地方独立行政法人法
平成25年6月14日 改正
第2条
【定義】
1
この法律において「地方独立行政法人」とは、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるものと地方公共団体が認めるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として、この法律の定めるところにより地方公共団体が設立する法人をいう。
⊟
参照条文
第53条 第90条 遺失物法第28条 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第27条 医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第46条 運輸安全委員会設置法第28条の3 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第47条 海洋基本法第23条 官民の人材交流の範囲を定める政令 近畿圏整備法施行令第2条 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第4条 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条 行政書士法第2条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第2条 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第2条 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第2条 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律第2条 経済センサス基礎調査規則第8条 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令第5条 公共サービス基本法第2条 公職選挙法第89条 公職選挙法施行令第90条 構造改革特別区域法第43条 公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令第4条 国立国会図書館法第24条の2 個人情報の保護に関する法律第2条 国家公務員退職手当法第19条 国家公務員法第106条の2 国家公務員倫理法第43条 雇用保険法施行規則第4条 災害対策基本法第2条 第30条 最高裁判所裁判官国民審査法第47条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第55条 産業技術力強化法第2条 市町村の合併の特例に関する法律第60条 社会保険労務士法第5条 首都圏整備法施行令第13条 所得税法施行令第217条 新型インフルエンザ等対策特別措置法第2条 第43条 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第16条 信用金庫法施行令第8条 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第14条 児童手当法第17条 生活保護法第40条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第19条の7 政治資金規正法第22条の9 政治資金規正法施行令第24条 総合特別区域法第65条 地域再生法第30条 知的財産基本法第2条 地方公営企業等の労働関係に関する法律第3条 地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律第2条 地方公務員災害補償法第2条 第13条 地方公務員災害補償法施行規則第5条 地方公務員等共済組合法第3条 第141条の2 第141条の3 地方公務員等共済組合法施行令第5条 地方公務員法第3条 地方自治法第74条の4 地方独立行政法人法施行令第5条 第6条 中小企業等協同組合法施行令第14条 中心市街地の活性化に関する法律第62条 中部圏開発整備法施行令第9条 著作権法第13条 賃金構造基本統計調査規則第4条 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第5条 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行規則第5条 都市再生特別措置法第10条 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第26条 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第4条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第5条 日本国憲法の改正手続に関する法律第103条 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律第5条 農業改良助長法第4条 発達障害者支援法施行令第2条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第2条 第152条 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第16条 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律第16条 法人税法施行令第77条 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第7条 薬事法第二条第十四項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令第2条 郵政民営化法第25条 郵便法第63条 領海等における外国船舶の航行に関する法律施行規則第4条 旅券法施行規則第2条 老人福祉法第15条 労働金庫法施行令第3条
第3条
【業務の公共性、透明性及び自主性】
1
地方独立行政法人は、その行う事務及び事業が住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要なものであることにかんがみ、適正かつ効率的にその業務を運営するよう努めなければならない。
⊟
参照条文
第7条
【設立】
第8条
【定款】
2
定款の変更は、設立団体の議会の議決を経て前条の規定の例により総務大臣又は都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、その変更が政令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
第13条
【役員の職務及び権限】
3
理事は、定款で定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して地方独立行政法人の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。
⊟
参照条文
第14条
【役員の任命】
第17条
【役員の解任】
3
前項に規定するもののほか、設立団体の長又は理事長は、それぞれその任命に係る役員(監事を除く。)の職務の執行が適当でないため当該地方独立行政法人の業務の実績が悪化した場合であって、その役員に引き続き当該職務を行わせることが適切でないと認めるときは、その役員を解任することができる。
第21条
【業務の範囲】
⊟
参照条文
第2条 第8条 第68条 第70条 第81条 第82条 所得税法施行令第217条 租税特別措置法施行令第25条の17 第40条の3 地方税法第115条 地方税法施行規則第1条の11 地方税法施行令第42条の3 地方団体に対して交付すべき平成二十五年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令第2条 地方団体に対して交付すべき平成二十三年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額の特例等に関する省令第1条 地方団体に対して交付すべき平成二十四年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令第1条 地方独立行政法人法施行令第4条 法人税法施行令第77条
第25条
【中期目標】
1
設立団体の長は、三年以上五年以下の期間において地方独立行政法人が達成すべき業務運営に関する目標(以下「中期目標」という。)を定め、これを当該地方独立行政法人に指示するとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
第26条
【中期計画】
1
地方独立行政法人は、前条第1項の指示を受けたときは、中期目標に基づき、設立団体の規則で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画(以下「中期計画」という。)を作成し、設立団体の長の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第28条
【各事業年度に係る業務の実績に関する評価】
2
前項の評価は、当該事業年度における中期計画の実施状況の調査をし、及び分析をし、並びにこれらの調査及び分析の結果を考慮して当該事業年度における業務の実績の全体について総合的な評定をして、行わなければならない。
3
評価委員会は、第1項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該地方独立行政法人に対して、その評価の結果を通知しなければならない。この場合において、評価委員会は、必要があると認めるときは、当該地方独立行政法人に対し、業務運営の改善その他の勧告をすることができる。
第30条
【中期目標に係る業務の実績に関する評価】
2
前項の評価は、当該中期目標の期間における中期目標の達成状況の調査をし、及び分析をし、並びにこれらの調査及び分析の結果を考慮して当該中期目標の期間における業務の実績の全体について総合的な評定をして、行わなければならない。
⊟
参照条文
第31条
【中期目標の期間の終了時の検討】
第32条
【事業年度】
2
地方独立行政法人の最初の事業年度は、前項の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、翌年の三月三十一日(一月一日から三月三十一日までの間に成立した地方独立行政法人にあっては、その年の三月三十一日)に終わるものとする。
⊟
参照条文
第34条
【財務諸表等】
1
地方独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他設立団体の規則で定める書類及びこれらの附属明細書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に設立団体の長に提出し、その承認を受けなければならない。
⊟
参照条文
第35条
【会計監査人の監査】
第40条
【利益及び損失の処理等】
3
地方独立行政法人は、毎事業年度、第1項に規定する残余があるときは、設立団体の長の承認を受けて、その残余の額の全部又は一部を翌事業年度に係る認可中期計画の第26条第2項第6号の剰余金の使途に充てることができる。
第41条
【借入金等】
1
地方独立行政法人は、認可中期計画の第26条第2項第4号の短期借入金の限度額の範囲内で、短期借入金をすることができる。ただし、やむを得ない事由があるものとして設立団体の長の認可を受けた場合は、当該限度額を超えて短期借入金をすることができる。
2
前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、設立団体の長の認可を受けて、これを借り換えることができる。
⊟
参照条文
第48条
【役員の報酬等】
3
前項の報酬等の支給の基準は、国及び地方公共団体の職員の給与、他の特定地方独立行政法人及び民間事業の役員の報酬等、当該特定地方独立行政法人の業務の実績及び認可中期計画の第26条第2項第3号の人件費の見積りその他の事情を考慮して定めなければならない。
第51条
【職員の給与】
3
前項の退職手当以外の給与及び退職手当の支給の基準は、同一又は類似の職種の国及び地方公共団体の職員、他の特定地方独立行政法人の職員並びに民間事業の従事者の給与、当該特定地方独立行政法人の業務の実績及び認可中期計画の第26条第2項第3号の人件費の見積りその他の事情を考慮して定めなければならない。
第53条
【職員に係る他の法律の適用除外等】
3
職員に関する地方公務員法の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第6条第1項 | 地方公共団体の長、議会の議長、選挙管理委員会、代表監査委員、教育委員会、人事委員会及び公平委員会並びに警視総監、道府県警察本部長、市町村の消防長(特別区が連合して維持する消防の消防長を含む。)その他法令又は条例に基づく任命権者 | 特定地方独立行政法人の理事長 |
条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める | 設立団体(地方独立行政法人法第6条第3項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)の条例及び特定地方独立行政法人の | |
それぞれ職員 | 職員 | |
第6条第2項 | 前項の任命権者は、同項 | 特定地方独立行政法人の理事長は、前項 |
その補助機関たる上級の地方公務員 | 副理事長若しくは理事又は上級の職員 | |
第14条第1項 | 地方公共団体 | 特定地方独立行政法人 |
第16条各号列記以外の部分 | 条例 | 設立団体の条例 |
第16条第3号 | 地方公共団体 | 特定地方独立行政法人又は設立団体 |
第17条第4項 | 人事委員会を置かない地方公共団体 | 特定地方独立行政法人 |
第17条第5項 | 人事委員会(人事委員会を置かない地方公共団体においては、任命権者とする。以下第18条、第19条及び第22条第1項において同じ。) | 特定地方独立行政法人の理事長 |
第18条第1項 | 人事委員会 | 特定地方独立行政法人の理事長 |
他の地方公共団体の機関 | 地方公共団体の機関若しくは他の特定地方独立行政法人 | |
これらの機関 | これらの機関又は他の特定地方独立行政法人 | |
第18条第2項 | 人事委員会 | 特定地方独立行政法人の理事長 |
又は他の地方公共団体 | 、地方公共団体又は他の特定地方独立行政法人 | |
第19条及び第22条第1項 | 人事委員会 | 特定地方独立行政法人の理事長 |
第22条第5項 | 人事委員会を置かない地方公共団体 | 特定地方独立行政法人 |
第26条の5第1項、第5項及び第6項並びに第27条第2項 | 条例 | 設立団体の条例 |
第28条第1項第4号 | 職制 | 組織 |
第28条第3項及び第4項並びに第28条の2第1項及び第2項 | 条例 | 設立団体の条例 |
第28条の2第3項 | 地方公共団体における | 特定地方独立行政法人における |
条例で | 特定地方独立行政法人の規程で | |
他の地方公共団体 | 地方公共団体 | |
第28条の3第1項 | かかわらず、条例で定めるところにより | かかわらず |
第28条の3第2項 | ときは、条例で定めるところにより | ときは |
第28条の4第1項 | 地方公共団体 | 特定地方独立行政法人 |
条例 | 設立団体の条例 | |
第28条の4第2項及び第3項 | 条例 | 設立団体の条例 |
第28条の5第1項 | 地方公共団体 | 特定地方独立行政法人 |
第29条第1項第1号 | 条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める | 設立団体の条例若しくは特定地方独立行政法人の |
第29条第2項 | 当該地方公共団体 | 当該特定地方独立行政法人 |
他の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人 | 他の特定地方独立行政法人若しくは地方公共団体 | |
条例 | 設立団体の条例 | |
第29条第4項及び第29条の2第2項 | 条例 | 設立団体の条例 |
第31条 | 条例 | 特定地方独立行政法人の規程 |
第32条 | 条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める | 設立団体の条例及び特定地方独立行政法人の |
第35条 | 条例 | 設立団体の条例 |
地方公共団体 | 特定地方独立行政法人 | |
第36条第2項各号列記以外の部分 | 地方公共団体の区域 | 特定地方独立行政法人の設立団体の区域 |
第36条第2項第5号 | 条例 | 設立団体の条例 |
第38条第1項 | 人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則) | 特定地方独立行政法人の規程 |
第42条 | 地方公共団体 | 特定地方独立行政法人 |
4
職員に関する外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第2条及び第7条の規定の適用については、同法第2条第1項中「、条例」とあるのは「、設立団体(地方独立行政法人法第6条第3項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)の条例」と、「(条例」とあるのは「(設立団体の条例」と、同項第4号中「条例で定めるもの」とあるのは「設立団体の条例で定めるもの」と、同法第7条中「条例」とあるのは「地方独立行政法人法第51条第2項に規定する退職手当以外の給与及び退職手当の支給の基準」とする。
5
職員に関する地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項、第10条第1項及び第2項、第17条並びに第18条第3項の規定の適用については、同法第2条第1項中「条例で定める職員」とあるのは「設立団体(地方独立行政法人法第6条第3項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)の条例で定める職員」と、「条例で定める日」とあるのは「設立団体の条例で定める日」と、「条例で定める期間」とあるのは「設立団体の条例で定める期間」と、「、条例」とあるのは「、設立団体の条例」と、同法第3条第2項及び第5条第2項中「条例」とあるのは「設立団体の条例」と、同法第10条第1項中「条例」とあるのは「設立団体の条例」と、「次の各号に掲げるいずれかの勤務の形態(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第6条の規定の適用を受ける国家公務員と同様の勤務の形態によって勤務する職員以外の職員にあっては、第5号に掲げる勤務の形態)」とあるのは「五分の一勤務時間(当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間(以下この項において「週間勤務時間」という。)に五分の一を乗じて得た時間に端数処理(五分を最小の単位とし、これに満たない端数を切り上げることをいう。以下この項において同じ。)を行って得た時間をいう。)に二を乗じて得た時間に十分の一勤務時間(週間勤務時間に十分の一を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。)を加えた時間から八分の一勤務時間(週間勤務時間に八分の一を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。)に五を乗じて得た時間までの範囲内の時間となるように地方独立行政法人法第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人の理事長が定める勤務の形態」と、同条第2項及び同法第17条中「条例」とあるのは「設立団体の条例」と、同条中「第13条から前条まで」とあるのは「第13条及び前条」と、同法第18条第3項中「条例」とあるのは「設立団体の条例」とする。
6
職員に関する地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第3条から第7条までの規定の適用については、同法第3条第1項中「条例」とあるのは「設立団体(地方独立行政法人法第6条第3項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)の条例」と、同条第2項、同法第4条並びに第5条第1項及び第2項中「条例」とあるのは「設立団体の条例」と、同条第3項中「承認(第2号にあっては、承認その他の処分)」とあるのは「承認その他の処分」と、「条例で」とあるのは「設立団体の条例で」と、同項第1号中「承認」とあるのは「承認に相当する承認その他の処分」と、同項第2号中「条例の規定」とあるのは「規程」と、同項第3号中「承認」とあるのは「承認に相当する承認その他の処分」と、同法第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項中「条例」とあるのは「設立団体の条例」とする。
第54条
【議会への報告等】
1
特定地方独立行政法人は、政令で定めるところにより、毎事業年度、常時勤務に服することを要するその職員(地方公務員法第28条第2項又は第29条の規定による休職又は停職の処分を受けた者、法律又は条例の規定により職務に専念する義務を免除された者その他の常時勤務に服することを要しない職員で政令で定めるものを含む。次項において「常勤職員」という。)の数を設立団体の長に報告しなければならない。
⊟
参照条文
第56条
【準用】
1
第48条及び第49条の規定は、一般地方独立行政法人の役員の報酬等について準用する。この場合において、第48条第3項中「実績及び認可中期計画の第26条第2項第3号の人件費の見積り」とあるのは、「実績」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第59条
【職員の引継ぎ等】
1
移行型特定地方独立行政法人(特定地方独立行政法人であってその成立の日の前日において現に設立団体が行っている業務に相当する業務を当該特定地方独立行政法人の成立の日以後行うものをいう。以下同じ。)の成立の際、現に設立団体の内部組織で当該移行型特定地方独立行政法人の業務に相当する業務を行うもののうち当該設立団体の条例で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、当該移行型特定地方独立行政法人の成立の日において、当該移行型特定地方独立行政法人の相当の職員となるものとする。
第60条
前条第2項の規定により移行型一般地方独立行政法人の職員となった者に対する地方公務員法第29条第2項の規定の適用については、当該移行型一般地方独立行政法人の職員を同項に規定する特別職地方公務員等と、前条第2項の規定により地方公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同法第29条第2項に規定する特別職地方公務員等となるため退職したこととみなす。
第61条
移行型地方独立行政法人(移行型特定地方独立行政法人及び移行型一般地方独立行政法人をいう。以下この章において同じ。)は、第59条の規定により当該移行型地方独立行政法人の職員となった者の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の設立団体の職員としての引き続いた在職期間を当該移行型地方独立行政法人の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。ただし、その者が当該設立団体を退職したことにより退職手当の支給を受けているときは、この限りでない。
第62条
1
移行型地方独立行政法人は、当該移行型地方独立行政法人の成立の日の前日に設立団体の職員として在職し、第59条の規定により当該移行型地方独立行政法人の職員となった者のうち当該移行型地方独立行政法人の成立の日から雇用保険法による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に当該移行型地方独立行政法人を退職したものであって、その退職した日まで当該設立団体の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第10条の規定に相当する当該設立団体の条例の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、当該規定の例により算出した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。ただし、その者が当該設立団体を退職したことにより退職手当の支給を受けているときは、この限りでない。
2
前項の規定は、国家公務員退職手当法第10条の規定に相当する退職手当の支給の基準(第51条第2項又は第57条第2項に規定する基準のうち退職手当の支給に係るものをいう。)の規定による退職手当の支給を受ける移行型地方独立行政法人の職員については、適用しない。
第63条
【児童手当に関する経過措置】
第59条の規定により移行型地方独立行政法人の職員となった者であって、当該移行型地方独立行政法人の成立の日の前日において設立団体の長又はその委任を受けた者から児童手当法第7条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているもの(同法第10条(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当の額の全部又は一部を支給されていない者及び同法第11条(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当の支払を一時差し止められている者を除く。)が、当該移行型地方独立行政法人の成立の日において児童手当又は同法附則第2条第1項の給付(以下この条において「特例給付」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付の支給に関しては、当該移行型地方独立行政法人の成立の日において同法第7条第1項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付の支給は、同法第8条第2項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該移行型地方独立行政法人の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。
第64条
【移行型地方独立行政法人の職員となる者の職員団体についての経過措置】
1
移行型特定地方独立行政法人の成立の際現に存する地方公務員法第52条第1項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が第59条第1項の規定により当該移行型特定地方独立行政法人の職員となる者であるものは、当該移行型特定地方独立行政法人の成立の際地方公営企業等の労働関係に関する法律の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
⊟
参照条文
第65条
1
移行型一般地方独立行政法人の成立の際現に存する地方公務員法第52条第1項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が第59条第2項の規定により当該移行型一般地方独立行政法人の職員となる者であるものは、当該移行型一般地方独立行政法人の成立の際労働組合法の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
第66条
【権利義務の承継等】
1
移行型地方独立行政法人の成立の際、当該移行型地方独立行政法人が行う業務に関し、現に設立団体が有する権利及び義務(当該移行型地方独立行政法人の成立前に設立団体が当該業務に相当する業務に関して起こした地方債のうち当該移行型地方独立行政法人の成立の日までに償還されていないものに係るものを除く。)のうち政令で定めるところにより設立団体の長が定めるものは、当該移行型地方独立行政法人の成立の時において当該移行型地方独立行政法人が承継する。
3
設立団体の長は、前項の規定により資産及び負債に関する書類をその事務所に備え置くまでに、債権者に対し、異議があれば当該資産及び負債に関する書類を備え置いた日から一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、格別にこれを催告しなければならない。
7
債権者が異議を述べたときは、設立団体は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として、信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、第1項の規定により当該義務を承継してもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第67条
1
前条の規定により移行型地方独立行政法人が設立団体の有する権利及び義務を承継した場合において、その承継の際、承継される権利に係る財産の価額の合計額が承継される義務に係る負債の価額の合計額を超えるときは、その差額に相当する金額及び当該設立団体が出資する資金その他の財産の価額の合算額が当該設立団体から当該移行型地方独立行政法人に対し出資されたものとする。
2
前条の規定により移行型地方独立行政法人が設立団体の有する権利及び義務を承継した場合において、その承継の際、承継される権利に係る財産の価額の合計額が承継される義務に係る負債の価額の合計額を下回るときは、その差額に相当する金額を当該設立団体が当該移行型地方独立行政法人の設立に際して出えんする資金その他の財産の価額から控除して得た額が当該設立団体から当該移行型地方独立行政法人に対し出資されたものとする。
⊟
参照条文
第67条の2
【職員の引継ぎ等】
第8条第2項の規定により特定地方独立行政法人を一般地方独立行政法人とする定款の変更を行う場合において、当該定款の変更が効力を生ずる際現に定款変更前の特定地方独立行政法人(以下この章において「定款変更前の法人」という。)の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、当該定款の変更が効力を生ずる日(以下この章において「定款変更日」という。)において、定款変更後の一般地方独立行政法人(以下「定款変更後の法人」という。)の職員となるものとする。
第67条の4
定款変更後の法人は、第67条の2の規定により当該定款変更後の法人の職員となった者の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の定款変更前の法人の職員としての引き続いた在職期間(定款変更前の法人が移行型特定地方独立行政法人であって当該定款変更前の法人の職員として退職したものとしたならば第61条本文の規定の適用を受けることとなる者にあっては、当該定款変更前の法人を設立した地方公共団体の職員及び当該定款変更前の法人の職員としての引き続いた在職期間、定款変更前の法人が第117条に規定する合併後の法人であって当該定款変更前の法人の職員として退職したものとしたならば同条本文の規定の適用を受けることとなる者にあっては、同条本文の規定により当該定款変更前の法人の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとされる在職期間及び当該定款変更前の法人の職員としての引き続いた在職期間)を当該定款変更後の法人の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。ただし、その者が定款変更前の法人を退職したことにより退職手当の支給を受けているときは、この限りでない。
第67条の5
1
定款変更後の法人は、定款変更日の前日に定款変更前の法人の職員として在職し、第67条の2の規定により当該定款変更後の法人の職員となった者のうち当該定款変更日から雇用保険法による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に当該定款変更後の法人を退職したものであって、その退職した日まで当該定款変更前の法人の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第10条の規定に相当する当該定款変更前の法人の退職手当の支給の基準(第51条第2項に規定する基準のうち退職手当の支給に係るものをいう。)の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、当該規定の例により算出した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。ただし、その者が当該定款変更前の法人を退職したことにより退職手当の支給を受けているときは、この限りでない。
2
前項の規定は、国家公務員退職手当法第10条の規定に相当する退職手当の支給の基準(第57条第2項に規定する基準のうち退職手当の支給に係るものをいう。)の規定による退職手当の支給を受ける定款変更後の法人の職員については、適用しない。
第67条の6
【労働組合についての経過措置】
1
第67条の2に規定する場合において、当該定款の変更が効力を生ずる際現に存する地方公営企業等の労働関係に関する法律第5条第2項に規定する労働組合であって、その構成員の過半数が第67条の2の規定により定款変更後の法人の職員となる者であるものは、当該定款変更の際労働組合法の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該労働組合が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
第67条の7
【不当労働行為の申立て等についての経過措置】
1
第67条の2に規定する場合において、定款変更日前に地方公営企業等の労働関係に関する法律第12条の規定に基づき定款変更前の法人がした解雇に係る労働委員会に対する申立て及び労働委員会による命令の期間については、なお従前の例による。
2
第67条の2に規定する場合において、当該定款の変更が効力を生ずる際現に労働委員会に係属している定款変更前の法人とその職員に係る地方公営企業等の労働関係に関する法律の適用を受ける労働組合とを当事者とするあっせん、調停又は仲裁に係る事件に関する同法第7条及び第14条から第16条までに規定する事項については、なお従前の例による。
第68条
【名称の特例】
⊟
参照条文
第100条 あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則第7条 関税定率法施行令第17条 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第55条 学校基本調査規則第6条 学校教育法第2条 学校教育法施行規則第14条 学校教育法施行令第26条 学校教員統計調査規則第6条 学校保健統計調査規則第6条 救急救命士学校養成所指定規則第2条 第9条 教育公務員特例法第2条 教育職員免許法施行規則第29条 第61条の4 第65条の7 義肢装具士学校養成所指定規則第2条 第9条 技術研究組合法施行令第1条 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律第6条 言語聴覚士学校養成所指定規則第2条 第9条 国民年金法第109条の2 国民年金法施行令第11条の7 国家公務員退職手当法施行令第6条 産業技術力強化法第17条 歯科衛生士学校養成所指定規則第3条 歯科技工士学校養成所指定規則第3条 自然環境保全法施行規則第19条 視能訓練士学校養成所指定規則第3条 社会教育法第44条 社会福祉士介護福祉士学校指定規則第9条 出入国管理及び難民認定法施行規則第5条 診療放射線技師学校養成所指定規則第4条 柔道整復師学校養成施設指定規則第3条 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第1条の2 租税特別措置法施行令第25条の17 大学の教員等の任期に関する法律第2条 地方交付税法第12条 地方公務員等共済組合法第141条の2 地方公務員等共済組合法施行令第7条の2 特別交付税に関する省令第2条 独立行政法人日本学生支援機構法施行令第1条 普通交付税に関する省令第5条 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令第6条 保健師助産師看護師学校養成所指定規則第7条 免許状更新講習規則第9条 文部科学省関係道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事務等を定める省令第1条 文部科学省組織令第6条 理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則第4条 臨床検査技師学校養成所指定規則第4条 臨床工学技士学校養成所指定規則第2条 第9条
第71条
【理事長の任命の特例等】
1
公立大学法人の理事長は、当該公立大学法人が設置する大学の学長となるものとする。ただし、定款で定めるところにより、当該公立大学法人が設置する大学の全部又は一部について、学長を理事長と別に任命するものとすることができる。
5
第1項ただし書の規定により学長を理事長と別に任命するものとされた大学(以下この章において「学長を別に任命する大学」という。)の学長の任命は、当該学長を別に任命する大学に係る選考機関の選考に基づき、理事長が行う。
⊟
参照条文
第72条
2
学長を別に任命する大学の学長の当該学長を別に任命する大学の設置後最初の任命については、前条第5項の規定にかかわらず、当該学長を別に任命する大学に係る選考機関の選考に基づくことを要しないものとし、定款で定めるところにより、理事長が任命するものとする。
⊟
参照条文
第73条
【教員等の任命等】
学長を別に任命する大学においては、理事長が副学長、学部長その他政令で指定する部局の長及び教員(教授、准教授、助教、講師及び助手をいう。)を第20条の規定により任命し、免職し、又は降任するときは、学長の申出に基づき行うものとする。
⊟
参照条文
第74条
【学長の任期等】
1
公立大学法人が設置する大学の学長の任期は、二年以上六年を超えない範囲内において、当該大学に係る選考機関の議を経て、当該公立大学法人の規程で定めるものとする。この場合において、当該公立大学法人の理事長が二以上の大学の学長となるときは、これらの学長の任期は、同一の期間となるように定めるものとする。
第76条
【準用】
第14条第4項、第15条第2項、第16条第1項及び第17条の規定は、学長を別に任命する大学の学長の任命及び解任について準用する。この場合において、第14条第4項中「前項」とあるのは「第71条第5項」と、「副理事長及び理事」とあるのは「学長を別に任命する大学(同項に規定する学長を別に任命する大学をいう。以下同じ。)の学長」と、第15条第2項及び第16条第1項中「役員」とあるのは「学長を別に任命する大学の学長」と、第17条第1項及び第2項中「設立団体の長又は理事長は、それぞれ」とあるのは「理事長は、」と、「役員」とあるのは「学長を別に任命する大学の学長」と、同条第3項中「設立団体の長又は理事長は、それぞれ」とあるのは「理事長は、」と、「役員(監事を除く。)」とあるのは「学長を別に任命する大学の学長」と、「その役員」とあるのは「その学長を別に任命する大学の学長」と、同条第4項中「前二項」とあるのは「前二項及び第75条」と、「副理事長及び理事」とあるのは「学長を別に任命する大学の学長」と読み替えるものとする。
第79条
【認証評価機関の評価の活用】
評価委員会が公立大学法人について第30条第1項の評価を行うに当たっては、学校教育法第109条第2項に規定する認証評価機関の教育及び研究の状況についての評価を踏まえることとする。
第81条
【企業の経済性の発揮】
地方独立行政法人で第21条第3号に掲げる業務を行うもの(以下この章において「公営企業型地方独立行政法人」という。)は、住民の生活の安定並びに地域社会及び地域経済の健全な発展に資するよう努めるとともに、常に企業の経済性を発揮するよう努めなければならない。
第84条
【利益及び損失の処理の特例】
公営企業型地方独立行政法人が、毎事業年度、第40条第1項に規定する残余の額の全部又は一部を翌事業年度に係る認可中期計画の第26条第2項第6号の剰余金の使途に充てる場合には、第40条第3項の規定にかかわらず、設立団体の長の承認を受けることを要しない。
第88条
【報告及び検査】
第89条
【違法行為等の是正】
1
設立団体の長は、地方独立行政法人又はその役員若しくは職員の行為がこの法律、他の法令若しくは設立団体の条例若しくは規則に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、当該地方独立行政法人に対し、当該行為の是正のため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
3
総務大臣又は都道府県知事は、地方独立行政法人又はその役員若しくは職員の行為がこの法律若しくは他の法令に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、設立団体又はその長に対し、第1項の規定による命令その他必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
4
総務大臣又は都道府県知事は、前項の規定によるほか、地方独立行政法人又はその役員若しくは職員の行為がこの法律若しくは他の法令に違反し、又は違反するおそれがあると認める場合において、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、自ら当該地方独立行政法人に対し、当該行為の是正のため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第90条
【設立団体が二以上である場合の特例】
5
設立団体が二以上である場合における第53条第3項から第6項までの規定の適用については、同条第3項の表中「設立団体(地方独立行政法人法第6条第3項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)の」とあるのは「地方独立行政法人法第90条第4項の規定によりその条例を特定地方独立行政法人の職員に対して適用する旨が定款に定められた地方公共団体(以下「条例適用設立団体」という。)の」と、「設立団体の条例」とあるのは「条例適用設立団体の条例」と、同条第4項から第6項までの規定中「設立団体(地方独立行政法人法第6条第3項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)の」とあるのは「地方独立行政法人法第90条第4項の規定によりその条例を同法第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人の職員に対して適用する旨が定款に定められた地方公共団体(以下「条例適用設立団体」という。)の」と、「設立団体の条例」とあるのは「条例適用設立団体の条例」とする。
第91条
【職員の派遣】
1
地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、当該地方公共団体の事務の処理のため特別の必要があると認めるときは、特定地方独立行政法人の理事長に対し、当該特定地方独立行政法人の職員の派遣を求めることができる。
2
地方自治法第252条の17第2項から第4項までの規定は、前項の規定により職員の派遣を求める場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「地方独立行政法人法第91条第1項」と、「退職手当」とあるのは「退職手当又はこれに相当する給与」と、「旅費」とあるのは「旅費又はこれらに相当する給与その他の給付」と、「派遣をした普通地方公共団体」とあるのは「派遣をした特定地方独立行政法人」と、「普通地方公共団体及び」とあるのは「地方公共団体の長又は委員会若しくは委員及び」と、「普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員」とあるのは「特定地方独立行政法人の理事長」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「地方独立行政法人法第91条第1項」と、「求め、若しくはその求めに応じて職員を派遣しようとするとき」とあるのは「求めようとするとき」と、「退職手当」とあるのは「退職手当又はこれに相当する給与」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「地方独立行政法人法第91条第1項」と、「普通地方公共団体」とあるのは「特定地方独立行政法人」と読み替えるものとする。
3
特定地方独立行政法人の理事長は、当該特定地方独立行政法人の事務の処理又は事業の実施のため特別の必要があると認めるときは、地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は他の特定地方独立行政法人の理事長に対し、当該地方公共団体又は他の特定地方独立行政法人の職員の派遣を求めることができる。
4
地方自治法第252条の17第2項から第4項までの規定は、前項の規定により職員の派遣を求める場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「地方独立行政法人法第91条第3項」と、「派遣を受けた普通地方公共団体」とあるのは「派遣を受けた特定地方独立行政法人」と、「退職手当」とあるのは「退職手当又はこれに相当する給与」と、「旅費」とあるのは「旅費又はこれらに相当する給与その他の給付」と、「派遣をした普通地方公共団体」とあるのは「派遣をした地方公共団体又は他の特定地方独立行政法人」と、「普通地方公共団体及び」とあるのは「特定地方独立行政法人の理事長及び」と、「又は委員会若しくは委員」とあるのは「若しくは委員会若しくは委員又は他の特定地方独立行政法人の理事長」と、「普通地方公共団体が」とあるのは「特定地方独立行政法人が」と、同条第3項中「第1項の規定により職員の派遣を求め、若しくはその」とあるのは「地方独立行政法人法第91条第3項の規定による」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「地方独立行政法人法第91条第3項」と、「普通地方公共団体」とあるのは「地方公共団体又は他の特定地方独立行政法人」と読み替えるものとする。
第92条の4
【裁判所による清算人の選任】
前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
⊟
参照条文
第92条の8
【債権の申出の催告等】
第92条の9
【期間経過後の債権の申出】
前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、地方独立行政法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
第92条の14
【裁判所の選任する清算人の報酬】
裁判所は、第92条の4の規定により清算人を選任した場合には、地方独立行政法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
⊟
参照条文
附則
第2条
(設立に関する経過措置)
第3条
(名称の使用制限に関する経過措置)
附則
平成17年10月21日
第117条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成24年3月31日
第28条
(地方独立行政法人法の一部改正に伴う経過措置)
施行日に成立する前条の規定による改正後の地方独立行政法人法第六十一条に規定する移行型地方独立行政法人に関する同法第六十三条の規定の適用については、同条中「児童手当法第七条第一項(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第六条第一項」と、「同法第十条(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当の額の全部又は一部を支給されていない者及び同法第十一条(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当」とあるのは「同法第九条の規定により子ども手当の額の全部又は一部を支給されていない者及び同法第十条の規定により子ども手当」と、「児童手当又は同法附則第二条第一項の給付(以下この条において「特例給付」という。)」及び「児童手当又は特例給付」とあるのは「児童手当」と、「同法第七条第一項」とあるのは「児童手当法第七条第一項」と、「同法第八条第二項(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「同法第八条第二項」とする。
附則
平成25年6月14日
第3条
(地方独立行政法人法の一部改正に伴う経過措置)