株式会社日本政策金融公庫法施行令
平成24年3月31日 改正
第2条
【生活衛生関係営業者】
法第2条第1号に規定する政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
①
資本金の額若しくは出資の総額が五千万円(食肉卸売業又は氷雪卸売業を主たる営業とする者については一億円、興行場営業又はクリーニング業を主たる営業とする者については三億円)以下の会社又は常時使用する従業員の数が五十人(飲食店営業、喫茶店営業、食肉卸売業、氷雪卸売業、理容業、美容業、興行場営業又は浴場業を主たる営業とする者については百人、旅館業を主たる営業とする者については二百人、クリーニング業を主たる営業とする者については三百人)以下の会社若しくは個人
⊟
参照条文
第3条
【中小企業者の範囲】
2
法第2条第3号ロに規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
業種 | 資本金の額又は出資の総額 | 従業員の数 | |
一 | ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) | 三億円 | 九百人 |
二 | ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 三億円 | 三百人 |
三 | 旅館業 | 五千万円 | 二百人 |
第4条
【特定資金の範囲】
法第2条第4号の政令で定める資金は、事業に必要な資金であって、次に掲げるものとする。
②
次に掲げる者が必要とする資金(前号に掲げる資金を除く。)
ニ
生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合又は生活衛生同業組合連合会(直接又は間接の構成員である事業者の三分の二以上が五千万円(卸売業を主たる事業とする者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする者については、百人)以下の従業員を使用する者である場合に限る。)
ホ
酒造組合、酒造組合連合会又は酒造組合中央会(直接又は間接の構成員である事業者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者である場合に限る。)
ヘ
酒販組合、酒販組合連合会又は酒販組合中央会(直接又は間接の構成員である事業者の三分の二以上が五千万円(酒類卸売業者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(酒類卸売業者については、百人)以下の従業員を使用する者である場合に限る。)
ト
内航海運組合又は内航海運組合連合会(直接又は間接の構成員である事業者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者である場合に限る。)
チ
輸出組合又は輸入組合(直接又は間接の構成員である事業者の三分の二以上が一億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする者については五千万円、商業又はサービス業以外の事業を主たる事業とする者については三億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時百人(小売業を主たる事業とする者については五十人、商業又はサービス業以外の事業を主たる事業とする者については三百人)以下の従業員を使用する者である場合に限る。)
③
設備の取得(設備の賃借権その他の設備の利用に係る権利の取得を含む。)、改良若しくは補修(以下この号において「取得等」という。)に必要な資金、当該設備の取得等に関連する資金又は事業の円滑な遂行に必要な無体財産権その他これに類する権利の取得、人員の確保、役務の受入れ若しくは物品の購入等に必要な資金(その貸付けに係る貸付金の償還期限、当該資金に係る債務の保証に係る債務の履行期限(ただし、当該債務の保証の日から起算する。)、当該資金の調達のために発行される社債の応募その他の方法による取得に係る社債(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債を除く。)の償還期限(ただし、当該取得の日から起算する。)及び当該資金に係る貸付債権の全部又は一部の譲受けをした場合の当該貸付債権に係る貸付金の償還期限(ただし、当該譲受けの日から起算する。)が一年未満のもの及び前二号に掲げるものを除く。)
第5条
【教育施設の範囲】
法別表第一第2号の中欄に規定する政令で定める教育施設は、次のとおりとする。
⑥
職業能力開発促進法第15条の6第1項の規定による職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター若しくは障害者職業能力開発校、同法第25条の規定による職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校若しくは職業能力開発促進センター又は同法第27条第1項の規定による職業能力開発総合大学校(同法第15条の6第1項の規定による職業能力開発短期大学校及び職業能力開発大学校並びに同法第27条第1項の規定による職業能力開発総合大学校以外の教育施設にあっては、主務大臣が定める基準に適合するものに限る。)
第8条
法別表第一第3号の下欄に規定する政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。
①
当該生活衛生関係営業者がその組合員となっている生活衛生同業組合又は生活衛生同業小組合(第10条第2号イにおいて「組合等」という。)が作成した振興計画(生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第56条の3第1項の規定による認定を受けた同項に規定する振興計画をいう。第10条第2号イにおいて同じ。)に従って当該営業を営むために必要な資金
②
当該生活衛生関係営業者が生活衛生同業組合又は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第57条の3第1項の規定により指定された都道府県生活衛生営業指導センターが行った経営の健全化に関する指導の内容に従って当該営業を営むために必要な資金(前号に掲げる資金を除く。)
第15条
【指定金融機関の範囲】
法第16条第5項第1号(法第18条第2項及び第19条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。
⑥
農業協同組合(農業協同組合法第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行うものに限る。第34条第1項第3号において同じ。)及び農業協同組合連合会(同法第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行うものに限る。第34条第1項第3号において同じ。)
⑦
漁業協同組合(水産業協同組合法第11条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行うものに限る。第34条第1項第3号において同じ。)、漁業協同組合連合会(同法第87条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行うものに限る。第34条第1項第3号において同じ。)、水産加工業協同組合(同法第93条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行うものに限る。第34条第1項第3号において同じ。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第97条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行うものに限る。第34条第1項第3号において同じ。)
第17条
【区分経理に係る会社法の規定の技術的読替え】
法第42条第2項の規定において法第41条の規定により株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)が区分して行う経理について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第449条第1項 | が資本金 | が株式会社日本政策金融公庫法第41条の規定により設けられた勘定に属する資本金 |
準備金の | 同法第41条の規定により設けられた勘定に属する準備金の | |
を資本金 | を同条の規定により設けられた勘定に属する資本金 | |
第449条第6項第1号 | 資本金 | 株式会社日本政策金融公庫法第41条の規定により設けられた勘定に属する資本金 |
第449条第6項第2号 | 準備金 | 株式会社日本政策金融公庫法第41条の規定により設けられた勘定に属する準備金 |
第828条第1項第5号 | おける資本金 | おける株式会社日本政策金融公庫法第41条の規定により設けられた勘定に属する資本金 |
資本金の額の減少の | 当該資本金の額の減少の | |
第828条第2項第5号 | 資本金 | 株式会社日本政策金融公庫法第41条の規定により設けられた勘定に属する資本金 |
第18条
【剰余金のうち準備金として積み立てる額等】
第20条
【剰余金の処理の方法】
2
公庫が前項の規定により準備金の額を減少して整理する場合において、信用保険等業務勘定に属する準備金に利益準備金の額が計上されているときは、当該利益準備金の額を減少して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、当該信用保険等業務勘定に属する資本準備金の額を減少して整理するものとする。
第26条
【社債券の滅失等の場合の代わり社債券等の発行】
2
前項の国外社債券の発行は、国外社債券を盗取され、滅失し、又は紛失した者からその再交付の請求があった場合において、当該盗取、滅失又は紛失に係る国外社債券につき、公庫が適当と認める者によるその番号の確認があり、かつ、その盗取され、滅失し、又は紛失した証拠の提出があったときに限り、することができる。この場合において、必要があるときは、公庫は、当該盗取、滅失若しくは紛失に係る国外社債券に対し償還をし、又は消却のための買入れをしたときは公庫が適当と認める者がその償還金額又は買入価額に相当する金額を公庫に対し補てんすることとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。
⊟
参照条文
第27条
前条の規定は、法第55条第3項の規定により政府が保証契約をすることができる債務に係る社債券又はその利札の発行について準用する。この場合において、前条第1項中「第51条第4項」とあるのは「第55条第3項」と、「社債券の」とあるのは「社債券又はその利札の」と、「社債券(以下「国外社債券」という。)」とあるのは「社債券若しくはその利札」と、同条第2項中「国外社債券の」とあるのは「社債券又はその利札の」と、「国外社債券を」とあるのは「社債券又はその利札を」と、「国外社債券につき」とあるのは「社債券又はその利札につき」と、「国外社債券に対し」とあるのは「社債券に対し」と、「又は消却のための買入れ」とあるのは「若しくは消却のための買入れをし、又は当該盗取、滅失若しくは紛失に係る利札に対し利子の支払」と、「は公庫」とあるのは「は公庫及び保証人である政府」と、「又は買入価額」とあるのは「若しくは買入価額又は利子の支払金額」と読み替えるものとする。
第28条
【国外社債に係る政府の保証に関する事務の取扱い】
国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第2条第2項若しくは第3項又は法第55条の規定により、政府が国外社債に係る債務の保証を行う場合における保証に関する認証その他の事務は、本邦又は外国において銀行業(銀行法第2条第2項に規定する銀行業をいう。附則第13条において同じ。)、信託業(信託業法第2条第1項に規定する信託業をいう。附則第13条において同じ。)又は金融商品取引業(金融商品取引法第2条第8項に規定する金融商品取引業をいう。附則第13条において同じ。)を行う者であって、財務大臣が指定するものを財務大臣の代理人として取り扱わせることができる。
第30条
【内閣総理大臣への権限の委任】
1
法第59条第1項(法附則第38条第2項及び第39条第2項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。)の規定による主務大臣の立入検査の権限のうち公庫の業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。ただし、主務大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。
2
法第59条第2項の規定による主務大臣の立入検査の権限のうち指定金融機関の危機対応業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。ただし、主務大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。
第31条
【財務局長等への権限の委任】
1
法第60条第3項(法附則第38条第2項及び第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定により金融庁長官に委任された権限(次条において「長官権限」という。)のうち次に掲げるものは、公庫の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官がその権限を自ら行うことを妨げない。
3
前項の規定により公庫の支店等に対して立入検査を行った財務局長又は福岡財務支局長は、公庫の本店又は当該公庫の支店等以外の公庫の支店等に対する立入検査の必要を認めたときは、当該立入検査を行うことができる。
第32条
1
長官権限のうち次に掲げるものは、指定金融機関の本店(主たる外国銀行支店(銀行法第47条第1項に規定する主たる外国銀行支店をいう。)を含む。)又は主たる事務所(以下この条及び次条において「本店等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官がその権限を自ら行うことを妨げない。
2
前項第1号の規定による権限で指定金融機関の本店等以外の営業所又は従たる事務所その他の施設(従たる外国銀行支店(銀行法第47条第2項に規定する従たる外国銀行支店をいう。)を含む。以下この条及び次条において「営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3
前項の規定により指定金融機関の営業所等に対して立入検査を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該指定金融機関の本店等又は当該営業所等以外の営業所等に対する立入検査の必要を認めたときは、当該立入検査を行うことができる。
⊟
参照条文
第33条
【地方支分部局の長への委任】
1
法に規定する主務大臣の権限(法第60条第1項の規定により内閣総理大臣に委任されたものを除く。)のうち、届出受理等権限は、次の表の上欄に規定する主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。ただし、監督命令等権限は、主務大臣が自ら行うことを妨げない。
主務大臣の権限 | 地方支分部局の長 |
財務大臣の権限 | 指定金融機関の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長) |
農林水産大臣の権限 | 指定金融機関の本店等の所在地を管轄する地方農政局長 |
経済産業大臣の権限 | 指定金融機関の本店等の所在地を管轄する経済産業局長 |
4
前項の規定により指定金融機関の営業所等に対して報告の求め又は立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長若しくは福岡財務支局長、地方農政局長又は経済産業局長は、当該指定金融機関の本店等又は当該営業所等以外の営業所等に対する検査等の必要を認めたときは、当該検査等を行うことができる。
⊟
参照条文
第34条
【処分を通知する大臣】
⊟
参照条文
附則
第1条
(施行期日)
第2条
(経営改善資金特別準備金の設置目的に係る貸付対象資金)
第4条
(公庫の株式の帰属する会計)
第6条
(国民生活金融公庫等から国が承継する資産の範囲等)
第7条
(国際協力銀行から国が承継する資産の範囲等)
第8条
(国民生活金融公庫等の解散の登記の嘱託等)
第9条
(公庫が承継する資産に係る評価委員の任命等)
第10条
(クリーニング業に係る要件の特例)
第11条
(教育を受ける者等に係る要件の特例)
第13条
(債券を失った者に交付するために発行する債券等に関する経過措置)
1
法附則第十五条第一項、第十六条第一項及び第十七条第一項の規定により、法附則第四十二条第一号の規定による廃止前の国民生活金融公庫法第二十二条の三第一項の国民生活債券、法附則第四十二条第二号の規定による廃止前の農林漁業金融公庫法第二十四条の二第一項の農林漁業金融公庫債券及び法附則第四十二条第三号の規定による廃止前の中小企業金融公庫法第二十五条の二第一項の中小企業債券(以下この項において「国民生活債券等」という。)に係る債務の全部又は一部を承継した公庫が、国民生活債券等を失った者に交付するために社債券を発行する場合には、法第五十一条第四項中「社債券を失った者」とあるのは「株式会社日本政策金融公庫法施行令附則第十三条第一項に規定する国民生活債券等を失った者」と、法第五十五条第三項中「社債券又はその利札を失った者」とあるのは「株式会社日本政策金融公庫法施行令附則第十三条第一項に規定する国民生活債券等又はその利札を失った者」と、第二十六条第二項中「国外社債券を」とあるのは「国民生活債券等(附則第十三条第一項に規定する国民生活債券等をいう。)のうち我が国以外の地域において発行したもの(以下この項において「国外国民生活債券等」という。)を」と、「係る国外社債券」とあるのは「係る国外国民生活債券等」と、第二十七条中「「国外社債券を」とあるのは「社債券又はその利札を」と、「国外社債券につき」とあるのは「社債券又はその利札につき」と、「国外社債券に対し」とあるのは「社債券に対し」」とあるのは「「国外社債券を」とあるのは「国民生活債券等(附則第十三条第一項に規定する国民生活債券等をいう。)のうち我が国以外の地域において発行したもの(以下この項において「国外国民生活債券等」という。)又はその利札を」と、「国外社債券につき」とあるのは「国外国民生活債券等又はその利札につき」と、「国外社債券に対し」とあるのは「国外国民生活債券等に対し」」とする。
2
次の表の上欄に掲げる規定により同表の中欄に掲げる者から同表の下欄に掲げる債券の発行に関する事務の委託を受けた銀行業、信託業又は金融商品取引業を行う者の権限及び責任については、なお従前の例による。法附則第四十二条第一号の規定による廃止前の国民生活金融公庫法第二十二条の三第五項法附則第十五条第一項の規定による解散前の国民生活金融公庫第一項に規定する国民生活債券法附則第四十二条第二号の規定による廃止前の農林漁業金融公庫法第二十四条の二第五項法附則第十六条第一項の規定による解散前の農林漁業金融公庫第一項に規定する農林漁業金融公庫債券法附則第四十二条第三号の規定による廃止前の中小企業金融公庫法第二十五条の二第五項法附則第十七条第一項の規定による解散前の中小企業金融公庫第一項に規定する中小企業債券
附則
平成23年12月26日
第2条
(銀行債券原簿等に関する経過措置)
株式会社日本政策金融公庫法附則第十八条第一項の規定による解散前の国際協力銀行が発行した同法附則第四十二条第四号の規定による廃止前の国際協力銀行法第四十五条第一項の銀行債券については、株式会社日本政策金融公庫法及び株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第一条第五号の規定による廃止前の国際協力銀行法施行令第二十二条から第二十四条まで及び第二十八条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第二十二条第一項中「国際協力銀行は」とあるのは「株式会社国際協力銀行は、株式会社国際協力銀行法附則第十二条第一項の規定により承継した銀行債券(以下単に「銀行債券」という。)についての償還及び利息の支払の債務を履行するまでの間」と、同条第二項第三号中「第十七条第三項第一号」とあるのは「株式会社日本政策金融公庫法及び株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第一条第五号の規定による廃止前の国際協力銀行法施行令(第二十四条において「旧国際協力銀行法施行令」という。)第十七条第三項第一号」と、同令第二十三条第二項中「国際協力銀行」とあるのは「株式会社国際協力銀行」と、同令第二十四条中「国外銀行債券の発行、国外銀行債券」とあるのは「国外銀行債券(旧国際協力銀行法施行令第十五条第二項に規定する国外銀行債券をいう。以下この条において同じ。)」と、「第十六条から前条まで」とあるのは「前二条」とする。