株式会社産業再生機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令
平成15年4月9日 制定
第1条
【業務の特例に係る業務方法書の記載事項】
預金保険機構(以下「機構」という。)が株式会社産業再生機構法(以下「法」という。)第47条第1項に規定する業務を行う場合には、預金保険法第36条第2項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、預金保険法施行規則第1条の2各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
第2条
【区分経理】
1
機構は、法第48条に規定する産業再生勘定において整理すべき事項がその他の勘定において整理すべき事項と共通の事項であるため、産業再生勘定に係る部分を区分して整理することが困難なときは、当該事項については、機構が金融庁長官及び財務大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して整理し、当該事業年度の末日(産業再生勘定の廃止の日の属する事業年度にあっては、その廃止の日)現在において各勘定に配分することにより整理することができる。
2
機構が、法第47条第1項に規定する業務を行う場合には、預金保険法施行規則第3条中「及び危機対応勘定(法第121条第1項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)」とあるのは「、危機対応勘定(法第121条第1項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)及び産業再生勘定(株式会社産業再生機構法第48条に規定する産業再生勘定をいう。以下同じ。)」と、同令第6条中「及び危機対応勘定」とあるのは「、危機対応勘定及び産業再生勘定」とする。
第4条
【借入金の認可の申請】
機構は、法第49条第1項又は第2項の規定により日本銀行、預金保険法第2条第1項に規定する金融機関その他の者からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、預金保険法施行規則第16条第1項各号に掲げる事項及び借入先を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。