• エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第六条に規定する業務を行う場合における株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令の特例を定める省令
    • 第1条 [目的]
    • 第2条 [株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令の適用]
    • 第3条 [株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令の特例]

エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第六条に規定する業務を行う場合における株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令の特例を定める省令

平成24年3月26日 改正
第1条
【目的】
この省令は、エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第6条に規定する業務を行う場合における株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令の特例を定めることを目的とする。
参照条文
第3条
【株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令の特例】
エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第17条の規定により読み替えて適用する株式会社日本政策金融公庫法第41条の規定により設ける勘定は、株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令第3条の規定にかかわらず、次に掲げる勘定とする。
株式会社日本政策金融公庫法第41条第1号に掲げる業務に係る勘定 国民一般向け業務勘定
株式会社日本政策金融公庫法第41条第2号に掲げる業務に係る勘定 農林水産業者向け業務勘定
株式会社日本政策金融公庫法第41条第3号に掲げる業務に係る勘定 中小企業者向け融資・証券化支援保証業務勘定
株式会社日本政策金融公庫法第41条第4号に掲げる業務に係る勘定 中小企業者向け証券化支援買取業務勘定
株式会社日本政策金融公庫法第41条第5号に掲げる業務に係る勘定 信用保険等業務勘定
削除
株式会社日本政策金融公庫法第41条第7号に掲げる業務に係る勘定 危機対応円滑化業務勘定
エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第6条に規定する特定事業促進円滑化業務に係る勘定 特定事業等促進円滑化業務勘定
参照条文
附則
この省令は、平成二十二年八月十六日から施行する。
附則
平成23年3月31日
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則
平成24年3月26日
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

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