株式会社日本政策投資銀行法施行令
平成20年7月25日 改正
第1条
【受け入れることができる預金の範囲】
第2条
【代理業の対象となる金融機関の範囲】
法第3条第1項第10号に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
⑥
漁業協同組合(水産業協同組合法第11条第1項第3号の事業を行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第87条第1項第3号の事業を行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第93条第1項第1号の事業を行うものに限る。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第97条第1項第1号の事業を行うものに限る。)
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参照条文
第4条
【国外社債券の滅失等の場合の代わり債券の発行】
法第5条第3項の規定による日本政策投資銀行債の社債券の発行及び法第13条第3項の規定による社債(同条第1項に規定する社債をいう。以下この条において同じ。)の社債券の発行は、国外社債券(外国を発行地とする日本政策投資銀行債の社債券及び社債の社債券をいう。以下同じ。)を盗取され、滅失し、又は紛失した者からその再交付の請求があった場合において、当該盗取、滅失又は紛失に係る国外社債券につき、会社が適当と認める者によるその番号の確認があり、かつ、その盗取され、滅失し、又は紛失した証拠の提出があったときに限り、することができる。この場合において、必要があるときは、会社は、当該盗取、滅失若しくは紛失に係る国外社債券に対し償還をし、若しくは消却のための買入れをし、又は当該国外社債券に附属する利札に対し利子の支払をしたときは会社及び保証人たる政府が適当と認める者がその償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額を会社に対し補てんすることとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。
第6条
【財務局長等への権限の委任】
1
法第28条第3項の規定により金融庁長官に委任された権限は、会社の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官がその権限を自ら行うことを妨げない。
第7条
1
法第29条第6項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるものは、会社の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官がその権限を自ら行うことを妨げない。
3
前項の規定により支店等に対して報告徴収又は立入検査(以下この項において「報告検査」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、会社の本店又は当該支店等以外の支店等に対する報告検査の必要を認めたときは、当該報告検査を行うことができる。
第8条
【金融商品取引法施行令の規定の読替え適用】
会社についての金融商品取引法施行令の規定の適用については、同令第43条第1項中「協同組織金融機関」とあるのは、「協同組織金融機関、株式会社日本政策投資銀行」とする。
附則
第2条
(国が承継する資産の範囲等)
第3条
(日本政策投資銀行の解散の登記の嘱託等)
第4条
(会社が承継する資産に係る評価委員の任命等)
第5条
(その管理につき財務大臣及び国土交通大臣が主務大臣となる承継資産の範囲)
第6条
(登録金融機関業務に関する特例に係る金融商品取引法の読替え)
第7条
(法人税に係る課税の特例)
2
会社の法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額及び同条第十八号に規定する利益積立金額を計算する場合における次の表の上欄に掲げる法人税法施行令の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第八条第一項第八号の額)を減算した金額の額)を減算した金額(株式会社日本政策投資銀行法附則第二十三条第二項ただし書(法人税に係る課税の特例)の規定により日本政策投資銀行の帳簿価額とみなされた金額以外の貸倒引当金勘定の金額並びに同項ただし書及び株式会社日本政策投資銀行法施行令附則第七条第一項(法人税に係る課税の特例)の規定により日本政策投資銀行の帳簿価額を零とされた退職給付引当金勘定の金額、賞与引当金勘定の金額及び投資損失引当金勘定の金額の合計額(第九条第一項において「特定引当金勘定の合計額」という。)を除く。)第九条第一項第一号から第六号までに掲げる金額の第一号から第六号までに掲げる金額(株式会社日本政策投資銀行法附則第二十三条第一項(法人税に係る課税の特例)に規定する特定現物出資(以下この項において「特定現物出資」という。)の日の属する事業年度後の各事業年度にあつては、特定引当金勘定の合計額を含む。)の第一号から第六号までに掲げる金額を第一号から第六号までに掲げる金額(特定現物出資の日の属する事業年度にあつては、特定引当金勘定の合計額を含む。)を
附則
平成20年7月25日
第2条
(会社が承継した旧銀行債券等に係る経過措置)
1
株式会社日本政策投資銀行法(以下「法」という。)附則第十五条第一項の規定により株式会社日本政策投資銀行(以下「会社」という。)が承継した債務に係る旧銀行債券(法第十四条第一項に規定する旧銀行債券をいう。第三項において同じ。)については、第一条の規定による廃止前の日本政策投資銀行法施行令(以下この条及び次条において「旧政投銀法施行令」という。)第十九条から第二十一条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧政投銀法施行令第十九条第一項中「日本政策投資銀行は」とあるのは「株式会社日本政策投資銀行は、銀行債券の償還及びその利息の支払いを完了するまでの間」と、同条第二項第三号中「第十四条第三項第一号」とあるのは「株式会社日本政策投資銀行法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令第一条の規定による廃止前の日本政策投資銀行法施行令第十四条第三項第一号」と、旧政投銀法施行令第二十条第二項中「日本政策投資銀行」とあるのは「株式会社日本政策投資銀行」と、旧政投銀法施行令第二十一条中「国外銀行債券の発行」とあるのは「国外銀行債券(本邦以外の地域において発行する銀行債券をいう。以下この条において同じ。)の発行」とする。
2
法附則第十五条第一項の規定により会社が承継した債務に係る法附則第十七条第二項に規定する旧北東債券については、日本政策投資銀行法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令第一条の規定による廃止前の北海道東北開発公庫法施行令(以下この条において「旧北東施行令」という。)第九条から第十条の二までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧北東施行令第九条第一項中「公庫は」とあるのは「株式会社日本政策投資銀行は、北海道東北開発債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間」と、同条第二項第三号中「第四条第二項第一号」とあるのは「日本政策投資銀行法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令第一条の規定による廃止前の北海道東北開発公庫法施行令第四条第二項第一号」と、旧北東施行令第十条第二項中「公庫」とあるのは「株式会社日本政策投資銀行」と、旧北東施行令第十条の二中「外貨北海道東北開発債券の発行」とあるのは「外貨北海道東北開発債券(本邦以外の地域において発行する北海道東北開発債券をいう。以下この条において同じ。)の発行」とする。
3
会社が法附則第十五条第一項の規定により承継した債務に係る旧銀行債券又は外貨債券等(法附則第十七条第四項に規定する外貨債券等をいう。)を失った者に交付するために債券を発行する場合には、法第十三条第三項中「社債に」とあるのは「社債及び附則第十五条第一項の規定により会社が承継した債務に係る旧銀行債券等(第十四条第一項に規定する旧銀行債券及び附則第十七条第四項に規定する外貨債券等をいう。次項第二号において同じ。)に」と、「その社債券」とあるのは「これらの債券」と、株式会社日本政策投資銀行法施行令第四条中「以下同じ。)を」とあるのは「以下同じ。)若しくは国外旧銀行債券等(法附則第十五条第一項の規定により会社が承継した債務に係る本邦以外の地域において発行された法第十四条第一項に規定する旧銀行債券及び法附則第十五条第一項の規定により会社が承継した債務に係る法附則第十七条第四項に規定する外貨債券等をいう。以下同じ。)を」と、「国外社債券に」とあるのは「国外社債券若しくは国外旧銀行債券等に」とする。