核燃料物質等の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則
平成24年9月14日 改正
1
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第64条第1項の規定に基づき、原子力事業者等(法第57条の9に規定する原子力事業者等をいう。以下同じ。)及び原子力事業者等から運搬を委託された者は、工場又は事業所の外における核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物(以下「核燃料物質等」という。)の運搬中、その所持する核燃料物質等に関し、地震、火災その他の災害が起こつたことにより、核燃料物質等による災害が発生するおそれがあり、又は発生した場合においては、直ちに、次の各号に定める措置(法第59条第1項に規定する運搬にあつては、第4号に掲げる措置を除く。)を講じなければならない。
①
核燃料物質等の運搬に使用されている鉄道、軌道若しくは無軌条電車の車両、索道の搬器、自動車、軽車両、船舶又は航空機に火災が起こり、又はこれらに延焼するおそれがある火災が起こつたときは、消火又は延焼の防止に努めるとともに、直ちに、その旨を消防吏員又は海上保安官に通報すること。
2
核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第1条第8号に規定する放射線業務従事者のうち男子、妊娠不能と診断された女子又は妊娠の意思のない旨を原子力事業者等若しくは原子力事業者等から運搬の委託を受けた者に書面で申し出た女子が前項各号に掲げる緊急作業を行う場合における線量限度は、同令第26条第2項に基づき原子力規制委員会の定める線量とする。
附則
平成11年12月15日
この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(以下「法」という。)の施行の日(平成十一年十二月十六日)から施行する。ただし、第一条、第二条及び第三条(「及び同条第五項」を「、同条第五項及び第六項」に改める部分、「外国原子力船運航者」の下に「、使用済燃料貯蔵事業者」を加える部分、「若しくは同条第五項」を「若しくは同条第五項若しくは第六項」に改める部分、「第二十八条の二第一項の規定」の下に「並びに第四十三条の十第一項の規定」を加える部分、「同項」を「第二十八条の二第一項」に改める部分及び「、第二十八条の二第一項」の下に「、第四十三条の十第一項」を加える部分に限る。)の規定は、法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十二年六月十六日)から施行する。