額に関しては、当該最低賃金に、最低賃金法第8条各号に規定する者についても、当該最低賃金の適用を除外しない旨の別段の定めがあるものとみなす。
第27条
2
法の施行の際沖縄労基法第30条第1項に規定する賃金審議会の委員の職にある者は、前項の規定による委員の任命が行なわれるまでの間、沖縄労働基準局に置く最低賃金法第26条に規定する地方最低賃金審議会の委員の職にある者とみなす。
第32条
【職業安定法に関する経過措置】
1
法の施行の際沖縄職安法第8条の2第1項に規定する職業安定審議会の委員の職にある者(次項において「旧委員」という。)は、沖縄県に置く職業安定法(以下「職安法」という。)第12条第1項に規定する地方職業安定審議会の委員の職にある者とみなす。
3
法の施行の際沖縄職安法第21条第1項の規定により公共職業安定所の業務の一部を分担させられている学校の長は、職安法第25条の3第1項の規定により公共職業安定所の業務の一部を分担させられている学校の長とみなす。
⊟
参照条文
第35条
法第144条第2項に規定する場合における失保法第20条の2の規定の適用については、法の施行後最初に失保法被保険者でなくなつたことに係る失保法被保険者であつた期間が同条第1項第1号の被保険者であつた期間又は同項第2号の通算対象期間に該当するときは、沖縄失保法被保険者であつた期間について沖縄失保法第27条、第30条第2項及び第33条第7項(沖縄居住者等に対する失業保険に関する特別措置法(以下「沖縄居住者等失保特別措置法」という。)第5条第2項の規定によりこれらに準ずることとされる場合を含む。)の規定の例によつて計算した期間を最も古い失保法第20条の2第1項第2号の通算対象期間とみなして同号の規定による通算を行なう。この場合において、沖縄居住者等失保特別措置法の規定により行なわれた同法第2条第7号に規定する沖縄法相当給付(以下「沖縄法相当給付」という。)は、沖縄失保法の相当規定により行なわれた保険給付とみなす。
第36条
法第144条第3項に規定する者に対する保険給付(就職支度金及び移転費を含む。以下同じ。)に関する失保法の規定の適用については、次に定めるところによる。
⑦
法の施行前にされた沖縄失保法第28条第1項(沖縄居住者等失保特別措置法第5条第2項の規定によりこれに準ずることとされる場合を含む。)の公共職業安定所若しくは船員職業安定所の紹介する職業に就くこと若しくはその指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだ行為又は沖縄失保法第28条第2項(沖縄居住者等失保特別措置法第5条第2項の規定によりこれに準ずることとされる場合を含む。)の公共職業安定所若しくは船員職業安定所が行なうその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだ行為は、それぞれ失保法第21条第1項の公共職業安定所の紹介する職業に就くこと若しくはその指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだ行為又は同条第2項の公共職業安定所が行なうその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだ行為とみなす。
⑧
法の施行前に詐欺その他不正の行為によつて沖縄失保法の規定による保険給付又は沖縄法相当給付を受け、又は受けようとした者は、詐欺その他不正の行為によつて失保法の相当規定による保険給付を受け、又は受けようとした者とみなす。
⑬
前条の規定の適用については、法第144条第3項に規定する者に対して行なわれた保険給付は、沖縄失保法の規定により行なわれたものとみなし、その者が失保法第23条第1項(同法第26条第11項において準用する場合を含む。)の規定による給付の制限を受けたため失業保険金又は傷病給付金の支給を受けることができなくなつたときは、その支給を受けることができないこととされた日数分の沖縄失保法の規定により行なわれた失業保険金の支給があつたものとみなす。
第37条
本土居住者等失保特別措置法第4条の規定の適用を受けていた者に対する保険給付に関する失保法の規定の適用については、次に定めるところによる。
③
法の施行前に本土居住者等失保特別措置法又は沖縄船員職安法の規定によりされた求職の申込み、届出、処分その他の行為は、失保法又は職安法の相当規定によりされた求職の申込み、届出、処分その他の行為とみなす。
④
法の施行前にされた本土居住者等失保特別措置法第4条第2項の規定により準ずることとされる失保法第21条第1項の公共職業安定所の紹介する職業に就くこと若しくはその指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだ行為又は本土居住者等失保特別措置法第4条第2項の規定により準ずることとされる失保法第21条第2項の公共職業安定所が行なうその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだ行為は、それぞれ同条第1項の公共職業安定所の紹介する職業に就くこと若しくはその指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだ行為又は同条第2項の公共職業安定所が行なうその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだ行為とみなす。
第38条
1
法の施行前に沖縄失保法に規定する受給資格者(以下「沖縄失保法受給資格者」という。)若しくは同立法第56条の規定に該当する者又は失保法受給資格者で失保法相当給付の支給を受けるものが死亡したために同立法第19条(本土居住者等失保特別措置法第4条第3項第1号において準用する場合を含む。)若しくは第59条第3項の規定による失業の認定又は沖縄失保法第33条第2項(本土居住者等失保特別措置法第4条第3項第1号において準用する場合を含む。)の規定による認定を受けることができなかつた場合におけるその者の配偶者その他その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者に対する失業保険金又は傷病給付金の支給については、なお従前の例による。
2
法の施行前に沖縄失保法受給資格者で沖縄法相当給付を受けるものが死亡したために沖縄居住者等失保特別措置法第5条第3項第1号において準用する失保法第16条の規定による失業の認定又は第26条第2項の規定による認定を受けることができなかつた場合におけるその者の配偶者その他その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者に対する失業保険金又は傷病給付金の支給については、なお従前の例による。
第39条
1
法の施行前に詐欺その他不正の行為によつて沖縄失保法の規定による保険給付又は失保法相当給付を受けた者並びに当該給付に関し、虚偽の届出、報告又は証明をした事業主及び同立法第65条の2第3項の失業保険事務組合(以下「沖縄失保法事務組合」という。)については、同立法第31条(同立法第33条第11項、第34条第4項、第35条第5項、第36条の2第5項及び第36条の3第3項において準用する場合を含む。)、第48条(同立法第31条において準用する場合に限る。)、第55条第1項及び第65条の4第4項並びに本土居住者等失保特別措置法第4条第3項(沖縄失保法第31条の規定を準用する部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
第41条
雇用保険法施行令第6条第1項第2号に掲げる率の計算については、同号の被保険者及び初回受給者の合計数には、それぞれ沖縄失保法被保険者(沖縄失保法第55条第1項に規定する日雇労働被保険者(以下「沖縄失保法日雇労働被保険者」という。)を除く。以下この条において同じ。)及び沖縄失保法初回受給者(同立法第18条第1項の規定に該当するに至り離職後最初に同立法の規定による失業保険金の支給を受けた沖縄失保法被保険者で同立法第27条第4項の規定の適用を受ける者以外のものをいう。以下同じ。)の合計数を含めるものとする。
⊟
参照条文
第42条
1
法の施行の際沖縄失保法第53条第1項第1号の規定により公共職業安定所の所在する市町村の区域のうち行政主席が指定している区域若しくは公共職業安定所の所在する市町村の区域に隣接する市町村の全部若しくは一部の区域で行政主席が指定しているもの又は同項第3号の規定により行政主席が指定している事業所において行なわれる事業は、労働大臣が失保法第38条の3第1項第1号又は第3号の規定により沖縄県の区域に関し別に指定するまでの間は、それぞれ同項第1号の公共職業安定所の所在する市町村の区域のうち労働大臣が指定する区域若しくは公共職業安定所の所在する市町村の区域に隣接する市町村の全部若しくは一部の区域で労働大臣が指定するもの又は同項第3号の労働大臣が指定した適用事業とみなす。
8
失保法第38条の5第2項、第38条の6第2項、第38条の9の2第3項及び第38条の11の規定の適用については、沖縄失保法日雇労働被保険者であつた者及びその者を雇用していた事業主の事業は、それぞれ失保法の規定による日雇労働被保険者(以下「失保法日雇労働被保険者」という。)であつた者及び適用事業であつたものとみなす。
第43条
2
法第144条第5項に規定する者に関する失保法第38条の6第1項並びに第38条の9第1項及び第2項の規定の適用については、次に定めるところによる。
②
法の施行の日の属する月における失業保険金の受給要件、支給日数及び日額の等級区分については、失保法第38条の6第1項及び第38条の9第1項中「二十八日分」とあるのは「二十日分」と、同条第2項中「二十四日分」とあるのは「二十日分」とする。
③
法の施行の日の属する月の翌月及び翌翌月における失業保険金の受給要件、支給日数及び日額の等級区分は、次に定めるところによる。ただし、次条に規定する者に該当する者については、同条の定めるところによる。
イ
失保法第38条の6第1項及び第38条の9第1項の印紙保険料が納付されている日数については、沖縄失保法の規定による保険料の納付日数のうち二十日に達するまでの日数は、第1号の規定にかかわらず、その日数に一・四を乗じて得た日数(その日数に一日未満の端数があるときは、一日に切り上げた日数)を印紙保険料の納付日数とみなす。
第44条
第45条
2
沖縄失保法日雇労働被保険者であつた者が失保法第38条の9の2第1項の規定による申出をした場合において、同項第1号の6月の最後の月が次の各号に該当するときは、同項又は同条第3項の規定により支給すべき失業保険金は、同法第38条の9の3第2号の規定にかかわらず、当該各号に定める失業保険金の日額によるものとする。
②
法の施行の日の属する月以後の月であるとき 次の表の上欄に規定する当該六月の最後の月に応じて、それぞれ同表中欄に規定する期間において雇用された日について徴収法の規定により納付された印紙保険料のうち第一級の保険料の納付日数と沖縄失保法の規定により納付された第一級の保険料の納付日数に一・二を乗じて得た日数(その日数に一日未満の端数があるときは、一日に切り上げた日数)との合計日数が、同表下欄に規定する日数以上であるときは第一級の失業保険金の日額、同欄に規定する日数に満たないときは第二級の失業保険金の日額
法の施行の日の属する月 | 法の施行の日の属する月の初日から同月末日まで | 十二日 |
法の施行の日の属する月の翌月 | 法の施行の日の属する月の初日から上欄の月の末日まで | 二十四日 |
法の施行の日の属する月の翌翌月 | 法の施行の日の属する月の初日から上欄の月の末日まで | 三十六日 |
法の施行の日の属する月から三月目の月 | 法の施行の日の属する月の初日から上欄の月の末日まで | 四十八日 |
法の施行の日の属する月から四月目の月 | 法の施行の日の属する月の初日から上欄の月の末日まで | 六十日 |
法の施行の日の属する月から五月目の月 | 法の施行の日の属する月の初日から上欄の月の末日まで | 七十二日 |
第46条
沖縄失保法日雇労働被保険者であつた者に関する雇用保険法第56条第2項の規定の適用については、同条第1項の規定により被保険者期間として計算された二月の各月において沖縄失保法の規定により納付された保険料の額を当該各月の末日(法の施行の日の属する月にあつては、法の施行の日の前日)における沖縄失保法第39条の保険料率に相当する率で除して得た額(当該二月間に失保法日雇労働被保険者であつたことがある者については、この額に失保法の規定により納付された保険料(整備法第27条第2項の規定により従前の例により納付された保険料を含む。)の額又は徴収法の規定により納付された印紙保険料の額を、それぞれ当該二月の各月の末日における整備法による改正前の失保法第30条の保険料率に相当する率又は雇用保険法附則第2条の規定による廃止前の失保法第38条の11第2項の労働省令で定める率で除して得た額を加えた額)をそれぞれその各月に支払われた賃金額とみなす。
⊟
参照条文
第47条
2
沖縄居住者等失保特別措置法の規定による沖縄法相当給付に関する処分、同法第5条第3項第2号において準用する失保法第23条の2第1項若しくは第2項の規定(この政令の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄居住者等失保特別措置法の規定により準用する場合を含む。)による処分及びこの政令において沖縄居住者等失保特別措置法の例によることとされる場合における同法の規定による保険給付に関する処分についての不服申立て及び訴訟については、なお従前の例による。
3
沖縄失保法第70条に規定する保険給付若しくは失保法相当給付又は沖縄法相当給付(以下「沖縄失保法保険給付等」という。)に係る時効については、同立法第70条第1項(本土居住者等失保特別措置法第4条第3項第7号において準用する場合を含む。)又は沖縄居住者等失保特別措置法第5条第3項(沖縄法相当給付に係る時効に関する部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
5
沖縄失保法保険給付等に係る公課の禁止については、沖縄失保法第70条の4(本土居住者等失保特別措置法第4条第3項第7号において準用する場合を含む。)又は沖縄居住者等失保特別措置法第5条第3項(沖縄法相当給付に係る公課の禁止に関する部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
7
沖縄失保法保険給付等に係る戸籍事項の無料証明については、沖縄失保法第71条の2(本土居住者等失保特別措置法第4条第3項第7号において準用する場合を含む。)又は沖縄居住者等失保特別措置法第5条第3項(沖縄法相当給付に係る戸籍事項の無料証明に関する部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
9
沖縄失保法被保険者、沖縄失保法受給資格者(沖縄失保法第56条の規定に該当するものを含む。以下同じ。)若しくは失保法受給資格者(失保法相当給付の支給に係る者に限る。以下同じ。)又は沖縄失保法第19条の2第1項(本土居住者等失保特別措置法第4条第3項第1号において準用する場合を含む。)、第33条第3項(本土居住者等失保特別措置法第4条第3項第1号において準用する場合を含む。)若しくは第59条第4項若しくは沖縄居住者等失保特別措置法第5条第3項第1号において準用する失保法第16条の2第1項若しくは第26条第3項の規定による沖縄失保法保険給付等の支給を請求する者に対する報告若しくは文書の提出又は出頭の命令については、沖縄失保法第73条(本土居住者等失保特別措置法第4条第3項第8号において準用する場合を含む。)又は沖縄居住者等失保特別措置法第5条第3項(沖縄法相当給付の支給に関する報告若しくは文書の提出又は出頭の命令に関する部分に限る。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。
10
沖縄失保法保険給付等に係る診断の命令については、沖縄失保法第73条の2(本土居住者等失保特別措置法第4条第3項第9号において準用する場合を含む。)又は沖縄居住者等失保特別措置法第5条第3項(沖縄法相当給付に係る診断の命令に関する部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
11
沖縄失保法被保険者若しくは沖縄失保法受給資格者若しくは失保法受給資格者を雇用していた事業主又は労働保険事務組合若しくは沖縄失保法事務組合、失業保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた事業主の団体の関係者に対する質問及び検査(徴収法第43条の規定に係る事項に相当する事項に係るものを除く。)については、沖縄失保法第74条(本土居住者等失保特別措置法第4条第3項第10号において準用する場合を含む。)又は沖縄居住者等失保特別措置法第5条第3項(沖縄法相当給付の支給に関する質問及び検査に関する部分に限る。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。
第48条
【駐留軍関係離職者等臨時措置法に関する経過措置】
2
法の施行前にされた沖縄軍離職者法第4条第1項の規定による就職指導を受けなかつた行為、同条第3項の規定による指示に従わなかつた行為又は沖縄の公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ行為は、それぞれ駐留軍離職者法第10条の2第1項の規定による就職指導を受けなかつた行為、同条第3項の規定による指示に従わなかつた行為又は職安法第8条に規定する公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ行為と、偽りその他不正の行為により沖縄軍離職者法の規定による就職促進手当の支給を受け、又は受けようとした行為は、偽りその他不正の行為により駐留軍離職者法の規定による就職促進手当の支給を受け、又は受けようとした行為と、沖縄軍離職者法第4条第4項の規定による証明書の提出は、駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令(以下「駐留軍施行令」という。)第7条の2第2項の規定による証明書の提出と、沖縄軍離職者法第8条第3項又は第4項の規定による届出は、駐留軍施行令第7条の3第3項又は第4項の規定による届出とみなす。
4
法の施行の際沖縄軍離職者法第32条第1項の規定により社会保険審査官又は社会保険審査委員会に対してされている審査請求又は再審査請求は、それぞれ行政不服審査法第5条又は第8条の規定により沖縄県知事又は労働大臣に対してされた審査請求又は再審査請求とみなす。
第50条
【職業訓練法に関する経過措置】
3
前項の規定により訓練法第28条第1項の規定による免許とみなされたものの取消しに関する同法第29条第1項の規定の適用については、同法第28条第5項第2号の禁錮以上の刑には、沖縄の法令の規定(法第25条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)に基づき科せられた禁錮以上の刑を含むものとする。
4
訓練法第28条第5項及び第30条第6項の規定の適用については、同法第28条第5項第2号の禁錮以上の刑には、沖縄の法令の規定(法第25条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)に基づき科せられた禁錮以上の刑を含むものとする。