株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令
平成24年3月26日 改正
第1条
【目的】
この省令は、株式会社日本政策金融公庫法(以下「法」という。)の規定により委任された株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)の会計に関する事項その他の事項について、必要な事項を定めることを目的とする。
第9条
【保険契約準備金】
第11条
【共通経費等の配賦原則】
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