歯科技工士学校養成所指定規則
平成19年12月25日 改正
第1条
【この省令の趣旨】
1
歯科技工士法第14条第1号又は第2号の規定に基づく歯科技工士学校又は歯科技工士養成所(以下「学校養成所」という。)の指定に関しては、歯科技工士法施行令(以下「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
第2条
【指定基準】
令第9条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
①
入学又は入所資格は、学校教育法第90条第1項に掲げるもの(歯科技工士法第14条第1号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により同項に規定する者を当該大学に入学させる場合を含む。)であること。
第3条
【指定の申請書の記載事項等】
1
令第10条の申請書には、次に掲げる事項(地方公共団体(地方独立行政法人法第68条第1項に規定する公立大学法人を含む。)の設置する学校養成所にあつては、第9号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
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参照条文
別表
【第二条関係】
学科目 | 総時間数 |
外国語 | 三〇 |
造形美術概論 | 一五 |
関係法規 | 一五 |
歯科技工学概論 | 五〇 |
歯科理工学 | 二二〇 |
歯の解剖学 | 一五〇 |
顎口腔機能学 | 六〇 |
有床義歯技工学 | 四四〇 |
歯冠修復技工学 | 四四〇 |
矯正歯科技工学 | 三〇 |
小児歯科技工学 | 三〇 |
歯科技工実習 | 五二〇 |
小計 | 二、〇〇〇 |
選択必修科目 | 二〇〇 |
合計 | 二、二〇〇 |
備考 1 歯科理工学、歯の解剖学、顎口腔機能学、有床義歯技工学、歯冠修復技工学、矯正歯科技工学及び小児歯科技工学の教育については、基礎実習教育を含む。 2 歯科技工実習は、少なくとも、学生又は生徒十人に対し一人の割合の歯科医師又は歯科技工士によつて教育するものとする。 3 選択必修科目は、本別表に掲げる科目のうち、外国語及び造形美術概論以外の科目から選択して講義又は実習を行う。 |
附則
平成4年12月10日