• 株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令
    • 第1条 [目的]
    • 第2条 [定義]
    • 第3条 [遵守義務]
    • 第4条 [会計原則]
    • 第5条 [財務諸表の様式]
    • 第6条 [附属明細書の様式]
    • 第7条 [電磁的記録]

株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令

平成25年9月30日 改正
第1条
【目的】
この省令は、株式会社日本政策投資銀行法(以下「法」という。)の規定により委任された株式会社日本政策投資銀行(以下「会社」という。)の会計に関する事項その他の事項について、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条
【定義】
この省令において使用する用語は、法及び株式会社日本政策投資銀行法施行令において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
財務諸表 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表をいう。
中間財務諸表 中間会計期間に係る中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書をいう。
連結財務諸表 連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結注記表及び連結キャッシュ・フロー計算書をいう。
中間連結財務諸表 中間連結会計期間に係る中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書をいう。
附属明細書 財務諸表に係る附属明細書をいう。
第3条
【遵守義務】
会社は、この省令の定めるところにより、その会計を整理しなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、主務大臣の承認を受けて、この省令の定めるところと異なる整理をすることができる。
第4条
【会計原則】
会社は、次に掲げる基準に従ってその会計を処理しなければならない。
経営成績及び財政状態について、真実な内容を表示すること。
すべての取引について、正規の簿記の原則に従い、正確な会計帳簿を作成すること。
経営及び財政の状況を正確に判断することができるように必要な会計事実を明瞭に表示すること。
会計方針を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
その他一般に公正妥当と認められる会計の原則に従うこと。
第5条
【財務諸表の様式】
会社は、別表第一の様式により財務諸表を、別表第二の様式により中間財務諸表を、別表第三の様式により連結財務諸表を、別表第四の様式により中間連結財務諸表をそれぞれ作成しなければならない。
会社は、中間会計期間及び中間連結会計期間経過後三月以内に中間財務諸表、中間連結財務諸表及び当該中間会計期間に係る事業報告書を、事業年度経過後三月以内に財務諸表、連結財務諸表及び当該事業年度に係る事業報告書をそれぞれ財務大臣に提出しなければならない。
第6条
【附属明細書の様式】
会社は、別表第五の様式により附属明細書を作成しなければならない。
第7条
【電磁的記録】
会社は、財務諸表、中間財務諸表、連結財務諸表、中間連結財務諸表及び事業報告書を、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。)をもって作成することができる。
別表第一
【第5条関係】
 (略)
別表第二 (第5条関係) (略)
別表第三 (第5条関係) (略)
別表第四 (第5条関係) (略)
別表第五 (第6条関係) (略)
附則
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成21年4月13日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令別表は、平成二十年十月一日以後に開始する事業年度に係る書類から適用する。
附則
平成21年6月1日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令別表第一第1号様式、別表第一第2号様式、別表第二第1号様式、別表第三第1号様式及び別表第四第1号様式は、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて適用する。
附則
平成22年4月13日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令(以下「新省令」という。)別表第一、別表第三及び別表第五は、平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、新省令別表第一第1号様式貸借対照表の表の規定については、平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
新省令別表第二及び別表第四は、平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則
平成22年9月21日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令別表は、平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則
平成22年9月30日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令別表は、平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則
平成23年3月25日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令別表第三は、平成二十三年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
この省令による改正後の株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令別表第四は、平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則
平成23年11月9日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の株式会社日本政策投資銀行法の会計に関する省令別表は、平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則
平成25年9月30日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令別表は、平成二十六年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、平成二十五年九月三十日以後に終了する中間事業年度(株式会社日本政策投資銀行法第二十一条に規定する中間事業年度をいう。)に係る書類について適用することができる。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア